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認知症になった後では遺言は作れない?有効になるケースと注意点を解説
「認知症になってからでも遺言書は作れるのでしょうか?」という質問は、家族の相続対策を考え始めた方からよく寄せられます。高齢化が進む中で、認知症の診断を受けた親や家族がいる場合、「もう遺言は作れないのではないか」「今からでも間に合うのか」と不安になる方も少なくありません。遺言は相続トラブルを防ぐ大切な手段ですが、作成時の判断能力が大きく関係する制度でもあります。 ここでは、認知症と遺言の関係について、法律上の考え方と実務上の注意点をわかりやすく解説します。 認知症でも判断能力があれば遺言は作成できる 結論から言うと、認知症と診断されていても、遺言を作ることが絶対にできないわけではありません。法律上は「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼ばれる判断能力があれば、遺言は有効に作成できます。 民法では、遺言は満15歳以上で「遺言の内容を理解できる能力」がある人であれば作成できるとされています。つまり、重要なのは「認知症という診断名」ではなく、「遺言作成時に内容を理解して判断できる状態だったかどうか」です。そのため、軽度の認知症や初期段階であれば、有効な

誠 大石
1 日前読了時間: 4分


寄与分とは?相続財産に貢献した人の取り分を増やす制度をわかりやすく解説
相続が発生すると、原則として民法で定められた「法定相続分」に従って財産が分けられます。しかし、被相続人の生活を長年支えたり、事業を手伝ったりして財産の維持・増加に特別な貢献をした人がいる場合、単純に法定相続分だけで分けると不公平になることがあります。 そのような不公平を調整するために設けられている制度が「寄与分」です。寄与分は相続人の貢献を評価し、その分だけ相続財産の取り分を増やすことができる仕組みです。相続トラブルでも争点になりやすい制度のため、正しい理解が重要になります。 寄与分の定義と制度の目的 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度です。民法第904条の2に規定されており、相続人間の公平を図ることを目的としています。 たとえば、長年にわたり無償で家業を手伝っていた場合や、被相続人の介護を献身的に行い介護費用の支出を抑えた場合などが代表例です。通常の家族関係の範囲を超えた「特別の寄与」があることが条件となります。 専門家の立場から見ると、寄与分は客観的証拠の有無が

誠 大石
4月27日読了時間: 4分


遺言書の内容に不満がある場合、争うことはできる?相続トラブルを防ぐために知っておきたいポイント
相続の場面では、「遺言書に納得できない」「自分だけ取り分が少ない」「内容が不公平に感じる」といった不満が生じることがあります。特に、親族間の関係性や生前の事情によって、遺言の内容が想定と大きく異なる場合、争いに発展するケースも少なくありません。 では、遺言書に書かれている内容に不満がある場合、法的に争うことはできるのでしょうか。本記事では、その可否や具体的な方法、注意点についてわかりやすく解説します。 一定の条件があれば遺言書を争うことは可能 結論から言うと、遺言書の内容に不満がある場合でも、一定の条件を満たせば争うことは可能です。ただし、単に「内容が気に入らない」という理由だけでは無効にはなりません。法律上の問題がある場合や、相続人に保障された最低限の取り分が侵害されている場合などに限り、法的な手続きを取ることができます。 遺言書を争う主な方法 遺言書を争う方法として代表的なものは「遺言無効の主張」と「遺留分侵害額請求」の2つです。 まず、遺言無効の主張とは、遺言書自体が法律上有効ではないと主張する方法です。例えば、遺言の方式が法律の要件を満

誠 大石
4月20日読了時間: 3分


審判による遺産分割とは?家庭裁判所が最終判断する相続トラブル解決の仕組み
相続が発生したとき、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が基本となります。しかし、相続人同士の意見がまとまらず、協議が成立しないケースも少なくありません。 このような場合に利用されるのが家庭裁判所の手続である「審判による遺産分割」です。これは裁判所が相続人の主張や事情を考慮し、法的基準に基づいて遺産の分け方を決定する制度です。相続トラブルの最終的な解決手段として重要な役割を果たしています。 審判による遺産分割の基本的な仕組み 審判による遺産分割とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。通常、遺産分割は相続人全員の合意による「協議」で行われますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合、手続は自動的に「審判」に移行します。審判では裁判官が提出された資料や当事者の主張をもとに、法律と公平性の観点から分割方法を決定します。弁護士などの専門家は、必要書類の整理や財産資料の作成を通じて、この手続を円滑に進めるサポートを行うことが多くあります。 審判までの手続の流れ.

誠 大石
4月13日読了時間: 3分


口頭で伝えた遺言は効力がありますか?認められるケースと無効になるケースを解説
「もしものときに備えて、家族に口頭で遺言を伝えておけば大丈夫なのか?」と疑問に思う人は少なくありません。特に、急な病気や高齢になったときなど、「書面を作る時間がないかもしれない」と考える方も多いでしょう。 しかし、日本の法律では遺言の方式が厳格に定められており、口頭で伝えただけでは原則として法的な効力が認められません。ただし、例外的に口頭の遺言が認められるケースも存在します。 本記事では、口頭遺言の効力や認められる条件、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。 原則として口頭の遺言は無効。ただし例外的に「危急時遺言」が認められる 日本の民法では、遺言は法律で定められた方式で作成しなければ効力が認められません。一般的な遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。 そのため、単に家族や知人に口頭で「財産は長男に任せる」「この土地は娘に渡したい」などと伝えただけでは、法的な遺言としては基本的に無効になります。 ただし例外として、死が差し迫った緊急事態においては「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」という特別な方式の遺

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進まないとき、弁護士に相談した方がいいケースとは? 相続が始まると、まず司法書士に相談する人は多くいます。相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義の変更など、相続の実務では司法書士が非常に頼りになるからです。ところが、実際には「必要書類はそろっているのに話がまとまらない」「一部の相続人が協力しない」「不動産の分け方で対立している」といった理由で、遺産分割そのものが止まってしまうことがあります。こうした場面では、専門家の役割を見直すことが重要です。 結論:遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高い 結論からいうと、司法書士に依頼していても遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高いです。司法書士は相続登記や書類作成、手続支援の専門家ですが、相手方との法的交渉や調停・審判での代理は、基本的に弁護士の役割です。つまり、案件が「手続中心」から「紛争中心」に変わった時点が、弁護士を入

誠 大石
4月6日読了時間: 5分


税理士に相談しているのに相続が止まりました。弁護士に切り替えるべきタイミングはいつですか?
税理士に相談しているのに相続が止まったら?弁護士に切り替えるべきタイミングと判断基準 相続の相談を最初に税理士へ持ち込む人は少なくありません。相続税の申告、財産評価、不動産や預貯金の整理など、数字と期限の管理が必要だからです。ところが、実際の相続は「税金の問題」だけで終わらず、相続人同士の感情対立や遺産分割の揉め事に発展しやすい分野でもあります。そのため、「税理士に相談しているのに話が進まない」「資料は集まったのに分け方が決まらない」という場面では、専門家の役割を見直す必要があります。 結論:相続が止まっている原因が「争い」に変わった時点が弁護士を加えるべきタイミングです 相続が止まっている原因が「税金」ではなく「争い」に変わった時点が、弁護士への切り替え、正確には弁護士を加えるべきタイミングです。税理士は相続税申告や財産評価の専門家ですが、相続人同士の対立が強くなり、交渉や法的判断、調停対応が必要になると、中心となるべき専門家は弁護士です。完全に乗り換えるというより、税理士は税務、弁護士は紛争解決という形で役割分担するのが実務的です。 なぜ弁護

誠 大石
4月6日読了時間: 5分


行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進まない。弁護士に相談した方がいいケースを解説 相続の相談先として行政書士を選ぶ方は少なくありません。戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、相続実務の入口では非常に頼りになる存在だからです。ところが実際には、「必要書類はそろっているのに話し合いが進まない」「相続人の一人が反対している」「感情的な対立が強くなってしまった」といった理由で、遺産分割が止まってしまうことがあります。こうしたときに気になるのが、このまま行政書士に依頼し続けるべきか、それとも弁護士に相談した方がよいのかという点です。 結論:相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべき 遺産分割が進まない原因が、書類不足や手続の遅れではなく、相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべきです。 特に、交渉が必要になっている場合や、相手が話し合いに応じない場合は、早めに弁護士へ切り替える方が解決しやすい傾向があります。 行政書士は、遺言書作成支援や相続手続に必要な書類作成、相続人

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


遺産分割調停とは?家庭裁判所での進め方をわかりやすく解説
相続が発生した際、遺産の分け方について相続人同士で話し合うのが一般的です。しかし、意見が対立して話し合いがまとまらないケースも少なくありません。そのような場合に利用されるのが「遺産分割調停」です。遺産分割調停は、家庭裁判所が関与し、中立的な立場で話し合いを進める制度であり、紛争の早期解決に大きな役割を果たします。本記事では、遺産分割調停の概要から具体的な進め方、士業の視点での注意点まで詳しく解説します。 遺産分割調停の定義と概要 遺産分割調停とは、相続人全員による協議(遺産分割協議)が成立しない場合に、家庭裁判所に申し立てて行う調停手続きです。裁判官と調停委員が間に入り、各相続人の主張や事情を丁寧に聞きながら、合意点を探っていきます。あくまで話し合いによる解決を目指す点が特徴で、判決のように一方的に結論が下されるものではありません。感情的な対立を抑え、法的観点を踏まえた解決が期待できる有効な制度といえます。 遺産分割調停が必要になる主なケース 遺産分割調停が利用されるのは、相続人間で意見が対立した場合です。たとえば、不動産の分け方に納得できない、

誠 大石
3月30日読了時間: 4分


遺言書が複数あった場合、どれが有効?優先順位と無効にならないための注意点
相続の相談現場では、「父の遺言書が2通見つかった」「古い遺言と新しい遺言、どちらが有効なのか分からない」といった質問が非常に多く寄せられます。特に自筆証書遺言の場合、複数作成しているケースも珍しくなく、相続人同士のトラブルに発展することもあります。遺言書が複数存在する場合、法律上どのように扱われるのかを正しく理解しておくことが重要です。 結論:原則として「一番新しい遺言書」が有効 遺言書が複数存在する場合、原則として日付が最も新しい遺言書が有効となります。これは民法上、遺言者の最終意思を尊重するという考え方に基づいています。新しい遺言書が作成された時点で、内容が抵触する部分については、古い遺言書は撤回されたものとみなされます。 解説:なぜ新しい遺言が優先されるのか 民法では、遺言者はいつでも遺言を撤回・変更できると定められています。そのため、後から作成された遺言書は、遺言者が熟慮したうえで示した最終的な意思であると考えられます。たとえば、最初の遺言では「長男に不動産を相続させる」としていたものの、後の遺言で「次男に相続させる」と記載されていれば、

誠 大石
3月23日読了時間: 3分


遺産分割協議書の作成方法と法的効力とは?相続手続きを円滑に進めるための実務ガイド
相続が発生すると、被相続人の財産をどのように分けるかという問題が生じます。その際に重要な役割を果たすのが「遺産分割協議書」です。遺言書がない場合や、遺言内容と異なる分割を行う場合には、相続人全員での合意を書面に残す必要があります。本記事では、遺産分割協議書の作成方法と法的効力について、実務の視点からわかりやすく解説します。 遺産分割協議書の定義と役割 遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合い、遺産の分け方について合意した内容を記載した書面です。相続手続きにおいては、不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻しなど、各種手続きで提出を求められます。行政書士などの士業の現場では、協議内容が不明確なために手続きが止まるケースも多く、正確な記載が極めて重要です。 遺産分割協議書が必要となる場面 遺言書が存在しない場合、法定相続分どおりに分けるとしても、実際の取得者を確定させるために遺産分割協議書が必要です。また、遺言書があっても、相続人全員の合意により異なる分割をする場合にも作成されます。金融機関や法務局は形式面を厳格に確認するため、書類不備があると手続きが進

誠 大石
3月16日読了時間: 3分


生命保険の担当者さんに相談しているのに遺産相続が終わりません。弁護士に相談した方がいいですか?
生命保険の担当者さんに相談しているのに遺産相続が終わりません。弁護士に相談した方がいいですか?相談先の違いと相続が止まる本当の理由 相続の相談をしているつもりでも、生命保険の担当者さんに話しているのに遺産相続全体が進まない、というケースは少なくありません。特に、死亡保険金の受取り、不動産の名義、預貯金の分け方、相続人同士の温度差が同時に出てくると、「保険の手続」と「遺産分割の話し合い」が混ざってしまい、何から片づけるべきか分からなくなりがちです。保険担当者が親身でも、相続全体の解決まで担えるとは限らないため、相談先の見直しが必要になることがあります。 回答の結論 結論からいうと、生命保険の担当者さんに相談していても遺産相続が終わらないなら、弁護士への相談を前向きに検討した方がよいです。 生命保険の担当者さんは、保険金請求や契約内容の確認には強い一方で、相続人同士の利害調整、遺産分割協議、法的な争点整理、調停対応までは担えません。 相続が止まっている原因が「保険金の請求手続」ではなく、「誰が何を取得するか」「相続人の間で合意できない」といった問題な

誠 大石
3月15日読了時間: 5分


財産を特定の人にだけ相続させることはできますか?遺言と遺留分で知っておくべき重要ポイント
「長年介護してくれた子どもに多く財産を残したい」「事業を継いでいる後継者だけに相続させたい」など、相続に関する相談の中でも“特定の人にだけ財産を相続させたい”という疑問は非常に多く寄せられます。一方で、日本の相続制度には家族間の公平性を保つためのルールもあり、思い通りに進まないケースも少なくありません。本記事では、この疑問に対する結論と、制度上の注意点をわかりやすく解説します。 結論:条件付きで可能だが、制限もある 結論から言うと、財産を特定の人にだけ相続させることは「遺言書」を作成すれば可能です。ただし、法定相続人の中には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が保障されている人もおり、その権利を完全に無視することはできません。したがって、実務上は遺留分を考慮した設計が重要になります。 制度の仕組みと法律上の根拠 相続は、原則として民法で定められた「法定相続分」に従って行われます。しかし、被相続人が有効な遺言書を残している場合は、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。 例えば、「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言も形式が整って

誠 大石
3月9日読了時間: 3分


孫は遺留分を請求できる?甥・姪との違いと代襲相続の関係を弁護士が解説
はじめに 「子どもが先に亡くなっている場合、孫には遺留分があるのだろうか」 「兄弟が先に亡くなっていて、甥や姪が相続人になるなら、その甥姪にも遺留分はあるのだろうか」 相続のご相談では、このような疑問がよく出てきます。特に、家族関係が少し複雑になると、「代襲相続できる人」と「遺留分を請求できる人」が同じように見えてしまい、混同されやすい傾向があります。 しかし、結論ははっきりしています。 結論からいうと、 孫は遺留分を請求できる場合があります。 ただし、それは 被相続人の子が先に亡くなっており、その子の代襲相続人になっている場合 です。 これに対し、 甥姪には遺留分はありません。 甥姪は兄弟姉妹の代襲相続人として相続人になることはあっても、そもそも兄弟姉妹には遺留分がないからです。相続人になれることがあっても、遺留分権利者とは限りません。 ここで重要なのは、「相続人になれること」と「遺留分があること」は別の問題だという点です。代襲相続によって相続人になれるからといって、必ずしも遺留分まで認められるわけではありません。 この記事では、孫と甥姪の違

誠 大石
3月9日読了時間: 15分


不動産があるせいで遺産分割がまとまりません。売る・住む・共有のどれも揉めています。どうすればいいですか?
不動産がある相続で遺産分割がまとまらないときの進め方 売る・住む・共有で揉めた場合の整理法 相続で不動産が入ると、遺産分割は一気に難しくなります。預貯金のように単純に分けにくく、「売って現金化したい人」「そのまま住みたい人」「とりあえず共有でよいと考える人」で意見が割れやすいからです。特に実家や賃貸中の土地建物は、感情面と経済面がぶつかりやすく、話し合いが長引く典型です。こうした場面では、誰の意見が強いかで決めるのではなく、分割方法ごとの現実性を順番に検討することが重要です。 結論:最初に「共有を最終案にしない」ことが大切 結論からいうと、不動産相続で揉めたときは、最初に「共有を最終案にしない」ことが大切です。共有は一見折衷案に見えますが、将来の管理、修繕、固定資産税、売却のたびに再び対立しやすく、問題を先送りしがちです。実務では、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の順で現実性を検討し、住みたい人がいるなら代償金を払えるか、売るなら全員協力で任意売却できるか、共有しかないなら何年・どう管理するかまで決める必要があります。協議で限界が見えたら、

誠 大石
3月7日読了時間: 5分


神奈川県で遺留分侵害額を計算したい方へ|弁護士監修の無料計算機で目安を確認
神奈川県で遺留分侵害額を計算したい方へ|弁護士監修の無料計算機で目安を確認 遺言の内容を見て、「自分だけ取り分が少なすぎるのではないか」「遺留分を請求できるとして、実際にはいくらになるのか」と不安になる方は少なくありません。もっとも、相続の場面で本当に知りたいのは、制度の説明そのものではなく、自分がどれくらい請求できるのか、あるいは請求されたらどれくらい支払う可能性があるのかという具体的な金額の目安ではないでしょうか。 そこで本記事では、遺留分の計算方法を自動で行うオンラインツールを探している人向けに、まず無料計算機で遺留分侵害額の概算を確認する前提で、遺留分侵害額の基本、計算でズレやすいポイント、神奈川県や横浜市の相続で注意したいケースを、弁護士の視点から分かりやすく解説します。 遺留分侵害額とは何か 遺留分と遺留分侵害額の違い 遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。被相続人が遺言を作成していても、また生前に一部の相続人へ多くの財産を渡していても、配偶者や子などには、まったく自由に奪えない最低限の利益が認められてい

誠 大石
3月5日読了時間: 13分


遺留分を請求する方法は?請求できる人・計算・期限を弁護士が一問一答で解説【2026年版】
はじめに 【結論】 遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって最低限保障される取り分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分をお金で請求する制度です。請求できるのは、主に配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。請求額は、遺留分の割合と実際に取得した財産との差額を基準に考えます。期限は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年が上限です。まずは、自分が請求できる立場か、期限が迫っていないかを確認することが重要です。 【こんな疑問ありませんか?】 「遺言で長男に全部相続させると書いてあった」「自分は何ももらえない内容だった」「生前贈与で、ほとんど財産が他の相続人に移っているようだ」 こうした場面で問題になるのが、 遺留分侵害額請求 です。 遺言は、亡くなった方の意思を尊重する仕組みです。もっとも、遺言や生前贈与によって、配偶者や子などの近い親族がまったく何も受け取れないとなると、あまりに不公平な場合があります。そこで民法は、一定の相続人に「最低限これだけは守られるべき取り分」を認めています。これが 遺留分 です。

誠 大石
3月2日読了時間: 16分


相続人が全員辞退した場合、次に相続するのは誰?相続放棄後の権利と手続きガイド
相続が発生した際、相続人全員が相続を辞退(相続放棄)した場合、その後の手続きや相続権はどうなるのでしょうか?これは高齢化や家族関係の希薄化により「相続を望まないケース」が増える中で、特に関心を集めているテーマです。不動産や借金など、マイナスの財産が多いケースでは、相続人が一斉に放棄することも少なくありません。 今回は「相続人が全員辞退した後、誰が相続するのか?」について、法律上のルールや手続き、誤解されやすいポイントまで詳しく解説します。 結論:次順位の法定相続人が相続権を持つ 被相続人(亡くなった方)の相続人が全員相続放棄をした場合、次に相続権が移るのは、法定相続の「次順位」にあたる人です。民法では相続順位が定められており、第一順位から順に確認していきます。 相続の順位と流れ 相続順位は以下の通りです。 1. 第一順位:子ども 2. 第二順位:父母・祖父母など(直系尊属) 3. 第三順位:兄弟姉妹 ※配偶者は常に相続人になります(順位に関係なく) たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、子が全員相続放棄すると、配偶者とともに第二順位(親な

誠 大石
2月23日読了時間: 3分


他の士業に頼んでいるのに相続が終わりません。弁護士に相談すると案件を奪ったことになりますか?
結論:他の士業に頼んでいるのに相続が終わらないとき、弁護士に相談しても「案件を奪った」ことにはなりません 結論からいえば、弁護士に相談することは、通常、「案件を奪うこと」ではありません。相続は依頼者本人の問題であり、どの専門家に相談し、どの段階で誰に役割を担ってもらうかを決めるのは依頼者です。相続で大切なのは、誰が前に出るかの面子ではなく、止まった相続をどう終わらせるかです。 相続の相談は、最初から弁護士に行くとは限りません。相続登記なら司法書士、相続税なら税理士、書類整理なら行政書士というように、相続の入口ではそれぞれの専門家が大きな力を発揮します。実際、相続人同士の関係が良く、財産の内容も比較的シンプルなら、そのまま着実に終えられる相続も少なくありません。 けれども、途中から相続が止まってしまうことがあります。誰かが話し合いに応じない。返事が来ない。不動産や自社株の処理で着地点が見えない。感情の対立が強くなり、書類を整えるだけでは前に進まない。そうした場面で「ここで弁護士に相談したら、今の先生の案件を奪うことになるのでは」とためらう人は少なく

誠 大石
2月22日読了時間: 4分


包括受遺者と特定受遺者の違いと使い分け方:遺言書作成の基本知識
遺言書を作成する際、財産を誰にどのように渡すかを明確にすることは非常に重要です。その中でも、「包括受遺者」と「特定受遺者」という用語は、遺言の効力や受け取る側の権利・義務に大きな影響を与える重要な概念です。 この記事では、両者の違いや具体的な使い分け、さらに専門家の視点から注意すべきポイントについて詳しく解説します。 包括受遺者とは何か 包括受遺者(包括遺贈)とは、遺言によって遺産の全部または割合的な一部(例えば「遺産の3分の1」など)を受け取る人のことを指します。この場合、遺産全体に対する受遺権が認められるため、相続人に近い立場になります。民法上、包括受遺者には「相続人と同一の権利義務」が準用されており、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も相続する可能性がある点に注意が必要です。 また、包括受遺者は遺言執行者がいない場合でも、単独で遺産の管理や処分を行う権限を有しています。そのため、遺言者が自らの意思を包括的に託したい場合に適した指定方法といえるでしょう。 特定受遺者とは何か 一方、特定受遺者(特定遺贈)は、遺言で「不動産Aを与え

誠 大石
2月16日読了時間: 3分
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