自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説
- 誠 大石

- 1月5日
- 読了時間: 3分
遺言書は、財産の分配や家族への意思を明確に伝えるために重要な書類です。中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、遺言の方式としてよく利用される2つの手段です。それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて使い分けることが求められます。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、各形式のメリット・デメリットを士業の視点からわかりやすく解説します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記し、押印して作成する遺言方式です。2020年の法改正により、一部の添付書類はパソコン作成でも認められるようになりました。最大の特徴は、作成が非常に手軽で、費用がかからない点です。しかし、法律的な形式不備が原因で無効となるケースも多く、慎重な作成が求められます。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を口述により聞き取り、法的に正しい形式で作成・保存する方式です。遺言者の意思が明確に記録され、内容に法律的な不備がないため、信頼性が非常に高い点が特徴です。作成には証人2名の立会いが必要であり、一定の手数料もかかりますが、相続トラブルを防ぐ上では最も安心できる手段といえるでしょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、自由に作成できる点とコストがほとんどかからないことです。自宅で簡単に書けるため、思い立ったときにすぐに作成可能です。2020年以降は法務局での保管制度も導入され、紛失や改ざんのリスクを減らせるようになりました。
一方で、形式に不備があると無効になってしまう恐れがあります。また、遺言書が発見されない、または偽造・隠蔽されるリスクもあり、遺族間でトラブルになることも少なくありません。特に高齢者や認知症のリスクがある方は、作成時の能力が疑われると無効とされる可能性もあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、法的な形式に確実に則って作成されるため、無効となるリスクが極めて低いことが大きなメリットです。公証人が関与するため、遺言者の意思確認も厳格に行われ、内容の正当性が担保されます。また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
ただし、作成には費用がかかり、証人を2名用意する必要があるなど、手続きの煩雑さがあります。内容を公証人や証人に知られることを避けたい場合は、プライバシーの面で懸念を持つ方もいます。
専門家の活用が重要
遺言書の作成は、ただ書けばよいというものではなく、将来的な法的トラブルを未然に防ぐ視点が欠かせません。行政書士や司法書士、弁護士などの士業に相談することで、自分に最適な遺言方式や内容の検討、書式のチェックを確実に行うことができます。特に遺産の分割に争いが予想されるケースでは、専門家の関与が円滑な相続手続きを助ける重要な鍵となります。
まとめ
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。手軽さとコスト面を重視するなら自筆証書遺言、確実性と信頼性を求めるなら公正証書遺言が適しています。どちらの方式を選ぶにしても、遺言が将来的に有効に機能するためには、法律の専門家によるアドバイスが欠かせません。遺言書作成を考える際には、まずは弁護士など信頼できる専門家に相談し、自分の状況に合った最適な方法を選ぶようにしましょう。
弁護士 大石誠
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