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遺留分とは?相続分との違いをわかりやすく解説|遺言書があっても取り戻せる権利とは
「遺留分」と「相続分」は、どちらも相続に関係する言葉ですが、意味や役割は大きく異なります。特に、遺言書が作成されている場合や、特定の相続人だけに財産を集中させる内容になっている場合には、この違いを理解しておくことが重要です。 実際に、「父が全財産を長男に相続させると遺言を書いていた」「兄弟の一人だけが多額の生前贈与を受けていた」といったケースでは、遺留分の問題が発生することがあります。 この記事では、「遺留分とは何か」「相続分とはどう違うのか」を、法律の基本から実務上の注意点までわかりやすく解説します。 相続分と遺留分の違いとは? 結論からいうと、「相続分」は本来受け取れる相続財産の割合、「遺留分」は最低限保障される取り分です。 相続分とは、民法で定められた法定相続分や、遺産分割協議によって決まる財産の配分割合を指します。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつというのが法定相続分です。 一方、遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」です。被相続人が遺言によって自由に財産を処分で

誠 大石
1 日前読了時間: 5分


相続放棄とは?手続きの流れと注意点を専門家の視点でわかりやすく解説
家族が亡くなったとき、相続では預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務などの「負債」も引き継ぐ可能性があります。こうした負担を避けるための制度が「相続放棄」です。相続放棄は家庭裁判所で正式な手続きを行うことで、はじめから相続人でなかったものとして扱われる制度です。 しかし、期限や手続きのルールを誤ると放棄が認められないこともあるため注意が必要です。本記事では、相続放棄の基本から具体的な手続き、実務上の注意点までを専門家の視点で解説します。 相続放棄の定義と制度の概要 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないようにするための法的手続きです。民法では、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できると定められています。相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、借金などの債務を支払う義務も生じません。実務では、被相続人に多額の借金がある場合や、保証人になっていた可能性がある場合などに利用されることが多い制度です。弁護士や司法書士などの専門家は、相続財産の状況を調査

誠 大石
5月25日読了時間: 4分


相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切替サイン
はじめに ~相続が「止まる」とはどういう状態か 「相続が進まない」という言葉には、さまざまな中身があります。 ひとくちに「進まない」と言っても、必要な書類を集めている最中で時間がかかっているだけの場合もあれば、相続人の間で話し合いがまったく動かず、何年も手つかずのまま放置されている場合もあります。 この記事で取り上げるのは、後者の状態、つまり「やるべきことがあるのに、どこかで引っかかって動けなくなっている」状態です。 預貯金の解約ができない。不動産の名義変更ができない。遺産分割協議書に全員の署名押印が揃わない。相続税の申告期限が近づいているのに、分け方が決まらない。 こうした状態を、私は「止まった相続」と呼んでいます。 止まった相続には、ひとつの共通点があります。 当事者は「早く終わらせたい」と思っているのに、次の一歩が踏み出せないということです。やる気がないのではなく、どこをどう押せば動くのかが分からない。あるいは、押しても動かない壁にぶつかっている。 この記事では、「相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切

誠 大石
5月22日読了時間: 20分


親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 親が亡くなった後、「兄が通帳を持っているが見せてくれない」「同居していた相続人が預金残高を教えてくれない」「遺産がどれだけあるのか分からない」という相談は少なくありません。 相続では、遺産分割協議をする前提として、亡くなった方の財産を正確に把握する必要があります。しかし、実際には、親の預金通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、他の相続人に情報を開示しないケースがあります。 このような場合でも、あきらめる必要はありません。相続人であれば、金融機関への照会や取引履歴の取得、不動産・株式・生命保険の調査など、一定の方法で相続財産を調べることができます。 この記事では、親の預金を開示しない相続人がいる場合に、どのような順番で相続財産を調査すべきか、横浜の弁護士が実務上のポイントを解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 親の預金を開示しない相続人に開示義務はあるのか 親の通帳を持っている相続人が、他の相続人に対して当然にすべての財産資料を開示しなけれ

誠 大石
5月20日読了時間: 16分


祖父名義のままの土地、相続登記はどうする?【神奈川の弁護士が解説】
はじめに 「実家の土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」 「父もすでに亡くなっていて、誰が相続人なのか分からない」 「相続人が多すぎて、相続登記の話が進まない」 神奈川県内で相続のご相談を受けていると、このような「古い名義のまま放置された土地」に関するご相談は少なくありません。 祖父名義の土地をそのままにしていると、相続人が世代をまたいで増え続け、いざ売却・建替え・活用をしようとしたときに、手続きが大きく止まってしまうことがあります。 さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても、未登記の不動産は対応が必要になりました。 この記事では、祖父名義のままの土地を相続登記するために何をすべきか、何代も相続が続いている場合の注意点、相続人が多い場合や連絡が取れない場合の解決方法について、神奈川の弁護士が解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 祖父名義のままの土地は相続登記が必要? 祖父名義の土地を放置すると何が問題になる

誠 大石
5月19日読了時間: 19分


相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説
はじめに 相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続を「遺産分割協議」といいます。 しかし実際には、相続人のうち1人が連絡を無視している、話合いの場に来ない、財産資料を開示しない、理由を説明せずに印鑑を押さないなど、協議が進まないケースは少なくありません。 特に、実家不動産が神奈川県内にある場合や、預貯金・不動産・株式など複数の財産がある場合、遺産分割協議が止まると相続手続全体が進まなくなってしまいます。 この記事では、相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説と題して、相続人が遺産分割協議を拒んだり、協議に応じなかったりする場合の対処法について、弁護士の視点から解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の基本方針 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、まず大切なのは、感情的に責め立てるのではなく「証拠に残る形で冷静に対応すること」です。 相続では、長年の家族関係、親の介護、同居の有無、生前贈与、葬儀費

誠 大石
5月18日読了時間: 18分


生前にできる相続対策にはどんな種類がある?今から始めたい代表的な方法を解説
相続対策は「亡くなる直前に考えるもの」と思われがちですが、実際には生前から準備しておくことでトラブルや税負担を大きく減らせるケースが多くあります。特に近年は、高齢化や家族構成の多様化により、「誰にどの財産を残すか」「相続税はどのくらいかかるのか」といった不安を感じる人が増えています。そのため、生前からできる相続対策について知りたいという相談は非常に多くなっています。 本記事では、生前にできる主な相続対策の種類と、それぞれの特徴についてわかりやすく解説します。 生前の相続対策は主に「遺言」「生前贈与」「財産整理」「家族信託」などがある 生前に行える相続対策にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは次の4つです。 ・遺言書の作成 ・生前贈与 ・財産の整理や名義の見直し ・家族信託(民事信託) これらは「誰にどの財産を渡すかを明確にする対策」「相続税を減らす対策」「相続手続きをスムーズにする対策」という3つの目的に分けて考えることができます。家庭の状況や財産の内容によって、適した対策の組み合わせは変わってきます。 それぞれの相続対策の特徴.

誠 大石
5月18日読了時間: 4分


実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人の対処法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 相続が発生したとき、実家を「売却して現金で分けたい」と考える相続人がいる一方で、「思い出のある実家に住み続けたい」と考える相続人がいることがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・相模原市など、地域によって不動産価格や売却しやすさに差があります。そのため、実家を売るか、誰かが住み続けるかという問題は、単なる感情の対立だけでなく、相続分・代償金・固定資産税・修繕費などの金銭問題に発展しやすいのが実情です。 実家に住み続けたい相続人がいる場合、すぐに「売る」「売らない」の二択で考えるのではなく、代償分割、使用貸借、賃貸借、換価分割、共有の解消など、複数の解決策を比較することが大切です。 この記事では、実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立した場合の対処法を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立する理由 相続した実家をめぐるトラブルは、相続人

誠 大石
5月16日読了時間: 21分


神奈川の空き家相続で売却できない時の手続きを弁護士が解説
はじめに 神奈川県で実家などの空き家を相続したものの、「相続人の一部が協力しない」「売却に反対している相続人がいる」「連絡をしても返事がない」といった理由で、空き家の処分が進まないケースがあります。 空き家は、所有者がはっきりしていない状態や、相続人同士の共有状態のままでは、売却・解体・賃貸活用などを進めにくくなります。 特に、相続人が複数いる場合には、誰か一人の判断だけで空き家全体を売却できるとは限りません。反対する相続人、協力しない相続人、連絡が取れない相続人がいる場合には、法的手続きを使って所有関係を整理する必要があります。 この記事では、神奈川県で空き家を相続した方に向けて、相続人が協力しない場合にどのような手続きを検討すべきかを、弁護士の視点から解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 神奈川で空き家相続人が協力しないと売却できない理由 相続した空き家を売却したいと思っても、相続人全員の意向が一致しなければ、手続きが進まないことがあります。...

誠 大石
5月14日読了時間: 24分


神奈川県で相続税申告期限までに遺産分割が決まらない時【弁護士が解説】
はじめに 相続が発生した後、税理士に相続税申告を相談しているにもかかわらず、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないことがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・相模原市などに自宅不動産や収益不動産がある相続で、「誰が不動産を取得するのか」「代償金をいくら支払うのか」「親と同居していた相続人をどう評価するのか」といった問題が起こりやすいです。 このような場合に重要なのは、相続税の申告期限と、民法上の遺産分割の問題を分けて考えることです。 相続税の申告・納付は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。 一方で、民法上の遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産をどのように分けるかを決める手続きです。税務申告の期限とは別の問題です。 つまり、「相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない」という場面では、税理士による税務対応だけでなく、相続人間の対立を解決するための弁護士

誠 大石
5月13日読了時間: 19分


特別受益とは?相続で公平を保つための重要ルールをわかりやすく解説
相続の場面では、「生前に多くの援助を受けた人がいる場合、そのまま同じ割合で遺産を分けてよいのか」という問題が生じることがあります。このような不公平を調整するために設けられている制度が「特別受益」です。 特別受益は民法で定められた重要な概念であり、遺産分割の公平性を保つために実務でも頻繁に問題となります。相続トラブルの原因にもなりやすいため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。 特別受益の定義と基本的な考え方 特別受益とは、被相続人(亡くなった人)から特定の相続人が生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合に、その利益を遺産分割の際に考慮して公平な分配を行う制度です。民法903条に基づき、相続人間の実質的な平等を確保する目的で設けられています。 典型的な例としては、住宅購入資金の援助や多額の生前贈与、結婚資金の援助などが挙げられます。これらが特別受益に該当すると判断された場合、遺産分割ではその金額を相続財産に「持ち戻して」計算します。相続実務を扱う専門家としては、贈与の目的や金額、時期などを総合的に確認し、特別受益に該当するかを

誠 大石
5月11日読了時間: 4分


認知症になった後では遺言は作れない?有効になるケースと注意点を解説
「認知症になってからでも遺言書は作れるのでしょうか?」という質問は、家族の相続対策を考え始めた方からよく寄せられます。高齢化が進む中で、認知症の診断を受けた親や家族がいる場合、「もう遺言は作れないのではないか」「今からでも間に合うのか」と不安になる方も少なくありません。遺言は相続トラブルを防ぐ大切な手段ですが、作成時の判断能力が大きく関係する制度でもあります。 ここでは、認知症と遺言の関係について、法律上の考え方と実務上の注意点をわかりやすく解説します。 認知症でも判断能力があれば遺言は作成できる 結論から言うと、認知症と診断されていても、遺言を作ることが絶対にできないわけではありません。法律上は「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼ばれる判断能力があれば、遺言は有効に作成できます。 民法では、遺言は満15歳以上で「遺言の内容を理解できる能力」がある人であれば作成できるとされています。つまり、重要なのは「認知症という診断名」ではなく、「遺言作成時に内容を理解して判断できる状態だったかどうか」です。そのため、軽度の認知症や初期段階であれば、有効な

誠 大石
5月4日読了時間: 4分


寄与分とは?相続財産に貢献した人の取り分を増やす制度をわかりやすく解説
相続が発生すると、原則として民法で定められた「法定相続分」に従って財産が分けられます。しかし、被相続人の生活を長年支えたり、事業を手伝ったりして財産の維持・増加に特別な貢献をした人がいる場合、単純に法定相続分だけで分けると不公平になることがあります。 そのような不公平を調整するために設けられている制度が「寄与分」です。寄与分は相続人の貢献を評価し、その分だけ相続財産の取り分を増やすことができる仕組みです。相続トラブルでも争点になりやすい制度のため、正しい理解が重要になります。 寄与分の定義と制度の目的 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度です。民法第904条の2に規定されており、相続人間の公平を図ることを目的としています。 たとえば、長年にわたり無償で家業を手伝っていた場合や、被相続人の介護を献身的に行い介護費用の支出を抑えた場合などが代表例です。通常の家族関係の範囲を超えた「特別の寄与」があることが条件となります。 専門家の立場から見ると、寄与分は客観的証拠の有無が

誠 大石
4月27日読了時間: 4分


先代ファーストの事業承継研究会 知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」
先代ファーストの事業承継研究会が主催するオンラインセミナーに 「知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」」 とのテーマで登壇させて頂きました。 先代ファーストの事業承継研究会 知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」 | Peatix 先代ファーストの事業承継研究会のホームページはこちらから トップページ | 先代ファーストの事業承継研究会

誠 大石
4月21日読了時間: 1分


遺言書の内容に不満がある場合、争うことはできる?相続トラブルを防ぐために知っておきたいポイント
相続の場面では、「遺言書に納得できない」「自分だけ取り分が少ない」「内容が不公平に感じる」といった不満が生じることがあります。特に、親族間の関係性や生前の事情によって、遺言の内容が想定と大きく異なる場合、争いに発展するケースも少なくありません。 では、遺言書に書かれている内容に不満がある場合、法的に争うことはできるのでしょうか。本記事では、その可否や具体的な方法、注意点についてわかりやすく解説します。 一定の条件があれば遺言書を争うことは可能 結論から言うと、遺言書の内容に不満がある場合でも、一定の条件を満たせば争うことは可能です。ただし、単に「内容が気に入らない」という理由だけでは無効にはなりません。法律上の問題がある場合や、相続人に保障された最低限の取り分が侵害されている場合などに限り、法的な手続きを取ることができます。 遺言書を争う主な方法 遺言書を争う方法として代表的なものは「遺言無効の主張」と「遺留分侵害額請求」の2つです。 まず、遺言無効の主張とは、遺言書自体が法律上有効ではないと主張する方法です。例えば、遺言の方式が法律の要件を満

誠 大石
4月20日読了時間: 3分


建設業・運送業・卸売業・製造業の社長が、自社株の相続対策を急ぐべき理由を横浜の弁護士が解説
はじめに 事業承継というと、「誰に会社を継がせるか」「社長交代をどう進めるか」といった経営承継の話を思い浮かべる方が多いかもしれません。たしかに後継者選びは重要です。しかし、実際に紛争や経営不安の火種になりやすいのは、社長個人が保有している自社株の相続です。 中小企業では、会社の支配権は株式によって決まります。どれだけ後継者として優秀な方がいても、自社株が分散してしまえば、安定した経営は難しくなります。反対に、自社株の承継設計ができていれば、事業承継は大きく前に進みます。 特に、建設業、運送業、卸売業、製造業は、自社株の相続問題が深刻化しやすい業種です。設備、在庫、車両、機械などの物的資産を多く持ち、長年にわたって事業を積み上げてきた会社ほど、株式の評価や分散リスクが重くのしかかります。 この記事では、「建設業・運送業・卸売業・製造業の社長が、自社株の相続対策を急ぐべき理由を横浜の弁護士が解説」と題して、横浜の弁護士の視点から、なぜこれらの業種の社長が自社株の相続対策を急ぐべきなのか、どのような法的リスクがあり、何を今のうちに検討すべきなのかを、

誠 大石
4月16日読了時間: 14分


神奈川の弁護士が解説 少数株式買取業者と非弁行為の注意点
はじめに 非上場会社の少数株式をめぐるトラブルでは、株式買取業者から突然連絡が入ったり、少数株主が「今のうちに売った方がよい」と勧められたりすることがあります。一見すると、株式の処分に困っている株主にとっては便利な仕組みに見えるかもしれません。 しかし、譲渡制限株式の買取りを業として行う業者の中には、少数株主から低額で株式を買い取り、その後に会社や指定買取人に対して高額での買取りを求め、差額を利益とするビジネスモデルを採るケースがあります。このような仕組みは、弁護士法73条との関係で「非弁行為」が問題になることがあります。 近時の裁判例でも、株式買取業者によるこうしたスキームが違法・無効と評価された事例が公表されています。神奈川の中小企業や同族会社、そして少数株主にとっても、決して他人事ではありません。 この記事では、「神奈川の弁護士が解説 少数株式買取業者と非弁行為の注意点」と題して、神奈川の弁護士の視点から、少数株式買取業者の仕組み、非弁行為が問題となる理由、近時の裁判例、そして実務上の注意点を分かりやすく解説します。 少数株式買取業者とは何

誠 大石
4月16日読了時間: 11分


審判による遺産分割とは?家庭裁判所が最終判断する相続トラブル解決の仕組み
相続が発生したとき、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が基本となります。しかし、相続人同士の意見がまとまらず、協議が成立しないケースも少なくありません。 このような場合に利用されるのが家庭裁判所の手続である「審判による遺産分割」です。これは裁判所が相続人の主張や事情を考慮し、法的基準に基づいて遺産の分け方を決定する制度です。相続トラブルの最終的な解決手段として重要な役割を果たしています。 審判による遺産分割の基本的な仕組み 審判による遺産分割とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。通常、遺産分割は相続人全員の合意による「協議」で行われますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合、手続は自動的に「審判」に移行します。審判では裁判官が提出された資料や当事者の主張をもとに、法律と公平性の観点から分割方法を決定します。弁護士などの専門家は、必要書類の整理や財産資料の作成を通じて、この手続を円滑に進めるサポートを行うことが多くあります。 審判までの手続の流れ.

誠 大石
4月13日読了時間: 3分


口頭で伝えた遺言は効力がありますか?認められるケースと無効になるケースを解説
「もしものときに備えて、家族に口頭で遺言を伝えておけば大丈夫なのか?」と疑問に思う人は少なくありません。特に、急な病気や高齢になったときなど、「書面を作る時間がないかもしれない」と考える方も多いでしょう。 しかし、日本の法律では遺言の方式が厳格に定められており、口頭で伝えただけでは原則として法的な効力が認められません。ただし、例外的に口頭の遺言が認められるケースも存在します。 本記事では、口頭遺言の効力や認められる条件、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。 原則として口頭の遺言は無効。ただし例外的に「危急時遺言」が認められる 日本の民法では、遺言は法律で定められた方式で作成しなければ効力が認められません。一般的な遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。 そのため、単に家族や知人に口頭で「財産は長男に任せる」「この土地は娘に渡したい」などと伝えただけでは、法的な遺言としては基本的に無効になります。 ただし例外として、死が差し迫った緊急事態においては「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」という特別な方式の遺

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進まないとき、弁護士に相談した方がいいケースとは? 相続が始まると、まず司法書士に相談する人は多くいます。相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義の変更など、相続の実務では司法書士が非常に頼りになるからです。ところが、実際には「必要書類はそろっているのに話がまとまらない」「一部の相続人が協力しない」「不動産の分け方で対立している」といった理由で、遺産分割そのものが止まってしまうことがあります。こうした場面では、専門家の役割を見直すことが重要です。 結論:遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高い 結論からいうと、司法書士に依頼していても遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高いです。司法書士は相続登記や書類作成、手続支援の専門家ですが、相手方との法的交渉や調停・審判での代理は、基本的に弁護士の役割です。つまり、案件が「手続中心」から「紛争中心」に変わった時点が、弁護士を入

誠 大石
4月6日読了時間: 5分
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