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横浜で自宅の不当売却を防ぐ「死因贈与仮登記」とは
はじめに 高齢の親が横浜市内に自宅を所有している場合、「第三者に騙されて自宅を売却してしまわないか」「知らないうちに自宅を担保に入れられないか」と不安を感じるご家族もいるでしょう。 高齢者を狙った不動産トラブルでは、本人が巧妙な説明を信じて契約書へ署名したり、実印や印鑑証明書を第三者へ渡したりすることがあります。親族や知人が本人を囲い込み、不利な不動産取引を進めるケースにも注意が必要です。 このような不当売却への備えとして検討できる方法の一つが、死因贈与契約に基づく「始期付所有権移転請求権仮登記」です。 ただし、死因贈与仮登記は、自宅の売却を法律上完全に禁止する制度ではありません。いわゆる「不動産ロック」という言葉から、仮登記をすれば所有者が一切処分できなくなると考えるのは正確ではありません。 一方で、受贈予定者の権利を登記簿上に表示し、不動産会社、買主、司法書士、金融機関などに将来の権利移転リスクを知らせられるため、不自然な売却や担保設定を発見し、思いとどまらせる抑止力が期待できます。 本記事では、横浜で高齢の親の自宅を守りたい方に向けて、死因

誠 大石
3 日前読了時間: 19分


「法定相続人」の意味とは?遺留分との関係を整理して学ぶ
相続が発生した際、「誰が財産を受け継ぐ権利を持つのか」という問題は非常に重要です。その際の基準となるのが「法定相続人」という考え方です。法定相続人は民法によって定められており、遺言書がない場合の相続の基本ルールとなります。また、相続の場面では「遺留分」という権利も深く関係してくるため、両者の違いを正しく理解することが大切です。本記事では、法定相続人の意味や範囲、遺留分との関係についてわかりやすく解説します。 法定相続人の定義と概要 法定相続人とは、民法によって相続人となる資格が認められている人のことを指します。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合、原則として法定相続人が法律で定められた割合に従って財産を相続します。 法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、第一順位は子ども、第二順位は父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。上位順位の相続人が存在する場合、下位順位の人は相続人にはなりません。 行政書士や司法書士などの専門家が相続手続きを支援する際も、まず法定相続人を正確に確定することが重要な業務の一つと

誠 大石
5 日前読了時間: 4分


遺言で「全財産を一人に相続させる」と書かれていても遺留分は請求できる?
親が作成した遺言書に「全財産を長男に相続させる」「妻にすべてを遺贈する」と書かれていた場合、他の相続人はまったく財産を受け取れないのでしょうか。この疑問は、相続トラブルの現場で非常によく見られます。 特に、介護をしていた子どもだけが優遇されていたり、再婚家庭で前妻の子が除外されていたりすると、「遺言があるから何も請求できない」と誤解してしまうケースがあります。しかし、相続には「遺留分」という制度があり、一定の相続人には最低限保障された取り分があります。 ここでは、遺言で全財産を特定の人に渡す内容になっていても、遺留分を請求できるのかについて、制度の基本から実務上の注意点までわかりやすく解説します。 結論:一定の相続人は遺留分を請求できます 結論から言うと、遺言で「全財産を一人に相続させる」と書かれていても、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分を請求する権利があります。 遺留分とは、法律上保障された最低限の相続分のことです。被相続人は原則として自由に遺言を書くことができますが、その自由にも一定の制限があります。 例えば、相続人が「妻と子2人」の場合、

誠 大石
6月29日読了時間: 4分


遺言書が遺留分に与える影響とは?相続トラブルを防ぐための基礎知識
相続において「遺言書」は、被相続人の意思を反映する重要な法的文書です。しかし、遺言書があればすべて自由に財産を分配できるわけではありません。日本の民法では、一定の相続人に対して最低限保障された取り分として「遺留分」が定められており、遺言書の内容によっては遺留分侵害の問題が発生することがあります。 特に不動産や事業承継を伴う相続では、「長男にすべて相続させる」「内縁の妻に全財産を遺贈する」といった内容が遺留分を巡る争いに発展するケースも少なくありません。この記事では、遺言書と遺留分の関係について、基本からわかりやすく解説します。 遺留分とは何か 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことです。たとえ遺言書で「全財産を特定の人に相続させる」と記載されていても、遺留分を持つ相続人は、その侵害された割合について金銭請求を行うことができます。 遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属などです。一方で兄弟姉妹には遺留分はありません。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分の2分の1が遺留分として保障されます。

誠 大石
6月22日読了時間: 4分


遺留分は兄弟姉妹にも認められる?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識
「兄弟にも最低限の相続権があるのでは?」「遺言で全財産を第三者に渡されたらどうなるのか?」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に、子どもや配偶者がいないケースでは、兄弟姉妹が相続人になることがあるため、「遺留分」もあると誤解されやすい傾向があります。 相続は親族関係によって権利が細かく異なり、知らないまま手続きを進めると後々トラブルになることもあります。今回は、「兄弟姉妹に遺留分は認められるのか」という点について、法律上のルールをわかりやすく解説します。 遺留分は兄弟姉妹には認められません 結論からいうと、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律上保障されている「最低限の相続分」のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で特定の人に全財産を渡す内容を書いていても、遺留分を持つ相続人は一定割合の財産を請求できます。 しかし、民法では遺留分権利者を「配偶者」「子(または代襲相続人)」「直系尊属(父母など)」に限定しており、兄弟姉妹は対象外です。 そのため、たとえば「全財産を友人に遺贈する」という遺言があ

誠 大石
6月15日読了時間: 4分


遺留分侵害額請求とは?相続で最低限守られる権利をわかりやすく解説
相続では、亡くなった方の財産を誰がどのように受け継ぐかが大きな問題になります。遺言書によって特定の人に多くの財産を残すケースもありますが、一定の相続人には法律上「最低限受け取れる権利」が保障されています。それが「遺留分」です。 そして、その遺留分が侵害された場合に不足分を請求する制度が「遺留分侵害額請求」です。近年は家族構成や財産状況が複雑化し、相続トラブルが増加しているため、この制度への理解は非常に重要になっています。 ここでは、遺留分侵害額請求の基本的な仕組みや手続き、注意点についてわかりやすく解説します。 遺留分侵害額請求とは何か 遺留分侵害額請求とは、法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」を侵害された相続人が、財産を多く取得した人に対して金銭を請求できる制度です。 たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言が残されていた場合でも、配偶者や他の子どもには一定割合の遺留分があります。その取り分が不足している場合、侵害された相続人は不足額を請求できます。 以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、民法改正により現在は「遺留分侵

誠 大石
6月8日読了時間: 4分


遺留分とは?相続分との違いをわかりやすく解説|遺言書があっても取り戻せる権利とは
「遺留分」と「相続分」は、どちらも相続に関係する言葉ですが、意味や役割は大きく異なります。特に、遺言書が作成されている場合や、特定の相続人だけに財産を集中させる内容になっている場合には、この違いを理解しておくことが重要です。 実際に、「父が全財産を長男に相続させると遺言を書いていた」「兄弟の一人だけが多額の生前贈与を受けていた」といったケースでは、遺留分の問題が発生することがあります。 この記事では、「遺留分とは何か」「相続分とはどう違うのか」を、法律の基本から実務上の注意点までわかりやすく解説します。 相続分と遺留分の違いとは? 結論からいうと、「相続分」は本来受け取れる相続財産の割合、「遺留分」は最低限保障される取り分です。 相続分とは、民法で定められた法定相続分や、遺産分割協議によって決まる財産の配分割合を指します。例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつというのが法定相続分です。 一方、遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」です。被相続人が遺言によって自由に財産を処分で

誠 大石
6月1日読了時間: 5分


神奈川県の相続で養子縁組が揉める理由|弁護士が解説
はじめに 相続対策として「孫を養子にする」「子の配偶者を養子にする」「連れ子と養子縁組をする」といった方法が検討されることがあります。 養子縁組には、家族関係を法的に整理できるという面があります。また、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠との関係で、税務上のメリットが生じる場合もあります。 しかし、相続対策としての養子縁組は、使い方を誤ると大きな相続トラブルの原因になります。 なぜなら、養子縁組は単なる節税手段ではなく、民法上の親子関係を作る制度だからです。養子になった人は、原則として実子と同じように相続人になります。その結果、既存の相続人の取り分が減り、遺留分にも影響が出ます。 神奈川県内でも、横浜、川崎、相模原、藤沢、横須賀など、親族関係が複雑な相続や、不動産をめぐる相続では、養子縁組が原因で遺産分割協議が止まってしまうことがあります。 この記事では、止まった相続を終わらせる弁護士 大石誠が、相続と養子縁組が揉める理由、養子縁組無効確認訴訟のポイント、節税目的の養子縁組の注意点、そしてトラブルを防ぐための実務的な対策を解説します。...

誠 大石
5月30日読了時間: 21分


相続放棄とは?手続きの流れと注意点を専門家の視点でわかりやすく解説
家族が亡くなったとき、相続では預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務などの「負債」も引き継ぐ可能性があります。こうした負担を避けるための制度が「相続放棄」です。相続放棄は家庭裁判所で正式な手続きを行うことで、はじめから相続人でなかったものとして扱われる制度です。 しかし、期限や手続きのルールを誤ると放棄が認められないこともあるため注意が必要です。本記事では、相続放棄の基本から具体的な手続き、実務上の注意点までを専門家の視点で解説します。 相続放棄の定義と制度の概要 相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切引き継がないようにするための法的手続きです。民法では、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できると定められています。相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、借金などの債務を支払う義務も生じません。実務では、被相続人に多額の借金がある場合や、保証人になっていた可能性がある場合などに利用されることが多い制度です。弁護士や司法書士などの専門家は、相続財産の状況を調査

誠 大石
5月25日読了時間: 4分


相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切替サイン
はじめに ~相続が「止まる」とはどういう状態か 「相続が進まない」という言葉には、さまざまな中身があります。 ひとくちに「進まない」と言っても、必要な書類を集めている最中で時間がかかっているだけの場合もあれば、相続人の間で話し合いがまったく動かず、何年も手つかずのまま放置されている場合もあります。 この記事で取り上げるのは、後者の状態、つまり「やるべきことがあるのに、どこかで引っかかって動けなくなっている」状態です。 預貯金の解約ができない。不動産の名義変更ができない。遺産分割協議書に全員の署名押印が揃わない。相続税の申告期限が近づいているのに、分け方が決まらない。 こうした状態を、私は「止まった相続」と呼んでいます。 止まった相続には、ひとつの共通点があります。 当事者は「早く終わらせたい」と思っているのに、次の一歩が踏み出せないということです。やる気がないのではなく、どこをどう押せば動くのかが分からない。あるいは、押しても動かない壁にぶつかっている。 この記事では、「相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切

誠 大石
5月22日読了時間: 20分


親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 親が亡くなった後、「兄が通帳を持っているが見せてくれない」「同居していた相続人が預金残高を教えてくれない」「遺産がどれだけあるのか分からない」という相談は少なくありません。 相続では、遺産分割協議をする前提として、亡くなった方の財産を正確に把握する必要があります。しかし、実際には、親の預金通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、他の相続人に情報を開示しないケースがあります。 このような場合でも、あきらめる必要はありません。相続人であれば、金融機関への照会や取引履歴の取得、不動産・株式・生命保険の調査など、一定の方法で相続財産を調べることができます。 この記事では、親の預金を開示しない相続人がいる場合に、どのような順番で相続財産を調査すべきか、横浜の弁護士が実務上のポイントを解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 親の預金を開示しない相続人に開示義務はあるのか 親の通帳を持っている相続人が、他の相続人に対して当然にすべての財産資料を開示しなけれ

誠 大石
5月20日読了時間: 16分


祖父名義のままの土地、相続登記はどうする?【神奈川の弁護士が解説】
はじめに 「実家の土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」 「父もすでに亡くなっていて、誰が相続人なのか分からない」 「相続人が多すぎて、相続登記の話が進まない」 神奈川県内で相続のご相談を受けていると、このような「古い名義のまま放置された土地」に関するご相談は少なくありません。 祖父名義の土地をそのままにしていると、相続人が世代をまたいで増え続け、いざ売却・建替え・活用をしようとしたときに、手続きが大きく止まってしまうことがあります。 さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても、未登記の不動産は対応が必要になりました。 この記事では、祖父名義のままの土地を相続登記するために何をすべきか、何代も相続が続いている場合の注意点、相続人が多い場合や連絡が取れない場合の解決方法について、神奈川の弁護士が解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 祖父名義のままの土地は相続登記が必要? 祖父名義の土地を放置すると何が問題になる

誠 大石
5月19日読了時間: 19分


相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説
はじめに 相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続を「遺産分割協議」といいます。 しかし実際には、相続人のうち1人が連絡を無視している、話合いの場に来ない、財産資料を開示しない、理由を説明せずに印鑑を押さないなど、協議が進まないケースは少なくありません。 特に、実家不動産が神奈川県内にある場合や、預貯金・不動産・株式など複数の財産がある場合、遺産分割協議が止まると相続手続全体が進まなくなってしまいます。 この記事では、相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説と題して、相続人が遺産分割協議を拒んだり、協議に応じなかったりする場合の対処法について、弁護士の視点から解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の基本方針 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、まず大切なのは、感情的に責め立てるのではなく「証拠に残る形で冷静に対応すること」です。 相続では、長年の家族関係、親の介護、同居の有無、生前贈与、葬儀費

誠 大石
5月18日読了時間: 18分


生前にできる相続対策にはどんな種類がある?今から始めたい代表的な方法を解説
相続対策は「亡くなる直前に考えるもの」と思われがちですが、実際には生前から準備しておくことでトラブルや税負担を大きく減らせるケースが多くあります。特に近年は、高齢化や家族構成の多様化により、「誰にどの財産を残すか」「相続税はどのくらいかかるのか」といった不安を感じる人が増えています。そのため、生前からできる相続対策について知りたいという相談は非常に多くなっています。 本記事では、生前にできる主な相続対策の種類と、それぞれの特徴についてわかりやすく解説します。 生前の相続対策は主に「遺言」「生前贈与」「財産整理」「家族信託」などがある 生前に行える相続対策にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは次の4つです。 ・遺言書の作成 ・生前贈与 ・財産の整理や名義の見直し ・家族信託(民事信託) これらは「誰にどの財産を渡すかを明確にする対策」「相続税を減らす対策」「相続手続きをスムーズにする対策」という3つの目的に分けて考えることができます。家庭の状況や財産の内容によって、適した対策の組み合わせは変わってきます。 それぞれの相続対策の特徴.

誠 大石
5月18日読了時間: 4分


実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人の対処法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 相続が発生したとき、実家を「売却して現金で分けたい」と考える相続人がいる一方で、「思い出のある実家に住み続けたい」と考える相続人がいることがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・相模原市など、地域によって不動産価格や売却しやすさに差があります。そのため、実家を売るか、誰かが住み続けるかという問題は、単なる感情の対立だけでなく、相続分・代償金・固定資産税・修繕費などの金銭問題に発展しやすいのが実情です。 実家に住み続けたい相続人がいる場合、すぐに「売る」「売らない」の二択で考えるのではなく、代償分割、使用貸借、賃貸借、換価分割、共有の解消など、複数の解決策を比較することが大切です。 この記事では、実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立した場合の対処法を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立する理由 相続した実家をめぐるトラブルは、相続人

誠 大石
5月16日読了時間: 21分


神奈川の空き家相続で売却できない時の手続きを弁護士が解説
はじめに 神奈川県で実家などの空き家を相続したものの、「相続人の一部が協力しない」「売却に反対している相続人がいる」「連絡をしても返事がない」といった理由で、空き家の処分が進まないケースがあります。 空き家は、所有者がはっきりしていない状態や、相続人同士の共有状態のままでは、売却・解体・賃貸活用などを進めにくくなります。 特に、相続人が複数いる場合には、誰か一人の判断だけで空き家全体を売却できるとは限りません。反対する相続人、協力しない相続人、連絡が取れない相続人がいる場合には、法的手続きを使って所有関係を整理する必要があります。 この記事では、神奈川県で空き家を相続した方に向けて、相続人が協力しない場合にどのような手続きを検討すべきかを、弁護士の視点から解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 神奈川で空き家相続人が協力しないと売却できない理由 相続した空き家を売却したいと思っても、相続人全員の意向が一致しなければ、手続きが進まないことがあります。...

誠 大石
5月14日読了時間: 24分


神奈川県で相続税申告期限までに遺産分割が決まらない時【弁護士が解説】
はじめに 相続が発生した後、税理士に相続税申告を相談しているにもかかわらず、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないことがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・相模原市などに自宅不動産や収益不動産がある相続で、「誰が不動産を取得するのか」「代償金をいくら支払うのか」「親と同居していた相続人をどう評価するのか」といった問題が起こりやすいです。 このような場合に重要なのは、相続税の申告期限と、民法上の遺産分割の問題を分けて考えることです。 相続税の申告・納付は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。 一方で、民法上の遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産をどのように分けるかを決める手続きです。税務申告の期限とは別の問題です。 つまり、「相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない」という場面では、税理士による税務対応だけでなく、相続人間の対立を解決するための弁護士

誠 大石
5月13日読了時間: 19分


特別受益とは?相続で公平を保つための重要ルールをわかりやすく解説
相続の場面では、「生前に多くの援助を受けた人がいる場合、そのまま同じ割合で遺産を分けてよいのか」という問題が生じることがあります。このような不公平を調整するために設けられている制度が「特別受益」です。 特別受益は民法で定められた重要な概念であり、遺産分割の公平性を保つために実務でも頻繁に問題となります。相続トラブルの原因にもなりやすいため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。 特別受益の定義と基本的な考え方 特別受益とは、被相続人(亡くなった人)から特定の相続人が生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合に、その利益を遺産分割の際に考慮して公平な分配を行う制度です。民法903条に基づき、相続人間の実質的な平等を確保する目的で設けられています。 典型的な例としては、住宅購入資金の援助や多額の生前贈与、結婚資金の援助などが挙げられます。これらが特別受益に該当すると判断された場合、遺産分割ではその金額を相続財産に「持ち戻して」計算します。相続実務を扱う専門家としては、贈与の目的や金額、時期などを総合的に確認し、特別受益に該当するかを

誠 大石
5月11日読了時間: 4分


認知症になった後では遺言は作れない?有効になるケースと注意点を解説
「認知症になってからでも遺言書は作れるのでしょうか?」という質問は、家族の相続対策を考え始めた方からよく寄せられます。高齢化が進む中で、認知症の診断を受けた親や家族がいる場合、「もう遺言は作れないのではないか」「今からでも間に合うのか」と不安になる方も少なくありません。遺言は相続トラブルを防ぐ大切な手段ですが、作成時の判断能力が大きく関係する制度でもあります。 ここでは、認知症と遺言の関係について、法律上の考え方と実務上の注意点をわかりやすく解説します。 認知症でも判断能力があれば遺言は作成できる 結論から言うと、認知症と診断されていても、遺言を作ることが絶対にできないわけではありません。法律上は「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼ばれる判断能力があれば、遺言は有効に作成できます。 民法では、遺言は満15歳以上で「遺言の内容を理解できる能力」がある人であれば作成できるとされています。つまり、重要なのは「認知症という診断名」ではなく、「遺言作成時に内容を理解して判断できる状態だったかどうか」です。そのため、軽度の認知症や初期段階であれば、有効な

誠 大石
5月4日読了時間: 4分


寄与分とは?相続財産に貢献した人の取り分を増やす制度をわかりやすく解説
相続が発生すると、原則として民法で定められた「法定相続分」に従って財産が分けられます。しかし、被相続人の生活を長年支えたり、事業を手伝ったりして財産の維持・増加に特別な貢献をした人がいる場合、単純に法定相続分だけで分けると不公平になることがあります。 そのような不公平を調整するために設けられている制度が「寄与分」です。寄与分は相続人の貢献を評価し、その分だけ相続財産の取り分を増やすことができる仕組みです。相続トラブルでも争点になりやすい制度のため、正しい理解が重要になります。 寄与分の定義と制度の目的 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度です。民法第904条の2に規定されており、相続人間の公平を図ることを目的としています。 たとえば、長年にわたり無償で家業を手伝っていた場合や、被相続人の介護を献身的に行い介護費用の支出を抑えた場合などが代表例です。通常の家族関係の範囲を超えた「特別の寄与」があることが条件となります。 専門家の立場から見ると、寄与分は客観的証拠の有無が

誠 大石
4月27日読了時間: 4分
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