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遺言執行者の役割と選任方法をわかりやすく解説
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言の内容を実現するために選任される重要な人物です。遺産分割や名義変更など、相続に関する具体的な手続きを行う立場にあるため、遺言執行者の選任と役割について正しく理解することは、円滑な相続手続きに欠かせません。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任方法、専門家に依頼するメリットなどをわかりやすく解説します。 遺言執行者とは何をする人か 遺言執行者は、被相続人が遺言書で定めた内容を現実に実行する責任を負います。主な業務には、相続財産の調査・確定、財産の名義変更、遺贈の実行、負債の支払い、相続人や受遺者への通知などが含まれます。遺言書に特定の執行者が記載されていない場合でも、家庭裁判所の申立てにより選任することが可能です。 士業の視点から見ると、遺言執行者は法律に基づく義務を果たす必要があり、業務遂行には民法や相続法への理解が求められます。そのため、専門的な知識が求められる場面も多く、誤った対応をするとトラブルの原因になりかねません。 遺言執行者を選任する方法 遺言執行者の選任方法には、主に2つのパターンがあります

誠 大石
1 日前読了時間: 3分


成年後見制度と民事信託の違いは何ですか?どちらを選ぶべきかの判断基準を解説
将来の財産管理や意思決定に不安を抱える高齢者やその家族の間で、「成年後見制度」と「民事信託(家族信託)」の違いに関する関心が高まっています。いずれも判断能力が低下したときに備える仕組みですが、その仕組みや柔軟性には大きな違いがあります。 この記事では、それぞれの制度の特徴や活用シーン、選び方のポイントをわかりやすく解説します。 結論:目的や柔軟性の有無によって適切な制度が異なる 成年後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や身上監護を行う法定制度です。一方、民事信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族などに財産管理を委託する契約型の仕組みです。 制度の目的や管理の柔軟性に違いがあるため、状況や希望によって適切な制度を選ぶ必要があります。 制度の違いと選び方のポイント 【成年後見制度】 - 法律に基づく制度で、家庭裁判所が関与 - 判断能力の低下が前提(医師の診断が必要) - 後見人には財産管理権と身上監護権(医療・介護契約など)が付与される - 被後見人の利益保護が最優先。使途制限や家庭裁判所の監督あり -

誠 大石
1月12日読了時間: 3分


遺留分は自動でもらえない|横浜の弁護士が教える期限・請求・回収の全体像
はじめに 「遺留分って、相続が起きたら当然もらえるんですよね?」 横浜で相続の相談を受けていると、この誤解は本当に多いです。 結論から言うと、遺留分は“自動ではもらえません”。 遺留分を取り戻すには、法律上の手続として「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。 そして、この請求には期限(時効)があり、先延ばしが最大の敵になります。 さらに実務では、期限だけでなく、「どう請求するか」「どこまで揉めるか」「そもそも回収できるのか」という現実の壁があります。 ・相手が話し合いに応じない(連絡が取れない/無視される) ・財産が不動産中心で、現金がない ・遺言や生前贈与の全体像が分からず、計算以前に情報不足 ・関係が悪く、本人同士のやり取りが火に油 こうなると、「請求したい」という気持ちだけでは前に進みません。 この記事では、遺留分で詰まるポイントを最初に壊したうえで、次の順番で“現実ベース”に整理します。 1)まず、期限(時効)をカレンダーで固定する 2)次に、請求の土台(相手・財産・証拠)を揃える 3)最後に、回収可能性を見て戦略を決める(満額主義で泥

誠 大石
1月8日読了時間: 14分


高齢者サポート契約の落とし穴とは?横浜の弁護士が解説
はじめに このようなニュースが飛び込んできました。 高齢者等終身サポート契約に係る紛争の解決を付託|1月|都庁総合ホームページ このケースでは、病気療養中の夫が将来の支援を目的に、高齢者向けの包括的サポート契約(身元保証+死後事務)を契約し、妻名義で約190万円を一括支払いしました。その後、クーリング・オフ期間を過ぎた段階で遺言書の作成を強く勧められ、遺言執行者として事業者を指定するよう誘導された点に不信感を持ち、契約解除を求めました。事業者は解約時の返金を「葬儀等の実費相当分は全額、それ以外は契約額の半額」とし、実際のサービス提供はほとんどないにもかかわらずこの条件を提示しました。 問題点は、契約解除時の精算方法(未提供サービスに対して契約額の半額しか返さない条項)が過大である疑いがある点と、契約後に重要な条件が後出しで強く求められたと申立人が主張している点です。東京都はこれを消費者契約法の観点で問題視し、紛争解決あっせんの手続きを進めています。 高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯が増える中、「終身サポート契約」や「身元保証サービス」など、老後の

誠 大石
1月8日読了時間: 9分


遺言だけだと詰む?横浜の弁護士が教えるおひとりさま終活3契約
はじめに 「遺言さえ作れば大丈夫ですよね?」——横浜でおひとりさまの終活相談を受けていると、この誤解が本当に多いです。 結論から言うと、遺言“だけ”では足りません。 遺言で決められるのは主に「財産を誰に渡すか(相続)」であって、亡くなった直後から発生する“実務”は自動では回らないからです。 たとえば、病院や施設の支払い・退院や遺体搬送の指示、賃貸の解約や家財撤去、電気ガス水道・携帯・サブスクの解約、葬儀や納骨の手配、役所への死亡届や年金・保険の手続——これらは「誰かが動く」ことで初めて進みます。 家族が薄いおひとりさまほど、ここで手続が止まりやすい。 さらに、認知症などで判断能力が落ちた瞬間、口座から引き出せず施設費が払えない、不動産を売れない、詐欺や不要契約を止められないといった“資産凍結に近い状態”にもなり得ます。 この記事では、よくある誤解を先に切ったうえで、横浜のおひとりさまが「何を・どの順番で」整えるべきかを、分岐表つきで整理します。 1. よくある誤解を先に切る 誤解①「遺言さえ作れば大丈夫」 遺言は大事です。ただし万能ではありません

誠 大石
1月6日読了時間: 10分


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説
遺言書は、財産の分配や家族への意思を明確に伝えるために重要な書類です。中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、遺言の方式としてよく利用される2つの手段です。それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて使い分けることが求められます。 この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、各形式のメリット・デメリットを士業の視点からわかりやすく解説します。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記し、押印して作成する遺言方式です。2020年の法改正により、一部の添付書類はパソコン作成でも認められるようになりました。最大の特徴は、作成が非常に手軽で、費用がかからない点です。しかし、法律的な形式不備が原因で無効となるケースも多く、慎重な作成が求められます。 公正証書遺言とは? 公正証書遺言は、公証人が遺言内容を口述により聞き取り、法的に正しい形式で作成・保存する方式です。遺言者の意思が明確に記録され、内容に法律的な不備がないため、信頼性が非常に高い点が特徴です。作成には証人2名の立会いが必要であり、一定の手数料もかかりますが、相

誠 大石
1月5日読了時間: 3分
掲載情報 認知症による資産凍結リスク
Japan's 'Dementia Money' Problem Puts Trillions at Risk - Bloomberg 認知症に伴う資産凍結リスクについて、ブルームバーグニュースの取材を受け、記事が掲載されました。 要約 日本では、高齢化と認知機能低下の広がりにより、本人が十分に判断・管理できなくなったまま資産が滞留したり、誤管理・詐欺被害に遭ったり、あるいは「動かせない資産」として経済活動から抜け落ちる現象が拡大している。 家計の問題にとどまらず、株式など「能動的な管理」が必要な資産では、議決権行使や売却が滞って 企業統治やM&A(買収・合併)に悪影響が出る。 対応としては、短期的には教育・啓発(早めの計画、リスク認識の促進)が最優先である。 日本は先行事例だが、同種の問題は各国でも起き得るため、「世界への警告」として位置づけている。

誠 大石
1月5日読了時間: 1分


民事信託は遺言の代わりになる?知っておきたい相続対策の新常識
近年、相続対策として注目されている「民事信託(家族信託)」。特に高齢者の間で、「遺言書を作る代わりに民事信託を活用したい」という相談が増えています。しかし、民事信託は本当に遺言の代わりになるのでしょうか? この記事では、その疑問に明確に答えるとともに、両者の違いや使い分け、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。 民事信託は遺言の代わりになるのか? 結論から言えば、「一部の目的においては遺言の代わりになり得る」が、「完全な代替とはならない」です。 民事信託は、生前に自分の財産を特定の目的で託す仕組みです。委託者(財産を持っている人)が受託者(信頼できる人)に管理や処分を任せ、受益者(利益を受ける人)のために運用されます。信託契約は生前に発効し、契約内容に従って財産の移転や管理が行われます。 一方、遺言はあくまで「死後の財産の分け方」を決めるためのものです。死後に効力が生じるため、死亡時点まで財産の所有権や管理権限は本人にあります。 民事信託が遺言の代わりになり得る理由と限界 民事信託を使えば、自分が認知症などで判断能力を失った後も、財産管理

誠 大石
2025年12月29日読了時間: 3分


遺言書の種類と法的効力の違いとは?自分の意思を正確に伝えるために知っておきたい基礎知識
遺言書は、人生の最終段階における重要な意思表示の手段です。自分の死後に財産をどう分けるのか、家族にどのようなメッセージを遺すのかを明確にするために作成されます。 しかし、遺言書には複数の種類があり、それぞれに法的効力や作成手続きの違いがあります。適切な形式で作成しなければ、せっかくの遺志が無効になる可能性もあるため、遺言書の種類と特徴を正しく理解することが重要です。 遺言書の定義と役割 遺言書とは、本人の死後に財産の分配や特定の指示を行うために、自らの最終的な意思を文書で表したものです。法的に有効な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、円滑な相続手続きにつながります。 また、遺言書があることで、民法上の法定相続に従うだけでなく、自分の希望する特定の人に財産を遺すことも可能になります。 遺言書の主な3つの種類 遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ作成方法や保管方法、法的効力に違いがあるため、自分の状況に適した形式を選ぶことが大切です。 自筆証書遺言の特徴と注意点 自筆証書遺言は、全文・

誠 大石
2025年12月22日読了時間: 3分


相続人がいない相続、財産はどうなる?神奈川の弁護士が解説
はじめに:相続人がいないとき、財産はどうなる? 「亡くなった方に相続人が見当たらない」「親族が全員相続放棄してしまった」――このような“相続人不存在”の場面では、預貯金や不動産などの相続財産を誰が管理し、最終的にどこへ帰属するのかが問題になります。神奈川県でも、単身高齢者の増加や親族関係の希薄化を背景に、相続人不存在に関する相談は珍しくありません。 このとき中心となるのが、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」です。相続財産清算人が債務の弁済や財産整理を進め、残った財産は原則として国庫に帰属します。ただし、亡くなった方と特別の縁故があった方(特別縁故者)がいる場合には、「特別縁故者に対する財産分与」の申立てにより、残余財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。 本記事では、「相続人がいない相続、財産はどうなる?神奈川の弁護士が解説」として、神奈川県で相続人がいない相続が発生した場合の流れとして、相続財産清算人の役割と、特別縁故者による財産分与申立てのポイントを、弁護士の視点でわかりやすく整理します。 相続人がいない相続の流れと、相続財産清

誠 大石
2025年12月14日読了時間: 12分
【掲載情報】公平な相続を実現するための土地と現金の分け方|2つの方法を詳しく解説
ベンナビ相続のコラムを監修しました。 「親が遺してくれた大切な土地が、かえって兄弟姉妹の仲を悪くする原因になったらどうしよう…」 両親の相続について考え始めたとき、多くの方がこのような不安を抱えます。 特に、遺産のなかに高額な土地や実家が含まれている場合、その分け方をめぐって家族が揉めてしまうケースは少なくありません。 とはいえ、土地のように分けにくい財産であっても、誰もが納得できる公平な相続を実現することはできます。 その代表的な方法が 「代償分割」と「換価分割」 です。 本記事では、 土地の相続で悩んでいる方のために、この2つの方法について、それぞれの仕組みからメリット・デメリット、どんなケースに向いているのかまで、具体例を交えながら解説 します。ないと大きなリスクにつながる注意点まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。 公平な相続を実現するための土地と現金の分け方|2つの方法を詳しく解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)

誠 大石
2025年12月9日読了時間: 1分
【掲載情報】入院給付金に相続税はかかる?確認方法や死亡保険金との違いもわかりやすく解説
ベンナビ相続のコラムを監修しました。 被相続の死後、故人が加入していた医療保険から入院給付金が振り込まれ「このお金に相続税はかかるのだろうか?」と不安に感じていませんか? 入院給付金に相続税がかかるかどうかは、 「保険契約上の給付金の受取人が誰だったか」で決まります 。 本記事では、 「入院給付金に相続税はかかるのか」という点について、誰が受取人になっているかのケースごとに詳しく解説 します。 受取人の確認方法や死亡保険金との違い、さらには知っておかないと大きなリスクにつながる注意点まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。 入院給付金に相続税はかかる?確認方法や死亡保険金との違いもわかりやすく解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)

誠 大石
2025年12月9日読了時間: 1分
【掲載情報】老朽化アパートの相続はどうする?損をしないため知っておくべき基礎知識を解説
ベンナビ相続のコラムを監修しました。 相続財産の中に老朽化したアパートが含まれている場合、「そのまま相続すべきか」「売却や建て替えを検討すべきか」と悩む方は多いのではないでしょうか。 老朽化した建物の維持管理には多額の修繕費がかかるほか、空室リスクや入居者からのクレーム対応など、相続人にとって大きな負担となることも少なくありません。 一方で、適切な判断をすれば資産価値を守りながら収益を得られる可能性もあります。 そこで本記事では、 老朽化したアパートを相続した際に直面する課題やリスク、活用・売却の選択肢、判断のポイントについてわかりやすく解説 します。 老朽化したアパートの相続で悩んでいる方は、最適な選択をするための参考にしてください。クにつながる注意点まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。 老朽化アパートの相続はどうする?損をしないため知っておくべき基礎知識を解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)

誠 大石
2025年12月9日読了時間: 1分


相続分とは何か?法定割合と指定の違いを整理する
遺産相続は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの出来事ですが、正しい知識がないまま手続きを進めるとトラブルになりかねません。その中でも「相続分」は、相続人がどのくらいの割合で遺産を受け取るかを示す重要な概念です。 この記事では、相続分の基本的な考え方から、法定相続分と指定相続分の違い、そして実務上の注意点までをわかりやすく解説します。 相続分の基本的な考え方 相続分とは、被相続人(亡くなった方)の財産を複数の相続人が分ける際、それぞれが受け取る割合を指します。たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、それぞれがどのくらいの遺産を受け取るかを決めるのが相続分です。 民法では、あらかじめ「法定相続分」として一定の基準が定められていますが、遺言書などで被相続人が「指定相続分」を示すことも可能です。 法定相続分とは何か 法定相続分は、民法によって定められた相続分の割合です。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者は1/2、子どもたちは残りの1/2を人数で等分することが原則となります。配偶者と直系尊属(両親など)が相続人である場

誠 大石
2025年12月8日読了時間: 3分


おひとりさま相続大学®
おひとりさまの相続対策、身寄りのない高齢者の支援に携わる専門家向けに、「おひとりさま相続大学®」というオンライン制の講義を開催しました。 講義の中で、遺言、コンプライアンス、身元保証、高齢者等終身サポート事業について授業を担当させて頂きました。 なお、受講生の声が、NHK「人生の“しまい方”、考えたことありますか?」でも紹介されました。 出典 https://www.web.nhk/tv/an/asaichi/pl/series-tep-KV93JMQRY8/ep/57M37P54ZR 初回放送日NHK総合テレビジョン12月8日(月)午前8:15 NHK 【あさイチ】終身サポートは40代から必要?『ひとりでしにたい』と身寄り力・足立区の現実から見える答え|2025年12月8日くら?身元保証と死後事務の“本当の範囲”とは|2025年12月8日 - 気になるNHK

誠 大石
2025年12月8日読了時間: 1分


相続人がいない場合、財産はどうなる?知っておきたい相続の最終処理
相続に関する相談で意外と多いのが「もし相続人がいなかったら、その人の財産はどうなるのか?」という質問です。高齢化や単身世帯の増加に伴い、配偶者や子どもがいない、または親族との関係が希薄というケースも珍しくありません。 今回は、相続人がいない場合の財産の行方や、制度上の取り扱いについて詳しく解説します。 相続人がいない場合の結論 相続人が全くいない場合、その人の財産は最終的に「国庫(国の財産)」に帰属します。つまり、誰にも相続されず、国のものになるということです。ただし、財産がすぐに国に渡るわけではなく、一定の法的手続きや期間を経て決まります。 相続人がいない場合の財産処理の流れ まず、故人に配偶者、子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいるかどうかを確認します。法定相続人が誰もいない場合、または全員が相続を放棄している場合、次のような手順を踏むことになります。 特別縁故者の申し立て 家庭裁判所を通じて、故人と特別な関係にあった人(例:内縁の配偶者、長年介護していた知人など)が「特別縁故者」として財産の全部または一部の分与を受けるよう申し立てることがで

誠 大石
2025年12月1日読了時間: 3分


推定相続人とは?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基本知識
相続に関する問題は、遺産の分配を巡るトラブルに発展することが少なくありません。その中でも「推定相続人」という言葉は、相続の場面で非常に重要なキーワードです。推定相続人を正しく理解し、適切に対応することで、将来の相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。 この記事では、推定相続人の意味や指定方法、関連する法律的な視点を、行政書士や司法書士の立場からわかりやすく解説します。 推定相続人の定義と概要 推定相続人とは、現時点での法律に基づき、将来ある人が亡くなったときに相続人となると見込まれる人を指します。たとえば、ある人が亡くなった場合にその子や配偶者、親などが法定相続人となりますが、その人がまだ生きている間に「この人が亡くなったら誰が相続人になるか」を判断する際に登場するのが推定相続人です。 推定相続人はあくまで「推定」であり、実際の相続発生時に事情が変わっている可能性もあります。たとえば、推定相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続放棄や欠格事由が生じたりすることがあります。 推定相続人の種類と順位 民法では、相続人となる者の優先順位が

誠 大石
2025年11月24日読了時間: 3分


横浜の相続対策はこの3つ!遺産分割・税金・認知症への備えとは
はじめに 「相続対策」と聞くと、「まだ早い」と感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には、いざ相続が発生した際に慌てないよう、早めに準備しておくことがとても重要です。特に都市部である横浜では、不動産を含む資産が多岐にわたることもあり、相続をめぐるトラブルが年々増加しています。 相続対策には大きく分けて3つの柱があります。「遺産分割対策」「相続税対策・納税資金対策」「財産管理・認知症対策」です。これらをバランスよく行うことで、相続人同士の争いを防ぎ、円満な相続を実現することができます。 この記事では、「横浜の相続対策はこの3つ!遺産分割・税金・認知症への備えとは」と題して、 横浜で相続を考える方に向けて、弁護士の視点からこれら3つの対策について詳しく解説します。トラブルを未然に防ぎ、安心して将来を迎えるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。 横浜での遺産分割対策の重要ポイント 相続が発生した際、最も多くのトラブルが起きるのが「遺産分割」の場面です。兄弟間や親族間で話し合いがまとまらず、感情的な対立に発展することも珍しくありません。特に横浜

誠 大石
2025年11月18日読了時間: 8分


おひとりさまでも遺言書は作成しておくべき?将来の安心を得るための重要ポイント
高齢化社会の進展とともに、「おひとりさま」として生きる人が増加しています。配偶者や子どもがいない方、あるいは親族との関係が希薄な方にとって、亡くなった後の財産の行方は重要な関心事です。 「自分には大した財産がないから」「どうせ誰かに相続される」と考えがちですが、実はそれがトラブルの元になることも。 この記事では、「おひとりさまでも遺言書は必要か?」という疑問にお答えしながら、遺言書作成の重要性と注意点を解説します。 遺言書はおひとりさまにこそ必要 結論から言えば、「おひとりさま」こそ遺言書を作成しておくべきです。遺言書がない場合、民法の法定相続ルールに従って財産が分配されるため、自分が望む形での相続や財産処分ができなくなる可能性が高いのです。 たとえば、兄弟姉妹が相続人になる場合、疎遠であっても法的に権利が発生します。また、親族がまったくいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。これを避けるには、自分の意思を明確に遺す手段として、遺言書の作成が欠かせません。 遺言書が重要な理由とその効果 遺言書の最大のメリットは、自分の意思を法律上有効な形で残

誠 大石
2025年11月17日読了時間: 3分


法定相続人とは?おひとりさまが知っておくべき基礎知識
人生100年時代、家族のかたちが多様化するなかで、「おひとりさま」の生き方を選ぶ人も増えています。 そんな中、万が一の際に重要となるのが「法定相続人」という存在です。遺産の承継や財産の行方を巡るトラブルを防ぐためにも、法定相続人の基本をしっかり理解しておくことが大切です。 本記事では、特におひとりさまが知っておくべき法定相続人の知識を、士業の視点からわかりやすく解説します。 法定相続人の定義と役割 法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。遺言が存在しない場合や、遺言で定められていない財産については、この法定相続人が相続することになります。 法定相続人の範囲や順位は法律で明確に定められており、相続人となる可能性がある親族が自動的に財産を引き継ぐ仕組みです。 誰が法定相続人になるのか? 法定相続人には優先順位があり、第一順位は被相続人の子ども(直系卑属)、次に配偶者、第二順位は親(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で相続します。

誠 大石
2025年11月10日読了時間: 3分
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