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神奈川県で相続税申告期限までに遺産分割が決まらない時【弁護士が解説】
はじめに 相続が発生した後、税理士に相続税申告を相談しているにもかかわらず、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないことがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・相模原市などに自宅不動産や収益不動産がある相続で、「誰が不動産を取得するのか」「代償金をいくら支払うのか」「親と同居していた相続人をどう評価するのか」といった問題が起こりやすいです。 このような場合に重要なのは、相続税の申告期限と、民法上の遺産分割の問題を分けて考えることです。 相続税の申告・納付は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。 一方で、民法上の遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産をどのように分けるかを決める手続きです。税務申告の期限とは別の問題です。 つまり、「相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない」という場面では、税理士による税務対応だけでなく、相続人間の対立を解決するための弁護士

誠 大石
5月13日読了時間: 20分


特別受益とは?相続で公平を保つための重要ルールをわかりやすく解説
相続の場面では、「生前に多くの援助を受けた人がいる場合、そのまま同じ割合で遺産を分けてよいのか」という問題が生じることがあります。このような不公平を調整するために設けられている制度が「特別受益」です。 特別受益は民法で定められた重要な概念であり、遺産分割の公平性を保つために実務でも頻繁に問題となります。相続トラブルの原因にもなりやすいため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。 特別受益の定義と基本的な考え方 特別受益とは、被相続人(亡くなった人)から特定の相続人が生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けていた場合に、その利益を遺産分割の際に考慮して公平な分配を行う制度です。民法903条に基づき、相続人間の実質的な平等を確保する目的で設けられています。 典型的な例としては、住宅購入資金の援助や多額の生前贈与、結婚資金の援助などが挙げられます。これらが特別受益に該当すると判断された場合、遺産分割ではその金額を相続財産に「持ち戻して」計算します。相続実務を扱う専門家としては、贈与の目的や金額、時期などを総合的に確認し、特別受益に該当するかを

誠 大石
5月11日読了時間: 4分


認知症になった後では遺言は作れない?有効になるケースと注意点を解説
「認知症になってからでも遺言書は作れるのでしょうか?」という質問は、家族の相続対策を考え始めた方からよく寄せられます。高齢化が進む中で、認知症の診断を受けた親や家族がいる場合、「もう遺言は作れないのではないか」「今からでも間に合うのか」と不安になる方も少なくありません。遺言は相続トラブルを防ぐ大切な手段ですが、作成時の判断能力が大きく関係する制度でもあります。 ここでは、認知症と遺言の関係について、法律上の考え方と実務上の注意点をわかりやすく解説します。 認知症でも判断能力があれば遺言は作成できる 結論から言うと、認知症と診断されていても、遺言を作ることが絶対にできないわけではありません。法律上は「遺言能力(いごんのうりょく)」と呼ばれる判断能力があれば、遺言は有効に作成できます。 民法では、遺言は満15歳以上で「遺言の内容を理解できる能力」がある人であれば作成できるとされています。つまり、重要なのは「認知症という診断名」ではなく、「遺言作成時に内容を理解して判断できる状態だったかどうか」です。そのため、軽度の認知症や初期段階であれば、有効な

誠 大石
5月4日読了時間: 4分


寄与分とは?相続財産に貢献した人の取り分を増やす制度をわかりやすく解説
相続が発生すると、原則として民法で定められた「法定相続分」に従って財産が分けられます。しかし、被相続人の生活を長年支えたり、事業を手伝ったりして財産の維持・増加に特別な貢献をした人がいる場合、単純に法定相続分だけで分けると不公平になることがあります。 そのような不公平を調整するために設けられている制度が「寄与分」です。寄与分は相続人の貢献を評価し、その分だけ相続財産の取り分を増やすことができる仕組みです。相続トラブルでも争点になりやすい制度のため、正しい理解が重要になります。 寄与分の定義と制度の目的 寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度です。民法第904条の2に規定されており、相続人間の公平を図ることを目的としています。 たとえば、長年にわたり無償で家業を手伝っていた場合や、被相続人の介護を献身的に行い介護費用の支出を抑えた場合などが代表例です。通常の家族関係の範囲を超えた「特別の寄与」があることが条件となります。 専門家の立場から見ると、寄与分は客観的証拠の有無が

誠 大石
4月27日読了時間: 4分


先代ファーストの事業承継研究会 知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」
先代ファーストの事業承継研究会が主催するオンラインセミナーに 「知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」」 とのテーマで登壇させて頂きました。 先代ファーストの事業承継研究会 知らなかったでは済まされない―家族信託と自社株承継の「落とし穴」 | Peatix 先代ファーストの事業承継研究会のホームページはこちらから トップページ | 先代ファーストの事業承継研究会

誠 大石
4月21日読了時間: 1分


遺言書の内容に不満がある場合、争うことはできる?相続トラブルを防ぐために知っておきたいポイント
相続の場面では、「遺言書に納得できない」「自分だけ取り分が少ない」「内容が不公平に感じる」といった不満が生じることがあります。特に、親族間の関係性や生前の事情によって、遺言の内容が想定と大きく異なる場合、争いに発展するケースも少なくありません。 では、遺言書に書かれている内容に不満がある場合、法的に争うことはできるのでしょうか。本記事では、その可否や具体的な方法、注意点についてわかりやすく解説します。 一定の条件があれば遺言書を争うことは可能 結論から言うと、遺言書の内容に不満がある場合でも、一定の条件を満たせば争うことは可能です。ただし、単に「内容が気に入らない」という理由だけでは無効にはなりません。法律上の問題がある場合や、相続人に保障された最低限の取り分が侵害されている場合などに限り、法的な手続きを取ることができます。 遺言書を争う主な方法 遺言書を争う方法として代表的なものは「遺言無効の主張」と「遺留分侵害額請求」の2つです。 まず、遺言無効の主張とは、遺言書自体が法律上有効ではないと主張する方法です。例えば、遺言の方式が法律の要件を満

誠 大石
4月20日読了時間: 3分


建設業・運送業・卸売業・製造業の社長が、自社株の相続対策を急ぐべき理由を横浜の弁護士が解説
はじめに 事業承継というと、「誰に会社を継がせるか」「社長交代をどう進めるか」といった経営承継の話を思い浮かべる方が多いかもしれません。たしかに後継者選びは重要です。しかし、実際に紛争や経営不安の火種になりやすいのは、社長個人が保有している自社株の相続です。 中小企業では、会社の支配権は株式によって決まります。どれだけ後継者として優秀な方がいても、自社株が分散してしまえば、安定した経営は難しくなります。反対に、自社株の承継設計ができていれば、事業承継は大きく前に進みます。 特に、建設業、運送業、卸売業、製造業は、自社株の相続問題が深刻化しやすい業種です。設備、在庫、車両、機械などの物的資産を多く持ち、長年にわたって事業を積み上げてきた会社ほど、株式の評価や分散リスクが重くのしかかります。 この記事では、「建設業・運送業・卸売業・製造業の社長が、自社株の相続対策を急ぐべき理由を横浜の弁護士が解説」と題して、横浜の弁護士の視点から、なぜこれらの業種の社長が自社株の相続対策を急ぐべきなのか、どのような法的リスクがあり、何を今のうちに検討すべきなのかを、

誠 大石
4月16日読了時間: 14分


神奈川の弁護士が解説 少数株式買取業者と非弁行為の注意点
はじめに 非上場会社の少数株式をめぐるトラブルでは、株式買取業者から突然連絡が入ったり、少数株主が「今のうちに売った方がよい」と勧められたりすることがあります。一見すると、株式の処分に困っている株主にとっては便利な仕組みに見えるかもしれません。 しかし、譲渡制限株式の買取りを業として行う業者の中には、少数株主から低額で株式を買い取り、その後に会社や指定買取人に対して高額での買取りを求め、差額を利益とするビジネスモデルを採るケースがあります。このような仕組みは、弁護士法73条との関係で「非弁行為」が問題になることがあります。 近時の裁判例でも、株式買取業者によるこうしたスキームが違法・無効と評価された事例が公表されています。神奈川の中小企業や同族会社、そして少数株主にとっても、決して他人事ではありません。 この記事では、「神奈川の弁護士が解説 少数株式買取業者と非弁行為の注意点」と題して、神奈川の弁護士の視点から、少数株式買取業者の仕組み、非弁行為が問題となる理由、近時の裁判例、そして実務上の注意点を分かりやすく解説します。 少数株式買取業者とは何

誠 大石
4月16日読了時間: 11分


審判による遺産分割とは?家庭裁判所が最終判断する相続トラブル解決の仕組み
相続が発生したとき、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が基本となります。しかし、相続人同士の意見がまとまらず、協議が成立しないケースも少なくありません。 このような場合に利用されるのが家庭裁判所の手続である「審判による遺産分割」です。これは裁判所が相続人の主張や事情を考慮し、法的基準に基づいて遺産の分け方を決定する制度です。相続トラブルの最終的な解決手段として重要な役割を果たしています。 審判による遺産分割の基本的な仕組み 審判による遺産分割とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。通常、遺産分割は相続人全員の合意による「協議」で行われますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合、手続は自動的に「審判」に移行します。審判では裁判官が提出された資料や当事者の主張をもとに、法律と公平性の観点から分割方法を決定します。弁護士などの専門家は、必要書類の整理や財産資料の作成を通じて、この手続を円滑に進めるサポートを行うことが多くあります。 審判までの手続の流れ.

誠 大石
4月13日読了時間: 3分


口頭で伝えた遺言は効力がありますか?認められるケースと無効になるケースを解説
「もしものときに備えて、家族に口頭で遺言を伝えておけば大丈夫なのか?」と疑問に思う人は少なくありません。特に、急な病気や高齢になったときなど、「書面を作る時間がないかもしれない」と考える方も多いでしょう。 しかし、日本の法律では遺言の方式が厳格に定められており、口頭で伝えただけでは原則として法的な効力が認められません。ただし、例外的に口頭の遺言が認められるケースも存在します。 本記事では、口頭遺言の効力や認められる条件、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。 原則として口頭の遺言は無効。ただし例外的に「危急時遺言」が認められる 日本の民法では、遺言は法律で定められた方式で作成しなければ効力が認められません。一般的な遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。 そのため、単に家族や知人に口頭で「財産は長男に任せる」「この土地は娘に渡したい」などと伝えただけでは、法的な遺言としては基本的に無効になります。 ただし例外として、死が差し迫った緊急事態においては「危急時遺言(ききゅうじゆいごん)」という特別な方式の遺

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進まないとき、弁護士に相談した方がいいケースとは? 相続が始まると、まず司法書士に相談する人は多くいます。相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義の変更など、相続の実務では司法書士が非常に頼りになるからです。ところが、実際には「必要書類はそろっているのに話がまとまらない」「一部の相続人が協力しない」「不動産の分け方で対立している」といった理由で、遺産分割そのものが止まってしまうことがあります。こうした場面では、専門家の役割を見直すことが重要です。 結論:遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高い 結論からいうと、司法書士に依頼していても遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高いです。司法書士は相続登記や書類作成、手続支援の専門家ですが、相手方との法的交渉や調停・審判での代理は、基本的に弁護士の役割です。つまり、案件が「手続中心」から「紛争中心」に変わった時点が、弁護士を入

誠 大石
4月6日読了時間: 5分


税理士に相談しているのに相続が止まりました。弁護士に切り替えるべきタイミングはいつですか?
税理士に相談しているのに相続が止まったら?弁護士に切り替えるべきタイミングと判断基準 相続の相談を最初に税理士へ持ち込む人は少なくありません。相続税の申告、財産評価、不動産や預貯金の整理など、数字と期限の管理が必要だからです。ところが、実際の相続は「税金の問題」だけで終わらず、相続人同士の感情対立や遺産分割の揉め事に発展しやすい分野でもあります。そのため、「税理士に相談しているのに話が進まない」「資料は集まったのに分け方が決まらない」という場面では、専門家の役割を見直す必要があります。 結論:相続が止まっている原因が「争い」に変わった時点が弁護士を加えるべきタイミングです 相続が止まっている原因が「税金」ではなく「争い」に変わった時点が、弁護士への切り替え、正確には弁護士を加えるべきタイミングです。税理士は相続税申告や財産評価の専門家ですが、相続人同士の対立が強くなり、交渉や法的判断、調停対応が必要になると、中心となるべき専門家は弁護士です。完全に乗り換えるというより、税理士は税務、弁護士は紛争解決という形で役割分担するのが実務的です。 なぜ弁護

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進まない。弁護士に相談した方がいいケースを解説 相続の相談先として行政書士を選ぶ方は少なくありません。戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、相続実務の入口では非常に頼りになる存在だからです。ところが実際には、「必要書類はそろっているのに話し合いが進まない」「相続人の一人が反対している」「感情的な対立が強くなってしまった」といった理由で、遺産分割が止まってしまうことがあります。こうしたときに気になるのが、このまま行政書士に依頼し続けるべきか、それとも弁護士に相談した方がよいのかという点です。 結論:相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべき 遺産分割が進まない原因が、書類不足や手続の遅れではなく、相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべきです。 特に、交渉が必要になっている場合や、相手が話し合いに応じない場合は、早めに弁護士へ切り替える方が解決しやすい傾向があります。 行政書士は、遺言書作成支援や相続手続に必要な書類作成、相続人

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


遺産分割調停とは?家庭裁判所での進め方をわかりやすく解説
相続が発生した際、遺産の分け方について相続人同士で話し合うのが一般的です。しかし、意見が対立して話し合いがまとまらないケースも少なくありません。そのような場合に利用されるのが「遺産分割調停」です。遺産分割調停は、家庭裁判所が関与し、中立的な立場で話し合いを進める制度であり、紛争の早期解決に大きな役割を果たします。本記事では、遺産分割調停の概要から具体的な進め方、士業の視点での注意点まで詳しく解説します。 遺産分割調停の定義と概要 遺産分割調停とは、相続人全員による協議(遺産分割協議)が成立しない場合に、家庭裁判所に申し立てて行う調停手続きです。裁判官と調停委員が間に入り、各相続人の主張や事情を丁寧に聞きながら、合意点を探っていきます。あくまで話し合いによる解決を目指す点が特徴で、判決のように一方的に結論が下されるものではありません。感情的な対立を抑え、法的観点を踏まえた解決が期待できる有効な制度といえます。 遺産分割調停が必要になる主なケース 遺産分割調停が利用されるのは、相続人間で意見が対立した場合です。たとえば、不動産の分け方に納得できない、

誠 大石
3月30日読了時間: 4分


遺産の範囲で争いが起きたらどうする?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続の相談では、「誰が相続人か」「どう分けるか」と並んで、「そもそも何が遺産なのか」で手続きが止まることが少なくありません。預貯金はあるけれど名義預金ではないかと言われている。不動産は被相続人名義だが、実際には共有財産ではないかと争われている。事業用資産や貸付金について、被相続人個人のものなのか会社のものなのか意見が分かれている。このような場面では、分け方の議論に入る前の段階で相続が止まります。 遺産分割は、何を分けるのかが定まって初めて進められます。対象財産が定まらなければ、具体的な分割案を作ることができません。さらに、誰が相続人なのか、各相続人の立場や持分に争いがあると、そもそも誰を当事者として話し合えばよいのかも定まりません。こうした「前提が決まらない相続」は、相続人だけで何とかしようとしても前に進みにくいのが実情です。 神奈川県でも、実家の土地建物、賃貸不動産、家業に関係する資産、親族名義の預金などをめぐって、遺産の範囲が争いになるケースがあります。相続人同士の関係が悪化していると、資料の開示が進まず、「何が遺産か分からないまま

誠 大石
3月26日読了時間: 16分


遺産分割協議書にサインしない相続人はどうする?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続手続きを進めようとして遺産分割協議書を作成したのに、相続人の一人だけがサインしてくれない。このようなご相談は、神奈川県でも少なくありません。相続人同士の関係がもともと良くない場合はもちろん、普段は大きな対立がない家族でも、いざ相続になると感情や不信感が表面化し、協議書への署名押印が止まってしまうことがあります。 遺産分割協議書に相続人のサインがそろわないと、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続財産の整理が思うように進まなくなります。特に神奈川県内に実家や賃貸物件、共有名義の土地建物がある場合は、相続が止まることで管理や処分にも支障が出やすくなります。 もっとも、ここで大切なのは、「サインしない相続人がいる=すぐに裁判だ」と考えないことです。実際には、サインしない理由によって取るべき対応はかなり変わります。内容に不満があるのか、法的な意味が分からず不安なのか、感情的に反発しているのか、あるいは意図的に引き延ばしているのか。理由を見誤ると、余計に話がこじれてしまいます。 また、すべての相続で最初から弁護士が必要というわけではありません。

誠 大石
3月26日読了時間: 11分


遺産分割が進まない・行き詰まった相続の相談窓口
はじめに 「父が亡くなって2年。実家の名義変更が一切できていない」 「兄と連絡が取れなくなって、遺産分割協議が1年以上止まっている」 「遺留分を請求されたが、不動産しか財産がなくて払えない」 こうした『止まった相続』『終わらない相続』のご相談が、毎月多数寄せられています。 このページは、すでに相続手続きが止まっている方 ~特に、不動産・共有名義・音信不通・遺留分・申告期限・一部分割済みなど~ に特化した相談受付窓口です。 現在の状況を入力するだけで、緊急度の目安と次の一手が分かります。 ⚠ このフォームはフィルター制です 「止まっていない相続」「生前対策のご相談」は対象外です。 そちらは通常の相談窓口(TEL: 045-663-2294)をご利用ください。 止まっている相続に絞って、深く・速く対応するための専用窓口です。 この相談窓口が対象とする「止まった相続」6つのパターン 私は、すべての相続に弁護士が必要だとは考えていません。 自分たちで進められる相続なら、自力で進めた方がよい場合もあります。税理士・司法書士や行政書士の先生たちの支援で十分に

誠 大石
3月25日読了時間: 9分


遺言書が複数あった場合、どれが有効?優先順位と無効にならないための注意点
相続の相談現場では、「父の遺言書が2通見つかった」「古い遺言と新しい遺言、どちらが有効なのか分からない」といった質問が非常に多く寄せられます。特に自筆証書遺言の場合、複数作成しているケースも珍しくなく、相続人同士のトラブルに発展することもあります。遺言書が複数存在する場合、法律上どのように扱われるのかを正しく理解しておくことが重要です。 結論:原則として「一番新しい遺言書」が有効 遺言書が複数存在する場合、原則として日付が最も新しい遺言書が有効となります。これは民法上、遺言者の最終意思を尊重するという考え方に基づいています。新しい遺言書が作成された時点で、内容が抵触する部分については、古い遺言書は撤回されたものとみなされます。 解説:なぜ新しい遺言が優先されるのか 民法では、遺言者はいつでも遺言を撤回・変更できると定められています。そのため、後から作成された遺言書は、遺言者が熟慮したうえで示した最終的な意思であると考えられます。たとえば、最初の遺言では「長男に不動産を相続させる」としていたものの、後の遺言で「次男に相続させる」と記載されていれば、

誠 大石
3月23日読了時間: 3分


不動産があると遺産分割はなぜ止まる?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続財産に不動産が含まれていると、預貯金中心の相続に比べて、遺産分割が止まりやすくなります。神奈川県でも、実家、賃貸物件、共有持分のある土地建物などをめぐって、相続人同士の話し合いが長期化するケースは少なくありません。 その理由は、単に「不動産は金額が大きいから揉める」というだけではありません。不動産相続が止まる主な原因は、大きく分けると三つあります。 ①評価額と分け方をめぐる利害対立 ②不動産が本当に遺産に含まれるのか、誰の権利なのかといった前提問題が未整理 ③不動産共有そのものが将来の紛争を生みやすく、構造的に合意しにくい しかも、不動産は単なる資産ではありません。実家であれば家族の記憶が詰まっていますし、賃貸物件であれば将来の収益源でもあります。事業用不動産であれば、生活基盤そのものに関わります。そのため、相続人それぞれの思いや事情が強くぶつかりやすく、金銭のように単純には分けられません。 もっとも、すべての不動産相続で最初から弁護士が必要というわけではありません。止まっていない相続、つまり、資料がそろっていて、相続人間の大きな争

誠 大石
3月23日読了時間: 16分


未分割申告の相続税は取り戻せる?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらず、とりあえず未分割のまま申告と納税を済ませた。その後も相続人同士の話し合いが止まり、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えないまま、結果として本来より多い相続税を払っている。このような状態で、「今から取り戻せるのか」と不安になる方は少なくありません。 結論からいうと、取り戻せる可能性はあります。 ただし、何もしなくても自動的に戻るわけではありません。遺産分割が成立した後に、更正の請求をするのか、修正申告をするのか、そもそも小規模宅地等の特例を後から使える条件を満たしているのかを、期限とセットで確認する必要があります。 このテーマは、税務の話に見えて、実は「止まった相続」の問題と強く結びついています。 相続税の申告だけなら税理士に相談すべき場面も多いですが、そもそも遺産分割が止まっているから未分割申告になっているなら、問題の中心は税務ではなく、相続そのものです。 止まっていない相続であれば、行政書士や司法書士、税理士の力を借りながら進められることもあります。他方で、分割方法の争い、行方不明、音

誠 大石
3月21日読了時間: 11分
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