【メモ】相続分の譲渡等により申立人のみが当事者となった場合
- 誠 大石

- 18 時間前
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実務においては、次の方法により、申立人に遺産を帰属させるものとしている。
ア 相続分の譲渡等があったとしても排除決定せずに、調停に代わる審判(家事法284条)により申立人の単独取得を認める方法
イ 相続分の譲渡等があったとしても少なくとも相手方の一人を排除決定せずに当事者として残し、調停期日の出席を求め、調停を成立させる方法
(片岡武他「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 147ページ)
