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【メモ】相続分の譲渡等により申立人のみが当事者となった場合

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 18 時間前
  • 読了時間: 1分

実務においては、次の方法により、申立人に遺産を帰属させるものとしている。

ア 相続分の譲渡等があったとしても排除決定せずに、調停に代わる審判(家事法284条)により申立人の単独取得を認める方法

イ 相続分の譲渡等があったとしても少なくとも相手方の一人を排除決定せずに当事者として残し、調停期日の出席を求め、調停を成立させる方法

(片岡武他「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 147ページ)

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【メモ】相続分の譲渡に関する法的整理と実務上の留意点

1 相続分の譲渡とは 概念 相続分の譲渡とは、相続人が有する「遺産全体に対する割合的持分(包括的持分)」や法律上の地位を、他の相続人や第三者に譲渡する行為をいいます。 具体的財産の譲渡との違い 相続分の譲渡は、遺産の個別の財産(特定の不動産や預金債権など)を移転するのではなく、あくまでも「包括的持分」を移転する点が特徴です。 2 法的根拠 民法第905条(趣旨) 民法上、相続人は自己の相続分を譲渡

 
 
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