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10年以上放置した相続でも、今から解決できますか?相談先を探しています。
10年以上放置した相続でも今から解決できる?相談先の選び方と最初の一歩 相続は、家族の気持ちの整理がつかないまま時間だけが過ぎてしまうことが少なくありません。親が亡くなった後に不動産の名義変更をしていない、遺産分割の話し合いが途中で止まった、兄弟姉妹の一人と疎遠になっている――こうした事情から、気づけば10年以上放置していたという相談は実務でも珍しくありません。長く放置していると「もう手遅れではないか」と不安になりますが、相続は一定の場合を除き、今からでも解決に向けて動けます。ただし、放置期間が長いほど論点が増えるため、どこから着手するかが重要です。 結論 結論からいうと、10年以上放置した相続でも、今から解決できる可能性は十分あります。遺産分割そのものが直ちに無効になったり、10年経過だけで一切手続できなくなったりするわけではありません。 ただし、以前と同じ条件で進められるとは限りません。近年の法改正により、長期間放置した相続では、特別受益や寄与分の主張が制限される場面があり、不動産がある場合は相続登記の義務も問題になります。...

誠 大石
2月10日読了時間: 5分


遺留分の請求期限に注意|横浜の弁護士が時効1年・10年をわかりやすく解説
はじめに 「遺留分にも時効や請求期限があるのだろうか」「1年と10年の違いがよくわからない」「いつから数えればいいのか不安」と悩む方は少なくありません。遺留分侵害額請求は、相続が起きたあと、いつまでも主張できるものではなく、法律上の請求期限が定められています。しかも、単に「相続開始から1年」と考えるのは正確ではなく、実際には「何を、いつ知ったか」が大きなポイントになります。とくに、遺言書の存在や生前贈与の内容を後から知った場合には、起算点が争いになることもあります。 この記事では、遺留分の期限に注意|横浜の弁護士が時効1年・10年をわかりやすく解説と題して、横浜の弁護士の視点から、遺留分の時効における1年と10年の違い、起算点、期限を過ぎた場合の扱い、そして実務で多い誤解までわかりやすく解説します。 まず制度全体を確認したい方はこちらへ。遺留分とは?誰が、いつまでに請求すべきか。遺留分についてわかりやすく解説しているページはこちら。 ▶ 遺留分侵害額請求とは?請求できる人と期限をわかりやすく解説 遺留分の時効・請求期限とは?まずは1年と10年の

誠 大石
2月10日読了時間: 18分


兄弟姉妹には遺留分がない|請求されても断れる理由と4つの対処法を弁護士が解説
はじめに 「兄弟姉妹に遺留分はあるのか?」「兄から遺留分を請求すると言われたが、応じないといけないのか?」「兄弟姉妹しか相続人がいないと思っていたが、後から認知された子の話が出てきた」 相続の現場では、このあたりの誤解が非常に多いです。結論を先に言います。 民法1042条は、遺留分を持つのは『兄弟姉妹以外の相続人』だと定めています。 したがって、 兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹からの遺留分請求は、原則として認められません。 裁判所の手続案内でも、遺留分侵害額請求の申立人は「遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)」とされています。 ただし、ここで雑に理解すると危険です。兄弟姉妹に遺留分がないのはそのとおりですが、 兄弟姉妹が相続人になる場面 と、 そもそも兄弟姉妹が相続人ですらない場面 は別です。たとえば、後から認知された子が判明した場合、子は第1順位の相続人なので、兄弟姉妹は相続人から外れます。政府広報は、法定相続人となる子には養子や法律上の婚姻関係にない間に生まれた子も含まれると案内しており、法務省も嫡出でない子の相続分が嫡出

誠 大石
2月9日読了時間: 11分


養子縁組で遺留分はどう変わる?横浜市の弁護士が事例つきで整理
養子縁組で遺留分はどう変わる?横浜市の弁護士が事例つきで整理 「養子を増やせば、他の相続人の遺留分を減らせるのではないか」 相続対策や事業承継の場面で、このような発想から養子縁組を検討する方は少なくありません。実際、養子は実子と同じく相続人になるため、相続人の数が増えれば、一人あたりの法定相続分や遺留分に影響が出ることがあります。 もっとも、養子縁組は単純に「他の相続人の取り分を薄める手段」とは言い切れません。なぜなら、養子自身も新たな相続人となり、場合によっては遺留分を請求できる立場になるからです。しかも、長男の妻や孫を養子にするケース、再婚相手の連れ子を養子にするケースなど、家族関係が複雑になりやすい場面では、かえって新たな紛争の火種になることもあります。 特に、後継者に自社株や事業用資産を集中させたい事業承継では、養子縁組を使った相続設計が検討されることがありますが、遺留分の問題まで見据えずに進めると、相続開始後に大きな争いに発展しかねません。 この記事では、横浜市で相続案件を扱う弁護士の視点から、養子縁組によって遺留分がどう変わるのか、他

誠 大石
2月9日読了時間: 15分


神奈川県で家族信託の遺留分に悩んだら 受益権の計算方法を弁護士が解説
神奈川県で家族信託の遺留分に悩んだら 受益権の計算方法を弁護士が解説 家族信託が設定されている相続では、遺留分の計算が一気に難しくなります。特に、信託財産の中に自宅や賃貸不動産が入っている場合、「この不動産そのものを遺留分の計算に入れるのか」「それとも受益権として評価するのか」で結論が大きく変わることがあります。 実際の相談でも、「母が受益者のまま亡くなったが、その後に長男が受益権を持つことになっている。この場合、何をいくらとして計算するのか」「信託されたアパートの評価は固定資産税評価額でよいのか、それとも収益も見なければならないのか」「残余財産帰属権利者に指定されている利益まで遺留分の基礎に入るのか」といった疑問がよく出ます。相続税の話と混同されやすいのも、この分野の難しさです。 まず最初に押さえておきたいのは、家族信託がある相続では、原則として「信託財産そのもの」をそのまま見るのではなく、「誰がどのような受益権を持っているのか」を見ていく発想が重要になるということです。信託された不動産の名義は受託者に移っていても、実際に経済的利益を受けるのは

誠 大石
2月7日読了時間: 16分


家族信託と遺留分潜脱の問題点 無効後の処理まで弁護士が解説
家族信託と遺留分潜脱の問題点 無効後の処理まで弁護士が解説 家族信託は、高齢の親の財産管理や、亡くなった後の財産の承継方法を柔軟に設計できる仕組みとして広く知られるようになりました。神奈川県でも、相続対策の一環として家族信託を検討する方は少なくありません。もっとも、家族信託は便利な制度である一方、使い方を誤ると相続人間の深刻な紛争を招くことがあります。 その典型が、「家族信託で特定の子に財産を寄せたが、これは遺留分逃れではないか」という問題です。実際、相続開始後に、他の相続人が「この信託は遺留分制度を潜脱する目的で設定されたものだから無効だ」と主張する場面があります。相続対策として信託を設計したつもりでも、その内容によっては、信託の一部が公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。 しかも、実務上重要なのは、無効になるかどうかだけではありません。仮に無効とされたとして、その後、信託財産は当然に相続財産へ戻るのか、受託者名義の不動産はどう処理するのか、受益権や残余財産帰属権利者の扱いはどうなるのか、といった「後処理」の問題が残ります。この点

誠 大石
2月6日読了時間: 18分


自分たちで進めようとした相続が途中で止まりました。弁護士に相談すると何が変わりますか?
自分たちで進めようとした相続が途中で止まったら?弁護士に相談すると何が変わるのか 相続は、最初のうちは家族だけで話し合って進めようとする人が多い手続です。戸籍を集め、不動産や預金を調べ、誰が何を相続するかを決めれば済むように見えるからです。ところが実際には、途中から話が止まることが少なくありません。相続人の一人が非協力的になった、遺産の範囲でもめ始めた、不動産を売るか住むかで意見が割れた、昔の生前贈与の話が持ち出された――こうなると、単なる手続ではなく法律問題に変わります。そこで気になるのが、弁護士に相談すると何が変わるのかという点です。 結論:弁護士に相談すると「止まっている原因を法的に整理し、交渉と手続を前に進める力」が加わります 結論からいうと、弁護士に相談すると「止まっている原因を法的に整理し、交渉と手続を前に進める力」が加わります。自分たちだけで進める相続が止まるのは、書類不足よりも、感情対立や主張のぶつかり合いが原因であることが多いです。弁護士が入ると、誰が何を主張できるのか、どの順で話を進めるべきか、話合いで無理なら調停へどう移るか

誠 大石
2月4日読了時間: 5分


付言事項とは?遺言に想いを込めるための記載ポイント
相続や遺言の場面において、「付言事項(ふげんじこう)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。遺言書には法的拘束力を持つ内容だけでなく、遺言者の想いや背景、家族へのメッセージなどを伝える「付言事項」を記載することができます。 この記事では、付言事項の意義や役割、記載のポイントについて、弁護士の視点も交えながら詳しく解説します。 付言事項とは何か 付言事項とは、遺言書の中で法的効力を持たない「自由記載欄」のようなもので、遺言者の気持ちや想いを家族に伝えるための文章です。たとえば「長年家業を支えてくれてありがとう」「家族仲良く暮らしてほしい」などが該当します。これらの記述には法的な拘束力はありませんが、相続人の心情に強く訴えるものがあり、相続トラブルの予防や円満な相続のために重要な役割を果たします。 遺言に付言事項を入れるメリット 付言事項を記載する最大のメリットは、遺言者の真意を補足できる点です。たとえば、法定相続分に偏りがある内容の遺言でも、「この人には生前に多く援助してきたため」といった背景を説明すれば、他の相続人の理解を得られやすくなります

誠 大石
2月2日読了時間: 3分


【2026年改正予定】神奈川県で注目される成年後見制度の新たな仕組み
はじめに 「成年後見制度は、一度使うと一生続く」「後見が付くと、本人は何も決められなくなる」――。 こうしたイメージから、成年後見制度の利用をためらっている方は、神奈川県内でも少なくありません。相続や不動産の問題が目前に迫っていても、「制度に縛られるのが怖い」という理由で、相談自体を先送りにしてしまうケースも多く見られます。 しかし、2026年に予定されている成年後見制度の改正は、この“固定観念”を大きく覆す内容となっています。法務省の法制審議会が取りまとめた要綱案では、成年後見を「終身・包括・代行決定」の制度から、「必要なときに、必要な範囲だけ使う支援制度」へと転換する方向性が明確に示されました。 具体的には、①後見・保佐・補助という三類型を見直し、本人の状況に応じて権限を個別に設計する仕組みへの転換、②原則として途中終了を可能とする終身制の見直し、③本人同意を重視し、自己決定権を最大限尊重する考え方の導入、④後見人交代を柔軟に行える仕組みの整備――といった、大きな制度変更が検討されています。 これらの改正は、相続や不動産売却、施設入所といった

誠 大石
1月29日読了時間: 13分


相続で経営権を失わないために|神奈川県の弁護士が解説する自社株対策
はじめに 会社経営者にとって相続対策は、相続税を安くするためだけの「税務の話」ではありません。むしろ本質は、会社の支配権を次世代に安全に引き継げるかという「経営の話」です。とりわけ非上場の中小企業では、自社株=議決権であり、議決権=経営権そのものです。にもかかわらず、相続が起きた瞬間に株式が複数の相続人へ分散し、後継者の支配権が一気に不安定化するケースが後を絶ちません。 神奈川県内でも、オーナー社長が急逝した後に「家族は仲が良いから大丈夫」と考えて遺言や定款整備を後回しにしていた結果、親族内の対立や少数株主の動きが引き金となって、経営判断が止まる・資金が流出する・代表者が交代する、といった事態に発展する例があります。相続は、起きてから対応するには遅すぎる局面が多く、会社法・民法・税務が同時に絡むため、場当たり的な対処は危険です。 本記事では、「相続で経営権を失わないために|神奈川県の弁護士が解説する自社株対策」と題して、神奈川県で会社法・相続を扱う弁護士の視点から、相続で経営権を失う典型ルート(自社株分散・少数株主リスク・遺留分)を整理し、相続前

誠 大石
1月29日読了時間: 19分


遺言執行者は誰に頼めばよいのか?失敗しない選び方と専門家の活用法
遺言書を作成する際、多くの人が悩むのが「遺言執行者を誰に頼めばよいのか?」という点です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺言執行者の選定は極めて重要です。しかし、実際に誰に依頼するべきか、どんな基準で選べばよいか分からず困っている方も少なくありません。 この記事では、遺言執行者に誰を選べばよいのか、そのポイントと注意点、専門家の役割について詳しく解説します。 遺言執行者に誰を頼めばよいのか?【結論】 遺言執行者には「法律や相続に詳しい信頼できる人物」または「弁護士・司法書士・行政書士などの専門家」に依頼するのが安心です。相続人などの身内でも可能ですが、利害関係があるためトラブルのもとになる可能性があります。 遺言執行者とは何をする人か? 遺言執行者とは、遺言書の内容に従って財産の分配や手続きを実行する人です。たとえば、以下のような業務を担います: - 相続財産の調査と管理 - 預貯金の解約・名義変更 - 不動産の名義変更 - 遺贈や認知などの手続き - 相続人への分配 これらの手続きは、法律的な知識が求められるうえ、煩雑かつ時間のかかるもの

誠 大石
1月26日読了時間: 3分


特別受益と遺留分|計算にどう影響する?学費・結婚費用・住宅資金・生命保険まで横浜の弁護士が解説
はじめに 兄弟のうち一人だけ、大学や留学の学費を多く出してもらっていた。結婚するときに多額の援助を受けていた。住宅購入の頭金を親が負担していた。さらに、死亡保険金まで受け取っている。こうした事情があると、「それなら自分の遺留分は増えるのではないか」と考えるのは自然です。 もっとも、ここで注意したいのは、不公平に見える援助があったからといって、すべてがそのまま遺留分の計算に反映されるわけではないということです。相続では、まずその援助が「特別受益」に当たるのかを検討し、次に、その特別受益が遺留分を算定するための基礎財産にどこまで入るのかを分けて考える必要があります。この区別が曖昧なまま話を進めると、期待したほど遺留分が増えないこともあれば、逆に本来請求できるはずの金額を見落としてしまうこともあります。 横浜でも、相続財産の中心に不動産があり、そこに学費、住宅資金、生命保険金などが重なって争いが複雑化するケースは少なくありません。特に、親の援助が長年にわたって続いていた場合は、どの支出が法律上意味を持つのかを整理するだけでも一苦労です。...

誠 大石
1月23日読了時間: 14分
【メモ】相続分の譲渡等により申立人のみが当事者となった場合
実務においては、次の方法により、申立人に遺産を帰属させるものとしている。 ア 相続分の譲渡等があったとしても排除決定せずに、調停に代わる審判(家事法284条)により申立人の単独取得を認める方法 イ 相続分の譲渡等があったとしても少なくとも相手方の一人を排除決定せずに当事者として残し、調停期日の出席を求め、調停を成立させる方法 (片岡武他「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 147ページ)

誠 大石
1月21日読了時間: 1分


前妻の子の遺留分はいくら?後妻・再婚後の子・認知した子と同額になる理由を弁護士が家族関係別に解説
前妻の子の遺留分はいくら?後妻・再婚後の子・認知した子と同額になる理由を弁護士が家族関係別に解説 📋 この記事でわかること 前妻の子と後妻との子で遺留分の金額が同額になる理由 家族関係別の遺留分割合と計算例 認知した子・認知していない子の扱いの違い 「全財産を後妻に」という遺言があった場合でも請求できるか 再婚家庭で相続人の範囲を確定するための初動 はじめに 「前妻の子にも遺留分はあるのだろうか」 「再婚後の家族に財産を多く残したいが、前の婚姻関係の子どもはどうなるのか」 「認知した子と認知していない子では、相続の扱いは違うのか」 相続のご相談のなかでも、前妻の子、後妻、再婚後の子、認知した子が関係するケースは、とくに感情的な対立が強くなりやすい類型です。家族として過ごしてきた時間の長さや、故人との関わり方に違いがあるため、「法律上そうだとしても納得できない」という気持ちが生まれやすいからです。 もっとも、相続や遺留分は、感情だけで決まるものではありません。実際には、婚姻関係や親子関係が法律上どう整理されるかによって、誰にどの権利があるのかが決

誠 大石
1月20日読了時間: 15分


遺言執行者の役割と選任方法をわかりやすく解説
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言の内容を実現するために選任される重要な人物です。遺産分割や名義変更など、相続に関する具体的な手続きを行う立場にあるため、遺言執行者の選任と役割について正しく理解することは、円滑な相続手続きに欠かせません。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任方法、専門家に依頼するメリットなどをわかりやすく解説します。 遺言執行者とは何をする人か 遺言執行者は、被相続人が遺言書で定めた内容を現実に実行する責任を負います。主な業務には、相続財産の調査・確定、財産の名義変更、遺贈の実行、負債の支払い、相続人や受遺者への通知などが含まれます。遺言書に特定の執行者が記載されていない場合でも、家庭裁判所の申立てにより選任することが可能です。 士業の視点から見ると、遺言執行者は法律に基づく義務を果たす必要があり、業務遂行には民法や相続法への理解が求められます。そのため、専門的な知識が求められる場面も多く、誤った対応をするとトラブルの原因になりかねません。 遺言執行者を選任する方法 遺言執行者の選任方法には、主に2つのパターンがあります

誠 大石
1月19日読了時間: 3分


不動産会社に相談しているのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
不動産会社に相談しているのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?不動産相続で止まりやすい理由と正しい相談先 親や配偶者が亡くなり、不動産会社に売却や査定を相談しているのに、肝心の遺産分割が前に進まない――この悩みはとても多いです。特に、相続人が複数いる、実家に誰かが住んでいる、売るか残すかで意見が割れている、といったケースでは、「不動産の問題」に見えても、実際には「相続人同士の合意形成」が止まっていることが少なくありません。 回答の結論 結論からいうと、遺産分割が進まないなら、弁護士への相談を前向きに考えた方がよいです。 不動産会社は査定、売却活動、買主探しには強い一方で、誰が何をどの割合で取得するか、代償金をどうするか、連絡がつかない相続人とどう交渉するか、といった遺産分割そのものの調整は別の問題だからです。話し合いが止まっている原因が「価格」ではなく「権利関係」や「感情的対立」にあるなら、相談先を切り替える意味は大きいです。 解説 裁判所の案内でも、遺産分割はまず相続人間の話し合いで進め、まとまらなければ家庭裁判所の遺産分割

誠 大石
1月18日読了時間: 5分


遺留分侵害額請求の調停とは?申立て方法・流れ・期間・費用を横浜の弁護士が解説
はじめに 「相手方に内容証明を送ったが、無視されている」「交渉の場を設けたが、金額で折り合わない」「話し合い自体を拒否されている」——遺留分侵害額請求を進めようとして、こうした壁にぶつかっている方が相談に来られることがよくあります。 裁判外の交渉が行き詰まったとき、次の手段として検討するのが家庭裁判所での「調停」です。 この記事では、遺留分侵害額請求の調停がどのような手続きなのか、申立て方法・準備する書類・費用・期間の目安・調停で決まった場合の効力・弁護士なしでも対応できるかを、実務の視点から整理します。 「調停に進むべきか、どうすれば進められるか」を判断するための記事です。 【入門編】遺留分とは?誰に、いつまでに請求すべき?を解説 ▶ 遺留分侵害額請求とは?請求できる人と期限をわかりやすく解説 私の遺留分侵害額はいくら?簡易計算機はこちら ▶ 神奈川県で遺留分侵害額を計算したい方へ|弁護士監修の無料計算機で目安を確認 遺留分侵害額請求の調停とは 1-1. 調停は「第三者を介した話し合い」の手続き 調停とは、裁判所の調停委員(裁判官1名+調停

誠 大石
1月13日読了時間: 12分


成年後見制度と民事信託の違いは何ですか?どちらを選ぶべきかの判断基準を解説
将来の財産管理や意思決定に不安を抱える高齢者やその家族の間で、「成年後見制度」と「民事信託(家族信託)」の違いに関する関心が高まっています。いずれも判断能力が低下したときに備える仕組みですが、その仕組みや柔軟性には大きな違いがあります。 この記事では、それぞれの制度の特徴や活用シーン、選び方のポイントをわかりやすく解説します。 結論:目的や柔軟性の有無によって適切な制度が異なる 成年後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や身上監護を行う法定制度です。一方、民事信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族などに財産管理を委託する契約型の仕組みです。 制度の目的や管理の柔軟性に違いがあるため、状況や希望によって適切な制度を選ぶ必要があります。 制度の違いと選び方のポイント 【成年後見制度】 - 法律に基づく制度で、家庭裁判所が関与 - 判断能力の低下が前提(医師の診断が必要) - 後見人には財産管理権と身上監護権(医療・介護契約など)が付与される - 被後見人の利益保護が最優先。使途制限や家庭裁判所の監督あり -

誠 大石
1月12日読了時間: 3分


配偶者居住権で遺留分はどう変わる?横浜の弁護士が評価と争点を解説
配偶者居住権で遺留分はどう変わる?横浜の弁護士が評価と争点を解説 相続のご相談の中でも、近年とくに増えているのが、「後妻を自宅に住まわせたいが、前妻の子の遺留分はどうなるのか」「自宅を妻に残したいが、ほかの相続人との公平はどう考えればよいのか」という悩みです。とくに、再婚家庭で自宅が遺産の中心になっているケースでは、感情面の対立と法律上の論点が重なり、相続人同士の話し合いが難航しやすい傾向があります。 こうした場面でよく検討されるのが、配偶者居住権です。もっとも、配偶者居住権は、単に「配偶者がそのまま住み続けられる制度」というだけではありません。大事なのは、配偶者居住権が財産的価値を持つ権利であり、相続では金銭的に評価されるという点です。したがって、配偶者居住権を設定すれば、遺産分割の内容だけでなく、ほかの相続人の取り分の見え方や遺留分の計算にも影響が及びます。 とくに、「後妻には住み続けてほしいが、前妻の子にも最低限の取り分はある」「自宅しか大きな財産がなく、預貯金では調整しきれない」といったケースでは、配偶者居住権が紛争の予防に役立つこともあ

誠 大石
1月10日読了時間: 16分


遺留分は自動でもらえない|横浜の弁護士が教える期限・請求・回収の全体像
はじめに 「遺留分って、相続が起きたら当然もらえるんですよね?」 横浜で相続の相談を受けていると、この誤解は本当に多いです。 結論から言うと、遺留分は“自動ではもらえません”。 遺留分を取り戻すには、法律上の手続として「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。 そして、この請求には期限(時効)があり、先延ばしが最大の敵になります。 さらに実務では、期限だけでなく、「どう請求するか」「どこまで揉めるか」「そもそも回収できるのか」という現実の壁があります。 ・相手が話し合いに応じない(連絡が取れない/無視される) ・財産が不動産中心で、現金がない ・遺言や生前贈与の全体像が分からず、計算以前に情報不足 ・関係が悪く、本人同士のやり取りが火に油 こうなると、「請求したい」という気持ちだけでは前に進みません。 この記事では、遺留分で詰まるポイントを最初に壊したうえで、次の順番で“現実ベース”に整理します。 1)まず、期限(時効)をカレンダーで固定する 2)次に、請求の土台(相手・財産・証拠)を揃える 3)最後に、回収可能性を見て戦略を決める(満額主義で泥

誠 大石
1月8日読了時間: 15分
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