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10年以上放置した相続でも、今から解決できますか?相談先を探しています。
10年以上放置した相続でも今から解決できる?相談先の選び方と最初の一歩 相続は、家族の気持ちの整理がつかないまま時間だけが過ぎてしまうことが少なくありません。親が亡くなった後に不動産の名義変更をしていない、遺産分割の話し合いが途中で止まった、兄弟姉妹の一人と疎遠になっている――こうした事情から、気づけば10年以上放置していたという相談は実務でも珍しくありません。長く放置していると「もう手遅れではないか」と不安になりますが、相続は一定の場合を除き、今からでも解決に向けて動けます。ただし、放置期間が長いほど論点が増えるため、どこから着手するかが重要です。 結論 結論からいうと、10年以上放置した相続でも、今から解決できる可能性は十分あります。遺産分割そのものが直ちに無効になったり、10年経過だけで一切手続できなくなったりするわけではありません。 ただし、以前と同じ条件で進められるとは限りません。近年の法改正により、長期間放置した相続では、特別受益や寄与分の主張が制限される場面があり、不動産がある場合は相続登記の義務も問題になります。...

誠 大石
2月10日読了時間: 5分


兄弟姉妹には遺留分がない|請求されても断れる理由と4つの対処法を弁護士が解説
はじめに 「兄弟姉妹に遺留分はあるのか?」「兄から遺留分を請求すると言われたが、応じないといけないのか?」「兄弟姉妹しか相続人がいないと思っていたが、後から認知された子の話が出てきた」 相続の現場では、このあたりの誤解が非常に多いです。結論を先に言います。 民法1042条は、遺留分を持つのは『兄弟姉妹以外の相続人』だと定めています。 したがって、 兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹からの遺留分請求は、原則として認められません。 裁判所の手続案内でも、遺留分侵害額請求の申立人は「遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)」とされています。 ただし、ここで雑に理解すると危険です。兄弟姉妹に遺留分がないのはそのとおりですが、 兄弟姉妹が相続人になる場面 と、 そもそも兄弟姉妹が相続人ですらない場面 は別です。たとえば、後から認知された子が判明した場合、子は第1順位の相続人なので、兄弟姉妹は相続人から外れます。政府広報は、法定相続人となる子には養子や法律上の婚姻関係にない間に生まれた子も含まれると案内しており、法務省も嫡出でない子の相続分が嫡出

誠 大石
2月9日読了時間: 11分


養子縁組で遺留分はどう変わる?横浜市の弁護士が事例つきで整理
養子縁組で遺留分はどう変わる?横浜市の弁護士が事例つきで整理 「養子を増やせば、他の相続人の遺留分を減らせるのではないか」 相続対策や事業承継の場面で、このような発想から養子縁組を検討する方は少なくありません。実際、養子は実子と同じく相続人になるため、相続人の数が増えれば、一人あたりの法定相続分や遺留分に影響が出ることがあります。 もっとも、養子縁組は単純に「他の相続人の取り分を薄める手段」とは言い切れません。なぜなら、養子自身も新たな相続人となり、場合によっては遺留分を請求できる立場になるからです。しかも、長男の妻や孫を養子にするケース、再婚相手の連れ子を養子にするケースなど、家族関係が複雑になりやすい場面では、かえって新たな紛争の火種になることもあります。 特に、後継者に自社株や事業用資産を集中させたい事業承継では、養子縁組を使った相続設計が検討されることがありますが、遺留分の問題まで見据えずに進めると、相続開始後に大きな争いに発展しかねません。 この記事では、横浜市で相続案件を扱う弁護士の視点から、養子縁組によって遺留分がどう変わるのか、他

誠 大石
2月9日読了時間: 15分


自分たちで進めようとした相続が途中で止まりました。弁護士に相談すると何が変わりますか?
自分たちで進めようとした相続が途中で止まったら?弁護士に相談すると何が変わるのか 相続は、最初のうちは家族だけで話し合って進めようとする人が多い手続です。戸籍を集め、不動産や預金を調べ、誰が何を相続するかを決めれば済むように見えるからです。ところが実際には、途中から話が止まることが少なくありません。相続人の一人が非協力的になった、遺産の範囲でもめ始めた、不動産を売るか住むかで意見が割れた、昔の生前贈与の話が持ち出された――こうなると、単なる手続ではなく法律問題に変わります。そこで気になるのが、弁護士に相談すると何が変わるのかという点です。 結論:弁護士に相談すると「止まっている原因を法的に整理し、交渉と手続を前に進める力」が加わります 結論からいうと、弁護士に相談すると「止まっている原因を法的に整理し、交渉と手続を前に進める力」が加わります。自分たちだけで進める相続が止まるのは、書類不足よりも、感情対立や主張のぶつかり合いが原因であることが多いです。弁護士が入ると、誰が何を主張できるのか、どの順で話を進めるべきか、話合いで無理なら調停へどう移るか

誠 大石
2月4日読了時間: 5分


付言事項とは?遺言に想いを込めるための記載ポイント
相続や遺言の場面において、「付言事項(ふげんじこう)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。遺言書には法的拘束力を持つ内容だけでなく、遺言者の想いや背景、家族へのメッセージなどを伝える「付言事項」を記載することができます。 この記事では、付言事項の意義や役割、記載のポイントについて、弁護士の視点も交えながら詳しく解説します。 付言事項とは何か 付言事項とは、遺言書の中で法的効力を持たない「自由記載欄」のようなもので、遺言者の気持ちや想いを家族に伝えるための文章です。たとえば「長年家業を支えてくれてありがとう」「家族仲良く暮らしてほしい」などが該当します。これらの記述には法的な拘束力はありませんが、相続人の心情に強く訴えるものがあり、相続トラブルの予防や円満な相続のために重要な役割を果たします。 遺言に付言事項を入れるメリット 付言事項を記載する最大のメリットは、遺言者の真意を補足できる点です。たとえば、法定相続分に偏りがある内容の遺言でも、「この人には生前に多く援助してきたため」といった背景を説明すれば、他の相続人の理解を得られやすくなります

誠 大石
2月2日読了時間: 3分


遺言執行者は誰に頼めばよいのか?失敗しない選び方と専門家の活用法
遺言書を作成する際、多くの人が悩むのが「遺言執行者を誰に頼めばよいのか?」という点です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺言執行者の選定は極めて重要です。しかし、実際に誰に依頼するべきか、どんな基準で選べばよいか分からず困っている方も少なくありません。 この記事では、遺言執行者に誰を選べばよいのか、そのポイントと注意点、専門家の役割について詳しく解説します。 遺言執行者に誰を頼めばよいのか?【結論】 遺言執行者には「法律や相続に詳しい信頼できる人物」または「弁護士・司法書士・行政書士などの専門家」に依頼するのが安心です。相続人などの身内でも可能ですが、利害関係があるためトラブルのもとになる可能性があります。 遺言執行者とは何をする人か? 遺言執行者とは、遺言書の内容に従って財産の分配や手続きを実行する人です。たとえば、以下のような業務を担います: - 相続財産の調査と管理 - 預貯金の解約・名義変更 - 不動産の名義変更 - 遺贈や認知などの手続き - 相続人への分配 これらの手続きは、法律的な知識が求められるうえ、煩雑かつ時間のかかるもの

誠 大石
1月26日読了時間: 3分


遺言執行者の役割と選任方法をわかりやすく解説
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言の内容を実現するために選任される重要な人物です。遺産分割や名義変更など、相続に関する具体的な手続きを行う立場にあるため、遺言執行者の選任と役割について正しく理解することは、円滑な相続手続きに欠かせません。この記事では、遺言執行者の基本的な役割や選任方法、専門家に依頼するメリットなどをわかりやすく解説します。 遺言執行者とは何をする人か 遺言執行者は、被相続人が遺言書で定めた内容を現実に実行する責任を負います。主な業務には、相続財産の調査・確定、財産の名義変更、遺贈の実行、負債の支払い、相続人や受遺者への通知などが含まれます。遺言書に特定の執行者が記載されていない場合でも、家庭裁判所の申立てにより選任することが可能です。 士業の視点から見ると、遺言執行者は法律に基づく義務を果たす必要があり、業務遂行には民法や相続法への理解が求められます。そのため、専門的な知識が求められる場面も多く、誤った対応をするとトラブルの原因になりかねません。 遺言執行者を選任する方法 遺言執行者の選任方法には、主に2つのパターンがあります

誠 大石
1月19日読了時間: 3分


不動産会社に相談しているのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
不動産会社に相談しているのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?不動産相続で止まりやすい理由と正しい相談先 親や配偶者が亡くなり、不動産会社に売却や査定を相談しているのに、肝心の遺産分割が前に進まない――この悩みはとても多いです。特に、相続人が複数いる、実家に誰かが住んでいる、売るか残すかで意見が割れている、といったケースでは、「不動産の問題」に見えても、実際には「相続人同士の合意形成」が止まっていることが少なくありません。 回答の結論 結論からいうと、遺産分割が進まないなら、弁護士への相談を前向きに考えた方がよいです。 不動産会社は査定、売却活動、買主探しには強い一方で、誰が何をどの割合で取得するか、代償金をどうするか、連絡がつかない相続人とどう交渉するか、といった遺産分割そのものの調整は別の問題だからです。話し合いが止まっている原因が「価格」ではなく「権利関係」や「感情的対立」にあるなら、相談先を切り替える意味は大きいです。 解説 裁判所の案内でも、遺産分割はまず相続人間の話し合いで進め、まとまらなければ家庭裁判所の遺産分割

誠 大石
1月18日読了時間: 5分


成年後見制度と民事信託の違いは何ですか?どちらを選ぶべきかの判断基準を解説
将来の財産管理や意思決定に不安を抱える高齢者やその家族の間で、「成年後見制度」と「民事信託(家族信託)」の違いに関する関心が高まっています。いずれも判断能力が低下したときに備える仕組みですが、その仕組みや柔軟性には大きな違いがあります。 この記事では、それぞれの制度の特徴や活用シーン、選び方のポイントをわかりやすく解説します。 結論:目的や柔軟性の有無によって適切な制度が異なる 成年後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や身上監護を行う法定制度です。一方、民事信託は、本人が元気なうちに信頼できる家族などに財産管理を委託する契約型の仕組みです。 制度の目的や管理の柔軟性に違いがあるため、状況や希望によって適切な制度を選ぶ必要があります。 制度の違いと選び方のポイント 【成年後見制度】 - 法律に基づく制度で、家庭裁判所が関与 - 判断能力の低下が前提(医師の診断が必要) - 後見人には財産管理権と身上監護権(医療・介護契約など)が付与される - 被後見人の利益保護が最優先。使途制限や家庭裁判所の監督あり -

誠 大石
1月12日読了時間: 3分


自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説
遺言書は、財産の分配や家族への意思を明確に伝えるために重要な書類です。中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、遺言の方式としてよく利用される2つの手段です。それぞれに特徴があり、目的や状況に応じて使い分けることが求められます。 この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、各形式のメリット・デメリットを士業の視点からわかりやすく解説します。 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で記し、押印して作成する遺言方式です。2020年の法改正により、一部の添付書類はパソコン作成でも認められるようになりました。最大の特徴は、作成が非常に手軽で、費用がかからない点です。しかし、法律的な形式不備が原因で無効となるケースも多く、慎重な作成が求められます。 公正証書遺言とは? 公正証書遺言は、公証人が遺言内容を口述により聞き取り、法的に正しい形式で作成・保存する方式です。遺言者の意思が明確に記録され、内容に法律的な不備がないため、信頼性が非常に高い点が特徴です。作成には証人2名の立会いが必要であり、一定の手数料もかかりますが、相

誠 大石
1月5日読了時間: 3分


相続人の一人が高圧的で話し合いになりません。どう対応すべきですか?
相続人の一人が高圧的で話し合いにならないとき、まず何を変えるべきか 相続の話し合いがこじれる理由は、財産の内容そのものより、相続人同士の関係にあることが少なくありません。特に一人が高圧的で、怒鳴る、話を遮る、威圧的な態度を取る、こちらが話す余地を与えないという状況では、家族だけで冷静に遺産分割を進めるのはかなり難しくなります。こうした場面では、「どう説得するか」より、「どう進め方を変えるか」が重要です。押し返して勝とうとすると、相続はますます止まりやすくなります。 結論:高圧的で話し合いにならないなら、本人同士で解決しようとし続けないことが大切 結論からいうと、相続人の一人が高圧的で話し合いにならないなら、本人同士で解決しようとし続けないことが大切です。まずは、口頭中心のやり取りをやめ、連絡方法を整理し、必要なら弁護士や家庭裁判所の手続に切り替えるべき段階です。相続で本当に必要なのは、相手を言い負かすことではなく、止まった手続に区切りをつけることだからです。 なぜ直接の話し合いを続けない方がいいのか 高圧的な相手がいる相続では、内容の問題より、場

誠 大石
1月4日読了時間: 4分


民事信託は遺言の代わりになる?知っておきたい相続対策の新常識
近年、相続対策として注目されている「民事信託(家族信託)」。特に高齢者の間で、「遺言書を作る代わりに民事信託を活用したい」という相談が増えています。しかし、民事信託は本当に遺言の代わりになるのでしょうか? この記事では、その疑問に明確に答えるとともに、両者の違いや使い分け、実務上の注意点についてわかりやすく解説します。 民事信託は遺言の代わりになるのか? 結論から言えば、「一部の目的においては遺言の代わりになり得る」が、「完全な代替とはならない」です。 民事信託は、生前に自分の財産を特定の目的で託す仕組みです。委託者(財産を持っている人)が受託者(信頼できる人)に管理や処分を任せ、受益者(利益を受ける人)のために運用されます。信託契約は生前に発効し、契約内容に従って財産の移転や管理が行われます。 一方、遺言はあくまで「死後の財産の分け方」を決めるためのものです。死後に効力が生じるため、死亡時点まで財産の所有権や管理権限は本人にあります。 民事信託が遺言の代わりになり得る理由と限界 民事信託を使えば、自分が認知症などで判断能力を失った後も、財産管理

誠 大石
2025年12月29日読了時間: 3分


遺言書の種類と法的効力の違いとは?自分の意思を正確に伝えるために知っておきたい基礎知識
遺言書は、人生の最終段階における重要な意思表示の手段です。自分の死後に財産をどう分けるのか、家族にどのようなメッセージを遺すのかを明確にするために作成されます。 しかし、遺言書には複数の種類があり、それぞれに法的効力や作成手続きの違いがあります。適切な形式で作成しなければ、せっかくの遺志が無効になる可能性もあるため、遺言書の種類と特徴を正しく理解することが重要です。 遺言書の定義と役割 遺言書とは、本人の死後に財産の分配や特定の指示を行うために、自らの最終的な意思を文書で表したものです。法的に有効な遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、円滑な相続手続きにつながります。 また、遺言書があることで、民法上の法定相続に従うだけでなく、自分の希望する特定の人に財産を遺すことも可能になります。 遺言書の主な3つの種類 遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれ作成方法や保管方法、法的効力に違いがあるため、自分の状況に適した形式を選ぶことが大切です。 自筆証書遺言の特徴と注意点 自筆証書遺言は、全文・

誠 大石
2025年12月22日読了時間: 3分


相続人が多すぎて話がまとまりません。数次相続になっている場合、どこから整理すべきですか?
相続人が多すぎて遺産分割がまとまらないときは?数次相続になっている場合の整理の順番 相続人が多い案件では、「誰がどれだけ取るか」を話し合う前に、そもそも誰が当事者なのかが分からなくなっていることがあります。特に、最初の相続が終わらないうちに次の相続が起きる数次相続では、関係者が一気に増え、家族の中でも全体像を把握している人がいなくなりがちです。その結果、話し合いを始めても毎回前提がずれ、結論にたどり着けません。こうした案件ほど、感覚で進めず、整理の順番を決めることが重要です。 結論:「誰の相続が未了なのか」を一人ずつ分けて整理し、そのうえで現在の当事者を確定するところから始めるべき 結論からいうと、数次相続で相続人が多すぎる場合は、最初に「誰の相続が未了なのか」を一人ずつ分けて整理し、そのうえで現在の当事者を確定するところから始めるべきです。いきなり不動産の分け方や持分計算に入ると、前提が崩れてやり直しになります。まず被相続人ごとに線を引き、戸籍で相続の連鎖をたどり、今の時点で遺産分割に参加すべき人を確定させることが出発点です。 なぜ最初に「人」

誠 大石
2025年12月19日読了時間: 4分


相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割が止まっています。何から手をつければいいですか?
相続人の一人と連絡が取れず、遺産分割が止まったら?最初にやるべきことと進め方 相続の手続が止まる原因として意外に多いのが、「相続人の一人と連絡が取れない」というケースです。兄弟姉妹と長年疎遠だった、前婚の子がいて所在が分からない、住所は分かっていたのに郵便が戻ってきた――こうした状況では、他の相続人だけで話を進めることはできず、遺産分割協議はそこで止まってしまいます。焦って裁判所に行く前に、まず何を確認し、どこまで調べ、それでも難しいときにどんな手続へ進むのかを整理しておくことが大切です。 結論:連絡が取れない相続人がいても、すぐにその人を外して遺産分割を進めることはできません 結論からいうと、最初に手をつけるべきなのは「相続人の確定」と「住所・所在の調査」です。連絡が取れない相続人がいても、すぐにその人を外して遺産分割を進めることはできません。まず戸籍を集めて本当に相続人かどうかを確認し、そのうえで戸籍附票や住民票などから最新の住所をたどります。 それでも行方が分からない場合には、不在者財産管理人の選任や、7年以上生死不明なら失踪宣告の検討へ進

誠 大石
2025年12月11日読了時間: 5分


相続分とは何か?法定割合と指定の違いを整理する
遺産相続は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの出来事ですが、正しい知識がないまま手続きを進めるとトラブルになりかねません。その中でも「相続分」は、相続人がどのくらいの割合で遺産を受け取るかを示す重要な概念です。 この記事では、相続分の基本的な考え方から、法定相続分と指定相続分の違い、そして実務上の注意点までをわかりやすく解説します。 相続分の基本的な考え方 相続分とは、被相続人(亡くなった方)の財産を複数の相続人が分ける際、それぞれが受け取る割合を指します。たとえば、被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、それぞれがどのくらいの遺産を受け取るかを決めるのが相続分です。 民法では、あらかじめ「法定相続分」として一定の基準が定められていますが、遺言書などで被相続人が「指定相続分」を示すことも可能です。 法定相続分とは何か 法定相続分は、民法によって定められた相続分の割合です。たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者は1/2、子どもたちは残りの1/2を人数で等分することが原則となります。配偶者と直系尊属(両親など)が相続人である場

誠 大石
2025年12月8日読了時間: 3分


相続人がいない場合、財産はどうなる?知っておきたい相続の最終処理
相続に関する相談で意外と多いのが「もし相続人がいなかったら、その人の財産はどうなるのか?」という質問です。高齢化や単身世帯の増加に伴い、配偶者や子どもがいない、または親族との関係が希薄というケースも珍しくありません。 今回は、相続人がいない場合の財産の行方や、制度上の取り扱いについて詳しく解説します。 相続人がいない場合の結論 相続人が全くいない場合、その人の財産は最終的に「国庫(国の財産)」に帰属します。つまり、誰にも相続されず、国のものになるということです。ただし、財産がすぐに国に渡るわけではなく、一定の法的手続きや期間を経て決まります。 相続人がいない場合の財産処理の流れ まず、故人に配偶者、子、親、兄弟姉妹などの法定相続人がいるかどうかを確認します。法定相続人が誰もいない場合、または全員が相続を放棄している場合、次のような手順を踏むことになります。 特別縁故者の申し立て 家庭裁判所を通じて、故人と特別な関係にあった人(例:内縁の配偶者、長年介護していた知人など)が「特別縁故者」として財産の全部または一部の分与を受けるよう申し立てることがで

誠 大石
2025年12月1日読了時間: 3分


推定相続人とは?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基本知識
相続に関する問題は、遺産の分配を巡るトラブルに発展することが少なくありません。その中でも「推定相続人」という言葉は、相続の場面で非常に重要なキーワードです。推定相続人を正しく理解し、適切に対応することで、将来の相続トラブルを未然に防ぐことが可能になります。 この記事では、推定相続人の意味や指定方法、関連する法律的な視点を、行政書士や司法書士の立場からわかりやすく解説します。 推定相続人の定義と概要 推定相続人とは、現時点での法律に基づき、将来ある人が亡くなったときに相続人となると見込まれる人を指します。たとえば、ある人が亡くなった場合にその子や配偶者、親などが法定相続人となりますが、その人がまだ生きている間に「この人が亡くなったら誰が相続人になるか」を判断する際に登場するのが推定相続人です。 推定相続人はあくまで「推定」であり、実際の相続発生時に事情が変わっている可能性もあります。たとえば、推定相続人が被相続人より先に亡くなっていたり、相続放棄や欠格事由が生じたりすることがあります。 推定相続人の種類と順位 民法では、相続人となる者の優先順位が

誠 大石
2025年11月24日読了時間: 3分


おひとりさまでも遺言書は作成しておくべき?将来の安心を得るための重要ポイント
高齢化社会の進展とともに、「おひとりさま」として生きる人が増加しています。配偶者や子どもがいない方、あるいは親族との関係が希薄な方にとって、亡くなった後の財産の行方は重要な関心事です。 「自分には大した財産がないから」「どうせ誰かに相続される」と考えがちですが、実はそれがトラブルの元になることも。 この記事では、「おひとりさまでも遺言書は必要か?」という疑問にお答えしながら、遺言書作成の重要性と注意点を解説します。 遺言書はおひとりさまにこそ必要 結論から言えば、「おひとりさま」こそ遺言書を作成しておくべきです。遺言書がない場合、民法の法定相続ルールに従って財産が分配されるため、自分が望む形での相続や財産処分ができなくなる可能性が高いのです。 たとえば、兄弟姉妹が相続人になる場合、疎遠であっても法的に権利が発生します。また、親族がまったくいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。これを避けるには、自分の意思を明確に遺す手段として、遺言書の作成が欠かせません。 遺言書が重要な理由とその効果 遺言書の最大のメリットは、自分の意思を法律上有効な形で残

誠 大石
2025年11月17日読了時間: 3分


法定相続人とは?おひとりさまが知っておくべき基礎知識
人生100年時代、家族のかたちが多様化するなかで、「おひとりさま」の生き方を選ぶ人も増えています。 そんな中、万が一の際に重要となるのが「法定相続人」という存在です。遺産の承継や財産の行方を巡るトラブルを防ぐためにも、法定相続人の基本をしっかり理解しておくことが大切です。 本記事では、特におひとりさまが知っておくべき法定相続人の知識を、士業の視点からわかりやすく解説します。 法定相続人の定義と役割 法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことを指します。遺言が存在しない場合や、遺言で定められていない財産については、この法定相続人が相続することになります。 法定相続人の範囲や順位は法律で明確に定められており、相続人となる可能性がある親族が自動的に財産を引き継ぐ仕組みです。 誰が法定相続人になるのか? 法定相続人には優先順位があり、第一順位は被相続人の子ども(直系卑属)、次に配偶者、第二順位は親(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹となります。配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で相続します。

誠 大石
2025年11月10日読了時間: 3分
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