top of page

親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2 日前
  • 読了時間: 16分

はじめに

親が亡くなった後、「兄が通帳を持っているが見せてくれない」「同居していた相続人が預金残高を教えてくれない」「遺産がどれだけあるのか分からない」という相談は少なくありません。

相続では、遺産分割協議をする前提として、亡くなった方の財産を正確に把握する必要があります。しかし、実際には、親の預金通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、他の相続人に情報を開示しないケースがあります。

このような場合でも、あきらめる必要はありません。相続人であれば、金融機関への照会や取引履歴の取得、不動産・株式・生命保険の調査など、一定の方法で相続財産を調べることができます。

この記事では、親の預金を開示しない相続人がいる場合に、どのような順番で相続財産を調査すべきか、横浜の弁護士が実務上のポイントを解説します。


■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ


親の預金を開示しない相続人に開示義務はあるのか

親の通帳を持っている相続人が、他の相続人に対して当然にすべての財産資料を開示しなければならない、という明確な法律上の規定があるわけではありません。

そのため、「通帳を見せてほしい」と頼んでも、相手が任意に応じない場合があります。特に、親と同居していた相続人、親の介護をしていた相続人、親の生活費を管理していた相続人がいる場合には、その人だけが預金や現金の情報を把握していることがあります。

ただし、相手が通帳を見せないからといって、相続財産の調査ができないわけではありません。相続人であることを証明できれば、金融機関に対して残高証明書や取引履歴の開示を求めることができる場合があります。


相続人同士でも財産開示がスムーズに進まない理由

相続人同士で財産開示が進まない背景には、次のような事情があります。

・親の生前から一部の相続人だけが通帳を管理していた

・同居していた相続人が「自分が世話をした」と考えている

・預金の使い込みを疑われたくない

・遺産分割で自分に不利になる情報を出したくない

・そもそも財産の全体像を整理できていない


感情的な対立が強い場合、口頭で「通帳を見せて」と伝えるだけでは、話し合いが進まないことも多いです。

そのため、相続財産の調査では、相手に開示を求めるだけでなく、自分で客観的な資料を集めることが重要です。


通帳を持っている相続人だけが情報を握るリスク

通帳やキャッシュカードを一人の相続人だけが管理している場合、他の相続人には次のようなリスクがあります。

・預金残高が正確に分からない

・生前に多額の引き出しがあったか確認できない

・死亡後に預金が動かされていないか分からない

・他の金融機関や保険、証券口座の存在に気づけない

・不公平な遺産分割協議に応じてしまうおそれがある


遺産分割協議書に署名押印した後で新たな財産や使い込みの疑いが見つかると、解決までに時間と費用がかかる場合があります。

そのため、遺産分割協議を始める前に、できる限り相続財産の全体像を確認しておくことが大切です。


■遺産の全容が把握できないまま相続税申告の期限を迎えたときのリスクと対処法はこちらで解説


親の通帳を見せてもらえないときにまず確認すべき資料

親の通帳を見せてもらえない場合でも、身の回りの資料から金融機関や財産の手がかりを探すことができます。

最初に確認すべきなのは、被相続人の自宅、郵便物、保管書類、スマートフォンやパソコン内の情報です。


遺品・郵便物・キャッシュカードから金融機関を特定する

預貯金を調査するには、まず「どの金融機関に口座があるのか」を把握する必要があります。

次のような資料が手がかりになります。

・銀行の通帳

・キャッシュカード

・定期預金証書

・金融機関からの郵便物

・利息計算書

・取引明細書

・年金振込通知書

・公共料金や保険料の引落口座が分かる書類

・銀行名入りの封筒、カレンダー、粗品など


通帳そのものがなくても、銀行から届いた郵便物やキャッシュカードが見つかれば、その金融機関に照会できる可能性があります。


固定資産税通知書や保険関係の書類も確認する

預金以外の財産を調査するためには、次のような資料も重要です。

・固定資産税納税通知書

・不動産の権利証、登記識別情報通知

・火災保険や地震保険の保険証券

・生命保険会社からの通知

・証券会社からの取引報告書

・配当金計算書

・ローンや借入金に関する書類


相続財産は預金だけとは限りません。不動産、株式、投資信託、生命保険、貸付金、負債なども含めて調査する必要があります。


横浜市内・神奈川県内の地方銀行や信用金庫も調査対象にする

横浜・神奈川県内で生活していた方の場合、都市銀行だけでなく、地方銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行などに口座を持っている可能性があります。

たとえば、給与振込、年金受取、住宅ローン、事業用口座、町内会や地元の取引関係などをきっかけに、地域の金融機関を利用していることがあります。

金融機関名がはっきりしない場合でも、被相続人の生活圏、勤務先、過去の住所、取引先、年金の受取口座などから、照会先を絞り込んでいきます。


相続人が単独でできる預貯金調査の方法

他の相続人が通帳を見せてくれない場合でも、相続人であれば、金融機関に直接照会できる場合があります。

実務上は、各金融機関の窓口や相続センターに連絡し、必要書類を確認したうえで、残高証明書や取引履歴の開示を求めます。


金融機関への全店照会・名寄せとは

金融機関名が分かっている場合には、「全店照会」や「名寄せ」と呼ばれる手続を依頼します。

これは、被相続人名義の口座が、その銀行のどの支店にあるかを調べる手続です。

たとえば、横浜駅前支店の通帳だけが見つかっていても、同じ銀行の別支店に普通預金、定期預金、外貨預金などがある場合があります。全店照会をすることで、同一金融機関内の口座をまとめて確認できる可能性があります。


残高証明書と取引履歴を取得する流れ

口座が見つかった場合には、次の資料を取得します。

・死亡日時点の残高証明書

・過去の取引履歴

・定期預金や投資信託などの明細

・必要に応じて払戻請求書や振込依頼書の写し


残高証明書は、相続開始時点でどれだけ預金があったかを確認するために必要です。

一方、取引履歴は、生前や死亡後に不自然な出金がなかったか、他の財産につながる振込がないかを確認するために重要です。

取引履歴を確認すると、生命保険料の引き落とし、証券会社への送金、別の銀行への振込、不動産管理会社からの入金などが見つかることがあります。


金融機関照会に必要な主な書類

金融機関によって異なりますが、一般的には次のような書類を求められることが多いです。

・被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本

・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

・法定相続情報一覧図

・請求者の本人確認書類

・請求者の印鑑証明書

・金融機関所定の依頼書


必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認してから準備するとスムーズです。

なお、金融機関に死亡の事実を伝えると、口座が凍結されます。葬儀費用や当面の生活費の支払いが問題になる場合には、相続預金の払戻し制度を利用できるかも検討します。


預金以外の相続財産も調査する方法

相続トラブルでは、「預金だけ調べればよい」と考えてしまいがちですが、実際には預金以外の財産が重要になることもあります。

特に、横浜市内や神奈川県内に自宅不動産がある場合、預金よりも不動産の評価額の方が大きいケースもあります。


不動産は名寄帳・登記事項証明書で確認する

不動産を調査する場合は、まず市区町村役場で名寄帳を取得する方法があります。

名寄帳とは、その市区町村内にある固定資産を所有者ごとに一覧化した資料です。被相続人が横浜市内に不動産を所有していた場合、横浜市内の不動産を確認する手がかりになります。

ただし、名寄帳は自治体ごとの管理です。被相続人が横浜市だけでなく、川崎市、藤沢市、鎌倉市、相模原市などにも不動産を持っていた可能性がある場合には、それぞれの自治体で確認する必要があります。

不動産の所在地が分かっている場合には、法務局で登記事項証明書を取得し、名義や権利関係を確認します。


■最近、不動産の情報収集について新制度が開始しました


株式・投資信託はほふりへの照会を検討する

株式や投資信託を持っていた可能性がある場合には、証券会社からの郵便物や配当金計算書を探します。

証券会社が分からない場合には、証券保管振替機構、いわゆる「ほふり」の登録済加入者情報の開示請求を利用する方法があります。

この手続により、被相続人がどの証券会社や信託銀行に口座を持っていたかを確認できる場合があります。

ただし、ほふりの開示請求で分かるのは、主に口座の開設先です。具体的な銘柄、取引履歴、保有残高については、判明した証券会社等に別途照会する必要があります。


■証券保管振替機構はこちらからアクセス


生命保険は生命保険契約照会制度を活用する

生命保険については、一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。

この制度は、亡くなった方が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会を通じて会員会社に照会する制度です。

保険証券が見つからない場合でも、生命保険の存在を確認できる可能性があります。

生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にならないことがあります。ただし、保険の内容や保険料の負担状況によって問題になることもあるため、相続全体の中で確認が必要です。


借入金やローンなど負債の調査も忘れない

相続では、プラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も承継する可能性があります。

次のような資料がないか確認しましょう。

・消費者金融やカード会社からの郵便物

・住宅ローンの返済予定表

・銀行からの借入明細

・クレジットカードの利用明細

・税金や社会保険料の未納通知

・保証人に関する契約書


負債が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討すべきケースもあります。相続放棄には期限があるため、借金の疑いがある場合は早めに弁護士へ相談することが重要です。


他の相続人が財産を隠している疑いがある場合の対応

通帳を見せないだけでなく、「預金を隠しているのではないか」「親の財産を自分のものにしているのではないか」と疑われる場合には、証拠を意識して対応する必要があります。

感情的に相手を責めるだけでは、かえって話し合いがこじれることがあります。


内容証明郵便で財産開示を求める方法

まずは、相手に対して財産資料の開示を求める書面を送る方法があります。

口頭やメールだけでは、後で「言った、言わない」の争いになることがあります。内容証明郵便を利用すれば、いつ、どのような内容の請求をしたかを証拠として残すことができます。

内容証明郵便では、たとえば次のような資料の開示を求めます。

・被相続人名義の通帳

・キャッシュカードの保管状況

・預金残高が分かる資料

・過去の取引履歴

・現金の保管状況

・生命保険や証券口座に関する資料

・不動産関係資料


相手が任意に開示すれば、遺産分割協議を進めやすくなります。

一方、内容証明を送っても無視される場合や、不十分な資料しか出されない場合には、金融機関への直接照会や家庭裁判所の手続を検討します。


遺産分割調停を申し立てるタイミング

相続人同士で話し合いができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停では、調停委員を交えて、遺産の範囲、評価額、分け方などについて話し合います。

相手が財産資料を出さない場合でも、調停の場で資料提出を求めたり、必要に応じて調査嘱託を検討したりすることがあります。

横浜市や神奈川県内の相続事件では、相手方の住所地などに応じて横浜家庭裁判所や神奈川県内の家庭裁判所が関係することがあります。具体的な管轄は事案によって異なるため、申立前に確認が必要です。


家庭裁判所の調査嘱託を利用できるケース

遺産分割調停や審判の手続では、家庭裁判所に対して調査嘱託の申立てを検討することがあります。

調査嘱託とは、裁判所が必要と認めた場合に、金融機関などに対して一定の事項の報告を求める手続です。

ただし、調査嘱託は、何でも自由に調べられる制度ではありません。通常は、照会先の金融機関名、支店名、口座名義人、調査の必要性などを具体的に示す必要があります。

「どこかに財産があるはずだから全部調べてほしい」という漠然とした申立てでは認められにくいことがあります。

そのため、調査嘱託を利用する前提として、まずは自力で資料を集め、照会先を絞り込むことが重要です。


親の預金の使い込みが疑われる場合の確認ポイント

親の通帳を見せない相続人がいる場合、預金の使い込みが問題になることがあります。

ただし、「怪しい」というだけでは請求は困難です。取引履歴などの客観的な資料をもとに、事実関係を整理する必要があります。


多額の出金や不自然な引き出しを取引履歴で確認する

まず確認すべきなのは、被相続人名義の口座の取引履歴です。

次のような出金がないか確認します。

・短期間に多額の現金が引き出されている

・被相続人が入院中や施設入所中にATM出金が続いている

・死亡直前または死亡後に大きな出金がある

・特定の相続人の口座へ送金されている

・生活費としては不自然に高額な支出がある

・定期預金が解約されている


出金があったとしても、それだけで直ちに使い込みとは限りません。医療費、介護費、生活費、葬儀費用、被相続人本人の意思による贈与など、正当な理由がある場合もあります。

重要なのは、出金額、時期、使途、被相続人の状態を総合的に確認することです。


被相続人の判断能力や生活状況との関係を整理する

生前の預金引き出しが問題になる場合、被相続人の判断能力が重要な争点になることがあります。

たとえば、認知症が進行していた時期に多額の出金があった場合、その出金が本人の意思に基づくものだったのかが問題になります。


確認すべき資料としては、次のようなものがあります。

・診断書

・介護認定資料

・入院記録

・施設入所記録

・介護サービスの利用記録

・要介護認定の資料

・本人の日記やメモ

・親族間のメールやLINE


被相続人が自分で金融機関に行けない状態だったのにATM出金が続いている場合などは、誰が引き出したのか、何に使ったのかを慎重に調べる必要があります。


不当利得返還請求や損害賠償請求を検討するケース

相続人の一人が、被相続人の預金を無断で引き出して自分のために使っていた場合、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を検討することがあります。

ただし、使い込みの問題は、遺産分割調停だけで完全に解決できるとは限りません。

相手が使い込みを認める場合には、その金額を遺産に戻したものとして遺産分割協議を進められることがあります。


一方、相手が「親からもらった」「生活費に使った」「介護費用だった」と主張して争う場合には、別途、民事訴訟で解決する必要があることもあります。

使い込みが疑われる場合には、早い段階で取引履歴、診断書、介護資料、相手の説明内容などを整理し、証拠を確保しておくことが重要です。


横浜の弁護士に相続財産調査を相談するメリット

親の預金を開示しない相続人がいる場合、自分で金融機関に照会できることもあります。

しかし、相手との対立が強い場合、財産の種類が多い場合、使い込みが疑われる場合には、弁護士に相談することで調査と交渉を進めやすくなります。


金融機関照会・弁護士会照会を活用できる

弁護士に依頼すると、相続財産調査の方針を立てたうえで、金融機関への照会、取引履歴の分析、必要に応じた弁護士会照会などを検討できます。

弁護士会照会は、弁護士が受任している事件について、所属弁護士会を通じて公務所や団体に必要事項の報告を求める制度です。

すべての照会に回答が得られるわけではありませんが、相続財産や使い込みの調査において有効な手段となることがあります。


横浜家庭裁判所での遺産分割調停に対応できる

相続人同士の話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停を利用することになります。


弁護士に依頼すると、次のような対応を任せることができます。

・遺産目録の作成

・戸籍や財産資料の整理

・調停申立書の作成

・相手方への主張整理

・調停期日への同行・代理

・調査嘱託の申立て

・使い込みに関する証拠整理

・調停案の検討


横浜・神奈川県内の相続事件では、不動産の評価、地元金融機関への照会、横浜家庭裁判所での調停対応など、地域事情を踏まえた準備が重要になることがあります。


神奈川県内の相続トラブルを踏まえた実務的な解決策を提案できる

相続問題では、法律論だけでなく、家族関係、感情的対立、財産の内容、今後の関係性も考える必要があります。

たとえば、親の預金の使い込みが疑われる場合でも、すぐに訴訟を起こすのが最善とは限りません。

まずは取引履歴を取得し、相手に説明を求め、調停の中で解決できるかを検討し、それでも解決できない場合に訴訟を選択するという段階的な対応が有効なこともあります。

弁護士に相談することで、証拠の強さ、回収可能性、費用対効果、解決までの見通しを踏まえた判断がしやすくなります。


■遺産の範囲について相続人間で意見が食い違った場合の解決方法はこちらで解説


まとめ|親の預金を開示しない相続人がいても調査は可能

他の相続人が親の通帳を見せない、預金残高を教えない、財産資料を開示しないという場合でも、相続財産の調査を進める方法はあります。


まずは、遺品、郵便物、キャッシュカード、保険証券、不動産関係資料などから手がかりを集めましょう。


金融機関名が分かれば、相続人として残高証明書や取引履歴の開示を求めることができます。必要に応じて、全店照会を行い、同一金融機関内の口座を確認します。


また、不動産は名寄帳や登記事項証明書、株式や投資信託はほふり、生命保険は生命保険契約照会制度などを利用して調査できる場合があります。


相手が財産を隠している疑いが強い場合や、預金の使い込みが疑われる場合には、内容証明郵便、遺産分割調停、調査嘱託、弁護士会照会、不当利得返還請求などを検討します。


相続財産が分からないまま遺産分割協議を進めると、不公平な内容で合意してしまうおそれがあります。


横浜・神奈川県で、親の預金を開示しない相続人への対応に悩んでいる方は、早めに弁護士へ相談し、相続財産調査の進め方を確認することをおすすめします。


以上、親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】でした。


『止まった相続を終わらせる弁護士』大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

【今すぐ相談予約をする】

電話:〔045-663-2294


親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】

【追記】

税理士・司法書士・行政書士の先生に依頼したのに、相続が止まったままではありませんか?

手続は進んでも話し合いが進まない。相続が止まるのには理由があります。

「止まった相続を終わらせる」という考え方はこちらにも掲載しました。


 
 
bottom of page