祖父名義のままの土地、相続登記はどうする?【神奈川の弁護士が解説】
- 誠 大石

- 3 日前
- 読了時間: 19分
はじめに
「実家の土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」
「父もすでに亡くなっていて、誰が相続人なのか分からない」
「相続人が多すぎて、相続登記の話が進まない」
神奈川県内で相続のご相談を受けていると、このような「古い名義のまま放置された土地」に関するご相談は少なくありません。
祖父名義の土地をそのままにしていると、相続人が世代をまたいで増え続け、いざ売却・建替え・活用をしようとしたときに、手続きが大きく止まってしまうことがあります。
さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても、未登記の不動産は対応が必要になりました。
この記事では、祖父名義のままの土地を相続登記するために何をすべきか、何代も相続が続いている場合の注意点、相続人が多い場合や連絡が取れない場合の解決方法について、神奈川の弁護士が解説します。
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祖父名義のままの土地は相続登記が必要?
祖父名義の土地を放置すると何が問題になるのか
土地の登記名義が祖父のままでも、すぐに日常生活で困るとは限りません。
しかし、次のような場面になると問題が表面化します。
・土地を売却したい
・建物を建て替えたい
・金融機関から融資を受けたい
・共有者の一人が持分を主張してきた
・空き家や空き地の管理責任が問題になった
・固定資産税の負担について親族間で揉めた
不動産を売却したり、担保に入れたりするためには、原則として現在の権利関係に合った登記が必要です。
つまり、登記簿上の名義が祖父のままでは、「今、その土地を誰が所有しているのか」が外部から分かりません。そのため、買主や金融機関との手続きが進まなくなる可能性があります。
また、長期間放置すると、祖父の相続人だった人がさらに亡くなり、その子や孫が相続人になることがあります。これを数次相続といいます。
数次相続が発生すると、祖父の土地の相続登記をするために、祖父の相続人だけでなく、その後に亡くなった相続人の相続人まで関係してくることがあります。
その結果、まったく面識のない親族、遠方に住む親族、連絡先が分からない親族まで協議に加わることになり、手続きが一気に複雑になります。
相続登記義務化により古い未登記不動産も対象になる
相続登記は、以前は「やっておいた方がよい手続き」という位置づけでした。
しかし、2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った相続人は、原則として、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、未登記のままになっている不動産は義務化の対象です。
そのため、「昔の相続だから関係ない」「祖父の時代の話だから今さら登記しなくてもよい」と考えるのは危険です。
祖父名義の土地が残っている場合には、まず現在の相続関係を確認し、登記に向けた準備を始める必要があります。
神奈川県でも多い「昔の名義のまま」の相続トラブル
神奈川県では、横浜市・川崎市・相模原市のような都市部だけでなく、湘南エリア、県央エリア、西湘エリア、三浦半島エリアなど、古くから親族で土地を所有しているケースがあります。
特に、次のような不動産では、祖父名義や曽祖父名義のままになっていることがあります。
・実家の敷地
・親族が住んでいた古い家の土地
・畑や山林
・私道部分
・共有名義の土地
・相続後に誰も使っていない空き地
これらの不動産は、普段は大きな問題にならなくても、売却、建替え、相続税対策、空き家処分、道路や境界の問題が出たときに、急に手続きが必要になります。
しかし、その段階で調べてみると、登記名義が祖父のままで、相続人も多数に増えているということがよくあります。
祖父名義の土地の相続登記が進まない主な理由
何代も相続が続き、相続人が増えすぎている
祖父が亡くなった時点で相続登記をしていれば、基本的には祖父の相続人を確認すれば足りました。
しかし、そのまま何十年も経過し、祖父の子である父や叔父・叔母も亡くなっている場合、相続関係は複雑になります。
たとえば、祖父が亡くなった後に父が亡くなっている場合、父が祖父から相続するはずだった権利は、父の相続人に引き継がれます。
さらに叔父や叔母も亡くなっていると、その配偶者や子どもが関係してくる場合があります。
このように、相続が未了のまま次の相続が発生すると、相続人の数が増え、誰と話し合えばよいのか分かりにくくなります。
相続登記が進まない最大の原因は、土地そのものよりも「人の整理」ができていないことにあります。
遠方・疎遠・連絡先不明の相続人がいる
祖父名義の土地では、相続人が神奈川県内に住んでいるとは限りません。
長年連絡を取っていない親族がいる、結婚や転居で住所が分からない、海外に住んでいる、そもそも会ったことがないというケースもあります。
遺産分割協議によって土地を誰が取得するかを決める場合、原則として相続人全員の関与が必要です。
「連絡が取れない人がいるから、その人を除いて進める」ということはできません。
一人でも必要な相続人が欠けた状態で遺産分割協議をしてしまうと、後から協議の有効性が問題になる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらず登記できない
相続人が全員判明しても、協議がまとまらなければ相続登記が進まないことがあります。
特に、祖父名義の土地については、相続人ごとの温度差が大きくなりがちです。
・土地を売却して現金化したい人
・実家を残したい人
・固定資産税を負担したくない人
・自分の相続分に見合う代償金を求める人
・そもそも協議に関わりたくない人
このように、相続人ごとの希望が異なると、話し合いが止まってしまいます。
また、「長年、親の面倒を見てきた」「固定資産税を払ってきた」「家を管理してきた」といった事情がある場合、単純な法定相続分では納得できないという争いになることもあります。
戸籍や相続関係の整理が複雑になっている
祖父名義の土地を相続登記するには、祖父の出生から死亡までの戸籍、祖父の相続人に関する戸籍、その後亡くなった相続人の戸籍など、多くの資料が必要になることがあります。
昔の戸籍は手書きで読みにくい場合もありますし、本籍地が何度も変わっていると、複数の市区町村から戸籍を取り寄せなければなりません。
神奈川県内の不動産であっても、相続人や被相続人の本籍地が県外にある場合、戸籍収集だけで時間がかかることがあります。
この戸籍調査を途中で止めてしまうと、正確な相続人が分からず、遺産分割協議も登記申請も進められません。
祖父名義の土地を相続登記するための基本手順
まずは祖父から現在までの相続関係を確認する
最初に行うべきことは、「誰が相続人なのか」を確認することです。
祖父名義の土地の場合、いきなり「誰が土地を取得するか」を話し合うのではなく、まず祖父が亡くなった時点の相続人を確認します。
そのうえで、祖父の相続人の中にすでに亡くなっている人がいれば、その人の相続人をさらに確認します。
この作業を繰り返し、現在の時点で誰が祖父名義の土地について権利を持っているのかを整理します。
相続関係が複雑な場合には、相続関係説明図を作成し、誰がどの相続から関係しているのかを見える形にすることが重要です。
戸籍を集めて相続人を確定する
相続人を確定するには、戸籍の収集が不可欠です。
一般的には、次のような戸籍が必要になります。
・祖父の出生から死亡までの戸籍
・祖母の戸籍
・祖父の子ども全員の戸籍
・亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在の相続人の戸籍
・相続人の住所を確認するための戸籍附票や住民票
戸籍を確認することで、相続人の漏れを防ぐことができます。
相続人の一部を見落としたまま協議を進めると、後から別の相続人が見つかり、手続きをやり直すことになりかねません。
遺産分割協議で土地・建物を取得する人を決める
相続人が確定したら、土地・建物を誰が取得するのかを協議します。
選択肢としては、主に次のような方法があります。
・相続人の一人が土地を取得する
・土地を売却して代金を分ける
・一部の相続人で共有する
・土地を取得する人が他の相続人に代償金を支払う
ただし、安易な共有は注意が必要です。
相続人同士の共有にすると、将来売却する際や建物を建てる際に、共有者全員の協力が必要になることがあります。
また、共有者の一人が亡くなると、その持分についてさらに相続が発生し、権利関係が複雑になります。
そのため、祖父名義の土地を解決する際には、できるだけ将来の紛争を防げる形で分割方法を考えることが大切です。
遺産分割協議書を作成して相続登記を申請する
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、対象となる不動産の表示、土地を取得する相続人、相続人全員の署名押印などを記載します。
数次相続がある場合には、単純な遺産分割協議書では足りないことがあります。
たとえば、祖父の相続人だった父がすでに亡くなっている場合、父を「相続人兼被相続人」として整理し、父の相続人がどの立場で協議に参加するのかを明確にする必要があります。
この部分を曖昧にすると、法務局で補正を求められたり、協議書を作り直すことになったりする可能性があります。
何代も相続が続いている場合の注意点
数次相続では誰が協議に参加すべきかを整理する
祖父が亡くなった後、父や叔父・叔母が亡くなっているようなケースでは、数次相続の整理が必要です。
数次相続とは、ある相続の遺産分割が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生している状態です。
この場合、亡くなった相続人が持っていた相続分は、その相続人の相続人に引き継がれます。
そのため、祖父の土地について話し合う場合でも、祖父と直接会ったことがない孫や、場合によっては曾孫世代が関係することがあります。
大切なのは、「祖父の相続人は誰か」だけでなく、「祖父の相続人のうち亡くなっている人の相続人は誰か」まで確認することです。
相続人全員の合意が必要になるケースがある
遺産分割協議で土地の取得者を決める場合、原則として相続人全員の合意が必要です。
多数決では決められません。
「ほとんどの相続人が賛成しているから進めたい」という場合でも、一人が反対していると協議は成立しません。
また、相続人の中に認知症などで判断能力に不安がある人がいる場合には、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
未成年者が相続人に含まれる場合には、親権者との利益相反に注意し、特別代理人の選任が必要になることもあります。
相続人の人数が多いケースでは、単に署名を集めるだけでなく、それぞれの法的立場を確認しながら進める必要があります。
中間の相続登記を省略できる場合とできない場合
何代も相続が続いている場合、「祖父から現在の取得者へ直接登記できないのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論としては、一定の条件を満たす場合には、中間の相続登記を省略して、最終的に土地を取得する人へ登記できる可能性があります。
しかし、すべてのケースで中間省略が認められるわけではありません。
相続の流れ、途中の相続人の人数、遺産分割協議の内容によって、必要な登記手続きは変わります。
中間省略ができるかどうかによって、登録免許税や手続きの負担が変わることもあります。
そのため、祖父名義の土地については、戸籍と相続関係を整理したうえで、どのような登記ルートが可能かを確認する必要があります。
相続放棄や相続分の譲渡を検討すべき場面
相続人が多数いる場合、全員で細かく協議を続けるのが難しいことがあります。
そのような場合には、相続分の譲渡を検討できることがあります。
たとえば、「自分は土地はいらない」「協議に関わりたくない」という相続人がいる場合、その人の相続分を他の相続人に譲渡してもらうことで、協議の当事者を整理できる可能性があります。
ただし、相続分の譲渡には税務上の問題や、誰に譲渡するかによる法的な影響があります。
また、相続放棄については、原則として自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
何十年も前の祖父の相続について、今から自由に相続放棄できるとは限りません。
「いらないから放棄すればよい」と簡単に考えるのではなく、現在どの相続について、どのような選択肢があるのかを慎重に確認しましょう。
神奈川県で祖父名義の土地を相続登記する際のポイント
横浜・川崎・相模原など都市部で起こりやすい問題
横浜市、川崎市、相模原市などの都市部では、土地の評価額が高く、相続人同士の利害対立が起こりやすい傾向があります。
たとえば、実家の土地を一人が取得したい場合、他の相続人から代償金の支払いを求められることがあります。
一方で、土地を売却すれば分けやすくなるものの、住んでいる相続人がいる場合や、思い入れのある実家を売りたくない相続人がいる場合には、話し合いが難しくなります。
都市部の土地は資産価値が高い分、感情面だけでなく、金銭面の調整も重要になります。
空き家・共有不動産・売却予定の土地は早めの対応が重要
祖父名義の土地上に古い建物が残っている場合、空き家の管理も問題になります。
建物が老朽化すると、近隣への危険、草木の越境、防犯上の不安、固定資産税の負担などが発生します。
また、共有不動産のままにしていると、将来的に売却や解体をする際に、共有者全員の協力が必要になることがあります。
売却予定の土地であれば、買主が見つかってから相続登記を始めるのではなく、事前に相続関係を整理しておくことが重要です。
買主との契約直前になって相続人の一人と連絡が取れないことが判明すると、売却そのものが白紙になる可能性もあります。
神奈川県内の不動産は管轄法務局の確認も必要
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
神奈川県内の不動産であれば、横浜地方法務局やその支局・出張所が関係しますが、所在地によって管轄が異なります。
横浜市内でも区によって管轄が分かれることがありますし、川崎市、相模原市、藤沢市、横須賀市、小田原市などでも、それぞれ確認が必要です。
もっとも、相続人間で争いがある場合や、遺産分割協議がまとまっていない場合には、いきなり法務局に申請する段階ではありません。
まずは、相続人の確定、協議の進め方、必要書類、紛争の有無を整理することが先です。
相続人が多い・連絡が取れない場合の解決方法
相続人との交渉を弁護士に依頼する方法
祖父名義の土地では、相続人が多数になり、個人で全員に連絡を取ることが大きな負担になることがあります。
また、親族間で感情的な対立がある場合、当事者同士で連絡を取ることでかえって話がこじれることもあります。
弁護士に依頼すれば、相続人への連絡、協議内容の整理、相続分の説明、遺産分割案の提示、交渉を任せることができます。
特に、すでに相続人同士で揉めている場合や、相手方が強い要求をしている場合には、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いを進めやすくなります。
行方不明の相続人がいる場合の不在者財産管理人
相続人の中に行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を成立させることはできません。
このような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産を管理する人です。
遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
ただし、不在者財産管理人は不在者の利益を守る立場にあるため、他の相続人に都合のよい内容で自由に合意できるわけではありません。
行方不明の相続人がいる場合には、早い段階で手続きの見通しを確認しておくことが大切です。
話し合いがまとまらない場合の遺産分割調停
相続人同士の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる方法があります。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて、相続人同士の合意を目指します。
当事者だけで話し合うよりも、争点を整理しやすくなり、感情的な対立を抑えながら進められる場合があります。
ただし、調停になれば時間も手間もかかります。
そのため、調停を申し立てる前に、戸籍、相続関係説明図、不動産資料、固定資産税評価証明書、これまでの交渉経緯などを整理しておくことが重要です。
■遺産分割協議書にサインをしない相続人がいる場合の対処はこちらへ
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■話し合いを拒否された場合の対処はこちら
相続登記を進めるために先に整理すべき資料
弁護士や司法書士に相談する前に、可能な範囲で次の資料を準備しておくと、相談がスムーズです。
・土地の登記事項証明書
・固定資産税納税通知書
・固定資産評価証明書
・祖父や父母の戸籍
・分かる範囲の家系図
・相続人の住所や連絡先
・過去に作成した遺産分割協議書
・固定資産税を誰が払ってきたか分かる資料
・土地を売却したいのか、残したいのかという希望
すべてを完璧に集める必要はありません。
ただ、土地の所在地、現在の登記名義人、相続人の概略が分かるだけでも、解決までの道筋を立てやすくなります。
弁護士に相談すべきケースとは
相続人同士で意見が対立している場合
相続登記そのものの申請は司法書士が専門的に扱う分野です。
しかし、相続人同士で意見が対立している場合や、交渉・調停が必要な場合には、弁護士に相談するメリットがあります。
たとえば、次のようなケースです。
・一部の相続人が協議に応じない
・土地を売るか残すかで揉めている
・代償金の金額で対立している
・固定資産税や管理費の負担で争いがある
・過去の介護や援助を理由に相続分を主張している
・他の相続人から一方的な書類への署名を求められている
このような場合、単に登記書類を作るだけでは解決できません。
法的な権利関係を踏まえて、どのような分割方法が妥当かを検討する必要があります。
何代分もの相続が絡み、相続関係が複雑な場合
祖父名義の土地で、父母、叔父叔母、兄弟姉妹、いとこ世代まで関係している場合、相続関係の整理だけでも大きな負担になります。
誰がどの相続について権利を持っているのかを誤ると、協議書の作成や登記申請に影響します。
また、相続人の中に亡くなっている人、行方不明の人、判断能力に不安がある人、未成年者がいる場合には、家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
このような複雑なケースでは、早めに弁護士に相談し、全体の進め方を確認することをおすすめします。
■相続した空き家の売却できない時の手続きはこちらで解説
不動産の売却・共有解消・調停まで見据える場合
祖父名義の土地を単に登記するだけでなく、最終的に売却したい、共有を解消したい、代償金を調整したいという場合には、法律面と実務面を一体で考える必要があります。
不動産の相続では、登記をした後のことも重要です。
たとえば、相続人の一人が土地を取得しても、その人が代償金を支払えなければ合意は難しくなります。
共有名義にしても、将来の売却や管理で再び揉める可能性があります。
調停や審判まで見据える場合には、証拠資料の整理、主張の組み立て、解決案の提示が重要になります。
司法書士だけでなく弁護士に相談した方がよい場面
司法書士は相続登記の専門家です。
相続人間に争いがなく、必要書類もそろっている場合には、司法書士に依頼して相続登記を進めることが一般的です。
一方で、次のような場合には弁護士への相談が適しています。
・相続人同士で揉めている
・相手方と交渉してほしい
・遺産分割調停を検討している
・相続人の一部が協力しない
・不在者や判断能力に問題のある相続人がいる
・土地の売却や代償金をめぐって争いがある
・自分の取り分が妥当か分からない
弁護士は、相続人との交渉や家庭裁判所での手続きに対応できます。
祖父名義の土地の問題が「登記だけ」の問題ではなく、「相続人間の争い」や「遺産分割の問題」になっている場合には、弁護士に相談する意味があります。
■司法書士の先生に依頼しても遺産分割協議が進まないときの対処はこちらで解説
まとめ|祖父名義の土地は早めに相続関係を整理しましょう
放置するほど相続人が増え、解決が難しくなる
祖父名義のままの土地は、放置していても自然に解決することはありません。
むしろ、時間が経つほど相続人が増え、戸籍収集や連絡調整が難しくなります。
相続人の中に亡くなる人が出れば、その人の相続人がさらに関係してきます。
その結果、面識のない親族同士で話し合わなければならなくなり、解決までの時間も費用も増えてしまいます。
相続登記が義務化された現在では、「いつかやればよい」と先延ばしにするリスクは以前より大きくなっています。
祖父名義の土地があると分かったら、まずは登記事項証明書と戸籍を確認し、現在の相続人を整理することから始めましょう。
神奈川県で相続登記に困ったら弁護士へ相談を
祖父名義の土地の相続登記は、相続人が少なく、全員が協力的であれば比較的スムーズに進むこともあります。
しかし、何代も相続が続いている場合、相続人が多い場合、連絡が取れない相続人がいる場合、相続人同士で意見が対立している場合には、早めの専門家相談が重要です。
特に、神奈川県内の土地について、売却、共有解消、空き家対応、遺産分割調停まで見据える必要がある場合には、弁護士に相談することで、解決までの道筋を立てやすくなります。
「祖父名義の土地が残っている」
「父の相続も終わっていない」
「相続人が多くて誰に連絡すべきか分からない」
このようなお悩みがある方は、問題がさらに複雑になる前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
以上、祖父名義のままの土地、相続登記はどうする?【神奈川の弁護士が解説】でした。
『止まった相続を終わらせる弁護士』大石誠
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所
【今すぐ相談予約をする】
電話:〔045-663-2294〕
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【追記】
税理士・司法書士・行政書士の先生に依頼したのに、相続が止まったままではありませんか?
手続は進んでも話し合いが進まない。相続が止まるのには理由があります。
「止まった相続を終わらせる」という考え方はこちらにも掲載しました。



