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遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2 日前
  • 読了時間: 8分

更新日:5 時間前

はじめに

「父が亡くなって2年。実家の名義変更が一切できていない」

「兄と連絡が取れなくなって、遺産分割協議が1年以上止まっている」

「遺留分を請求されたが、不動産しか財産がなくて払えない」

こうした『止まった相続』『終わらない相続』のご相談が、毎月多数寄せられています。


このページは、すでに相続手続きが止まっている方 ~特に、不動産・共有名義・音信不通・遺留分・申告期限・一部分割済みなど~ に特化した相談受付窓口です。

現在の状況を入力するだけで、緊急度の目安と次の一手が分かります。

⚠ このフォームはフィルター制です

「止まっていない相続」「生前対策のご相談」は対象外です。

そちらは通常の相談窓口(TEL: 045-663-2294)をご利用ください。

止まっている相続に絞って、深く・速く対応するための専用窓口です。


この相談窓口が対象とする「止まった相続」6つのパターン


私は、すべての相続に弁護士が必要だとは考えていません。

自分たちで進められる相続なら、自力で進めた方がよい場合もあります。税理士・司法書士や行政書士の先生たちの支援で十分に解決できる案件まで、無理に弁護士に依頼する必要はありません。弁護士費用は決して安くないからです。

けれども、自走できない相続があります。

何度連絡しても返事が来ない。

話し合いを始めても感情的対立で崩れる。

不動産や自社株の処理が難しく、着地点が見えない。

通常の手続だけでは、もう動かせない。


相続が「止まる」理由は一つではありません。以下のいずれかに当てはまる方を対象としています。


パターン①:不動産の分け方・評価額で意見が割れて止まっている

相続財産の中に不動産が含まれると、話し合いが一気に複雑になります。「売りたい」「住み続けたい」「評価額が妥当ではない」──意見の対立は感情的な問題にも発展し、そのまま数年間放置されるケースは珍しくありません。

特に横浜・神奈川では不動産が遺産の大半を占めるケースが多く、評価方法の違い(路線価・固定資産税評価・鑑定)が直接争点になります。


■不動産があると遺産分割協議が止まる理由と対処法を解説

■遺産の範囲で争いが起きたときの整理方法はこちらで解説


パターン②:共有名義になっていて売れない・動かせない

遺産分割が決まらないまま不動産が共有名義の状態になると、売却・賃貸・担保設定など、いかなる処分も相続人全員の同意が必要になります。固定資産税だけが発生し続ける一方で、活用も処分もできない状態です。

2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の登記を怠ると過料が科される可能性もあります。


パターン③:相続人と連絡が取れない・音信不通

相続人の一人と連絡が取れない場合、遺産分割協議は一切進められません。「どこにいるか分からない」「何年も音信不通」「海外在住で連絡が難しい」といったケースでも、法律上は全員の合意が必要です。

こうした場合、不在者財産管理人の選任申立て・失踪宣告といった家庭裁判所の手続きが必要になります。


■遺産分割協議書に印鑑を押してくれない相続人への対応はこちらで解説

■音信不通・行方不明の相続人がいる場合の対応の詳細解説

■遺産分割協議書にサインしない相続人への対処法はこちら


パターン④:遺留分の請求・支払いで止まっている

遺言で特定の相続人に財産が集中していた場合、他の相続人から遺留分侵害額請求が届くことがあります。「払わなければならないのは分かるが、現金がない」「不動産で払えるのか」「相手の請求額が正しいか疑わしい」──こうした状況で手続きが止まることが多いです。

遺留分には時効(遺留分侵害を知った時から1年)があります。放置すると時効を援用される一方、対応を誤ると過大な支払いが確定するリスクもあります。


パターン⑤:相続税申告期限が迫っているのに分割が決まっていない

相続税の申告期限は相続開始(死亡日)から10ヶ月です。分割が決まっていない場合でも、申告自体は期限内に行う必要があります。

遺産分割未了のまま申告期限を超過すると、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など、大幅な節税特例が使えなくなる可能性があります。


■未分割申告のまま相続税を納付したときのリスクと対処法を解説


パターン⑥:一部の財産だけ分割済みで、残りが宙ぶらりんのまま

預金だけ先に解約して、不動産の分割は先送り──こうした「一部分割」の状態で止まっているケースも多くあります。残された財産に不動産が含まれる場合、相続人の関係がさらに悪化していることもあり、解決がより困難になります。


■10年以上放置した相続も解決できるのか?を解説


なぜ止まった相続は放置が危険なのか、4つのリスク

「いつかまとまるだろう」と思っていると、時間の経過が問題を複雑にします。


リスク

具体的な内容

権利の消滅

遺留分請求権は知った時から1年で時効消滅。相続税の未申告は延滞税・無申告加算税のリスク

相続人の増加

相続人の一人が亡くなると「数次相続」が発生し、その配偶者・子も協議に参加が必要になる

証拠の散逸

通帳・契約書・生前のやり取りなど、時間と共に証拠が集めにくくなる

相続登記義務違反

2024年4月〜相続登記義務化。3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性

ワンポイントアドバイス

「止まっている相続は、時間が解決することはほぼありません。」

相続人の感情的対立が深まるほど、解決コストは増大します。

「今はまだいいか」という感覚が、最も危険な判断です。


止まった相続を動かすために、弁護士ができること

弁護士に依頼することは「争う」ことではありません。止まっている相続を、適切な手順で前に進めることです。


① 整理と出口設計

「今の状況でどの手段が使えるか」「どのルートで解決できるか」を整理します。当事者だけでは見えにくい出口を、法的根拠に基づいて設計します。


② 相手方との交渉窓口になる

弁護士が窓口になることで、感情的なやり取りを排除し、法的根拠のある条件提示ができます。「弁護士からの内容証明」により、これまで動かなかった相手が応じるケースは実務上多くあります。


③ 家庭裁判所の手続きを代理する

遺産分割調停・審判、不在者財産管理人の選任申立て、失踪宣告申立てなど、裁判所手続きを代理人として進めます。調停は弁護士なしでも申立てできますが、主張書面の内容が結果を左右するため、専門家のサポートが重要です。


④ 税理士・司法書士との連携

相続税の申告期限が迫っている場合は税理士と、不動産登記が必要な場合は司法書士と連携して、ワンストップで対応します。神奈川県内の士業ネットワークを活用した総合的なサポートが可能です。


【簡易診断フォーム】止まった相続の状況を入力する(約3分)

以下のフォームに現在の状況を入力してください。入力内容をもとに、緊急度(高・中・低)が自動で表示されます。その結果に基づいて、お電話またはLINEにてご連絡いただけます。

フォームでわかること

✓ 今の状況の緊急度(高・中・低)

✓ 放置した場合に何が起きるか

✓ 弁護士への相談でどう変わるか

✓ 相談前に準備しておくもの(自動表示)



よくある質問

Q. 相談に費用はかかりますか?

初回相談は無料です。その後の依頼については、案件の内容・複雑さに応じてご説明します。


Q. フォームを送信したら、弁護士に依頼しなければなりませんか?

依頼は任意です。フォームはあくまで「状況の確認と窓口への連絡」です。フォームの回答結果は私に共有されないようになっています。相談後、依頼するかどうかはご自身でお決めください。


Q. 相手方が既に弁護士をつけています。今からでも間に合いますか?

間に合います。ただし、相手方に弁護士がついている案件ほど、初動が結果を左右します。フォームから状況をお知らせいただき、できる限り早くご連絡ください。


Q. 相続人の一人と何年も連絡が取れていません。どうすればよいですか?

行方不明の相続人がいても、法的手続きで解決できます。不在者財産管理人の選任(家庭裁判所への申立て)や、長期間連絡が取れない場合は失踪宣告の申立てを検討します。まずはフォームで状況をお知らせください。


Q. 相続税の申告期限まであと数ヶ月しかありません。

申告期限が迫っている案件は緊急度が高いケースです。分割が決まっていない場合でも、「未分割申告」という形で期限内に申告し、後から修正申告することが可能です。税理士との連携対応も含めて、お早めにご連絡ください。


Q. 神奈川県外の案件でも相談できますか?

オンライン相談対応が可能です。不動産の所在地や相続人の住所が横浜・神奈川以外でも、まずはご相談ください。


ワンポイントアドバイス

相続の相談に来る方の多くは、「もっと早く来ればよかった」とおっしゃいます。

止まっている相続には必ず出口があります。

状況を整理して、あなたに合った出口を一緒に探しましょう。


遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口

止まった相続を終わらせる弁護士 大石 誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

【今すぐ相談予約をする】

電話:〔045-663-2294


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