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生前にできる相続対策にはどんな種類がある?今から始めたい代表的な方法を解説

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

相続対策は「亡くなる直前に考えるもの」と思われがちですが、実際には生前から準備しておくことでトラブルや税負担を大きく減らせるケースが多くあります。特に近年は、高齢化や家族構成の多様化により、「誰にどの財産を残すか」「相続税はどのくらいかかるのか」といった不安を感じる人が増えています。そのため、生前からできる相続対策について知りたいという相談は非常に多くなっています。 本記事では、生前にできる主な相続対策の種類と、それぞれの特徴についてわかりやすく解説します。


生前の相続対策は主に「遺言」「生前贈与」「財産整理」「家族信託」などがある


生前に行える相続対策にはいくつかの種類がありますが、代表的なものは次の4つです。


・遺言書の作成

・生前贈与

・財産の整理や名義の見直し

・家族信託(民事信託)


これらは「誰にどの財産を渡すかを明確にする対策」「相続税を減らす対策」「相続手続きをスムーズにする対策」という3つの目的に分けて考えることができます。家庭の状況や財産の内容によって、適した対策の組み合わせは変わってきます。


それぞれの相続対策の特徴


まず最も基本的な対策が「遺言書」です。遺言書を作成しておくことで、財産の分け方を本人の意思で決めることができます。遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、意見がまとまらずトラブルになるケースも少なくありません。特に不動産が多い場合や、相続人が複数いる場合は、遺言書の作成が重要です。


次に「生前贈与」です。これは生きているうちに財産を家族へ移転する方法です。年間110万円までの贈与は基礎控除の範囲内で贈与税がかからないため、長期的に活用することで相続財産を減らす効果があります。また、住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、一定の条件で非課税になる制度もあります。


「財産整理」も重要な対策の一つです。具体的には、不動産の共有状態を整理したり、不要な資産を売却したり、口座を整理したりすることです。財産の内容が複雑だと、相続手続きが非常に大変になります。生前に整理しておくことで、相続人の負担を減らすことができます。


さらに近年注目されているのが「家族信託」です。これは、財産の管理や運用を信頼できる家族に任せる制度です。認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産管理を継続できるというメリットがあります。


よくある誤解:相続対策=節税だけではない


相続対策というと「相続税を減らすこと」だけをイメージする人も多いですが、実際にはそれだけではありません。むしろ重要なのは「争族(そうぞく)」と呼ばれる相続トラブルを防ぐことです。


例えば、相続税がかからない家庭でも、遺産分割で家族関係が悪化するケースは珍しくありません。特に不動産の分割や、特定の相続人への偏った分配などはトラブルの原因になります。そのため、相続対策は「税金」「財産管理」「家族関係」の3つの視点で考えることが大切です。


実務での注意点:制度を組み合わせて考えることが重要


相続対策は一つの方法だけで完結するものではありません。例えば、生前贈与を行う場合でも、贈与税のルールや相続時精算課税制度などを理解していないと、思わぬ税負担が発生することがあります。


また、遺言書も形式を間違えると無効になる可能性があります。自筆証書遺言の場合、日付や署名などの要件を満たしていないと効力が認められないことがあります。そのため、相続対策は複数の制度を組み合わせながら計画的に進めることが重要です。


士業としての支援内容:専門家に相談することで最適な対策が可能


相続対策は法律や税務が関わる分野であり、専門的な知識が必要になります。行政書士や税理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談することで、家庭の状況や財産内容に合わせた最適な対策を検討することができます。


例えば、弁護士は遺言書の作成支援や家族信託の設計サポートを行うことができます。また、税理士は相続税の試算や節税対策についてアドバイスを行います。専門家が関与することで、将来のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。


まとめ


生前にできる相続対策には、遺言書の作成、生前贈与、財産整理、家族信託などさまざまな方法があります。これらの対策は「相続トラブルの防止」「相続税の軽減」「手続きの円滑化」という目的で活用されます。


相続は誰にでも関係する問題ですが、準備をしているかどうかで結果が大きく変わります。早い段階から自分の財産状況や家族構成を整理し、必要に応じて専門家に相談しながら計画的に対策を進めていくことが大切です。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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