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遺留分を不動産で払うと税金はどうなる?代物弁済の税務リスクを横浜の弁護士が整理

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2月24日
  • 読了時間: 16分

はじめに

遺留分を請求されたものの、すぐに用意できる現金がない。そのため、手元にある不動産を渡して解決できないかと考える方は少なくありません。相続財産の中心が自宅や賃貸物件などの不動産である場合には、なおさら現実的な選択肢に見えるでしょう。


もっとも、遺留分を不動産で支払う方法には注意が必要です。たしかに、当事者同士が合意すれば、不動産を移転して遺留分侵害額請求を解決すること自体は可能です。しかし、その処理は単なる「現物での支払い」とは言い切れず、税務上は譲渡として扱われる可能性があります。その結果、払う側には譲渡所得税の問題が生じ、受ける側にも不動産取得税や登録免許税がかかることがあります。


実務では、「不動産を渡せば終わり」と考えて話を進めたために、後から思わぬ税負担が判明し、かえって資金繰りが悪化したり、和解条件を再検討せざるを得なくなったりすることがあります。遺留分の問題は、法律上の正しさだけでなく、税金や登記費用、評価方法、履行方法まで含めて設計しなければ、かえって紛争が長引きかねません。


この記事では、遺留分を不動産で支払う場合に問題となる税金について、横浜の相続案件を扱う弁護士の視点から整理します。

特に、代物弁済がなぜ譲渡として扱われるのか、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税の三点をどう考えるべきか、さらに「払う側」と「受ける側」とでどこが違うのかを分けて解説します。あわせて、代物弁済ではなく遺産分割協議へ切り替える選択肢や、和解設計で確認しておくべき実務上のポイントにも触れます。


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遺留分を不動産で支払う「代物弁済」とは何か

まず前提として、現在の遺留分制度では、遺留分を侵害された相続人が行使するのは「遺留分侵害額請求権」であり、原則として金銭請求です。

以前の制度のように、当然に共有持分を取り戻す仕組みではありません。そのため、遺留分を請求された側は、本来、金銭で支払うことが予定されています。


しかし、相続の現場では、遺産の多くが不動産で占められており、預貯金が十分ではないことがよくあります。たとえば、被相続人名義の自宅や収益不動産を相続したものの、遺留分としてまとまった現金をすぐに用意することができない、という場面です。このようなときに検討されるのが、現金の代わりに不動産を渡して債務を消滅させる方法、すなわち代物弁済です。


代物弁済は、もともと負っている金銭債務について、債権者の承諾を得たうえで別の給付を行うことにより、債務を消滅させる方法です。遺留分の文脈でいえば、本来はお金を払うべきところを、相手方が納得すれば、不動産の全部または持分を移転して解決することがあります。


ただし、代物弁済は便利に見える反面、法的にも税務的にも「不動産をただ渡しただけ」では済みません。金銭債務を消すために資産を移転する以上、その経済的な意味は、一定額の債務の弁済と引き換えに資産を処分したのと近いからです。この点を理解せずに話を進めると、後で税金の問題が表面化し、当初想定していたより大きな負担になることがあります。


また、代物弁済と似た場面として、遺産分割協議の中で不動産の帰属を調整するケースがありますが、これは法的な整理が異なります。どのような法律構成で処理するかによって、税務上の扱いが変わる可能性もあるため、「遺留分の代物弁済」と「遺産分割としての整理」を同じものとして考えないことが大切です。


なぜ代物弁済は「譲渡」として扱われるのか

遺留分を不動産で支払う場合に最も誤解が多いのが、この点です。「売ったわけではないのに、なぜ譲渡になるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。


しかし、税務では、代金を受け取った売買だけが譲渡ではありません。資産を相手に移転し、その代わりに経済的利益を得ているのであれば、譲渡として評価されることがあります。代物弁済では、不動産を渡すことにより、本来支払うべき遺留分侵害額相当の金銭債務が消滅します。つまり、不動産を移転した見返りとして、債務の免除という利益を受けているわけです。このため、税務上は「一定の価額で不動産を処分した」のと同様にみられることがあります。


ここで重要なのは、当事者の感覚として「売買ではない」「やむを得ず渡すだけだ」という事情があったとしても、それだけで譲渡性が否定されるわけではないということです。相続トラブルの解決として不動産を渡す場面であっても、経済的実質に着目すれば、資産の移転により債務が消える以上、譲渡所得課税の対象となり得ます。


特に、相続した不動産を代物弁済に使う場合は、「相続で取得した財産だから課税されないのではないか」と思われがちですが、そうではありません。相続により不動産を取得したこと自体と、その後にその不動産を使って債務を弁済することとは別問題です。後者は、相続後の処分行為として検討されます。


さらに注意したいのは、譲渡所得の計算では、取得費や取得時期が問題になることです。相続財産であれば、通常は被相続人の取得費等を引き継ぐことになりますが、古い不動産では購入時の資料が残っていないことも多く、取得費が不明確になりがちです。その場合、税額計算上不利になる可能性があります。単に「実家を渡すだけ」と考えていると、この点を見落としやすいため注意が必要です。


遺留分の代物弁済で問題になる3つの税金

遺留分を不動産で支払う場合、特に意識したいのは、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税の三つです。しかも、これらは一括して「どちらかが全部払う」と単純に決まるものではなく、誰にどの税負担が生じるのかを分けて考える必要があります。


まず、不動産を渡す側にとって大きいのは譲渡所得税の問題です。代物弁済が譲渡として扱われる場合、不動産の譲渡によって利益が出ていれば、その利益に対して課税が問題となります。実際には、住んでいた自宅なのか、賃貸不動産なのか、取得費がいくらか、相続開始からどの程度経っているかなどによって検討は変わりますが、少なくとも「税金はかからない前提」で進めるのは危険です。


次に、不動産を受ける側には不動産取得税が問題となることがあります。不動産取得税は、売買や贈与など一定の原因で不動産を取得した場合に課される地方税です。相続での取得であれば非課税となる場面がありますが、遺留分の代物弁済による取得が当然に相続と同じ扱いになるとは限りません。結論を急がず、どの法律構成で取得するのかを踏まえて確認する必要があります。


さらに、所有権移転登記を行う以上、登録免許税も通常は問題になります。これは登記申請の際に必要となるもので、課税の有無ではなく、誰が負担するのかが実務上の争点になりやすい税目です。金額自体は譲渡所得税ほど大きくない場合もありますが、他の費用と合わせると無視できません。


このほか、合意書の作り方によっては印紙税、登記手続を司法書士に依頼する費用、境界確認や測量の費用、抵当権抹消費用などが発生することもあります。実際の解決では、税金だけでなくこれらの付随コストまで見込んでおかなければ、合意後に「こんなはずではなかった」となりやすいのです。


払う側の税金|不動産を渡す相続人・受遺者は何に注意すべきか

遺留分を請求され、不動産を渡して解決しようとする側にとって、最も深刻になりやすいのが譲渡所得税です。特に、現金が足りないから不動産で払うというケースでは、追加の税負担まで考慮していないことが珍しくありません。しかし、代物弁済後に譲渡所得課税が生じれば、「現金がないから不動産を渡したのに、その結果として新たな納税資金が必要になる」という事態が起こり得ます。


譲渡所得は、一般に、不動産の譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。代物弁済では、債務がいくら消滅したのか、その不動産をいくらで評価するのかが重要になります。ここで評価の置き方を誤ると、相手方との公平だけでなく、税務上のリスクにもつながります。


たとえば、当事者間では「固定資産税評価額ベースでよい」と簡単に合意できそうに見えても、実勢価格との差が大きい不動産であれば、本当にその評価で処理してよいのか慎重な検討が必要です。横浜市内の不動産は、立地によって価格差が大きく、路線価、固定資産税評価額、実勢価格のいずれを基準にするかで、解決金額の妥当性が大きく変わることがあります。評価の問題はそのまま税務リスクと和解の安定性に直結します。


また、相続不動産は取得費の資料が残っていないことが少なくありません。古くから所有していた土地や建物では、被相続人がいつ、いくらで取得したのかがわからないこともあります。取得費が把握できなければ、譲渡所得の計算で不利になることがあり、想定以上の税負担につながるおそれがあります。この点は、税理士と連携しながら、売買契約書、登記簿、古い資料などをできるだけ確認する必要があります。


さらに、自宅に関する特例や、相続した空き家に関する特例など、一定の場合に税負担の軽減が問題となることもありますが、適用の可否は事案によって異なります。遺留分対応だから当然に使える、あるいは使えない、といった単純な話ではありません。個別事情の確認なしに見込みで進めるのは危険です。


結局のところ、払う側としては、「相手に何を渡せば遺留分問題が解決するか」だけでなく、「渡した後に自分の手元にどの程度の税負担が残るか」まで含めて設計しなければなりません。この視点が欠けると、紛争を終わらせるための代物弁済が、別の経済的問題を生むことになります。


受ける側の税金|遺留分を受ける人にも負担はあるのか

遺留分を請求した側にとっても、「不動産を受け取れれば得だ」と単純には言えません。受ける側にも、不動産取得税や登録免許税、さらに取得後の維持管理コストなど、考えておくべき負担があります。


まず、不動産取得税は見落とされやすいポイントです。相続による取得であれば非課税という知識だけが先行し、「相続絡みだから今回もかからないだろう」と誤解されることがあります。しかし、遺留分の代物弁済によって不動産を取得する場合、その法的性質は単純な相続取得とは異なります。課税関係は取得原因の整理とあわせて検討する必要があり、安易な思い込みは禁物です。


次に、所有権移転登記をする以上、登録免許税がかかることがあります。ここで意外と多いのが、「どちらが負担するのかを合意書に書いていなかった」というトラブルです。当事者の認識がずれていると、最後の登記手続の段階で揉める原因になります。和解成立時には気持ちが落ち着いていても、いざ費用負担の場面になると対立が再燃することは珍しくありません。


また、受け取るのが単独所有の不動産とは限らず、持分のみを取得するケースもあります。その場合、共有関係が新たに生じることで、管理や処分がしにくくなる可能性があります。たとえば、収益不動産の一部持分を受け取ったとしても、自由に売却や活用ができるとは限りません。共有者との調整が必要になり、期待していたほど実益がないこともあります。


さらに、不動産を受け取った後は、固定資産税や管理費、修繕費、空室リスクなど、継続的な負担も問題になります。相続紛争の最中は「とにかく何か受け取りたい」という気持ちが先行しがちですが、受け取る財産が本当に自分にとって望ましいのかは別問題です。評価額だけでなく、現金化のしやすさや管理負担も含めて考える必要があります。


そのため、受ける側としても、代物弁済を受け入れるかどうかは、不動産の税金・価値・管理可能性を踏まえて判断すべきです。請求額に見合うのか、負担を抱え込むだけにならないかという視点が欠かせません。


横浜で遺留分を不動産で解決する場合の実務上の注意点

横浜市や神奈川県内の相続案件では、不動産の評価と処理方法が争点になることが少なくありません。都心へのアクセスがよい地域や再開発の進む地域では、同じ市内でも価格差が大きく、固定資産税評価額だけでは実態を十分に反映しない場合があります。そのため、不動産で遺留分を支払う場面では、「いくらの財産を渡すことになるのか」を曖昧にしないことが極めて重要です。


実務上は、固定資産税評価額、相続税評価額、路線価、不動産業者の査定、鑑定評価など、複数の指標が問題になります。どの数字を採用するかによって、遺留分の充足関係や公平感が大きく変わります。しかも、税金を考える場面と、当事者間の和解として妥当かを考える場面とでは、重視すべき観点が完全に一致するとは限りません。


また、不動産に抵当権が付いている場合、代物弁済として受け渡せばそれで終わりではありません。被担保債務をどう処理するのか、抹消の見込みはあるのか、担保が残ったまま引き渡すのかといった点を整理しなければ、受け取る側は安心できません。賃貸中の物件であれば、敷金の承継、賃料の帰属、管理会社との契約関係も確認が必要です。


さらに、土地の一部を渡す、持分だけを移転する、建物と土地で所有者が異なる、といった事情があると、法律関係は一気に複雑になります。境界が未確定の土地や再建築に制約のある物件では、帳簿上の評価額と実際の利用価値が食い違うこともあります。不動産を使って遺留分問題を解決するなら、こうした個別事情を把握しないまま書面だけ整えて進めるのは危険です。


横浜エリアで相続不動産を扱う場合、相場観や地域特性を踏まえた評価の見立て、登記実務、税務上の影響を一体として考えることが、実際にはとても重要です。


税金が重いときは遺産分割協議へ切り替える選択肢もある

遺留分の問題が生じたとき、常に代物弁済で解決すべきとは限りません。状況によっては、遺産分割全体の見直しや、遺産分割協議として整理し直す方が適切なことがあります。


特に、まだ遺産分割が完全に固まっていない段階や、相続人全員で柔軟な再調整が可能な段階では、形式的に「遺留分の支払い」として処理するより、遺産の帰属そのものを協議し直した方が、全体として無理のない結論になることがあります。不動産を誰が取得し、代わりに預貯金を誰が受けるのか、あるいは持分調整をどうするのかを、遺留分対策としてではなく分割の再設計として考える余地があるわけです。


これは税務面でも無視できない論点です。どの法律構成を採るかによって課税関係が変わる可能性があるため、単に「不動産を渡せば同じ」と考えるべきではありません。もっとも、形式だけ遺産分割協議に見せかければよいという話ではありません。実質に合わない処理をすると、後で別の問題を生むおそれがあります。法務と税務の整合性がとれているかを慎重に確認する必要があります。


また、代物弁済にこだわる理由が「今すぐ現金を用意できない」という点にあるなら、遺産分割協議への切り替え以外にも、分割払いや期限の許与を組み合わせた解決があり得ます。相手方にとっても、価値の不安定な不動産を受け取るより、支払時期を調整したうえで現金で受け取る方が望ましい場合があります。したがって、最初から不動産移転一択で考えるのではなく、複数の解決手段を比較することが大切です。


税務だけでなく「和解設計」まで考えることが重要

遺留分を不動産で払う場面では、税金の知識だけでは十分ではありません。実際に紛争を終わらせるためには、どのような条件で合意し、どう履行を確保するかという和解設計が極めて重要です。


たとえば、和解条項には、代物弁済による履行であること(遺留分侵害額請求に基づく金銭債務の履行方法の一種であること)を明記することが推奨されます。

また、対象資産の特定・評価額(合意上の価額)・遺留分侵害額との関係(充当関係)・不足分や超過分の清算方法を、条項上可能な限り明示するべきです。

税務リスクとコスト負担(譲渡所得税・登録免許税・不動産取得税・司法書士費用等)について、事前に税理士等と連携のうえ、誰がどこまで負担するかを当事者間で整理しておくべきです。

このように、移転する不動産の特定、評価額、移転時期、登記手続への協力義務、固定資産税等の精算、登録免許税や司法書士費用の負担、抵当権の処理、引渡し時期、賃料の帰属、未払管理費の扱いなどを、できる限り具体的に定める必要があります。

これらが曖昧だと、和解成立後に新たな争いが発生しやすくなります。


また、代物弁済を選ぶとしても、不動産全体を渡すのか、持分だけにするのか、一部は現金、一部は不動産とするのかによって、当事者の負担感は大きく変わります。感情的対立が強い案件では、税金の多寡以上に、「約束どおり履行されるのか」「引渡しまでにさらに揉めないか」が重要な争点になることもあります。


現金での一括払いが難しい場合には、期限の許与を求める、分割払いの条項を設ける、担保設定を組み合わせるといった方法も考えられます。不動産を渡すよりも、一定期間内に売却してその代金から支払う方が現実的なこともあります。相手方の安心と自分の履行可能性のバランスをどうとるかが、弁護士実務では非常に重要です。


つまり、遺留分の代物弁済は、税務問題であると同時に、紛争解決のデザインの問題でもあります。税金がどうなるかだけを見ていては足りず、その解決策が本当に実行可能で、後に蒸し返されにくいものかまで考える必要があります。


このような場合は早めに弁護士へ相談を

遺留分を請求されたが現金で払えず、不動産での対応を考えている場合、早い段階で弁護士に相談した方がよいケースは少なくありません。とりわけ、不動産の評価で相手方と対立している場合、税金を含めるとどこまで譲歩できるのかわからない場合、共有や収益物件が絡んでいて処理が複雑な場合には、自己判断で進めるリスクが高くなります。


また、税務だけを見れば一見有利に思える方法でも、法律上の整理や和解条項の作り方が不十分であれば、後の紛争再燃につながりかねません。逆に、法的にはまとまりそうでも、税負担まで考慮すると現実的ではないこともあります。こうした場面では、相続紛争の実務を踏まえて、必要に応じて税理士や司法書士とも連携しながら進めることが重要です。


当事務所でも、遺留分を請求された場合の対応、不動産評価が争点となる相続紛争、遺留分請求の標準的な進め方、支払猶予や期限の許与を含めた解決方法についてご相談をお受けしています。横浜市をはじめ神奈川県内で、不動産を含む相続トラブルにお悩みの方は、税金と和解設計の両面から整理することをおすすめします。


まとめ|遺留分を不動産で払う前に、税金と解決方法をセットで確認する

遺留分を不動産で支払うことは、当事者が合意すれば不可能ではありません。しかし、それは単なる現物払いではなく、税務上は譲渡として扱われる可能性があり、払う側には譲渡所得税、受ける側には不動産取得税、双方の手続では登録免許税などが問題になります。


しかも、重要なのは税金だけではありません。不動産の評価方法、登記費用の負担、抵当権や管理関係の処理、履行時期、分割払いの可否など、和解設計まで含めて検討しなければ、解決したはずの問題が再び紛争化するおそれがあります。


現金で払えないからといって、直ちに不動産で払うのが最善とは限りません。場合によっては、遺産分割協議へ切り替える、期限の許与を求める、売却を前提に支払時期を調整するなど、別の解決策の方が合理的なこともあります。


遺留分と不動産、そして税金が絡む問題は、見た目以上に複雑です。判断を誤ると、相続紛争を終わらせるどころか、新たな税負担や実務上の混乱を招きかねません。不動産を使った解決を考えている場合には、法務・税務・和解設計を一体で整理したうえで、慎重に進めることが大切です。


以上、遺留分を不動産で払うと税金はどうなる?代物弁済の税務リスクを横浜の弁護士が整理でした。


弁護士 大石誠

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遺留分を不動産で払うと税金はどうなる?代物弁済の税務リスクを横浜の弁護士が整理

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