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遺留分侵害額請求×不動産:評価方法の違い(路線価・固定資産税評価・鑑定)と注意点

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 3月2日
  • 読了時間: 16分

更新日:1 日前

まず結論:遺留分×不動産は「評価時点」と「時価」で決まる

この章で分かること:

遺留分侵害額請求で不動産が絡むとき、何を軸に争点を整理すればよいかの全体像です。

遺留分×不動産で揉めるとき、問題の核はほぼ2つです。「いつの時点の価格を使うか(評価時点)」と「どの方法で時価を出すか(評価方法)」。

この2つが定まらないまま交渉に入ると、議論がかみ合わず長期化します。まず自分のケースの争点を見極め、対応する資料を集めることが出発点です。


改正で何が変わった?金銭債権化と共有回避

2019年(令和元年)7月1日施行の改正相続法により、旧来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。最大の変更点は、権利の効果が金銭債権(お金で払う請求権)に一本化されたことです。

改正前は、減殺請求により不動産に複雑な共有状態が発生することがありました。改正後は金銭で精算する仕組みとなり、原則として共有は発生しません。ただし例外もあります。


この記事が扱う範囲(不動産評価/支払困難/特殊物件)

本記事では、遺留分侵害額請求のうち「不動産評価」を中核に、評価時点と評価方法、支払困難時の対応(期限の許与を含む)、特殊物件の注意点を扱います。「遺留分とは何か」という基礎解説は扱いません。すでに揉めている/揉めそうな方が「次に何をすべきか」を見通すための記事です。


評価時点(基準時)はいつ?相続開始時で固定が基本

この章で分かること:

不動産をいつの時点の価格で評価するかのルールと、改正前後の違いです。


算定基礎財産は「相続開始時」(民法1043条)

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が「相続開始の時において有した財産の価額」に贈与財産の価額を加え、債務の全額を控除して算出します。つまり被相続人が亡くなった時点の価格が基準です。


計算式は次のとおりです。

遺留分算定基礎財産 = 積極財産(相続開始時)+ 贈与財産(原則:相続人への贈与は10年以内、第三者への贈与は1年以内)− 相続債務全額


金銭贈与の換算(最判昭51.3.18)

特別受益(=生前に受けた特別な利益)として加算すべき金銭贈与については、贈与時の金額をそのまま使うのではなく、相続開始時の貨幣価値に換算するとされています。これは共同相続人間の衡平を維持するためです。

なお、この判例は金銭贈与に関するものです。不動産贈与の評価とは直接の議論が異なりますので、混同しないよう注意してください。


旧法の価額弁償との違い(最判昭51.8.30)

改正前の制度では「価額弁償」があり、その価額算定の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされていました。

ネット上には旧法時代の解説が残っています。「口頭弁論終結時の価格で計算する」という記載は旧法の話であり、改正後には直接当てはまりません。相続開始日が2019年7月1日より前か後かで適用法が変わるため、まず相続開始日を確認してください。


相続開始後の値上がり・値下がりリスク

改正後は相続開始時点で金銭債権額が固定されます。相続開始後に不動産が値上がりすれば受遺者側の利益、値下がりすれば損失です。請求された側は下落リスクを負うため、早期の対応検討が重要になる場面があります。


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不動産評価方法の全体像:原則は「時価(実勢価格)」

この章で分かること:

路線価・固定資産税評価・公示地価・鑑定の違いと、遺留分算定で何が通用するかです。

遺留分算定における不動産評価は、原則として時価(実勢価格)によります。固定資産税評価額や路線価をそのまま時価として用いることは、原則として認められていません。


固定資産税評価・路線価は"目安"に留まる理由

固定資産税評価額(=市区町村が固定資産税の課税のために算出する評価額)は時価の約60〜70%程度、相続税路線価(=国税庁が相続税計算のために設定する1㎡あたりの単価)は時価の約80%程度とされています。いずれも税務目的の数値であり、遺留分算定の「時価」としてそのまま採用することは一般に難しいとされています。交渉初期の概算の目安に留まります。


公示地価・基準地価の使いどころ

公示地価(=国土交通省が公表する標準地の価格)と基準地価(=都道府県が公表する基準地の価格)は、いずれも時価の約100%を目指して設定されており、客観的な裏付け資料として有力です。ただし「標準地」の価格であり、個別の立地・形状等までは反映しきれないため、個別事情がある場合は別途の評価が必要です。


鑑定評価が重視される場面

当事者間で評価額の開きが大きく合意できない場合、不動産鑑定士による鑑定評価が裁判所で最も重視される証拠とされています。ただし鑑定は万能ではなく、費用(数十万円〜50万円程度が目安)・時間がかかり、結果が自分に不利に出るリスクもあります。まず査定書の段階で合意できないかを探るのが一般的な流れです。


鑑定の三手法(取引事例比較/収益還元/原価)

不動産鑑定評価基準では、以下の三手法を総合して鑑定が行われます。

取引事例比較法: 類似物件の取引事例から事情補正・時点修正を加えて価格を算出。自用住宅の評価に適する。

収益還元法: 将来の収益を現在価値に還元する方法。賃貸物件・収益不動産に適する。

原価法: 再調達原価から減価修正を加える方法。建物の評価に多い。

物件の性質により適切な手法は異なり、どの手法が使われるかで結論が変わり得ます。


裁判所・調停で評価が固まるまでの「段階」

この章で分かること:

評価額は交渉→査定→鑑定と段階を踏んで固まっていくこと、各段階の特徴とリスクです。


第1段階:当事者合意(割戻し等もあり得る)

最もシンプルなのは、当事者間で評価額を合意することです。固定資産税評価額を0.7で割り戻した金額(簡易的な時価推定)などで合意できれば、それを時価として使うことも認められます。ただし、割戻し計算はあくまで目安であり、立地特性や個別事情で実際の時価とは乖離し得ます。


第2段階:不動産業者の査定書(中間値で合意しやすい)

合意が難しい場合、双方がそれぞれ不動産業者に査定を依頼し、査定書を提出するのが次の段階です。双方の査定額の中間値で合意するケースが多いとされています。費用も鑑定に比べて低く、調停でも広く採用されている方法です。


第3段階:裁判所鑑定(鑑定人選任)

査定額に大きな乖離があり合意できない場合、裁判所が不動産鑑定を促すことがあります。裁判所が鑑定人(不動産鑑定士)を選任し、鑑定書を提出させるのがこの段階です。訴訟では、評価額の乖離が大きい場合に裁判所鑑定が実施される傾向が一般に強いとされています。


鑑定費用・時間・不利な結果のリスク

鑑定費用は数十万円〜50万円程度が目安で、原則として法定相続分の割合で当事者が負担します。いずれも費用を納付しない場合は鑑定が実施されず、裁判所が合理的な価額を認定する可能性があります。裁判所選任の鑑定人の結論は裁判官にそのまま伝わるため、不利な結果のリスクも考慮に入れてください。


典型パターン① 共有が絡む/共有に戻るケース

この章で分かること:「改正で共有にならない」と聞いたのに共有になり得る場面と、その対応の方向性です。


旧法適用(2019/6/30以前開始相続)では共有が発生

相続開始日が2019年(令和元年)6月30日以前の場合、改正前の民法が適用されます。改正前の遺留分減殺請求では、物権的効力により不動産に共有が発生します。旧法の適用が問題になるケースはまだ残っているため、まず自分の相続がいつ開始されたかを確認してください。


金銭で払えず持分移転で解決→共有物分割へ(最判平8.1.26)

改正後であっても、受遺者が金銭を用意できない場合に、不動産の持分移転で解決するケースがあり得ます。この場合、結果として共有状態が発生し、その解消には共有物分割請求が必要になり得ます。

つまり、「改正後=共有にならない」は原則であり、金銭が払えないケースでは共有が残存するリスクがあることを知っておく必要があります。


共有を避けるための論点整理(一般論)

共有状態はいったん生じると解消に時間とコストがかかります。早い段階で金銭支払いの目処を立てること、必要に応じて期限の許与を活用すること、査定書等の資料準備を進めることが一般に重要です。具体的な対応策は事案により異なるため、専門家への相談が望ましい場面です。


典型パターン② 居住用不動産で「売れない・住みたい・現金がない」

この章で分かること:

不動産しかなく支払が困難な場合に使い得る「期限の許与」の仕組みと、その限界です。


なぜこのタイプが揉めやすいか

被相続人の唯一の遺産が居住用不動産であるケースは、典型的な紛争パターンです。受遺者が住んでいるため売却が難しく、流動資産もなく金銭を用意できない。しかし支払わなければ遅延損害金が発生する。動くにも動けない構造に陥りやすいのです。


期限の許与(1047条5項)の位置づけ

このような場合に機能し得るのが、民法1047条5項の期限の許与です。裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払につき「相当の期限を許与」できるとされています。不動産の売却や融資に通常必要と考えられる期間の猶予が認められる可能性があります。

ただし、期限の許与は万能ではありません。必ず認められるわけではなく、一部にのみ認められる場合もあります。裁判所への申立てが前提であり、自動的に猶予が得られるものではない点に注意してください。


期限の許与で求められる立証(流動性不足/計画/合理性)

期限の許与が認められるためには、一般に以下の方向での立証が求められるとされています。

• 流動性不足の客観的証明: 預貯金等の流動資産が不足していること、不動産がすぐに換価できない事情があることを客観的に示す。

• 現金化に向けた具体的計画: 融資の仮審査結果、不動産の売却計画など、具体的にどう資金を作るかの計画を示す。

• 許与期間の合理性: 求める猶予期間が合理的であることを説明する。

漠然と「払えません」と言うだけでは認められにくいとされています。どのくらいの期間でどう解決するかを具体的に示すことが重要です。


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値下がりリスクと早期対応(一般論)

支払を先延ばしにしている間に不動産が値下がりすれば、売却しても金銭が足りなくなるリスクがあります。期限の許与は時間的猶予であり、値下がりリスクをヘッジするものではありません。状況が許す限り、早期に方針を固めることが一般には望ましいとされています。


典型パターン③ 「評価方法」対立の構造と落としどころ

この章で分かること:

請求する側・される側それぞれの典型主張と、合意に向けた実務的な進め方です。


請求する側:時価・公示地価・鑑定を主張しがち

遺留分を請求する側は、遺留分侵害額を大きくするため、評価額が高く出やすい時価(実勢価格)や公示地価を根拠に主張する傾向があります。場合によっては鑑定を求めることもあります。


請求される側:固定資産税評価・路線価を出しがち

請求される側は、支払額を抑えるため、時価より低い固定資産税評価額や路線価を出しがちです。しかし、これらは時価の約60〜80%程度の水準であり、遺留分算定における「時価」としてそのまま採用されることは一般に難しいとされています。この点は請求される側にとっての弱点になり得ます。


簡易推定(割戻し計算)の使い方と限界

実務上の簡易手法として、固定資産税評価額÷0.7、路線価÷0.8による割戻し計算が使われることがあります。交渉の入り口としては有用ですが、あくまで目安です。立地特性や個別事情で時価と乖離し得るため、この計算だけで結論を出すのは避けるべきです。


合意形成の現実(査定書の中間値等)

実務上、双方が不動産業者に査定を依頼し、中間値で合意する流れに落ち着くことが多いとされています。感情的な対立がある場合でも、数字の根拠を出し合うことで議論が整理されやすくなります。鑑定のコストとリスクを考慮すると、査定書の段階で歩み寄る方が双方にとって負担が少ないケースは多いです。


典型パターン④ 特殊不動産:評価が難しい物件ほど長期化

この章で分かること:

借地・収益物件・老朽化・抵当権付きなど、評価が複雑になる物件の典型論点です。


借地権付き土地・底地

借地権(=他人の土地を借りて建物を建てる権利)が設定されている土地では、借地権割合を考慮した評価が必要です。借地権割合の設定自体が争点になることもあり、評価が複雑化しやすい類型です。


賃貸併用・収益物件(収益還元と賃料水準)

賃貸物件や収益物件では、収益還元法の適用が問題となります。賃料水準が評価に大きく影響し、賃料が低い場合は不動産価値の減額要因になり得ます。実際に得ている賃料と市場賃料の乖離が争点になることがあります。


老朽化建物(解体費控除の可能性)

建物が老朽化している場合、解体費用を控除して評価することもあり得ます。土地と建物を一体で査定するケースが多く、建物の状態が評価額を大きく左右します。


抵当権設定不動産と債務控除(1043条)

抵当権(=金融機関が設定する担保権)が付いた不動産は、負債控除により基礎財産が減少する場合があります。住宅ローンが残っている不動産が典型例です。ローン残高と控除の計算を正確に整理する必要があります。


低額譲渡(1045条2項)に当たり得る場面

生前の不動産譲渡が税務上は問題なくても、民法上の「低額譲渡」に該当し得る場合があります。対価との差額が特別受益として基礎財産に加算される可能性があります。税務上の適正価額と民法上の評価は必ずしも一致しません。


相手方の典型反論 → 再反論(順序付き)

この章で分かること:

交渉・調停で相手から出やすい典型的な反論と、それに対する再反論の組み立て方です。


反論①「固定資産税評価(or路線価)で十分」→ 再反論:時価原則と資料の強弱

相手の主張: 固定資産税評価額や路線価で十分ではないか。わざわざ高い費用をかけて鑑定する必要はない。

弱点: 固定資産税評価額は時価の約60〜70%、路線価は約80%であり、いずれも時価とは乖離がある。遺留分算定の原則は「時価」であり、税務目的の評価額をそのまま採用することは一般に認められにくい。

再反論の方向: 遺留分算定は時価が原則であること、公示地価等の客観資料を示して時価との乖離を明らかにし、少なくとも査定書の提出を求める流れに持ち込む。


反論②「鑑定は高い・時間がかかるから不要」→ 再反論:乖離が大きい場合の裁判所運用

相手の主張: 鑑定は費用も時間もかかるから不要だ。

弱点: 双方の評価に大きな乖離がある場合、裁判所は鑑定を促す傾向がある。訴訟段階では鑑定なしに確定が難しくなる。

再反論の方向: 乖離が大きいまま合意できなければ結局鑑定に至る可能性が高く、早期に進める方がかえって時間の節約になる場合がある。


反論③「家は売れない/払えない」→ 再反論:期限の許与と計画提示

相手の主張: 不動産に住んでいて売れないし、現金もないので払えない。

弱点: 「払えない」だけでは法的な免除理由にならない。遺留分侵害額請求は金銭債権として確定している。

再反論の方向: 期限の許与(1047条5項)の申立てを検討するよう促し、「払わなくてよい」のではなく「猶予を求めるための計画を示す」方向に議論を変える。


反論④「相続後に値上がりしたから今の価値で」→ 再反論:相続開始時基準

相手の主張: 相続後に不動産が値上がりしているから、現在の価値で計算すべきだ。

弱点: 改正後の遺留分侵害額請求では、評価基準時は相続開始時に固定されるのが原則。相続後の値上がり分は受遺者側の利益であり、遺留分の計算には反映されない。

再反論の方向: 民法1043条の枠組みと改正後の解釈を示し、基準時が相続開始時である原則を確認する。


反論⑤「名義変更済みだからもう無理」→ 再反論

相手の主張: すでに名義変更済みなので対応できない。

弱点・再反論の方向: 名義変更の有無と遺留分侵害額請求権の行使は直接連動するとは限らないと考えられますが、この点の一次情報上の根拠が十分ではありません。

ただし、具体的な事情で結論が変わるため、専門家への確認が必要です。


相続税評価と民事(遺留分)評価は別物

この章で分かること:

税務上の評価と遺留分算定の評価は目的が違うため、混同しないことの重要性です。


目的の違い(税務評価 vs 時価)

相続税では財産評価基本通達に基づき路線価等を用いますが、遺留分算定では時価(実勢価格)が基準です。同じ不動産でも計算結果は異なるのが通常であり、「相続税申告で使った評価額がそのまま使える」とは限りません。


最判令4.4.19(総則6項)から見える"乖離"の現実

最判令和4年4月19日は、通達評価額と鑑定評価額の大きな乖離がある場合に、鑑定評価額による課税を適法と判断した事例です。これは相続税の文脈の判例であり、遺留分算定の直接の根拠ではありません。しかし「時価」と「通達評価額」に実務上大きな乖離が生じ得ることを示す参考事例です。


記事内での扱い方(参考に留める範囲)

本記事では、相続税評価は遺留分算定とは目的も基準も異なるものとして位置づけています。税務の数字に引っ張られて不利な合意をしないよう注意してください。


チェックリスト(必要資料)

この章で分かること:

交渉・調停・鑑定に備えて集めておくべき資料の一覧です。立場別に整理しています。


不動産の基本資料(登記・固定資産税評価・地価資料)

まず最低限として以下を揃えてください。

• 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

• 固定資産税評価証明書または課税明細書

• 公示地価・基準地価の確認(国土交通省「土地総合情報システム」等で確認可能)

• 相続税路線価(国税庁サイトで確認可能)


査定/鑑定に備える資料(図面・賃貸資料・修繕履歴など)

物件の種類に応じて、以下を追加します。

• 建物図面・間取り図

• 賃貸借契約書(賃貸物件の場合)

• 修繕履歴・リフォーム記録

• 借地契約書(借地権付きの場合)

• 周辺の取引事例(不動産業者から取得可能な場合)


支払計画資料(期限の許与を見据えた資料)

金銭の支払が困難な側は、以下を準備しておくことが望ましいとされます。

• 預貯金残高証明書等(流動性不足を示す資料)

• 融資の仮審査結果(借入れ可能額の裏付け)

• 不動産の売却査定書(売却による資金化計画)

• 支払計画書(いつまでにいくら払うかのスケジュール)


ご相談について

期限や訴訟が迫っている方へ

不動産評価が固まらないまま期限だけが迫ると、交渉が硬直します。「評価資料の強弱」と「期限の許与の見通し」を整理し、次の一手を組み立てることが重要です。具体的事情に基づいた判断が必要な段階では、早めに弁護士にご相談ください。


まず論点を整理したい方へ

遺留分×不動産は、感情論より先に「争点の切り分け」が必要です。相続開始時の基準、時価資料の集め方、相手の典型反論への返し方を整理してから動くと、不要な対立や長期化を避けやすくなります。


事業承継・自社株も絡む方へ

不動産だけでなく自社株や事業承継が絡むと、評価の話が複線化します。何を「時価」として固めるか、どこを合意で進めるかを整理し、現実的な解決ルートを検討する必要があります。複合的な論点があるほど、早期の専門家相談が有効です。


以上、遺留分侵害額請求×不動産:評価方法の違い(路線価・固定資産税評価・鑑定)と注意点でした。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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遺留分侵害額請求×不動産:評価方法の違い(路線価・固定資産税評価・鑑定)と注意点

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