遺留分を請求する方法は?請求できる人・計算・期限を弁護士が一問一答で解説【2026年版】
- 誠 大石

- 3月2日
- 読了時間: 16分
更新日:4月2日
はじめに
【結論】
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって最低限保障される取り分(遺留分)を侵害された相続人が、その不足分をお金で請求する制度です。請求できるのは、主に配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。請求額は、遺留分の割合と実際に取得した財産との差額を基準に考えます。期限は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年が上限です。まずは、自分が請求できる立場か、期限が迫っていないかを確認することが重要です。
【こんな疑問ありませんか?】
「遺言で長男に全部相続させると書いてあった」「自分は何ももらえない内容だった」「生前贈与で、ほとんど財産が他の相続人に移っているようだ」
こうした場面で問題になるのが、遺留分侵害額請求です。
遺言は、亡くなった方の意思を尊重する仕組みです。もっとも、遺言や生前贈与によって、配偶者や子などの近い親族がまったく何も受け取れないとなると、あまりに不公平な場合があります。そこで民法は、一定の相続人に「最低限これだけは守られるべき取り分」を認めています。これが遺留分です。
そして、その最低限の取り分が侵害されたときに、不足分をお金で請求する制度が、遺留分侵害額請求です。
この記事では、遺留分侵害額請求について、検索する方がまず知りたい
・誰が請求できるのか・いくら請求できるのか・いつまでに請求しなければならないのか・どう計算するのか・どのような流れで進むのか
を、一問一答で整理します。遺留分についてわかりやすく解説しているページです。
難しい条文を並べるのではなく、まずは全体像をつかむことを目的に書いています。自分のケースで請求できそうか、今すぐ動くべきかを判断する入口としてお読みください。
この記事でわかること
遺留分侵害額請求ができる人・できない人
遺留分の割合と、ざっくりした計算方法
1年の時効と10年の期限の違い
内容証明・調停・訴訟までの流れ
早めに弁護士へ相談した方がよいケース
遺留分侵害額請求とは何か
「遺留分」とは何か
日本の民法では、亡くなった人(被相続人)は原則として自分の財産を遺言で自由に配分できます。「全財産を長男に渡す」「愛人に全部遺贈する」という遺言も、法律上は一定の効力を持ちます。
しかし、それでは配偶者や子が遺言一枚で財産を一切受け取れなくなってしまいます。そこで民法は、一定の相続人に「最低限の取り分」を保障しています。これが遺留分です。
遺留分とは、被相続人の意思(遺言・生前贈与)にかかわらず、特定の相続人が取り戻せる最低限の財産の取り分のことです。
「法定遺留分」という言葉も同じ意味で使われます。条文上は「遺留分」と記載されており(民法1042条以下)、「法定遺留分」は通称です。
「遺留分侵害額請求」とは
遺留分が侵害されていると分かったとき、その侵害された分に相当する金銭の支払いを求める手続きが「遺留分侵害額請求」です。
2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法によって、現在は「金銭の支払いを求める請求権」として整理されています。改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、財産そのもの(不動産や株式など)の返還を求める制度でした。
現物返還だと財産が複数人の共有状態になり、後の処分や管理が複雑になる問題がありました。改正後は「財産そのものを返せ」ではなく「侵害額に相当するお金を払え」という形に一本化され、実務が大きく簡略化されました。事業承継や不動産相続においても、共有関係の発生を防げる点でメリットがあります。
【ポイントまとめ】遺留分侵害額請求の位置づけ
・遺言や生前贈与で自分の「最低限の取り分(遺留分)」が侵害された場合に使える権利
・侵害された金額相当の「お金の支払い」を請求するもの(財産の返還ではない)
・2019年改正により「遺留分減殺請求」から現在の名称に変わった
・請求しなければ権利は消える。自動的にはもらえない
問1 誰が請求できるのか?(遺留分権利者)
対象者の範囲
遺留分侵害額請求ができるのは、すべての相続人ではありません。民法上、以下の人に限られています。
相続人の種類 | 遺留分の有無 |
配偶者(婚姻関係にある夫・妻) | あり |
子(代襲相続人である孫なども含む) | あり |
直系尊属(父母・祖父母など) | あり(子がいない場合) |
兄弟姉妹・甥姪 | なし |
最も多い誤解 兄弟姉妹には遺留分がない
実務でよく受ける相談に「親が兄に全財産を渡す遺言を残したが、自分(二男・二女)は遺留分請求できるか」というものがあります。この場合、子(二男・二女)には遺留分がありますので請求可能です。
一方で、最も誤解が多いのが「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。兄弟が遺言で財産を一切もらえないとされていても、遺留分侵害額請求はできません。
民法1042条は遺留分権利者を「配偶者・子・直系尊属」に限定しています。兄弟姉妹は相続人にはなれますが、遺留分は認められていません。「兄弟からも請求できる」という誤解が多いため注意が必要です。
「叔父が甥の自分には何も残さない遺言を書いていた」という場合、甥姪(兄弟姉妹の代襲相続人)には遺留分がないため、請求できません。
代襲相続人も請求できる
子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(被相続人から見ると孫)が「代襲相続人」として相続人の立場を引き継ぎます。この代襲相続人にも遺留分は認められます。
相続放棄をした人は請求できない
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われます。したがって、相続放棄をした後に遺留分侵害額請求をすることはできません。
ただし、遺留分の「放棄」と「相続放棄」は別物です。遺留分だけを相続開始前に家庭裁判所の許可を得て放棄することもできますが、相続放棄と違い、相続財産の取得自体はできます。この点は混同しやすいので注意が必要です。
問2 いくら請求できる?遺留分の割合と計算の考え方
遺留分の割合(総体的遺留分)
遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。
相続人の構成 | 遺留分の割合(相続財産全体に対して) |
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
配偶者と子 | 1/2(配偶者1/4・子1/4) |
直系尊属のみ(子がいない) | 1/3 |
配偶者と直系尊属 | 1/2(配偶者1/3・直系尊属1/6) |
兄弟姉妹(のみ) | なし |
上記の割合はあくまで「相続財産全体に対する遺留分」です。複数の相続人がいる場合は、各人の法定相続分でさらに按分します。たとえば子が2人いる場合、子全体で1/2、1人あたりは1/4となります。
計算例
例①:遺産総額4,000万円、相続人が子1人(配偶者なし)の場合
遺留分の全体割合:1/2 → 基礎財産4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
子の法定相続分:1(単独相続)
子の遺留分額:2,000万円
例②:遺産総額6,000万円、配偶者と子2人の場合
遺留分の全体割合:1/2 → 3,000万円
配偶者の法定相続分1/2 → 配偶者の遺留分:1,500万円
子全体の法定相続分1/2 → 子全体の遺留分:1,500万円 → 1人あたり750万円
遺留分の計算の基礎となる財産
遺留分の額を計算するための出発点は、「遺留分算定の基礎となる財産」の確定です。これは単純に「相続開始時の財産」ではなく、以下のものを加算・減算して算出します。
【遺留分算定の基礎財産の計算式】
相続開始時の財産の価額
+ 相続開始前1年以内の贈与(原則)
+ 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた贈与(期間制限なし)
+ 相続人に対する10年以内の特別受益に当たる贈与
- 相続開始時の債務の全額
= 遺留分算定の基礎財産
計算で特に問題になりやすいのが「生前贈与」の扱いです。被相続人が亡くなる前に特定の相続人や第三者へ財産を渡していた場合、それを遺留分の計算に含めるかどうかで金額が大きく変わります。また、不動産が含まれる場合は「いつの時点の価額で計算するか」も争点になります。
こうした計算には専門的な判断が必要です。弁護士に相談する際も、生前贈与の有無や不動産の有無を伝えると、より正確な見通しを得やすくなります。
遺留分侵害額の計算(侵害されている金額)
請求できる金額(遺留分侵害額)は、以下の式で求めます。
【遺留分侵害額の計算式】
遺留分算定の基礎財産 × 遺留分の割合(例:子1人なら1/2)
- 自分がすでに取得した相続財産の価額
- 自分が受けた特別受益(生前贈与など)の額
+ 自分が負担する相続債務の額
= 遺留分侵害額(これが請求できる金額)
「計算してみたら侵害額がゼロだった」というケースもあります。すでに生前贈与をたっぷりもらっていた場合や、相続財産がほとんどない場合などです。計算前から請求できる前提で動くと後でギャップが生じることがあるため、まずは専門家に概算を確認することをおすすめします。
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問3 誰に対して請求できる?
遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する「遺贈・贈与」によって多くの財産を取得した受遺者・受贈者に対して行います。
つまり、請求の相手は、遺留分を侵害する遺贈や贈与によって利益を受けた人です。
典型例では、
・遺言で多くの財産を取得した相続人
・遺言で財産を受け取った第三者
・生前贈与を受けていた相続人
・生前贈与を受けていた第三者
が相手になります。
複数いる場合には、各人が受けた遺贈・贈与の額に応じて負担部分が決まります(価額を限度)。また、受遺者と受贈者がいる場合、民法上は受遺者が先に責任を負い、受贈者は後順位となります(民法1047条)。
共同相続人が受遺者等である場合は、「自らの遺留分を控除した額」を限度として負担します。つまり、同じ相続人であっても、受け取った遺産の多寡によって負担額が変わります。
この点は、請求先を間違えると交渉が無駄に長引くことがあります。相手方が一人ではないケース、遺言と生前贈与が混在しているケースでは、最初の整理がかなり大事です。
問4 請求の請求期限はいつまで?(時効)先延ばしが最大の敵
2つの期限
遺留分侵害額請求権には2種類の請求期限があります(民法1048条)。この期限を過ぎると、一切請求できなくなります。どちらか早い方が到来した時点で権利が消滅します。
期限の種類 | 内容 |
短期消滅時効(1年) | 相続の開始と遺留分が侵害されていることを「知った時」から1年間 |
除斥期間(10年) | 相続開始から10年間(知らなかった場合でも消滅) |
注意すべきは、短期の1年の起算点が「相続開始(死亡)を知った日」ではなく、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日」だという点です。
実務では、「いつ知ったか」が争点になることがあります。遺言書の開示を受けた日、生前贈与を把握した日——こうした「知った日」を裏付ける記録(通知書・メモ・遺言書の謄本を受け取った日付など)を残しておくことが重要です。
「とりあえず請求の意思表示だけ」でも時効は止まる
時効を止めるためには、正確な計算が済んでいなくても「遺留分侵害額を請求する」という意思表示をすれば足ります。内容証明郵便を送る方法が一般的ですが、口頭でも法律上は有効です(ただし証拠として残りにくいため、書面が推奨されます)。
計算に時間をかけているうちに期限が来てしまう——これが実務で最もよくある失敗パターンです。「金額は後で詰める、まず請求の意思を表示する」という順番が基本です。
【横浜の実務でよく見る落とし穴】
「四十九日が終わってから動こう」→ その間も時効は進行しています
「相手が落ち着いたら話し合おう」→ 1年はあっという間に来ます
「計算が終わってから内容証明を送ろう」→ まず意思表示だけでも先に行う
▲遺留分の時効1年に注意。請求期限の内容と起算点も解説
問5 内容証明郵便は必ず必要ですか?
法律上、必ず内容証明郵便でなければならないわけではありません。口頭での意思表示でも、理屈の上では権利行使になる余地があります。
ただし、実務ではそれでは足りません。後で「そんな請求は受けていない」「その日には知らなかったはずだ」と争われたとき、口頭では立証が弱いからです。
そのため、通常は配達証明付き内容証明郵便で請求することが多いです。
内容証明で大事なのは、細かい計算を完璧に書くことではありません。まずは、「遺留分侵害額請求権を行使する」という意思を明確に伝えることです。
金額は後で精査する余地があります。逆に、金額を詰めることばかり考えて、意思表示自体が遅れる方がまずいです。
▲遺留分請求の内容証明郵便の書き方を解説(文例つき)
問6 手続きの大まかな流れを教えてください
遺留分侵害額請求の流れは、おおむね以下のステップで進みます。ただし、相手の対応や財産の状況によって大きく変わることがあります。
STEP 1|相続財産・生前贈与の全体像を把握する
遺言書の内容、相続財産の構成(不動産・預貯金・有価証券など)、生前贈与の有無を整理します。すべてを把握できていなくても構いません。「当たり」をつける段階です。
STEP 2|遺留分侵害額の概算を確認する
弁護士と一緒に概算額を計算します。この段階で「侵害額がほぼゼロ」とわかるケースもあります。無料相談を活用するとよいでしょう。
STEP 3|請求の意思表示(内容証明郵便)
内容証明郵便で相手方(受遺者・受贈者)に「遺留分侵害額を請求する」旨を伝えます。金額が確定していなくても意思表示だけ先に送ることが重要です。
STEP 4|当事者間での協議(話し合い)
内容証明を受けた相手が応じる場合は、金額・支払方法・期限を協議します。合意できれば合意書を作成して終了です。
STEP 5|調停・訴訟(話し合いがまとまらない場合)
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停に移行します。遺留分侵害額請求の訴訟を提起する場合は、原則として調停前置(調停を先に試みること)が必要です。調停でも解決しない場合は審判・訴訟へと進みます。
▲請求の全体フローの解説へ
問7 相手が「今すぐ払えない」と言っている場合はどうなりますか?
遺留分侵害額請求は、お金の請求です。そのため、相手に支払能力がない、あるいはすぐには資金化できない財産しか持っていない、という問題が起こります。
たとえば、・遺産の中心が不動産・事業承継で自社株を取得している・預金は少ないといったケースです。
このような場合、請求する側は「すぐ払え」と思いがちですが、法律上は、事情によって支払期限の猶予が問題になることがあります。
つまり、請求権があるからといって、常に即時一括で全額回収できるとは限りません。実際には、分割払いや期限付きの和解が現実的な解決になることも少なくありません。
問8 弁護士に相談するタイミングはいつが最適ですか?
遺留分侵害額請求は、すべてのケースで弁護士が必要というわけではありません。ただし、以下に1つでも当てはまる場合は早めの相談をおすすめします。
【早めに弁護士に相談すべきサイン】
□ 期限(1年)まで時間がない、または「いつ知ったか」が曖昧
□ 相手が話し合いを拒否している、または無視している
□ 相続財産に不動産が含まれている
□ 生前贈与や特別受益が絡んでいる
□ 相手方が複数いて、利害関係がバラバラ
□ 財産の全体像がよくわからない
□ 感情的な対立が深い、または家族関係を壊したくない
「自分はどのケースに当てはまるか」の判断自体が難しいこともあります。一度弁護士に相談して全体像を把握してから、自分で動くかどうかを決めることも一つの方法です。
▲遺留分事件を弁護士に頼むといくらかかるの気になる方はこちらへ
よくある誤解FAQ
遺留分は、相続が始まれば自動的にもらえますか?
いいえ。自動的にもらえるわけではありません。遺留分が侵害されているなら、自分で権利を行使する必要があります。
遺言があると、もう請求できませんか?
いいえ。遺言があっても、遺留分を侵害していれば請求できる余地があります。むしろ遺留分侵害額請求は、遺言があるケースで問題になることが多いです。
不動産そのものを返してもらうのですか?
現在の制度では、原則として不足分に相当する金銭を請求する形です。不動産そのものの返還を求める制度ではありません。
兄弟姉妹でも請求できますか?
できません。兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。
1年を過ぎたら絶対に無理ですか?
「いつ知ったか」が争いになることはあります。ただし、1年を過ぎると極めて不利になります。余裕を持って動くべきです。
調停を申し立てれば、それで期限対策になりますか?
そう思い込むのは危険です。別途、相手方に対する明確な意思表示をしておく方が安全です。
遺留分は必ず請求しないといけませんか?
請求するかどうかは権利者の自由です。今後の家族関係等も考慮して、請求しないという人もいらっしゃいます。
まとめ|今日から動けること
この記事では、遺留分侵害額請求について以下の内容を解説しました。
項目 | 要点 |
制度の概要 | 遺留分が侵害された場合に金銭の支払いを求める権利(2019年改正後は金銭請求に一本化) |
請求できる人 | 配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属。兄弟姉妹はできない |
遺留分の割合 | 直系卑属または配偶者がいる場合は1/2、直系尊属のみなら1/3 |
計算の基礎 | 相続時財産+生前贈与-債務。不動産・株式は評価方法が争点になりやすい |
期限 | 知った日から1年(最長10年)。先延ばしは禁物 |
手続きの流れ | 全体把握→概算確認→内容証明→協議→調停・訴訟 |
制度の概要がわかったら、次は「自分のケースで実際にどう動くか」を考える段階です。
【次のステップ:実践編記事へ】
「期限・請求の順番・回収可能性」を実務視点で解説した記事はこちらをご参照ください。
▶ 遺留分請求を受けた場合の対応
▶ 遺留分の回収に関するよくある誤解と全体像の把握
横浜で遺留分のご相談は大石誠へ
弁護士大石誠は、相続・遺留分分野に注力し、横浜・神奈川エリアの案件を多数扱っています。遺言内容への疑問、生前贈与の扱い、期限が迫っているケースなど、まずはお気軽にご相談ください。
以上、遺留分を請求する方法は?請求できる人・計算・期限を弁護士が一問一答で解説【2026年版】でした。
横浜・神奈川で遺留分にお悩みの方へ
遺留分請求は、時効・計算・交渉と複数の専門知識が絡み合います。「まず自分のケースが請求できるのか知りたい」という段階からご相談いただけます。
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【追記】
遺言書を見て、「自分には何もないのか」と固まった方へ。ある日突然、内容証明が届き、「払えと言われても何から手を付ければいいのか分からない」方へ。
遺留分の問題は、相続の中でも特に「早く知っていた人」と「知らないまま動いた人」で結果が分かれやすい分野です。
「遺留分で損しないために今すぐ読む本」を書きました。



