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使い込み・使途不明金があると遺留分は増える?預金の無断引出しと請求額への影響

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2025年12月7日
  • 読了時間: 17分

はじめに

親の預金を他の相続人が管理していた場合、「死亡前に多額の引出しがある」「通帳を見せてもらえない」「説明を求めてもはっきり答えない」といった事情から、使い込みや使途不明金を疑うことがあります。こうした場面で多くの方が気になるのが、「その分は遺留分請求で上乗せできるのか」という点でしょう。


結論からいうと、使い込みや使途不明金がそのまま自動的に遺留分に加算されるわけではありません。しかし、他の相続人による無断引出しが立証でき、もともと被相続人に属していた財産として遺産に組み戻すべきだと評価されれば、その分だけ遺留分算定の基礎財産が増え、結果として遺留分侵害額請求で主張できる金額が増える可能性があります。


もっとも、実際の争いでは「預金が減っている」という事実だけでは足りません。問題になるのは、その引出しが被相続人本人の意思に基づくものだったのか、生活費や医療費などの正当な支出だったのか、それとも特定の相続人が自分のために使ったものなのか、という点です。感情的には納得できない場面でも、法的には証拠に基づいて一つずつ整理しなければなりません。


この記事では、使い込み・使途不明金と遺留分の関係、遺留分計算にどう影響するのか、何をどう調べればよいのか、さらに回収確保のために保全が問題になる場面まで、実務の流れに沿ってわかりやすく解説します。横浜で相続や遺留分の相談を検討している方にも参考になるよう、弁護士の視点から整理していきます。


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遺留分と使い込みの関係|預金の無断引出しで請求額は増えるのか

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分です。たとえば、遺言によって一人の相続人に大部分の財産が渡されていたとしても、配偶者や子などの遺留分権利者は、法律上保障された最低限の持分を金銭で請求できる場合があります。現在の実務では、これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。


では、親の預金が他の相続人によって無断で引き出されていた場合、その分は遺留分にどう影響するのでしょうか。この点を理解するためには、「使い込みがあると遺留分が増える」というよりも、「本来あったはずの遺産が減らされているなら、その欠落分を戻して考える」という発想が重要です。


たとえば、相続開始時には預金が500万円しか残っていなくても、実際には死亡前に長期間にわたって1500万円が不自然に引き出されており、それが特定の相続人による使い込みだと認められる場合があります。このとき、単純に残高500万円だけを前提に遺留分を計算すると、本来よりも低い金額しか請求できなくなります。そこで、使い込み分を組み戻し、「本来は2000万円の財産があった」と評価できれば、その2000万円を基礎に遺留分を考えることになります。


つまり、使い込みが立証できれば、遺留分の請求額が増える可能性は十分あります。ただし、ここで注意したいのは、すべての使途不明金が当然に遺産へ組み戻されるわけではないということです。預金の引出しには、被相続人本人の生活費、入院費、介護費、施設利用料、税金の支払いなど、正当な支出も含まれていることが少なくありません。そのため、問題となるのは「減っていること」自体ではなく、「誰が、何のために、どのような権限で使ったのか」です。


このように、遺留分と使い込みの関係は、単純な足し算ではありません。まず使い込みや無断引出しの有無を確定し、そのうえで本来遺産に含まれるべき金額を確定し、そこから遺留分を計算するという二段階で考える必要があります。横浜でも、通帳やキャッシュカードを一人の相続人が管理していた事案では、この点が争点になることが非常に多くあります。


使い込みがあった場合に問題になる法的整理

他の相続人による預金の無断引出しが疑われる場合、法的にはいくつかの整理の仕方があります。実務上よく問題になるのは、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求、そして特別受益や既受相続分としての調整です。


まず、不当利得返還請求は、法律上の原因がないのに他人の財産から利益を得ている場合に、その返還を求めるものです。被相続人の預金を無断で引き出して自分のために使っていたのであれば、本来その利益は返すべきものだという整理になります。相続の場面では、被相続人の権利を相続人が承継するため、相続人側から引出しをした者に対して返還を求めることが問題になります。


次に、不法行為に基づく損害賠償請求です。引出しの態様が悪質で、本人の意思に反することを知りながら継続的に預金を流用していたような場合には、単なる返還にとどまらず、違法な権利侵害として損害賠償の問題になることがあります。もっとも、実務では不当利得返還請求として構成するのか、不法行為として構成するのかは、事案の内容や立証のしやすさによって検討されます。


さらに相続特有の問題として、使い込みをした相続人の取得分をどう評価するかがあります。たとえば、死亡前に特定の相続人が被相続人の財産から多額の利益を受けていた場合、それを特別受益とみて、その相続人がすでに先にもらっていた分として扱う考え方が問題になります。この整理がとられると、その相続人は遺産分割や遺留分の場面で有利な主張をしにくくなります。


ただし、ここで気をつけたいのは、「無断引出し」と「生前贈与」は同じではないということです。被相続人本人が自由な意思で「このお金はあなたにあげる」と渡していたのであれば、それは使い込みではなく贈与の問題です。他方で、本人の判断能力が低下している時期に、管理を任されていた相続人が自分の生活費や借金返済に流用していたような場合には、贈与とは評価されにくくなります。


つまり、法的整理の入口は一つではありません。返還請求として争うのか、特別受益として相続上の調整を求めるのか、あるいは遺留分侵害額請求の計算の中で問題にするのかは、事案ごとに見極める必要があります。実務では、これらを完全に切り離して考えるのではなく、相手方の反論や資力、手元にある証拠の内容を見ながら、複数の法的構成を視野に入れて進めることが少なくありません。


遺留分の計算で使い込みがどう反映されるか

使い込みが遺留分に影響する仕組みを理解するには、遺留分侵害額の計算の出発点を押さえる必要があります。遺留分は、遺留分算定の基礎財産をもとに計算されます。この基礎財産には、相続開始時に現に存在した財産だけでなく、一定の贈与なども含めて考えることがあります。


ここで、死亡前に被相続人名義の預金が不自然に引き出されており、その引出しが特定の相続人による無断流用だと認められる場合、本来は相続開始時に残っていたはずの財産が不当に減少していることになります。そのため、実質的には「欠落した財産」を基礎財産に組み戻して計算することが問題になります。


たとえば、被相続人に子が二人おり、相続開始時の遺産が1000万円、しかし実際には死亡前に兄が800万円を無断で引き出していたとします。この800万円が遺産に組み戻されるべきと評価されれば、遺留分計算の前提は1000万円ではなく1800万円に近づきます。すると、遺留分権利者である弟が請求できる金額も変わってきます。


しかも、使い込みをしたのが相手方自身である場合には、その相手の取得分を調整する方向でも働きます。つまり、こちらの請求額が増えるだけでなく、相手がすでに財産的利益を受けている者として扱われることで、最終的な分配の公平が図られる可能性があります。


もっとも、実務では「引き出された金額の全額」がそのまま遺留分算定に反映されるとは限りません。たとえば、800万円引き出されていても、そのうち300万円は被相続人の入院費や施設費、生活費として現実に使われていたと認められれば、その300万円まで使い込みと評価することは難しくなります。逆に、領収書も説明もなく、引出しの時期や場所からみて本人のための支出とは考えにくい部分が多ければ、その分は組み戻しの対象として主張しやすくなります。


要するに、遺留分の場面で大切なのは、「預金残高が減っている」という結果ではなく、「どの部分が本来遺産として残っていたはずなのか」を具体的に示すことです。この作業が不十分だと、使途不明金への不信感が強くても、遺留分請求の金額には十分反映されません。実務上、感情と法的評価がずれやすい場面だからこそ、数字と証拠で丁寧に詰める必要があります。


使い込みか正当支出かを分ける判断ポイント

使い込みを主張する側がまず直面するのは、「相手は生活費や介護費に使ったと言っている」という反論です。実際、親の預金を管理していた相続人が、被相続人のために支払いをしていたこと自体は珍しくありません。そのため、引出しがあったというだけでは、直ちに違法な流用とはいえません。


重要なのは、被相続人本人のための支出だったのか、それとも管理者自身のための支出だったのかを見分けることです。正当な支出として認められやすい典型例は、被相続人の生活費、医療費、介護費、施設利用料、家賃、水道光熱費などです。本人が高齢で通帳管理を他人に任せていたとしても、そのお金が現実に本人のために使われていたのであれば、使い込みとは評価されにくいでしょう。


一方で、管理者自身のローン返済、家族旅行、私的な買い物、自宅の改装費、他人名義口座への不自然な送金などは、本人のための支出とはいいにくくなります。また、本人が寝たきりで遠方のATMまで行ける状態ではなかったのに、そこで繰り返し現金が引き出されているような事情があれば、管理者による引出しを強く疑う事情になります。


ここで大きな意味を持つのが、権限の有無です。被相続人から口座管理を任されていたとしても、その権限は通常、本人の生活や療養のための支出に限られます。管理を任されていたことと、自分のために自由に使ってよいこととは全く別です。相手方はしばしば「母に頼まれていた」「父が好きに使っていいと言っていた」と主張しますが、そうした抽象的な説明だけでは足りず、具体的な経緯や裏づけが重要になります。


また、支出の説明があっても、それを裏づける領収書や請求書、施設からの請求明細、医療費の記録がなければ、裁判所が全面的に信用するとは限りません。反対に、こちらが「使い込みだ」と主張しても、具体的な支出先や本人の生活状況を確認せずに決めつけてしまうと、説得力を欠きます。結局のところ、使い込みか正当支出かの判断は、通帳の数字だけでなく、その背景事情を含めた総合評価になります。


預貯金の使い込みを調べる方法|取引履歴の重要性

使い込みを疑っていても、通帳が手元にない、キャッシュカードの所在がわからない、相手方が資料を開示しないということはよくあります。そのような場合でも、調査の出発点となるのが金融機関に対する取引履歴の開示請求です。


相続人は、被相続人の権利義務を承継する立場にあるため、金融機関に対して被相続人名義口座の取引履歴や残高証明書の開示を求めることが可能です。相手方の同意が得られないからといって、何も調べられないわけではありません。むしろ、感情的なやり取りを続けるより、まず客観資料を集めることが重要です。


取引履歴では、単に残高の増減を見るだけでは不十分です。注目すべきなのは、いつ、いくら、どの方法で引き出されているかです。大口の現金引出しが連続していないか、ATMで短期間に繰り返し出金されていないか、本人の生活圏から離れた場所で払戻しがされていないか、窓口で解約や定期預金の払戻しが行われていないか、といった点を細かく見ていきます。


たとえば、被相続人が横浜市内の施設に入所していた時期に、別の地域にあるATMで高頻度の出金がされていれば、その出金は本人によるものではない可能性が高まります。また、入院中や要介護状態で自由に外出できなかった時期に、毎月のように多額の現金が引き出されている場合も、使途の説明が必要になります。


さらに、取引履歴の分析は単独では完結しません。医療記録、介護記録、施設入所記録、ケアプラン、診断書などと照らし合わせることで、「その時期に本人が預金を自分で管理・使用できたか」という事実を補強できます。通帳の数字と生活状況が一致しないとき、使い込みの疑いは一気に具体化します。


実務では、少なくとも死亡前数年分、事案によってはそれ以上の期間について取引履歴を取り寄せることがあります。特に、認知症の進行が疑われる場合や、長年にわたって特定の相続人が財産管理をしていた場合には、短い期間だけでは実態が見えません。いつから不自然な出金が始まったのか、贈与といえるようなまとまった資金移動がないかも含めて、時系列で整理していくことが大切です。


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証拠収集の流れ|遺留分請求で不利にならないために

使い込みが疑われる事案では、最初の動き方でその後の見通しが大きく変わります。なんとなく相手を問い詰めるだけでは、証拠が散逸したり、話が感情的にこじれたりして、かえって不利になることがあります。そこで、実務では一定の順序で証拠を集めていくことが重要です。


最初に行うべきなのは、被相続人がどの金融機関を使っていたのかを把握することです。自宅にある郵便物、通帳、キャッシュカード、年金の振込先、固定資産税や公共料金の引落口座などから、取引のあった金融機関を洗い出します。わかっている口座だけを見て終わりにするのではなく、他にも口座がないかを丁寧に確認することが大切です。


次に、各金融機関から取引履歴や残高証明書を取得します。そのうえで、出金額、頻度、場所、名義変更、解約の有無などを一覧化し、不自然な動きを抽出します。この段階では、まだ「違法だ」と決めつけるのではなく、「説明が必要な取引」を見つける意識が重要です。


その後、被相続人の生活状況を示す資料と照合します。たとえば、入院していた期間、施設に入っていた期間、要介護認定を受けていた時期、認知症の診断があった時期などを確認し、取引の時期と重ねます。本人が現実に動けない状態であったにもかかわらず、高額出金が続いているなら、相手方による引出しを疑う根拠になります。


そして、ここまでの資料を踏まえ、相手方に対して具体的な使途の説明を求めます。口頭で済ませると後で言った言わないになりやすいため、必要に応じて内容証明郵便など書面で照会することもあります。相手が「生活費に使った」「病院代を立て替えた」と説明するなら、領収書や通帳の対応関係を示すよう求めることになります。


それでも説明が不十分であれば、遺産分割調停、返還請求訴訟、遺留分侵害額請求など、次の法的手段を検討します。どの手続きを先に進めるべきかは、相手方の対応、遺言の有無、財産の内容、資力不安の有無によって変わります。証拠がそろわないまま強い請求だけを先行させると、十分な成果につながらないこともあるため、収集・分析・請求の順序は非常に重要です。


仮差押えや保全が必要になるのはどんな場面か

使い込みが疑われる相続人に対して請求を考えるとき、見落とされがちなのが「勝っても回収できるか」という視点です。相手方がすでに引き出したお金を使い切っていたり、預金や不動産を処分しようとしていたりする場合、判決や合意を得ても実際には回収が難しくなることがあります。


このようなときに問題になるのが、仮差押えなどの保全手続です。仮差押えは、将来の強制執行を確保するために、相手方の財産を一時的に凍結する手続です。たとえば、相手名義の預金口座や不動産が判明しており、そのままでは処分されるおそれがある場合には、返還請求や損害賠償請求に先立って、あるいはそれと並行して検討されることがあります。


遺留分侵害額請求そのものは金銭請求ですから、最終的に支払いを受けるには相手に資力があることが前提になります。もし使い込みをした相手が、すでに遺産から多くの財産を取得しており、さらにそれを第三者に移したり浪費したりするおそれがあるなら、早い段階で保全を視野に入れる必要があります。


もっとも、仮差押えは「疑っている」だけで簡単に認められるものではありません。請求の内容に一定の根拠が必要ですし、保全の必要性、つまり今手当てしなければ回収が困難になる事情も必要です。そのため、十分な資料がない段階で慌てて申し立てるのではなく、取引履歴や相手方の資産状況を踏まえて慎重に判断することになります。


実務的には、使い込みと遺留分の問題を切り離して考えるのではなく、「どの請求をするか」と「どう回収するか」を同時に検討することが重要です。特に、横浜のように不動産価値が高い地域では、遺産の中心が不動産であることも多く、相手方が財産をどのように保有しているかによって戦略が変わります。請求の正当性だけでなく、回収可能性まで見通して動くことが、実際の解決では大切です。


使い込みと遺留分侵害額請求をどう進めるべきか

使い込みが疑われる場合、実務上よく悩ましいのが、返還請求を先に進めるべきか、それとも遺留分侵害額請求とまとめて進めるべきかという点です。これは一律に決まるものではなく、事案ごとの戦略判断が必要です。


たとえば、遺言によって相手方が大部分の財産を取得しており、こちらとしては遺留分侵害額請求を避けて通れない場合、使い込みの問題も含めて一体的に主張したほうが、全体像を整理しやすいことがあります。他方で、まずは預金の無断引出し部分だけでも明確にして返還請求を先行させ、その結果を踏まえて遺留分の金額を詰めていくほうが適切な場合もあります。


また、相手方が使い込み自体を強く否定しており、遺産の範囲から激しく争っているケースでは、遺産分割や遺留分の議論に入る前に、欠落財産の有無を明らかにする必要が出てきます。逆に、相手方がある程度の出金自体は認めており、使途の評価だけが争点である場合には、まとめて処理できる可能性もあります。


さらに、相手方の資力や態度も無視できません。話し合いに応じる姿勢があり、資料の開示にも協力的であれば、調停や交渉を通じて解決の糸口が見えることがあります。しかし、資料を隠し、説明を拒み、財産の散逸も疑われるような状況であれば、早めに訴訟や保全を含めた対応を考えなければならないこともあります。


大切なのは、「遺留分の話だから遺留分だけを考える」「使い込みの話だから返還請求だけを考える」と単純化しないことです。実際には、遺産の範囲、特別受益の有無、遺言の内容、使い込みの立証、回収可能性が相互に関係しています。どの手続きをどう組み合わせるかで、結果が大きく変わることもあります。


そのため、親の預金の動きに不審な点がある場合には、早い段階で法的な整理をしておくことが重要です。証拠が乏しいまま感情的に対立を深めるより、何を請求できるのか、どの順序で進めるべきかを見極めたうえで動くほうが、結果として有利に進めやすくなります。


まとめ|遺留分 使い込みの問題は早めの調査が重要

親の預金に使い込みや使途不明金があると疑われる場合、その金額が遺産に組み戻されるべきものと認められれば、遺留分算定の基礎財産が増え、結果として遺留分侵害額請求で主張できる金額が増える可能性があります。この意味で、使い込みは遺留分の請求額に影響し得ます。


ただし、実際には「預金が減っている」というだけでは足りません。生活費や医療費などの正当支出との区別、生前贈与との違い、管理権限の範囲、本人の生活状況などを踏まえ、どの部分が本当に使い込みなのかを具体的に立証する必要があります。遺留分は自動的に増えるのではなく、証拠に基づいて増やしていくものだと考えたほうが正確です。


そのためには、被相続人名義口座の取引履歴を取り寄せ、引出しの時期・場所・方法を分析し、医療記録や介護記録と照合しながら、相手方に具体的な使途説明を求めることが重要になります。さらに、相手方の資力に不安がある場合には、仮差押えなどの保全も視野に入れなければなりません。


使い込みの疑いがある相続事案では、「怒り」や「不信感」だけで進めても、法的には十分な結果につながらないことがあります。必要なのは、客観的な資料を集め、請求の根拠と回収可能性をセットで考えることです。


横浜で、親の預金の無断引出しが疑われる、他の相続人が通帳を管理していて説明があいまい、遺留分請求でどこまで反映できるのか知りたい、という場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。初動の段階で取引履歴の取り寄せや証拠保全の方針を誤らないことが、その後の解決に大きく影響します。相続人同士で感情的に争う前に、法的に何ができるのかを整理し、適切な手順で進めることが大切です。


以上、使い込み・使途不明金があると遺留分は増える?預金の無断引出しと請求額への影響でした。


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弁護士 大石誠

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