遺言書は、故人が自らの意思を明確に伝えるための重要な法的文書です。
相続人の間での争いを避け、円滑な相続手続きを進めるために作成されますが、すべての財産が遺言書に記載されているとは限りません。
遺言書に記載のない財産が発見された場合、その扱いが問題となることがあります。
本記事では、遺言書に記載のない財産について、どのように対応すべきか、法律事務所がどのようにサポートできるかについて解説します。
1. 遺言書に記載のない財産とは?
遺言書に記載されていない財産とは、被相続人が遺言書に含めなかった、もしくは遺言書作成後に取得した財産を指します。
遺言書には、個別の財産毎にその帰属(相続させる相続人)を決めておく書き方をする場合もあり、このような書き方では、遺言書に記載のない財産が生じる場合があります。
これには、不動産、預貯金、株式、貴金属、さらにはデジタル資産などが含まれることがあります。
遺言書に明記されていないこれらの財産については、相続人の間で分割方法を巡る争いが生じることが多いです。
2. 遺言書に記載のない財産が発見された場合の対応
遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産の取り扱いは次のように進められます。
遺産分割協議による解決
遺言書に記載のない財産は、相続人全員で協議し、遺産の分割方法を合意するしかありません。この遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要であり、全員が納得する形での分割が求められます。
協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもあります。
家庭裁判所での調停・審判
遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所での調停や審判により分割方法が決定されることがあります。裁判所の決定に従って、遺産が分配されます。
この場合、基本的には法定相続分に基づいて分割されます。法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの相続割合を指します。
3. 法律事務所のサポートの重要性
遺言書に記載されていない財産がある場合、その処理は非常に複雑になることがあります。特に、相続人間で意見が対立している場合や、法的手続きが必要な場合には、専門家のサポートが不可欠です。
4. 遺言書に記載のない財産が相続争いを引き起こすケース
遺言書に記載のない財産が発見された際に、相続人の間で争いが生じるケースは少なくありません。
特に、分割の方法や財産の評価額を巡る意見の違いが原因となることが多いです。以下は、そのような事例の一部です。
不動産の評価を巡る争い
遺言書に記載されていない不動産が見つかった場合、その評価額について相続人間で意見が分かれることがあります。不動産の評価は、固定資産税評価額や市場価値によって異なるため、どの基準で評価するかが問題となります。
預貯金の分割方法に関する意見の対立
預貯金が遺言書に記載されていない場合、相続人間での分割方法について合意が得られないことがあります。法定相続分に基づいて分割するか、それとも特定の相続人が管理していたことを理由に異なる分配を行うかなど、さまざまな問題が発生します。
作成済みの遺言書との均衡
遺言書が全く作成されていないケースと、遺言書に記載のない財産が存在しそれが争いを招いたケースとを比べると、後者のほうが事案処理の難易度が高くなります。
というのも、遺言書によって、既にその帰属(誰が取得するか)が決められており、既に作成された遺言書が、特定の相続人に偏って、多く相続させるような内容だった場合、遺言書に記載のない財産だけを均等に分割すべきなのか、遺言書に記載のある財産も含めて全体として計算としたときに均等になるように分割すべきなのか、という争いが生じます。
5. 遺言書に記載のない財産を防ぐには?
冒頭にも記載したとおり、遺言書に記載のない財産は、個別の財産毎にその帰属(相続させる相続人)を決めておく書き方をすることで生じます。
そこで、個別の財産毎にその帰属を決めておくのと同時に、それ以外の財産はどうするのかといった包括的・概括的な表現も混ぜておくことが重要です。
例えば、
「○○(個別の財産)を含む、その余の一切の財産は、××に相続させる」
「上記以外の財産の全ては、××に相続させる」
などと書いておくことが重要です。
6. 当事務所のサポート体制
当事務所では、相続に関するあらゆる問題に対応できるよう、経験豊富な弁護士がサポートを提供しています。特に遺言書に記載されていない財産に関する問題は、専門的な知識と経験が求められるため、弁護士によるアドバイスが重要です。
経験豊富な弁護士によるサポート
当事務所には、相続案件の実績が豊富な弁護士が在籍しています。これまでに数多くの相続問題を解決してきた経験を活かし、適切なアドバイスとサポートを提供します。
初回相談は無料
相続問題に直面した際、まずは初回の無料相談をご利用ください。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な解決策を提案します。
丁寧なヒアリングと明確な費用体系
お客様一人ひとりの問題にじっくりと向き合い、丁寧なヒアリングを行います。また、費用に関する不明瞭な点がないよう、初回面談でお見積もりを提示し、安心してご依頼いただける体制を整えています。
遺言書に記載のない財産の取り扱いは、専門的な知識と経験が必要です。
相続人間での争いを避け、スムーズな相続手続きを進めるためにも、法律の専門家である弁護士のサポートを活用することが重要です。
当事務所では、相続に関する全ての問題に対応し、お客様が安心して相続手続きを進められるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。
弁護士 大石誠
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所
電話:045-663-2294
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