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執筆者の写真誠 大石

貸金庫がトラブルに?遺言執行者の権限に必ず記載すべき事項とは【横浜・横須賀】


遺言書に隠れたリスク、見落としていませんか?


「遺言書さえあれば相続手続きはスムーズに進む」と思っている方も多いかもしれません。でも、ちょっと待ってください。遺言書の内容に、重要なポイントが抜けていると、かえって手続きが複雑化することもあるんです。

特に最近よく耳にするのが、貸金庫が関係する相続トラブルです。例えば、貸金庫の中に重要な書類や貴重品が保管されていた場合、遺言書にその扱いが明記されていないと、法定相続人全員の署名や押印が必要になり、手続きが大幅に遅れることもあります。これって大変そうですよね。


貸金庫がトラブルに?遺言執行者の権限に必ず記載すべき事項とは【横浜・横須賀】


今回は、遺言書作成時に貸金庫の扱いについて注意すべきポイントと、その解決策をお話しします。「そんなことまで気にする必要があるの?」と驚くかもしれませんが、これを知っておくだけで、将来の負担をグッと減らせますよ!



貸金庫に潜む相続手続きの落とし穴


遺言書作成の際に貸金庫の存在を考慮しないと、どんなことが起きるのでしょうか?

例えば、被相続人が貸金庫を利用していた場合、その中に現金や重要な書類が保管されている可能性があります。このとき、遺言書に「貸金庫の開披や解約を遺言執行者が行う権限」が明記されていないと、どうなるかご存じですか?

実は、法定相続人全員の同意が必要になるんです。全員が署名・押印をしなければ、貸金庫を開けることも解約することもできません。家族の仲が良ければ問題ないように思えるかもしれませんが、相続人同士が遠方に住んでいたり、関係が薄かったりすると、同意を得るだけで何ヶ月もかかることもあります。

横浜・横須賀でも、こうしたトラブルが起きるケースが少なくありません。「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐためにも、事前の準備が肝心です。



貸金庫の開披権限を見落とした実例


実際に起きたケースをひとつご紹介します。

あるご家庭では、遺言書を用意していたにも関わらず、遺言執行者の権限に貸金庫の開披や解約に関する記載がありませんでした。貸金庫の中には、被相続人が大切にしていた財産目録や通帳が保管されていましたが、法定相続人全員の署名と押印を集めるのに時間がかかり、最終的に手続きが完了するまで半年以上かかったのです。

一方で、別の事例では、遺言書に「貸金庫の開披・解約の権限を遺言執行者に与える」という文言が記載されていたため、遺言執行者が速やかに貸金庫を開け、必要な手続きを進めることができました。このように、たった一文を加えるだけで手続きの負担が大きく変わります。



遺言書に加えるべき「一文」とは?


では、遺言書にはどのような文言を加えれば良いのでしょうか?

簡単です。「貸金庫の開披および解約の権限を遺言執行者に与える」と明記するだけで大丈夫です。この一文を追加することで、貸金庫に関する手続きを遺言執行者が一任されるため、相続人全員の同意を得る必要がなくなります。

このような記載を行うには、遺言書を専門家と一緒に作成するのがベストです。遺言書の文言ひとつで相続手続きの進み具合が変わることを考えると、適切なサポートを受けることの重要性が分かりますね。



貸金庫トラブルを防ぐ遺言書作成は弁護士に相談を!


貸金庫に関するトラブルは、遺言書の中身次第で回避できます。適切な内容を盛り込んだ遺言書を用意することが、残された家族の負担を軽減するための最善策です。

神奈川の弁護士として、地域の皆さまが安心して相続手続きを進められるよう、遺言書作成のサポートを行っています。無料相談も承っておりますので、「ちょっと話を聞いてみたい」という方もぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの遺言書作成を、全力でサポートいたします!


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

電話:045-663-2294



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