【メモ】調停における貸金庫の取扱い誠 大石7 日前読了時間: 1分「遺産分割調停では、相続人の一人が代表で貸金庫の開扉及び財産の保管をすることに他の相続人が合意すれば、中間合意調書を作成の上、任意に委任状を提出してもらい開披させることになる。この協力が得られない時は、保全処分により財産の管理者を定めて(家事法200条)、貸金庫の開扉にあたらせるなどの手続を検討することになろう。」(「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 60ページ)
【メモ】不在者財産管理人と帰来時弁済「例えば、遺産分割協議の場合、被相続人の戸籍関係書類から不在者の法定相続分を調査した上、不在者の法定相続分を確保する協議書案となっているか、不在者の法定相続分を下回る内容である場合には、不在者が帰来する可能性の高低のほか、例えば、不在者が被相続人から生前贈与を受けているなど...
【メモ】いわゆる危急時遺言について、民法所定の口授、筆記、読み聞かせ等の事実が認められないとして、遺言の無効を確認した事例遺言無効確認請求控訴事件 東京高裁 令和6年8月29日判決 原審(横浜地裁)は、自宅において遺言の趣旨を口授したとの事実を認定した上で、同日に入院先の病院において遺言の趣旨を口授したとする本件遺言の記載と口授の場所が異なる点は遺言の無効原因にならないとした。...
【メモ】遺産分割審判と配偶者居住権「家庭裁判所は、配偶者居住権の設定を命じる遺産分割審判をすることができるが、その場合、配偶者居住権の成否、存続期間、建物所有権が制約される不利益度合い等を考慮することが求められる。」 「家庭裁判所は、他の相続人に対し、配偶者居住権の負担付所有権(土地・建物)の取得を希望する...