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【メモ】調停における貸金庫の取扱い

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2025年5月12日
  • 読了時間: 1分

「遺産分割調停では、相続人の一人が代表で貸金庫の開扉及び財産の保管をすることに他の相続人が合意すれば、中間合意調書を作成の上、任意に委任状を提出してもらい開披させることになる。この協力が得られない時は、保全処分により財産の管理者を定めて(家事法200条)、貸金庫の開扉にあたらせるなどの手続を検討することになろう。」

(「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 60ページ)

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