遺留分は兄弟姉妹にも認められる?相続トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識
- 誠 大石

- 14 時間前
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「兄弟にも最低限の相続権があるのでは?」「遺言で全財産を第三者に渡されたらどうなるのか?」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に、子どもや配偶者がいないケースでは、兄弟姉妹が相続人になることがあるため、「遺留分」もあると誤解されやすい傾向があります。
相続は親族関係によって権利が細かく異なり、知らないまま手続きを進めると後々トラブルになることもあります。今回は、「兄弟姉妹に遺留分は認められるのか」という点について、法律上のルールをわかりやすく解説します。
遺留分は兄弟姉妹には認められません
結論からいうと、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律上保障されている「最低限の相続分」のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言で特定の人に全財産を渡す内容を書いていても、遺留分を持つ相続人は一定割合の財産を請求できます。
しかし、民法では遺留分権利者を「配偶者」「子(または代襲相続人)」「直系尊属(父母など)」に限定しており、兄弟姉妹は対象外です。
そのため、たとえば「全財産を友人に遺贈する」という遺言があった場合でも、相続人が兄弟姉妹だけであれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか
兄弟姉妹が遺留分の対象外となっている理由は、被相続人との生活的・経済的な結びつきの強さにあります。
配偶者や子ども、親などは、一般的に被相続人と生活を共にしていたり、扶養関係があったりすることが多く、突然相続財産を失うと生活に大きな影響が出る可能性があります。そのため、法律上「最低限の取り分」が保護されています。
一方、兄弟姉妹は独立した世帯を持ち、経済的にも独立しているケースが多いため、法律上はそこまで強い保護は必要ないと考えられています。
また、兄弟姉妹は法定相続順位でも第三順位に位置づけられており、配偶者・子・親がいない場合に初めて相続人となります。この点からも、法律上の保護の優先順位が比較的低いことがわかります。
よくある誤解
兄弟姉妹が「相続人」であることと、「遺留分がある」ことは別問題です。
たとえば、独身で子どもも親もいない方が亡くなった場合、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。このため、「相続人なのだから最低限もらえるはず」と思われがちですが、実際には遺言内容が優先されます。
また、「法定相続分」と「遺留分」も混同されやすいポイントです。
法定相続分とは、遺言がない場合の目安となる取り分です。一方、遺留分は遺言があっても法律上確保される最低限の権利です。兄弟姉妹には法定相続分はあっても、遺留分はありません。
さらに、「長年介護していたから遺留分を請求できる」という誤解もあります。介護への貢献が認められる場合でも、それは「寄与分」の問題であり、遺留分とは別制度になります。
実務での注意点
兄弟姉妹に遺留分がないことから、遺言書の作成においては比較的自由な財産分配が可能です。
ただし、法的には問題なくても、感情的な対立が起こるケースは少なくありません。特に、「全財産を特定の兄弟だけに渡す」「第三者や内縁配偶者へ全財産を遺贈する」といった内容では、残された兄弟姉妹との関係悪化につながることがあります。
また、遺言書の形式不備によって無効となれば、結果的に法定相続に戻ってしまう可能性もあります。自筆証書遺言の場合は、日付・署名・押印など厳格な要件を満たす必要があります。
さらに、相続財産に不動産が含まれる場合は、名義変更や遺産整理で複雑な手続きが発生するため、事前準備が重要です。
士業としての支援内容
行政書士や弁護士などの専門家は、相続トラブルを防ぐためにさまざまなサポートを行っています。
たとえば、遺言書作成支援では、法的に有効な内容となるよう文案作成や形式確認を行います。また、「兄弟姉妹に配慮しつつ、自分の意思を実現したい」という希望に応じて、トラブル予防を意識した内容設計も可能です。
相続開始後には、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などの支援も受けられます。
さらに、争いが予想されるケースでは、弁護士による交渉や法的対応が重要になることもあります。
まとめ
兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分は認められていません。そのため、被相続人が有効な遺言を残していれば、兄弟姉妹が財産を受け取れないケースも十分あり得ます。
ただし、法律上問題がなくても、親族間の感情的対立は起こりやすいため、相続対策では「法的正しさ」だけでなく「家族への配慮」も重要です。
遺言書の作成や相続対策は、早めに専門家へ相談することで、将来のトラブル防止につながります。不安がある場合は、弁護士に一度相談してみると安心です。
弁護士 大石誠
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