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相続人が全員辞退した場合、次に相続するのは誰?相続放棄後の権利と手続きガイド

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2月23日
  • 読了時間: 3分

相続が発生した際、相続人全員が相続を辞退(相続放棄)した場合、その後の手続きや相続権はどうなるのでしょうか?これは高齢化や家族関係の希薄化により「相続を望まないケース」が増える中で、特に関心を集めているテーマです。不動産や借金など、マイナスの財産が多いケースでは、相続人が一斉に放棄することも少なくありません。


今回は「相続人が全員辞退した後、誰が相続するのか?」について、法律上のルールや手続き、誤解されやすいポイントまで詳しく解説します。


結論:次順位の法定相続人が相続権を持つ

被相続人(亡くなった方)の相続人が全員相続放棄をした場合、次に相続権が移るのは、法定相続の「次順位」にあたる人です。民法では相続順位が定められており、第一順位から順に確認していきます。


相続の順位と流れ

相続順位は以下の通りです。


1. 第一順位:子ども

2. 第二順位:父母・祖父母など(直系尊属)

3. 第三順位:兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人になります(順位に関係なく)


たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、子が全員相続放棄すると、配偶者とともに第二順位(親など)に相続権が移ります。第二順位の者がすでに亡くなっているか、同様に放棄した場合は、第三順位の兄弟姉妹に移ります。


なお、全順位の相続人が相続放棄した場合には「相続人不存在」となります。


相続人不存在の場合の対応

相続人が誰もいない、または全員が放棄した場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。これは、被相続人の財産(不動産、預貯金、負債など)を清算・処理するための法的な手続きです。


相続財産清算人は、主に以下のことを行います。


- 財産の調査・管理・清算

- 債権者への弁済

- 残余財産の国庫への帰属手続き


相続人不存在のまま放置すると、遺産の管理がされず、トラブルの原因になります。


よくある誤解

「相続放棄をすれば借金の請求も来ないから安心」と思われがちですが、放棄には期限(原則3か月)があり、手続きを怠れば「単純承認(すべてを相続)」とみなされることがあります。


また、「誰か一人が相続放棄すれば、他の人が自動的に相続人になる」と誤解されがちですが、放棄は個人ごとに判断され、放棄によって次の順位の相続人に通知が行くわけではありません。


実務での注意点

実際の相続放棄には、家庭裁判所への申述書提出が必要であり、提出期限は「相続を知った日から3か月以内」です。この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなる場合があります。


また、次順位の相続人に通知する義務はなく、彼らが「自分が相続人になった」ことに気づかず、放置されることもあります。そのため、相続人の把握と連絡調整は非常に重要です。


専門家による支援の重要性

弁護士などの専門家は、以下のような支援が可能です:


- 相続人調査と戸籍収集

- 相続放棄申述書の作成・提出支援

- 相続財産の調査と債務確認

- 相続財産管理人の申立手続き代行

- 遺産分割協議書の作成(相続放棄後の整理含む)


特に相続放棄が連鎖するケースでは、早めの法的対応が重要となるため、専門家への相談が推奨されます。


まとめ:相続放棄が広がると次の人が相続人になる

相続人が全員辞退した場合、法定順位に従って相続権が次の人へ移ります。最終的に全員が放棄した場合は、相続人不存在として国による処理へと移行します。相続放棄は単に「辞退する」だけでなく、その後の影響や手続きが広範に及ぶため、迷ったら専門家に相談することが安心です。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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