あなたの大切な家族を守るために、今考えてほしいこと
「遺言書を作成するのはまだ早い」「特に複雑な資産があるわけじゃないし、必要ないかな」――そう思っていませんか?
しかし、遺言書がないことで家族にどれだけの負担やトラブルが生じる可能性があるか、一度想像してみてください。
例えば、遺産分割をめぐり、家族が争いを始めてしまったら?相続の手続きがスムーズに進まず、残された家族が苦労することになったら?
こうした状況を避けるためには、「今のうちに」適切な遺言書を作成することが何より大切です。この記事では、遺言書作成を弁護士を含む専門家に依頼する安心感や、家族を守る方法について詳しく解説します。
遺言書作成をしないことで起こる可能性のあるトラブル
遺言書がない場合、残された家族にどんな負担がかかるかご存知ですか?
たとえ家族間の仲が良かったとしても、遺産を分割する場面では意見の食い違いや感情的な対立が起こりがちです。
以下はよくある問題の一例です。
家族間の争い:「誰がどれだけ相続するのか」をめぐって、意見がまとまらず、兄弟姉妹間で関係が悪化するケースがあります。相続争いが裁判に発展することも珍しくありません。
法的な混乱:法律に詳しくない家族が自力で手続きを進めることで、財産分割が複雑化し、手続きに時間がかかってしまうことがあります。
想いが伝わらない:生前に「この財産は特定の子どもに譲りたい」などの意向があった場合でも、遺言書がないためにその想いが反映されず、結果的に家族の誰かが不満を抱えることもあります。
こうした問題を防ぐために、「遺言書」は家族への最後の贈り物ともいえる存在です。遺言書を作成することは、家族の絆を守る手段であり、あなたの想いを確実に伝えるための手段でもあるのです。
遺言書作成の選択肢と費用の違い
遺言書を作成する際には、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
弁護士を含む士業(弁護士、司法書士、行政書士など)
士業は遺言書の法的効力を確実に保つためのアドバイスやサポートを提供します。特に弁護士は、相続トラブルを予防するために遺産分割案を練り、法的に無効にならない遺言書作成をサポートします。弁護士は、公正証書遺言の作成を公証人と連携しながら進めるため、安心して任せることができます。
信託銀行の遺言信託サービス
信託銀行は、遺言書の作成から保管、執行までを一括で行います。資産管理を含めた包括的なサポートが強みですが、費用は高額になる傾向があります。
例えば、以下のような料金がかかります。
三井住友信託銀行:作成手数料550,000円(税込)、年間保管料6,600円(税込)
三菱UFJ信託銀行:作成・保管手数料1,100,000円(税込)、年間保管料5,500円(税込)
みずほ信託銀行:作成・保管手数料 最低30万円~、遺言執行時には遺産額に応じた手数料が発生
遺言書作成を弁護士に依頼する安心感
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的な確実性と、依頼者の状況に応じた柔軟な対応です。当事務所では以下の点に力を入れています。
法的トラブルを未然に防ぐ
弁護士は法律のプロフェッショナルとして、遺言書が確実に有効となるよう作成をサポートします。
万が一、相続人間で争いが起こる可能性がある場合でも、事前に適切な対策を取ることでトラブルを未然に防ぐことが可能です。
費用の透明性と手頃な料金
弁護士費用は明確で、信託銀行のような高額なパッケージ料金が発生しません。
また、当事務所では貸金庫を活用した遺言書保管サービスも提供しており、年間保管料などの追加費用は発生しません。
寄り添った対応
私たちは単なる書面作成にとどまらず、「あなたの想い」をしっかりヒアリングし、それを遺言書に反映させることを大切にしています。
例えば「特定の財産を孫に譲りたい」「生前に感謝を伝えたい」という希望にも柔軟に対応します。
遺言書作成は、家族への最後の贈り物
遺言書作成を考えることは、自分自身だけでなく、大切な家族を守るための第一歩です。遺言書があることで、残された家族が「どうすればいいのか」と迷うことがなくなり、あなたの想いが形として残ります。
横浜で遺言書作成をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。「遺言書の作成は、まだ先のこと」と感じている方こそ、まずは一度お話を聞いていただければと思います。私たちは、あなたと家族の未来を守るお手伝いを全力でさせていただきます。
安心の一歩を、今ここから始めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q: 弁護士と信託銀行のどちらに依頼すべきですか?
A: 資産規模や目的に応じて選択が変わります。大規模な資産管理を一括して任せたい場合は信託銀行が便利ですが、費用を抑えつつ柔軟なサポートを受けたい場合は弁護士が適しています。
Q: 公正証書遺言を作成する場合、弁護士への依頼は必要ですか?
A: 公証役場で直接手続きを行うことも可能ですが、内容が複雑な場合やトラブルを防ぎたい場合は、事前に弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
Q: 遺言書作成の費用はどれくらいかかりますか?
A: 当事務所では遺言作成手数料のみを頂戴しており、高額なプラン料金はありません。具体的な料金は案件内容に応じてご案内いたします。
以上、「遺言書の保管も安心!横浜の弁護士による遺言作成のメリット」でした
弁護士 大石誠
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所
電話:045-663-2294