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資産凍結リスクに備える!神奈川の弁護士が解説する家族信託の重要性

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年9月23日
  • 読了時間: 10分

更新日:4月18日

🟦 はじめに

「もし、将来認知症になったら…」そんな不安を抱えている方が、神奈川県でも年々増えています。実際、太陽生命保険の調査によると、「最もなりたくない病気」として、がんを上回って認知症が1位に。

年齢が上がるほどその割合は高くなり、特に50代以上の方にとっては深刻な関心事となっています。

認知症になると、ご本人が預金の引き出しや不動産の売却など、財産管理が一切できなくなるケースが多く、「資産が凍結されてしまう」事態に陥ります。このようなリスクを防ぐ方法のひとつとして、いま注目されているのが「民事信託」という制度です。

この記事では、「資産凍結リスクに備える!神奈川の弁護士が解説する家族信託の重要性」と題して、神奈川県の弁護士の視点から、家族信託(民事信託)の基本と、実際にどう役立つのかをわかりやすく解説していきます。


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🟦 神奈川県で増える認知症リスクと資産凍結の実態

近年、神奈川県でも高齢化が進む中で、認知症のリスクが身近な問題として広がりつつあります。

実際、家族や親族の中に「最近ちょっと物忘れが増えてきたかも…」と感じる方がいる、という話をよく耳にしますよね。

特に認知症の問題で深刻なのは、単に健康面の問題だけではなく、資産の管理ができなくなることです。

本人が意思表示できない状態になると、銀行での手続きや不動産の売買などがすべてストップしてしまいます。つまり、大切な資産が凍結されてしまうというわけです。


◇ がんより怖い?神奈川県民が抱える認知症への不安

太陽生命保険が実施した意識調査によると、「最もなりたくない病気」として認知症が42.6%で1位に挙げられ、がん(28.7%)を上回る結果となりました。


これは多くの方が、認知症による生活の変化や家族への影響、資産の問題を現実的なリスクとして捉えている証拠です。

特に神奈川県のように都市部と住宅地が混在する地域では、持ち家やアパート経営など、管理すべき資産が多様化している傾向があります。こうした地域性も、認知症による資産管理の難しさに拍車をかけているのです。


◇ 資産凍結で起きる3つの問題(不動産・預金・賃貸管理)

認知症によって資産が凍結されると、次のような具体的な問題が起こります。

① 不動産の修繕や売却ができない

たとえば自宅や賃貸アパートの売却・修繕など、大きなお金が動く場面では、本人の判断能力が必要です。認知症になってしまうと、それができなくなり、資産価値の維持すら困難になります。

② 預金が引き出せない

日常生活に必要な預金すら、家族が勝手に引き出すことはできません。たとえ親族であっても、法律上の手続きがない限り、金融機関は応じないのが通常です。

③ 賃貸経営に支障が出る

不動産オーナーの方であれば、契約の更新や修繕指示など、日々の判断が必要です。認知症によってこれが行えなくなると、入居者対応や資産の維持に支障が出てしまいます。

このように、認知症は単なる健康上のリスクだけでなく、資産運用・相続の大きな障害となることがお分かりいただけたかと思います。


🟦 家族信託とは?弁護士が解説する仕組みとメリット

「家族信託」という言葉、最近よく聞くようになったけど、いまいちピンとこない…という方も多いかもしれません。

簡単に言うと、家族信託とは、自分の財産の管理や活用を、信頼できる家族に任せる仕組みです。

たとえば、自分が元気なうちに「もし将来、判断能力が落ちた時には、長男に財産の管理を任せたい」と信託契約を結んでおけば、万が一のときもそのままスムーズに管理・運用が続けられるというメリットがあります。

では、よく比較される「成年後見制度」との違いや、家族信託が選ばれる理由を見ていきましょう。


◇ 成年後見制度との違い

成年後見制度は、認知症などで判断能力がなくなってから、家庭裁判所を通じて後見人をつける制度です。一見便利に思えますが、実は使いづらさも多いんです。

たとえば…

  • 家庭裁判所の監督があるため、毎年の報告義務がある

  • 財産の運用や売却など、自由な判断が難しい

  • 家族ではなく、第三者が後見人になる場合もある(専門職後見人が約80パーセントです)

こうした制限があるため、将来に備えてもっと柔軟で実用的な仕組みを求める方には、家族信託のほうが向いている場合が多いのです。


◇ 相続対策に民事信託(家族信託)が選ばれる理由

「家族信託って、相続対策にもなるの?」とよく聞かれます。

正確には、家族信託自体には相続税を下げる効果はありません。でも、信託を活用することで相続対策をやりやすくする“土台”が整うんです。

たとえば…

  • 認知症になる前に不動産の活用や整理を進められる

  • 特定の家族に財産管理を任せることでトラブルを減らせる

  • 相続が発生したときに“争族”を避ける準備ができる

さらに、信託契約の内容を工夫することで、資産の承継順序(例:長男→孫)を指定することも可能です。

これは通常の遺言や贈与では難しい部分なので、大きなメリットですね。


🟦 神奈川県で家族信託を活用する際の注意点

民事信託(家族信託)はとても便利な制度ですが、仕組みが自由なぶん、設計ミスがトラブルの元になることもあります。

神奈川県でも「信託契約書を自分たちで作ってみたけど、あとで困った」というご相談が少なくありません。

とくに注意が必要なのが、「信託内借入」と「信託外借入」といった、お金の貸し借りが関わるケースです。

仕組みをきちんと理解しておかないと、あとで「この借金、誰が払うの?」といった争いに発展することも。


◇ 信託内借入と信託外借入の違いを弁護士が解説

まず、「信託内借入」とは、信託された財産の中で行う借入のことです。

たとえば、神奈川県内にあるアパートを信託して、受託者(たとえば長男)が建物の修繕費を借りる場合、そのお金の返済は「信託財産」から行われる、というのが信託内借入です。

これは信託契約にきちんと書かれていればOK。借金の返済も信託財産から行われるので、受託者個人の責任にはなりません

一方、「信託外借入」は、信託とは無関係に、受託者が個人として借金するケースです。たとえば、契約に何も書かれていないのに、勝手に借金をした場合などがこれに当たります。

この場合、借金は受託者本人の責任。相続の場面で「この借金、なんのために?」とトラブルになるリスクが高まります。


◇ 信託契約に入れるべき条項とは?実務上のポイント

家族信託をうまく活用するためには、契約書の中身がとにかく大事です。

とくに「借入をしてもいいか?」「担保を設定してもいいか?」といった部分は、明確に書いておかないとトラブルのもとになります。

実務上のポイントとしては…

  • 借入れの目的(修繕・資産購入など)を明記する

  • 借入れの金額や上限を設定しておく

  • 担保提供が必要な場合、その範囲も明記する

  • 公正証書で作成する

  • 銀行とのやり取りは「信託口口座」で行うことを指定する。

    現在、信託口口座の開設に柔軟に対応して頂ける金融機関としては、「横浜銀行」「りそな銀行」「三井住友信託銀行」「オリックス銀行」などがあります。


こういった内容が含まれていれば、信託内借入が必要なときにもスムーズに対応でき、後々の相続人とのトラブルも防げます

特に神奈川県のように、都心部と住宅地が混在する地域では、不動産の信託をするケースが多く、修繕や借入れが発生する場面も日常的です。

だからこそ、信託契約の設計はプロと一緒に行うのが安心なんです。


🟦 神奈川県内での具体的な活用事例とトラブル防止策

家族信託は法律や契約の話…と聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれませんが、実際には「ごく普通のご家庭」でもよく使われている制度です。

特に神奈川県のように、親が持ち家や賃貸物件を所有していて、子どもが近くに住んでいるケースでは、家族信託がとてもフィットしやすいんです。

ここでは、そんな神奈川県内でのよくある活用例と、注意しておきたいトラブルの防止策をご紹介します。


◇ 不動産を信託したケースと資金調達の工夫

【事例】

横浜市に住むAさん(80代)は、認知症の初期症状が見られ始めたタイミングで、自宅と賃貸アパートの管理を長男に引き継ぐため、家族信託を活用しました。

Aさんは「自分の判断力が落ちても、長男がアパート経営を続けてくれれば安心」と考え、弁護士と相談のうえ、信託契約を締結。その後、アパートの外壁修繕が必要になり、信託内借入の条項を使って資金を調達しました。

このケースでは、信託契約に「借入・担保提供ができる」条項がしっかり書かれていたため、スムーズに金融機関の融資が受けられ、建物の資産価値も守ることができました。

✅ このように、信託内借入をうまく活用することで、財産を有効に使いながら管理できるのが家族信託の強みです。


◇ 信託契約の不備によるトラブル例とその予防法

一方で、信託契約が不完全だと、せっかくの制度がうまく機能しないこともあります。

【トラブル例】

藤沢市のBさん(70代)は、信託契約を自作して子に管理を任せたものの、契約書に「借入」の記載がなく、必要な修繕資金が銀行から借りられない状況に…。

結果、修繕が遅れ、入居者からのクレームや空室が発生してしまいました。

このようなケースでは、「最初から専門家に相談していれば防げたのに…」と後悔される方も少なくありません。

✅ 家族信託は自由度が高い分、契約内容の詰めが重要。特に借入や担保、信託の終了時期など、細かい部分を抜かりなく設計することで、実務でも安心して運用が可能になります。

神奈川県のように資産価値の高い不動産をお持ちの方ほど、事前の信託設計が将来の安心につながるといえます。


🟦 まとめと弁護士からのアドバイス

ここまでお読みいただきありがとうございます。

認知症が他人事ではない今の時代、「資産が凍結されて動かせなくなる」リスクに備えることは、誰にとっても大切なことです。

家族信託は、そんな将来の不安をやわらげ、家族の思いやりをカタチにする制度。特に神奈川県のように、持ち家や賃貸物件を所有している方が多い地域では、早い段階での準備がその後の安心につながります。

ただし、家族信託は契約の自由度が高い分、「しっかり設計しないと意味がない」ことも事実です。

ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。法律や実務に精通した弁護士なら、将来を見据えた信託設計とトラブル防止策をご提案できます。

「うちはまだ大丈夫かな」と思ったそのときが、動き出すベストタイミングかもしれません。大切なご家族とご自身の未来のために、いま一度、考えてみてはいかがでしょうか?


🟦 神奈川県で家族信託を相談するなら弁護士へ

家族信託は、家族の信頼関係をもとに進める制度ですが、信頼だけではカバーしきれない法律の壁も存在します。

特に、借入や不動産の扱いが関わるケースでは、税金や登記、相続とのバランスを見ながら設計する必要があります。

だからこそ、家族信託を始めるなら、法律の専門家である弁護士に相談するのが安心です。

弁護士は契約の作成だけでなく、「その後どうなるか?」まで見据えた設計ができるからです。

さらに、神奈川県内で活動している弁護士であれば、地元の金融機関や不動産の事情にも詳しく、地域に合った実践的なアドバイスが可能です。

  • 「信託契約に何を入れればいいの?」

  • 「親の資産をどう守ればいいの?」

  • 「兄弟間で揉めない方法は?」

そんな疑問や不安をお持ちの方は、まずは無料相談からでも構いません。ご自身とご家族の未来のために、神奈川に根ざした信頼できる弁護士と一緒に、第一歩を踏み出してみましょう。


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弁護士 大石誠

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