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【メモ】相続に関する登記実務の変化

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年6月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年10月25日

法定相続分での相続登記がされている場合


所有権の更正の登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるようになりました

※従前は権利者・義務者の共同申請でしたが、登記権利者の単独申請への変更です。


①遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

登記原因:年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割


登記原因証明情報:

遺産分割協議書(当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む)

遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付き)

遺産分割の調停調書の謄本 など


②他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

登記原因:年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄


登記原因証明情報:

相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない 場合にあっては、これに代わるべき情報)


③特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

登記原因:年月日【特定財産承継遺言の効力の生じた年月日】特定財産 承継遺言


登記原因証明情報:

遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、検認の手続を経たもの)


④相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

登記原因:年月日【遺贈の効力の生じた年月日】遺贈


登記原因証明情報:

遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、検認の手続を経たもの)


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