基本的には、被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の一部の者を保険金受取人と指定して保険契約に基づく死亡保険金は、その受取人固有の権利であり、相続財産に含まれません。そのため、保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、原則として、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産【=特別受益の対象となる財産】には当たりません。
ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となります。
この「特段の事情」の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されます。
今回は、この死亡保険金が持戻しの対象となるか否か、死亡保険金の特別受益該当性について裁判例を整理する記事になります。
1、最高裁 平成16年10月29日
【遺産総額】
6399万7631円
【保険金の額など】
①契約者父 被保険者父 死亡保険金受取人Y 500万2465円
②契約者父 被保険者父 死亡保険金受取人Y 73万7824円
【結論】
× 持戻しの対象とはならない
【理由】
保険金の額、遺産の評価額、Yが両親のために自宅を増築し同居していたこと、介護を手伝っていた
⇒相続人間に生じる不公平が著しいものであると評価すべき特段の事情が存在するとはいえない
2、東京高裁決定 平成17年10月27日
【遺産総額】
不動産、預貯金など相続開始時の評価額 合計1億0134円遺産分割時の評価額 合計8941万円
【保険金の額など】
死亡保険金①
死亡保険金② 合計1億0129円
満期保険金の契約者、受取人を変更し、解約した解約返戻金③ 441万8931円
【結論】
○ いずれも特別受益に準じて持戻しの対象となる
【理由】
・死亡保険金①②の保険金額の合計は、遺産の総額に匹敵する巨額の利益である
・受取人が変更された時期に被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託すといった明確な意図のもとに変更されたとは認められない
・満期保険金③は、契約者、受取人の変更によって、契約上の地位の移転を受け、贈与を受けた
⇒相続人間に生じる不公平が著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する
3、大阪家庭裁判所堺支部審判 平成18年3月22日
【遺産総額】
不動産、預貯金など 合計6963万8389円
【保険金の額】
簡易保険 死亡保険金 合計428万9134円
【結論】
× いずれも持戻しの対象とはならない
【理由】
遺産総額に対して6%程度に過ぎないし、被相続人と生活を共にし、入通院時の世話をしていた
4、東京地裁判決 平成25年10月28日
【遺産総額】
17億8670万3828円
【保険金の額】
・被相続人の妻が受領した生命保険金 合計1億3787万7175円
・被相続人の子(非嫡出子)が受領した生命保険金 3000万円
【結論】
× いずれも持戻しの対象とはならない
【理由】
被相続人の妻が受領した生命保険金は、比較的高額ではあるものの、被相続人の遺産総額に対する比率でみれば、過半を占めるようなものではないし、被相続人の配偶者として長期に渡り貢献してきた他方で、被相続人の子(非嫡出子)は、生命保険金とは別に、生前に経済的援助として毎月定額の振込送金を受けていた
5、東京地裁判決 平成31年2月7日
【遺産総額】
虎ノ門マンション、市川マンション、青山マンション、預貯金、株式など合計1億1015万8202円
【保険金の額】
5000万円(一括払い)
【結論】
○ 特別受益に準じて持戻しの対象となる
【理由】
被相続人の預貯金、不動産を含めた遺産の評価額の45%にも上る高額なものである保険料を一括払いであるのに対して、長男が受けた生前贈与は自宅建築資金の800万円にとどまる
【補足】
遺留分減殺請求事件被告は死亡保険金のほか、南青山マンションの購入資金についても援助を受けていた
6、東京地裁判決 令和3年9月13日
【遺産総額】
預貯金 合計112万6009円
生命保険契約の解約返戻金 合計1466万6737円
負債 合計10万4100円
【保険金の額】
1475万6880円
【結論】
○ 特別受益に準じて持戻しの対象となる
【理由】
死亡保険金の額、遺産の総額に対する比率は93%
【補足】
受取人は死亡の3年前に養子縁組をした者。成人した養子間における遺留分減殺請求事件だったため、受取人の生活保障という要素は大きく減退したと推測されます
7、広島高裁決定 令和4年2月25日
【遺産総額】
相続開始時の評価額 772万3699円
遺産分割時の評価額 459万0665円
【保険金の額】
①定期保険特約付終身保険(2000万円)
②がん保険(100万円)
【結論】
× いずれも持戻しの対象とはならない
【理由】
遺産総額に対する割合は非常に大きいものの、一般的な夫婦における夫を被保険者とする生命保険金の額と比較すると、さほど高額とはいえない
婚姻期間20年、婚姻前を含む同居期間約30年の夫婦であり、妻は一貫して専業主婦で、被相続人の収入で生活していた
①保険は結婚を機に受取人が妻に変更されたもので、被相続人の給与から保険料が払い込まれていた
妻は現在54歳で借家住まい
他方で、母は長年被相続人と同居し、生計を別にしていたし、夫(被相続人の父)の遺産であった不動産に長女、次女と同居している
【補足】
相続人は、被相続人の母、被相続人の妻(つまり嫁・姑)の2名
なお、1番の最高裁判決が出る以前には、以下のような事例も存在しました。
●遺産総額は約9000万円、相続人は2人の子であり、相続開始前の約2年半の間に、被相続人が約1億円の生命保険について、受取人を変更
保険金額の多寡、相続開始に接近した時期の受取人変更を考慮して、持戻しの対象とした事例(東京家裁平成16年3月31日)
●遺産総額は約7700万円、相続人は2人の子、死亡保険金の額は約7900万円(払い込んだ保険料は約1600万円)
保険料払込済み期間や、全払込期間、定期保険と終身保険の保険料、保険金額の割合等を考慮して、死亡保険金額の55%相当については特別受益として扱う(広島高裁平成15年5月9日)
《まとめ》
裁判例を並べて見ると、「相続人間に生じる不公平が著しいと評価すべき特段の事情」は、概ね、以下のような枠組みで検討されていると読み取ることができます。
①まず、保険金の金額が同様の家族関係の家庭と比較して高額か
⇒高額といえない場合には、持戻しの対象外
⇒高額といえる場合には、②へ
※①②を検討するにあたっては、保険料の総額や、一括払いかも考慮する
②遺産総額と対比した場合には、比率はどうか
⇒1%~20%程度であれば、持戻しの対象外
⇒45%を超えてくると③へ
③対価の有無(同居、介護など)、各相続人の生活実態
⇒保険金と引き換えに何かしら負担しているのであれば、持戻しの対象外
⇒対価・負担が見いだせない場合には「相続人間に生じる不公平が著しいと評価すべき特段の事情アリ」として、持戻しの対象となる
※受取人の生活保障の趣旨を含むかも考慮する
原点に立ち返ると、1番の最高裁判決は、「上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」としていました。
調査官解説においても、「基本的には、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率等の客観的な事情により、著しい不平等が生じないかを判断し、さらに、身分関係や生活実態等その他の事情からそれが公平を損なうといえないかどうかを判断するということになるのではないかと思われる。」とされています。
私自身、②に着目をし過ぎていたのかなと思います。
弁護士 大石誠(神奈川県弁護士会所属)
【事務所】
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