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遺産分割は必要?神奈川の弁護士が解説する遺言書に記載のない財産

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年12月8日
  • 読了時間: 16分

更新日:6 日前

はじめに

「うちの親、遺言書を残してくれてたから安心…と思っていたのに、実は一部の財産が記載されていなかったんです。」

これは、神奈川・横浜で実際に相続相談を受けたご家族の言葉です。


相続の場面で「遺言書があるから安心」と考える方は多いですが、意外にも「一部の財産が書かれていなかった」というケースは珍しくありません。たとえば、後から発見された預金口座、遺言書作成後に取得した不動産、さらには被相続人自身が把握していなかった隠れた財産など…。


こうした「遺言書に記載されていない財産」があった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?相続人同士での話し合いが必要になることもあり、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。


「遺産分割は必要?神奈川の弁護士が解説する遺言書に記載のない財産」

この記事では、横浜で多くの相続相談を受けてきた弁護士の立場から、「遺言書に記載漏れがあったときの対応方法」や「スムーズに手続きを進めるためのポイント」について、わかりやすく解説していきます。


神奈川・横浜で相続を控えている方、あるいは将来に備えておきたいという方にとって、実務的にも心構えとしても役立つ内容です。ぜひ最後までお読みください。


まず誤解を切る(先に結論へ進むための整理)

誤解①「遺言があるなら、遺言書に記載のない財産も遺言どおりになる」

→ ならないことが多いです。

遺言は“書いてある範囲”を確実に動かすものです。遺言書に記載のない財産は、別途の手当て(協議や追加書類)が必要になる場面があります。


誤解②「遺言がある=遺産分割協議は一切不要」

→ 不要とは限りません。

遺言書に記載のない財産があると、その部分だけ遺産分割協議(相続人全員の合意)が必要になることがあります。


誤解③「遺言書に記載のない財産は、法定相続分で自動的に分かれる」

→ “自動”ではありません。

神奈川県内の金融機関でも法務局でも、勝手に分けてくれません。実務は“書類主義”で、相続人全員の合意書面などが求められます。[※1]


誤解④「遺言執行者がいれば全部処理できる」

→ 遺言執行者の役割は“遺言内容の実現”が中心です。

遺言書に記載のない財産について、遺言執行者だけで完結しない場面もあります(協議が必要になる等)


遺言書に記載のない財産の基本知識

遺言書は、被相続人(亡くなった方)の意思を反映する大切な文書です。

しかし、どれほど丁寧に作成された遺言書であっても、すべての財産が記載されているとは限りません。遺言書に記載のない財産、いわゆる「記載漏れ財産」があった場合、原則として相続人全員で話し合って分ける必要があります。


記載漏れの財産にはさまざまなパターンがあり、その扱いも一筋縄ではいきません。特に横浜のように不動産価格が高く、多様な財産が存在する地域では、専門的な判断が求められることも少なくありません。

では、具体的にどのような財産が「記載漏れ」とされるのでしょうか?


●記載漏れ財産の主な例(不動産・預金・保険など)

記載漏れとなる財産には、以下のようなものがあります。

・遺言書作成後に取得した財産

 例:遺言書作成後に購入した不動産、新たに開設された預金口座


・把握していなかった財産

 例:被相続人が存在を認識していなかった保険金、未払い給与、休眠口座


・意図的に記載されなかった財産

 例:相続人同士でのトラブルを避けるために、特定の財産について言及しなかった場合


こうした財産は遺言書に記載がないため、遺言の効力が及びません。つまり、誰にどう分配するかは、法定相続人全員での「遺産分割協議」によって決める必要があります。


●書き漏れるパターン

遺言書に記載のない財産とは、ざっくり言えば「遺言書に書かれていない相続の対象となり得る財産」です。典型は次の2パターンです。


(1)単純な“書き漏れ”

・口座が多く、全部を書ききれていない

・古い通帳が後から出てきた

・証券口座やネット銀行が見落とされていた


(2)遺言作成後に増えた財産

・遺言書作成後に開設した預金口座

・買い替えた不動産や車

・新たに加入・変更された保険

・暗号資産・ポイント等のデジタル資産


ポイントは、「遺言がある=すべての財産が自動で処理される」とは限らないことです。

遺言書の書き方によっては、遺言書に記載のない財産が“必ず”出てしまう構造(個別列挙型など)もあります。


●遺言書が優先される範囲と限界

誤解されがちですが、遺言書の効力は「記載されている内容」にしか及びません。たとえば、「Aの土地は長男に相続させる」と書かれていれば、その土地に関する遺志は尊重されますが、それ以外の財産には影響を及ぼさないのです。


つまり、遺言書に記載のない財産については、たとえ被相続人が「暗黙の了解であの財産も長男に…」と思っていても、それを法的に主張することは困難です。


そのため、遺言書を作成する際には、財産の全体像を把握したうえで記載漏れがないように配慮することが大切です。仮に記載漏れがあった場合には、相続人全員が協力してスムーズな話し合いを進める必要があります。


「遺言書に記載のない財産」が出たら、まず

①遺言のタイプ(包括か/列挙か/割合か/残余条項があるか)

②財産のタイプ(預金・証券・不動産・保険など)

を整理します。

そのうえで、「遺言で動く」か「その部分だけ遺産分割が要る」かを分岐で判定します。

揉め筋があるなら、早い段階で弁護士等の専門家を入れた方が、結果的に総コスト(時間・手戻り・感情的対立)を下げられることが多いです。


まずは遺言の型チェック(自己診断)

遺言書に記載のない財産の扱いは、「遺言の書き方(型)」でほぼ決まります。

相続人の話し合いが噛み合わない原因は、たいていここを見ずに結論を言い合うことです。

次のうち、あなたの遺言書に一番近いのはどれでしょう。


A:包括型(包括遺贈/包括的指定っぽい)

例)「全財産を長男○○に相続させる」

例)「私の財産の全部を○○に遺贈する」


B:個別列挙型(財産が一つずつ列挙されている)

例)「自宅不動産は長女へ」「A銀行預金は次男へ」など、財産名が並ぶ


C:割合指定型(割合・持分で指定している)

例)「遺産の2分の1を妻に、残りを子へ」


D:残余財産条項あり(拾う条項がある)

例)「上記以外の一切の財産は○○に相続させる」

※B(列挙)にD(残余)を“追加”している遺言もよくあります


ポイント:

・B(列挙)だけの遺言は、「書いてない財産」が出た瞬間に手続が止まりやすい

・D(残余)があるかどうかが、トラブルの分かれ目です


神奈川で遺言書に記載のない財産を分ける方法

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、まず行うべきは「遺産分割協議」です。これは、法定相続人全員で財産の分け方について話し合い、合意に達する必要がある手続きです。

横浜のように相続人が市外・県外に分散しているケースでは、協議の調整自体が難航することもあります。以下に、スムーズに進めるためのステップを弁護士の視点から解説します。


● 相続財産の調査と記載漏れの洗い出し

まずは、被相続人が残したすべての財産を洗い出します。これを「相続財産調査」と呼びます。

確認すべき主なポイントは次のとおりです。

- 金融機関の口座(複数ある場合も)

- 不動産の登記簿

- 保険契約(加入の有無や受取人の指定)

- 証券・株式などの資産

- 借金や未払い金の有無


横浜市内の不動産については、法務局で登記簿謄本を取得し、所有者や権利関係を確認するのが一般的です。忘れられがちな預金や株式も、金融機関に残高証明書を請求することで特定できます。


● 協議の進行と遺産分割協議書の作成方法

財産が明らかになったら、相続人全員で協議を行います。この際、相続分や希望を尊重しつつ、公平な分け方を話し合う必要があります。

合意が成立した場合は、「遺産分割協議書」を作成します。これは法的効力を持つ重要な書類であり、以下のような内容が記載されます。

- 相続人全員の署名・押印

- 各財産の分配内容(誰が何を相続するか)

- 不動産登記や金融資産の名義変更に必要な情報

この書類がなければ、不動産の登記変更や預金の解約ができないため、必ず作成しておきましょう。


● 意見が対立した場合の調停・審判の流れ

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き取り、合意形成を支援します。それでも意見が一致しない場合には、「審判」に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。

弁護士が代理人として関与することで、法的な主張を整理し、冷静な話し合いを実現することが可能です。感情的な対立が起きやすい相続では、第三者の専門家が入ることで円滑に進むケースが多くあります。


遺言執行者がいても記載漏れには注意

遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合、その人物は遺言内容を実現するための重要な役割を担います。たとえば、不動産の名義変更、預貯金の解約、特定の財産の分配など、手続きを実際に進めるのが遺言執行者です。


ただし、遺言書に記載されていない財産については、遺言執行者の権限が及ばない点に注意が必要です。


● 遺言執行者の役割と権限の限界

遺言執行者の権限は、基本的に「遺言書に書かれた範囲」に限られます。たとえば、「自宅を長女に相続させる」「A銀行の預金を次男に」などと書かれていれば、そのとおりに実行するのが遺言執行者の仕事です。


しかし、遺言書に一切記載のない財産(たとえば、新たに発見された株式や保険金など)については、遺言執行者が単独で処理することはできません。そのため、相続人全員で協議を行い、分配方法を決める必要があります。


● 相続人の合意が必要なケース

たとえ遺言執行者がいても、記載漏れ財産の分配には、法定相続人全員の合意が必要です。仮に一部の相続人だけで話を進めてしまうと、後から異議が出たり、協議のやり直しが必要になる可能性もあります。


また、横浜のような都市部では、地価の高い不動産や複数の銀行口座、証券などが絡むケースも多く、相続財産の範囲が複雑になりがちです。そうした場面では、弁護士などの専門家が間に入り、法的に適切かつ公平な手続きをサポートすることが重要になります。


「遺言執行者がいるから安心」と思い込まず、記載漏れ財産があれば改めて協議を行い、適切に処理する意識が求められます。


神奈川の弁護士が教えるトラブルを防ぐための対策

トラブルを未然に防ぐには、以下のような具体的な対策が有効です。

生前対策の実施

  1. 財産目録の作成

    • 被相続人が生前に全財産をリスト化し、遺言書に反映させることで記載漏れを防げます。

    • 目録には以下のような項目を記載するとよいでしょう。

      - 銀行口座(支店名、口座番号)

      - 不動産(土地・建物の所在地、登記情報)

      - 株式・投資信託などの金融資産

      - 生命保険の契約内容

      - 借入金・負債

      また、財産状況は時間とともに変化します。新たに不動産を購入したり、口座を開設したりすることもあるため、目録は定期的に見直すことが大切です。

  2. 遺言書の作成サポート

    • 弁護士が遺言書作成を支援し、法的効力を確認することで抜け漏れを防ぎます。また、将来の遺産(相続財産)の変動に備えて、遺言書に柔軟な表現を用いることが重要です。


弁護士による遺言書の作成サポートの重要性

遺言書は法的要件を満たしていなければ無効になるおそれがあります。また、「誰に、何を、どう渡すか」の表現が曖昧だと、後々の解釈を巡って相続人間で争いが起こることもあります。

そのため、遺言書の作成は専門家である弁護士に依頼するのが安心です。


特に横浜では、高額な不動産が関係するケースが多く、財産の分割には慎重な検討が必要です。弁護士であれば、相続税や民法の知識をふまえて、トラブルを未然に防ぐ内容で遺言書を作成できます。


さらに、将来的に財産が増減することを見越して、柔軟な表現を盛り込むことも可能です。たとえば「すべての金融資産は○○に相続させる」といった包括的な記載は、個別の漏れを防ぐ効果があります。


事前の準備によって、「遺言書に記載されていない財産が見つかったらどうしよう…」という不安は大きく軽減されます。つかったらどうしよう…」という不安は大きく軽減されます。


自力で進めやすいケース(“詰み”が起きにくい)

次の条件が揃うほど、相続人だけで完走しやすいです。

・相続人が少なく、関係が良好(連絡もスムーズ)

・遺言書が「包括型」または「残余財産条項が明確」で、未記載財産も拾える設計

・遺言書に記載のない財産が少額・単純(預金が少し増えた程度)

・不動産が絡まない(または登記の争点がない)

・金融機関・証券会社が求める書類が揃えやすい


早めに弁護士(+必要に応じて司法書士等)を入れるべきライン

以下に1つでも当てはまるなら、「未記載財産だけ」で止血できるうちに専門家を入れた方が総コストが下がりやすいです。

□ 遺言が個別列挙型で、遺言書に記載のない財産が一定額以上ある

□ 未記載の不動産(共有・空き家・借地権など)が絡む

□ 相続人が多い/関係が悪い/連絡不能がいる

□ 「書き漏れ」か「意図的に外した」かで感情的対立が起きている

□ 遺言執行者の権限の範囲が争点になっている

□ 保険・特別受益・生前贈与など周辺論点に飛び火している

□ 金融機関で「この書類では無理」と言われ、手続が止まっている


ポイント:

揉めてから入れるより、「揉め筋が見えた段階」で入れる方が、話が小さいうちに収まります。


神奈川の相続で長期化しやすい代表例:不動産+未記載財産

神奈川は不動産が絡む相続相談が多く、そこに「遺言書に記載のない財産(別の土地・持分・空き家等)」が混ざると、一気に“協議が必要な論点”が増えます。


長期化の典型はこの3つです。

(1)「共有のまま」で置くか、「売る(換価)」かで割れる

(2)誰かが住み続ける場合に、代償金(いくら払う?)で割れる

(3)登記手続の前提書類が揃わず、話し合い以前に止まる


先回りのコツ:

・まず「未記載財産の棚卸し(財産目録)」を作って、争点の全体像を見える化する

・次に「未記載財産だけ」の分け方(換価/代償/共有)を先に決める

・最後に、登記・金融機関の手続に必要な書類へ落とす


まとめと結論

遺言書があっても、そこにすべての財産が記載されていなければ、相続手続きはスムーズには進みません。記載漏れ財産をめぐる相続人間の対立、金融機関での凍結、手続きの長期化など、現実的なリスクが潜んでいます。


特に横浜のように都市部で財産の種類や金額が多様な地域では、こうしたトラブルが発生しやすくなります。


円滑な相続を実現するためには、以下のポイントが重要です。

- 財産目録の作成と定期的な見直し:漏れなく、正確な遺言書作成の基盤になります。

- 法的に有効な遺言書の作成:弁護士のサポートを受けることで、将来の相続リスクを最小限に。

- 記載漏れ財産の発見後は、速やかに協議・合意形成を行う:専門家を交えた冷静な対応が効果的です。


また、記載漏れが発覚した時点で感情的な対立に発展させないためにも、初期対応が重要です。「どのように分けるか」だけでなく、「なぜそうしたいのか」という背景を共有することで、合意形成はスムーズになります。

万が一、協議が難航しても、横浜には相続問題に精通した法律の専門家が多数います。早めの相談で、トラブルを最小限に抑え、家族全員が納得できる相続を目指しましょう。


よくある質問とその答え

Q1. 遺言書に記載のない財産は、法定相続分で自動的に分かれますか?

A. 自動ではありません。

「取り分の考え方」と「名義変更・払戻しの手続」は別物で、実務は合意書面や証明書類が求められます。


Q2. 残余財産条項(“その他一切の財産”)があれば、遺産分割はいらない?

A. 条項が明確なら拾える可能性は高いですが、“財産の特定”と“相続人の納得”で止まることがあります。

(未記載財産が大きいほど、「本当にここまで含む?」が争点になりやすいです。)


Q3. 遺言執行者がいれば、未記載財産も全部まとめて処理できますか?

A. 遺言執行者は強い権限を持ちますが、あくまで「遺言内容を実現する」のが中心です。

遺言がカバーしていない部分は、協議が必要になる場面があります。


Q4. 未記載財産が後から見つかったら、遺産分割を“全部やり直し”ですか?

A. 全部やり直しにしないのがコツです。

「遺言書に記載のない財産だけ」に対象を限定して協議書を作り、蒸し返しを防ぎます。


Q5. 相続人の一部と連絡が取れません。未記載財産の手続は進められますか?

A. 連絡不能者がいると、合意(協議書)前提の手続は止まりやすいです。

早い段階で、所在調査・代理人対応・家庭裁判所手続も視野に入れて段取りを組みます。


Q6. 生命保険金は「遺言書に記載のない財産」として遺産分割の対象ですか?

A. ここは誤解が多いポイントです。

受取人が指定されている場合、民事上の扱いと税務上の扱いがズレることがあります。

(分割の議論に入れる前に、契約内容と受取人を先に確定しましょう。)


Q7. 遺言にない財産が見つかったとき遺産分割協議で争いになりやすい理由は?

A. ①法定相続分をめぐる主張の対立、②財産の分割困難さや評価方法、③相続人間の感情的・人間関係的対立が重なるためです。

  • 記載のない財産は誰がどの割合で取得するか、相続人全員の合意が必要です。その際「法定相続分で割り切れない」「過去の生前贈与や寄与、生活状況などの主張が対立」しやすいのが現実です。

  • 財産が現金ではなく不動産中心の場合、その「売却・現物分割・共有・代償分割」など分配方法に納得できず、具体的な割振りや価格評価にも意見が分かれる傾向があります。

  • 相続人同士に確執や過去のわだかまり、家族構成の複雑さ(再婚家庭・兄弟姉妹間の関係希薄など)が絡むと、感情面でも協議がまとまりにくくなります。


横浜の弁護士に相談する理由とお問い合わせ方法

遺言書に記載のない財産が発覚した場合、法的手続きや相続人間の調整が必要となります。こうした場面で頼れるのが、相続問題に詳しい弁護士の存在です。

特に横浜で相続が発生する場合には、地域事情を理解し、適切な対応ができる地元の弁護士に相談することが、円滑な解決への近道となります。


「もしかして記載漏れかも?」と不安を感じた時点で、まずは専門家に相談することが大切です。初動が早ければ早いほど、問題は小さく、スムーズに解決できる可能性が高まります。


弁護士に相談するメリット(例):

・遺言の型と条項の読み解き(残余条項の射程、割合指定の実務処理)

・未記載財産だけに協議範囲を限定して、蒸し返しを防ぐ設計

・金融機関・証券・不動産登記まで見据えた「必要書類」の段取り

・相続人間の調整(感情対立を“手続”に落とす)

・調停・審判が必要な局面の見極め


お問い合わせ前に用意するとスムーズな資料(チェックリスト)

・遺言書(写しでも可)

・相続人が分かる資料(戸籍一式が理想)

・未記載財産の手がかり(通帳、郵送物、残高報告書、固定資産税通知書、保険証券等)

・相続人関係図(分かる範囲で手書きでも可)

・「止まっている手続先」と「言われた内容」(金融機関名・支店名、必要書類の指摘等)


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

【今すぐ相談予約をする】

電話:〔045-663-2294


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この記事は、2026年1月15日に更新をしました

 
 

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