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【解決事例】代償分割を前提に寄与分を考慮しつつ唯一の遺産である不動産を確保

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2022年12月11日
  • 読了時間: 2分

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです


1 登場人物

被相続人 父

相続人 子ども5人

相続人のうち、長女は被相続人と同居 その他の相続人は父と別居


2 遺産の内容

父名義になっている土地・建物のみ


3 長女さんの悩み

他の兄弟姉妹から相続権を主張されており、「換価分割」となると、自身の生活の本拠となっていた自宅からの転居が余儀なくされる

そこで、①「代償分割」を前提に不動産を確保すること、②寄与分の主張により、代償金額の減額を図ること、の2点について依頼がありました。

また代償金の捻出方法についてもご相談がありました。


4 結末

遺産分割調停を経て、長女が不動産を取得し、その他の相続人に代償金を支払う。

この代償金の計算にあたっては、長女が父を在宅で介護していたことを考慮した金額に減額しました。

加えて、地元の銀行から不動産を担保の融資を受け、代償金を支払うことで、唯一の遺産である自宅を確保することができました。

『最後まで伴走してくれて、依頼して良かった。』とのお言葉を頂きました。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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電話:〔045-663-2294




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