大切な家族を亡くされた後、遺産分割や遺留分に関するトラブルにお困りではありませんか?
特に、遺言書の内容に納得がいかない場合や、他の相続人に多額の財産が渡ってしまうような不公平な遺言書が作成されていた場合は、遺留分侵害額請求という方法で、ご自身の権利を主張することができます。
遺留分は、相続において非常に重要な概念です。
相続人の最低限の権利を保護するこの制度は、しばしば複雑な家族問題や法的争いの原因となることがあります。
横浜市では、不動産価値の高騰や複雑な家族関係を背景に、遺留分に関する問題が増加傾向にあります。
本記事では、遺留分について詳しく解説するとともに、横浜市における遺留分問題の特徴や解決方法についてご紹介します。
【遺留分侵害額請求とは?】
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除きます)が必ず受け取ることのできる最低限度の財産です。遺言書の内容にかかわらず、法定相続人は遺留分を侵害されることは許されません。これは、相続人の生活保障や公平な財産分配を目的としています。遺留分が確保されていることにより、遺言書によって特定の相続人が不利になることを防ぐことができます。
しかし、実際には遺言書によって遺留分が侵害されてしまうケースが多くあります。
そのような場合、遺留分侵害額請求という方法で、侵害された遺留分について金銭での補償を求めることができます。
以下に遺留分に関する基本的な情報を説明します。
遺留分の権利者:遺留分を持つのは、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、直系尊属(親)です。
遺留分の割合:遺留分の割合は、法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)です。
遺留分の請求権:遺留分が侵害された場合、権利者は遺留分侵害額請求を行うことができます。
そして、遺留分の問題は、相続人間のトラブルを引き起こす可能性があるため、適切に対処することが重要です。
以下に遺留分の重要性を挙げます。
相続人間のトラブル防止:遺留分が確保されていることで、相続人間での不公平感を減少させ、トラブルを未然に防ぐことができます。
法的保護:遺留分は法律で保証されている権利であり、相続人が適正な財産を受け取ることを確保します。
生活保障:遺留分は相続人の生活を保障するための最低限の財産分配を意味し、特に経済的に依存している相続人にとって重要です。
【遺留分侵害額請求の法的根拠は?】
民法には、以下の各規定が置かれています(抜粋)。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条
1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条
1項 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
第1044条
1項 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2項 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3項 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
(遺留分侵害額の請求)
第1046条
1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2項 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
二 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
【横浜で遺留分侵害額請求を成功させるには?】
遺留分侵害額請求は、専門的な知識と経験が必要となります。
横浜で遺留分侵害額請求を成功させるためには、実績豊富な弁護士に相談することが重要です。
当事務所の弁護士は、横浜における遺留分侵害額請求案件を数多く扱っており、豊富な経験と専門知識に基づいて、あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。
【遺留分侵害額請求の手順】
遺言書の確認:遺言書の内容を詳しく確認し、遺留分が侵害されているかどうかを判断します。
相続人との交渉:遺留分が侵害されている場合、まずは相続人との話し合いを行い、解決を図ります。
調停・訴訟:交渉が難航する場合、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟により、法的な手続きを進めます。
【当事務所の強み】
当事務所は、横浜における遺留分侵害額請求案件を数多く扱っており、豊富な経験と専門知識があります。以下に当事務所の強みをご紹介します。
豊富な経験と実績
当法律事務所の弁護士は、遺留分侵害額請求に関する数多くの案件を成功に導いてきました。その経験と実績に基づき、あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。
初回相談は無料
横浜で遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、当事務所の初回相談をご利用ください。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたのお話をじっくりと伺い、最適な解決策をご提案いたします。
親身な対応、丁寧なカウンセリング
当事務所の弁護士は、常に親身になってご相談に対応いたします。遺産問題は非常にデリケートな問題であり、ご相談者様の気持ちに寄り添いながら、最適な解決策を見つけることを目指しています。
明確な料金体系
遺留分に関する手続きには費用がかかりますが、当法律事務所では明確な料金体系を採用しています。初回相談時に詳細な費用見積もりを提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。追加費用が発生する場合も事前にご説明いたします。
スムーズな手続きサポート
遺留分問題の解決には多くの書類や手続きが必要ですが、当法律事務所では全てのプロセスをスムーズに進めるサポートを行っています。クライアント様の負担を最小限に抑えることを心掛けています。
ご相談窓口
大切な遺産問題を、一人で抱え込まずに、ぜひ当事務所にご相談ください。以下の連絡先までご連絡いただければ、経験豊富な弁護士が親身に対応いたします。
電話番号:045-663-2294
【遺留分問題の基本的な流れ】
遺留分問題の解決までの流れは、以下の通りです。
ご相談:まずは当法律事務所にご相談ください。初回相談で遺留分に関するお悩みやご質問をお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。
財産調査:遺留分侵害が疑われる場合、被相続人の財産状況を詳細に調査します。
遺留分侵害額の計算:遺留分侵害額を正確に計算し、請求の根拠を明確にします。
遺留分侵害額請求:遺留分が侵害されている場合、相手方に対して遺留分侵害額の請求を行います。必要に応じて交渉や調停、訴訟を進めます。
解決策の提案:交渉や調停を通じて、クライアント様にとって最適な解決策を提案します。
手続きの完了:全ての手続きが完了した後、必要な書類をお渡しし、遺留分問題の解決をご報告いたします。
【当法律事務所のサービス内容】
当法律事務所では、遺留分に関する様々なサービスを提供しています。以下に主なサービス内容をご紹介します。
1. 遺留分相談
遺留分に関するお悩みや疑問に対して、初回相談から丁寧に対応いたします。遺留分侵害額の計算や請求手続きに関するご相談も承っております。
2. 遺留分侵害額請求サポート
遺留分侵害額の請求手続きをサポートいたします。相手方との交渉や調停、訴訟手続きを代行いたします。
3. 財産調査
被相続人の財産状況を詳細に調査し、遺留分侵害の有無を確認します。財産目録の作成や証拠収集も行います。
4. 交渉・調停サポート
相手方との交渉や調停を通じて、遺留分問題の円満解決を目指します。必要に応じて訴訟手続きも対応いたします。
5. 訴訟対応
交渉や調停で解決しない場合、訴訟手続きを行います。遺留分侵害額請求訴訟の提起から判決まで、全てのプロセスをサポートいたします。
【よくある質問(FAQ)】
遺留分侵害額請求にはどのくらいの費用がかかりますか?
費用は案件の内容や進行状況によって異なりますが、当事務所では初回相談を無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
具体的な費用については、相談内容に応じて明確にご説明いたします。
遺留分侵害額請求はどのくらいの期間がかかりますか?
ケースバイケースですが、交渉がスムーズに進む場合は数ヶ月で解決することもあります(手紙の往復数回で解決したこともあります)。
一方で、調停や訴訟が必要な場合は、1年以上かかることもあります。ご相談いただいた際に、詳細なスケジュールをご説明いたします。
遺留分侵害額請求をする際の注意点は何ですか?
遺留分侵害額請求には時効があり、相続開始を知ったときから1年以内に請求しなければなりません。そのため、早めの相談が重要です。また、請求には適切な証拠や書類が必要となるため、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
以上、「横浜で遺留分侵害額請求をお考えの方へ:弁護士が徹底サポート」でした。
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横浜市中区日本大通17番地
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横浜平和法律事務所
弁護士 大石誠