はじめに
「信託」と聞くと、「難しそう」「お金持ちが利用するもの」と思う方も多いかもしれません。しかし、最近では相続対策や認知症対策の方法として、一般の方でも利用できる信託の仕組みが注目されています。
特に「家族信託」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?家族信託は、親が子どもに資産管理を任せる方法として広がっていますが、信託には「商事信託」と「民事信託」の2種類があることをご存じでしょうか?
信託銀行や信託会社が提供する「商事信託」と、家族が受託者になる「民事信託(家族信託)」は、それぞれ仕組みや特徴が大きく異なります。「どちらを選べばいいの?」「自分に合った信託の方法は?」と迷っている方のために、本記事では 弁護士の視点から、商事信託と民事信託の違いや活用法をわかりやすく解説 します。
また、神奈川県(横浜市・川崎市)での信託活用のポイントについても触れますので、ご自身やご家族の資産管理を考えている方は、ぜひ参考にしてください!
商事信託とは?特徴と仕組みを解説
「商事信託」とは、信託銀行や信託会社が業務として提供する信託サービスのことを指します。一般の人が信託を利用しようと考えたとき、まず思い浮かぶのは金融機関の信託商品ではないでしょうか?
商事信託の最大の特徴は、専門の金融機関が受託者となり、顧客の財産を管理・運用することにあります。特に、「相続対策」「資産運用」「認知症対策」などを目的とした信託商品が多く提供されています。
商事信託の仕組み
商事信託では、以下のような形で信託契約が結ばれます。
委託者(財産を託す人) が、信託銀行や信託会社と契約を結ぶ
受託者(信託銀行・信託会社) が、委託者の資産を管理・運用する
受益者(利益を受け取る人) が、信託財産からの利益を受け取る
たとえば、ある高齢者が「認知症になった後も自分の資産を適切に管理してほしい」と考えた場合、信託銀行と契約し、信託財産として一定の資金を預けることができます。その資金は信託銀行によって管理され、受益者である本人の生活費や医療費として使われる、という仕組みです。
商事信託で扱われる財産
商事信託の対象となる財産は、主に 「金融資産(現金・有価証券など)」 です。信託銀行や信託会社によっては、不動産を信託財産として預かるケースもありますが、基本的に自宅不動産や非上場株式などは商事信託の対象になりにくい点に注意が必要です。
一方で、運用型の信託商品では、信託銀行が資産を投資信託や株式運用などに回し、資産を増やしながら受益者に利益を還元する という仕組みもあります。このように、商事信託は「安全な資産管理」と「資産運用」の両方の側面を持っています。
商事信託のメリットとデメリット
メリット
✅ プロの管理による安心感
信託銀行や信託会社が受託者となるため、資産の使い込みや管理ミスの心配がない。
✅ 長期的な資産管理が可能
委託者が認知症になった場合でも、あらかじめ契約内容を決めておけば、受託者が資産管理を続けることができる。
✅ 監督官庁の規制があるため安全性が高い
金融庁の監督下で運営されるため、不正やトラブルが起こりにくい。
デメリット
❌ 信託報酬がかかる
商事信託は 金融機関が運営するため、一定の手数料が発生する(年間管理費や契約手数料など)
❌ 財産の使い道が制限されることがある
委託者の希望通りに資産を動かす柔軟性が低い。→ 例えば、「特定の親族に資産を残したい」などの細かい希望には対応しにくい。
民事信託(家族信託)とは?活用事例を紹介
商事信託が「金融機関が提供する信託サービス」なのに対し、民事信託(家族信託)は、個人が家族や信頼できる人に財産の管理を託す仕組み です。
特に最近は、「家族信託」という言葉が広まり、高齢者の認知症対策や相続対策として注目されています。例えば、「将来、認知症になったときに子どもに資産管理を任せたい」「不動産を円滑に承継したい」といった希望を叶えるために、多くの人が家族信託を利用しています。
民事信託の仕組み
民事信託では、以下のような形で信託契約が結ばれます。
委託者(財産を託す人) が、受託者(家族や信頼できる人)と信託契約を結ぶ
受託者(財産を管理する人) が、信託契約に基づいて財産を管理・運用する
受益者(利益を受け取る人) が、信託財産からの利益を得る
例えば、高齢の親が「将来、認知症になったときに備えて、長男に自宅と預貯金の管理を任せる」といったケースでは、親が委託者、長男が受託者、親自身が受益者 となります。この契約を結んでおくことで、親が判断能力を失った後も、長男が財産を管理・運用し、親の生活費や医療費に充てることができます。
民事信託で扱われる財産
民事信託では、原則としてどのような財産でも信託の対象にすることが可能 です。例えば、以下のような財産を信託することができます。
不動産(自宅・賃貸物件など)
預貯金
非上場株式(会社経営者の事業承継対策など)
投資信託・証券
特に、自宅不動産や賃貸物件を信託財産として管理できる点が、商事信託との大きな違いです。家族が受託者になるため、資産の使い道を柔軟に決めることができる のも特徴です。
民事信託のメリットとデメリット
メリット
✅ 資産の柔軟な管理が可能
家族の状況に応じて財産の管理方法を決められる。→ 例えば、「親が元気なうちは資産を親のために使い、親が亡くなったら子どもに承継する」といった設定が可能。
✅ 認知症対策として有効
親が認知症になっても、家族(受託者)が事前の契約に基づいて財産管理を継続できる。従来の成年後見制度よりも柔軟な資産運用が可能です。
✅ 相続対策・事業承継にも活用できる
例えば、「長男に自宅を継がせ、次男には現金を渡す」といった形で相続トラブルを回避 できる。非上場企業の事業承継にも活用可能。
デメリット
❌ 受託者(家族)の管理責任が重い
信託契約に基づき、家族が財産管理をする必要があるため、トラブルを避けるためにルールをしっかり決めておくことが大切。
❌ 税務・法律面での課題がある
民事信託に関する税務・法律の解釈がまだ確立されていない部分があるため、専門家のアドバイスを受けることが必須。
❌ 信託契約の設計が複雑になりがち
「信託の終了条件」「財産の使い方」などを事前にしっかり決めておかないと、後々トラブルの原因になることも。
神奈川県(横浜・川崎)で信託を活用する際のポイント
神奈川県内、特に横浜市・川崎市は人口が多く、高齢者の割合も増えている地域です。そのため、認知症対策や相続対策として信託を活用するケースが増えてきています。しかし、「どこで信託を契約すればいいの?」「商事信託と民事信託、どちらが良いの?」と悩む方も多いでしょう。
ここでは、横浜・川崎エリアで信託を活用する際に押さえておきたいポイントを解説します。
1. 信託を扱う金融機関・専門家を知る
横浜・川崎エリアには、信託業務を提供する金融機関や専門家が多数存在します。自分に合った信託の形を選ぶために、まずは以下の選択肢を知っておきましょう。
(1) 信託銀行・信託会社(商事信託向け)
横浜・川崎には、大手の信託銀行や信託会社の支店があります。たとえば、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行 などが代表的です。これらの銀行では、商事信託として預金や有価証券の管理・運用サービスを提供しています。
✅ 商事信託が向いている人
預金や金融資産を安全に管理・運用したい
信託の管理をプロに任せたい
信託契約にかかる手数料を負担できる
(2) 弁護士・司法書士(民事信託向け)
民事信託(家族信託)は、金融機関ではなく、信託に詳しい専門家に作成を依頼するのが一般的です。横浜・川崎エリアでは、信託を得意とする弁護士や司法書士が増えており、家族信託の相談が可能です。
✅ 民事信託が向いている人
家族に財産管理を任せたい(例:認知症対策)
自宅や賃貸物件など、不動産を信託したい
事業承継対策として非上場株式を信託したい
2. 横浜・川崎での信託活用の実例
実際に、神奈川県(横浜・川崎)で信託を活用している人の事例を紹介します。
(1) 認知症対策としての家族信託(横浜市・70代男性)
ケース:横浜市在住の70代男性は、一人暮らしで持ち家(自宅不動産)を所有。将来、認知症になったときに子どもに管理を任せられるよう、家族信託を利用。
解決策:
自宅を信託財産として設定し、長男を受託者に指定。
もし認知症を発症しても、長男が売却や修繕の判断をできるようにした。
(2) 事業承継対策としての信託(川崎市・50代経営者)
ケース:川崎市で会社を経営する50代の男性は、非上場株式を所有していた。将来の相続対策として、後継者(長男)への株式の承継をスムーズに進めるために信託を活用。
解決策:
非上場株式を信託財産とし、長男を受益者に設定。
万が一の事態が発生した際でも、会社経営がスムーズに引き継がれるようにした。
このように、横浜・川崎エリアでは、不動産や事業承継のために信託を活用するケースが増えています。
3. 信託契約を結ぶ際の注意点
✅ 税務の影響を事前に確認する
信託契約によっては、贈与税・相続税の課税対象になる場合があるため、税理士と相談することが重要です。
✅ 信託契約の内容を明確にする
信託契約は一度結ぶと、簡単に変更できません。「誰が、どの財産を、どのように管理・運用するのか?」を明確に決めることが大切です。
✅ 信託以外の制度と組み合わせる
信託は財産管理の手段ですが、「身上監護権(介護・医療の判断をする権利)」はありません。そのため、任意後見契約や遺言と組み合わせるとより効果的です。
よく、任意後見契約と民事信託(家族信託)の二者択一のような議論があります。どちらを利用したら良いかと聞かれたら、「両方利用すべきか検討する」です。
任意後見は、介護を含めた財産全体の管理を任せることができますが、一方で、財産の管理方法で柔軟性に欠ける部分もあります。
他方で、民事信託は、信託財産という個別の財産に対する管理しか任せることができません。すべての財産を包括的に管理することもできません。
『任意後見で包括的に網をかけて、会社に対する株や事業用の不動産は家族信託を設定する。多くの経営者が、認知症対策としてこのような利用方法をしています。』との指摘もあります(川嵜一夫ほか「事例でわかる 経営者の認知症対策 任意後見・家族信託で会社を守る」令和元年10月)
弁護士に相談するべき理由と信託の手続き
信託は「財産を誰に、どのように管理・運用してもらうか」を決める制度ですが、信託契約の内容を間違えると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。そのため、信託を検討する際は、信託に詳しい弁護士に相談することが重要 です。
1. 弁護士に相談するべき3つの理由
✅ ① 信託契約の適切な設計ができる
信託契約は 「委託者」「受託者」「受益者」の関係を明確にし、目的に応じた契約内容を作成することが必要 です。
例えば、「認知症対策として家族信託を活用する場合」と「事業承継のために株式を信託する場合」では、契約内容が大きく異なります。
弁護士が関与することで、目的に合った契約設計が可能 になります。
✅ ② 税務・法的リスクを回避できる
信託には税務上の問題が絡むことがあり、贈与税・相続税の課税対象になる可能性 があります。
弁護士は、税理士や司法書士と連携しながら、税務上のリスクを回避するための適切なアドバイスを提供 できます。
✅ ③ トラブル回避のための予防策が立てられる
家族信託の場合、「受託者(財産を管理する人)が適切に運用しない」「相続人間で争いが起こる」などのリスクがあります。
弁護士が関与することで、契約内容を明確にし、将来的なトラブルを防ぐことができる のです。
2. 信託の手続きの流れ
弁護士に相談すると、以下のような流れで信託の手続きを進めていきます。
① 目的の整理(相談)
まずは、「何のために信託を活用したいのか?」を整理することが重要 です。
認知症対策
相続対策
事業承継
障がいのある家族の生活支援 など
② 信託契約の設計・ドラフト作成
目的が決まったら、弁護士が信託契約の内容を設計し、契約書を作成 します。
③ 税務・登記手続きの確認
必要に応じて、税理士や司法書士と連携し、税務上・登記上の問題点を整理 します。
④ 信託契約の締結(公正証書の作成)
信託契約の内容が確定したら、契約を締結します。
公正証書にすることで、契約の信頼性が高まるため、公証役場での手続きを行うことが一般的 です。
⑤ 信託口座の開設・信託財産の移転
契約後、信託財産を適切に管理するための手続きを進めます。
信託口座の開設(金融機関によっては対応していない場合があるため、事前確認が必要)
信託財産となる不動産の登記変更(司法書士が担当)
3. 信託を弁護士に相談するタイミング
以下のようなケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
✅ 親が高齢になり、将来の財産管理が不安なとき
→ 認知症発症後では契約できないため、早めの相談が必要。
✅ 相続トラブルを避けたいとき
→ 家族信託や商事信託を活用し、円滑な相続計画を立てる。
✅ 事業承継を考えているとき
→ 非上場株式を信託し、後継者にスムーズに承継させる対策を立てる。
まとめ
信託は、財産を安全に管理し、将来に備えるための有効な手段です。しかし、「商事信託」と「民事信託(家族信託)」にはそれぞれ特徴があり、自分の目的に合った方法を選ぶことが重要です。
✅ 商事信託が向いている人
金融資産を信託し、プロに管理・運用を任せたい
信託銀行などの専門機関のサポートを受けたい
手数料を払ってでも、安全な管理を重視したい
✅ 民事信託(家族信託)が向いている人
家族に資産管理を任せたい(認知症対策など)
不動産や非上場株式を信託し、相続・事業承継対策をしたい
柔軟な契約内容で、財産の使い道を自由に決めたい
信託は、一度契約すると簡単には変更できないため、慎重に設計することが大切 です。また、税務や法律の専門知識が必要になるため、信託に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
神奈川県(横浜市・川崎市)でも、信託を活用した相続対策・認知症対策が増えています。「自分や家族に合った信託を活用したい」と考えている方は、ぜひ専門家に相談し、最適な信託プランを設計しましょう!
以上、「弁護士が教える信託活用法!神奈川県での商事信託・民事信託のポイント」でした!
弁護士 大石誠
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所
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