1、はじめに
相続が開始すると、存命の法定相続人は誰なのかを調査し、確定する必要があります
このとき、被相続人よりも先に子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合には、「代襲相続」が発生します。
代襲相続はどこまで続くのか、その限界線の解説です。
2、代襲相続とは
代襲相続とは、相続開始以前に、相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合に、その者の直系卑属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずだった相続分を承継する制度です。
つまり、本来、法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が既に先に死亡している場合などに、その先に死亡した者の子(つまり孫や甥姪)が相続人となることです。
3、代襲相続の発生する原因
以下のようなケースでは代襲相続が発生します。
・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、既に先に「死亡」していた
・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、「廃除」された
・法定相続人となるべき子や、兄弟姉妹が、「相続欠格」事由に該当した
反対に、「相続放棄」の場合には代襲相続は生じません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるためです。
4、代襲相続は何代続くのか
代襲される者は、被相続人の直系卑属及び兄弟姉妹です。
直系尊属や配偶者には認められていません。
では、代襲相続は何代続くのか
直系卑属(子や孫など、家系図を書いたときに下に線が伸びる関係)
と
兄弟姉妹(甥姪)
とでは異なります。
被相続人の子が先に死亡していた場合
被相続人の孫が相続人となります。また、孫も死亡しており、ひ孫がいた場合には、ひ孫が法定相続人となります。
再代襲といって、直系卑属が連続する限り、何代でも続きます。
(ただ、人間の寿命を考えると、想定される最大限でもひ孫かと思います)
これに対して、被相続人の兄弟姉妹の場合、先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥姪)に限られます。
被相続人の甥姪も先に死亡していた場合には、甥姪の子が法定相続人となることはありません。
大石誠