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遺留分を請求できるのはどのような相続人ですか?対象者と注意点をわかりやすく解説

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 7月13日
  • 読了時間: 4分

更新日:7月20日

遺留分を請求できるのはどのような相続人なのか、相続対策や遺言書作成を考える際によく問題になります。被相続人が「全財産を特定の人に相続させる」という遺言を残した場合でも、一定の相続人には最低限保障された取り分があります。これが「遺留分」です。しかし、すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。誰が請求できるのかを正しく理解しておくことは、相続トラブルの予防にもつながります。


遺留分を請求できる相続人


結論からいうと、遺留分を請求できるのは「配偶者」「子(またはその代襲相続人)」「直系尊属(父母や祖父母など)」です。


一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。そのため、被相続人が遺言によって兄弟姉妹の相続分をゼロにしたとしても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことができません。


例えば、相続人が配偶者と子ども2人である場合、被相続人が全財産を第三者へ遺贈する遺言を残していても、配偶者や子どもは遺留分侵害額請求権を行使できます。


解説


遺留分制度は、一定の近親者の生活保障や相続に対する期待を保護するために設けられています。


民法では、被相続人が財産を自由に処分する権利を認めていますが、その自由が無制限だと残された家族の生活に大きな影響を与える場合があります。そのため、法定相続人のうち特に近い関係にある者については、最低限の相続分を確保する制度として遺留分が定められています。


遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。


・相続人が配偶者や子どもの場合

 → 相続財産全体の2分の1が遺留分の総額


・相続人が直系尊属のみの場合

 → 相続財産全体の3分の1が遺留分の総額


その総額を各相続人が法定相続分に応じて取得することになります。


よくある誤解


遺留分については、次のような誤解がよく見られます。


「法定相続人なら全員に遺留分がある」


これは誤りです。兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分はありません。


「遺言書があれば遺留分はなくなる」


これも誤解です。遺言書によって相続割合を自由に指定することはできますが、遺留分そのものを消滅させることはできません。


「遺留分は自動的にもらえる」


遺留分は自動的に支払われるものではありません。権利者自身が遺留分侵害額請求を行う必要があります。請求しなければ権利を失う可能性があります。


実務での注意点


遺留分侵害額請求には時効があります。


相続開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しなければなりません。また、知らなかった場合でも相続開始から10年を経過すると権利は消滅します。


また、請求方法についても注意が必要です。法律上は口頭でも可能ですが、後日の証拠を残すため、内容証明郵便などで請求するのが一般的です。


さらに、不動産や自社株式が相続財産に含まれる場合には評価額を巡って争いになるケースが少なくありません。遺留分の計算には専門的な知識が必要になることがあります。


士業としての支援内容


弁護士は、遺言書作成支援や相続関係書類の作成、相続手続に関するサポートを行うことができます。遺留分に配慮した遺言書を作成することで、将来の紛争リスクを軽減できる場合があります。


また、遺留分侵害額請求そのものが争いになった場合には、弁護士による交渉や訴訟対応が必要になることがあります。税務上の問題が関係する場合には税理士との連携も重要です。


相続対策は一つの専門分野だけで完結しないことが多いため、状況に応じて適切な専門家へ相談することが大切です。


まとめ


遺留分を請求できるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属です。一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。


遺言書によって財産の配分を自由に決めることはできますが、遺留分権利者の最低限の取り分までは奪えない仕組みになっています。また、遺留分侵害額請求には期限があるため、相続が発生した際には早めの確認が重要です。


遺留分を巡る問題は家族間の感情的な対立に発展しやすいため、遺言書作成や相続対策の段階から専門家へ相談し、適切な準備を進めることをおすすめします。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地ゲートテラスヨコハマ10階 横浜平和法律事務所

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