1. はじめに
みなさんは「終活」を意識したことがありますか?
最近では、「家族に迷惑をかけたくない」「相続トラブルを防ぎたい」と考え、早めに終活に取り組む方が増えています。特に、不動産を所有している方にとって、2021年(令和3年)の民法・不動産登記法の改正は大きな影響を与えるものです。
この改正の目的は、「所有者不明土地問題」の解決です。相続登記が放置されることで、土地の持ち主が分からず、社会問題となっていました。これを防ぐために、相続登記の義務化や遺産分割のルール変更などが行われました。
「法律の改正って難しそう…」と思うかもしれませんが、ご安心ください。本記事では、弁護士が終活に関係する重要な改正ポイントをわかりやすく解説します。特に、横浜市・川崎市で不動産を所有している方にとって、今回の改正は非常に重要です。
具体的には、以下の3つの改正点を詳しく解説します。
✅ 相続登記が義務化される(令和6年4月1日施行)
✅ 相続人への遺贈登記の単独申請が可能に(令和5年4月1日施行)
✅ 寄与分・特別受益の主張に期間制限(令和5年4月1日施行)
「自分にはまだ関係ない」と思っている方も、早めの準備がトラブル回避のカギとなります。この機会に、終活と相続の見直しをしてみませんか?
2. 相続登記の義務化
相続登記が義務化!放置するとどうなる?
これまで、日本では不動産を相続しても登記をしないまま放置されるケースが多くありました。その結果、「土地や建物の所有者が分からない」「相続人が多すぎて話がまとまらない」といった問題が全国で発生していました。
そこで、2021年(令和3年)の改正により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。これにより、不動産を相続した場合、相続人は3年以内に登記申請をしなければなりません。
もし、正当な理由なく相続登記を怠ると、過料(罰則)が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。
なぜ義務化されたのか?
相続登記の放置が問題視されている理由は、以下のようなトラブルが増えているためです。
✅ 相続人が増えすぎてしまう
例えば、父親が亡くなったときに登記せず、その後さらに相続が発生すると、孫・ひ孫の代まで相続人が増えてしまうケースがあります。こうなると、誰が所有者なのかを確定するのが非常に困難になります。
✅ 不動産の売却や活用が難しくなる
相続登記をしないと、売却や担保に入れることができません。「親の名義のままの家を売りたいのに、登記ができていなかった!」というケースは少なくありません。
✅ 所有者不明土地の増加
登記されない土地が増えた結果、全国で約410万ヘクタール(九州本島に匹敵する広さ)の土地が所有者不明となっています。これが放置されると、再開発や公共事業の妨げになってしまいます。
相続登記をスムーズに行うための準備
相続登記の義務化に備えて、今からできる準備を確認しておきましょう。
✅ 1. 不動産の名義を確認する
「この家や土地の名義は誰になっているのか?」を確認しましょう。もし、亡くなった親や祖父母の名義のままになっている場合は、早めに相続登記を進める必要があります。
✅ 2. 相続人を特定する
相続登記には、すべての相続人の同意が必要なケースがあります。戸籍謄本や遺産分割協議書を準備し、相続人を確定させておきましょう。
✅ 3. 遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、それに基づいてスムーズに相続登記ができます。遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
✅ 4. 専門家(弁護士や司法書士)に相談する
相続登記は複雑な手続きが伴うため、早めに専門家に相談するのがおすすめです。特に、不動産の数が多い場合や、相続人が多い場合は、弁護士のサポートを受けるとスムーズに進められます。
新制度「相続人申告登記」と「所有不動産記録証明制度」
改正法では、相続登記を簡単に行うための新しい制度も導入されます。
① 相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
「すぐに正式な相続登記はできないけど、とりあえず手続きを進めたい…」という場合に、相続人が法務局に名乗り出ることで、相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。
② 所有不動産記録証明制度(令和8年までに施行予定)
「自分がどの不動産を所有しているのか分からない…」という方のために、全国の不動産を一括で確認できる制度です。将来的に、相続登記をスムーズに行うために役立つと期待されています。
まとめ:相続登記は早めに対応を!
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしなければ過料(罰則)の対象になります。不動産の相続が発生したら、早めに登記を行いましょう。
横浜市・川崎市にお住まいの方で、「親名義のままの不動産がある」「相続手続きをどう進めればいいか分からない」とお悩みの方は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
3. 相続人への遺贈登記の単独申請
これまでのルールと改正のポイント
「親が遺言を残してくれたから、自分で相続登記できるはず」と思っていたのに、いざ手続きを進めようとすると「遺贈」だと単独では登記できない という問題が発生することがありました。
従来、遺言によって特定の不動産を相続する場合、次のような違いがありました。
遺言の内容 | 申請者 | 単独申請可否 |
「相続させる」遺言 | 相続人 | 単独申請OK |
「遺贈する」遺言 | 相続人 | 単独申請NG(共同申請が必要) |
「相続させる」と書かれた場合は、相続人が単独で登記できましたが、「遺贈する」と書かれた場合には、遺言執行者または他の相続人全員と共同で登記申請をしなければならない という違いがありました。
しかし、2023年(令和5年)4月1日からの改正で、相続人が受ける遺贈についても単独申請が可能 になりました(不動産登記法第63条3項)。
改正により何が変わるのか?
✅ 相続人が遺贈された不動産をスムーズに登記できる!
これまでは、他の共同相続人や遺言執行者の協力が必要だったため、手続きが滞ることがありました。改正後は、相続人が単独で登記できるため、手続きがスムーズになります。
✅ 相続トラブルを減らせる!
例えば、「兄が不動産を遺贈されたが、弟が登記に協力してくれない」といったケースでは、登記ができずに問題が長引くことがありました。しかし、改正後は単独で申請できるため、他の相続人の協力が不要になり、手続きが円滑に 進められます。
✅ 遺言の表現の違いによる混乱を防ぐ!
これまでは「相続させる」と「遺贈する」の違いで登記手続きが異なり、遺言を書く際に注意が必要でした。今後は、相続人への遺贈であれば、どちらの表現でも単独で登記が可能 になります。
スムーズに相続登記を進めるためのポイント
✅ 1. 遺言書の内容を確認する
「相続させる」と「遺贈する」の違いがなくなったとはいえ、遺言の内容次第では手続きが複雑になることがあります。遺言を作成する前に弁護士に相談し、分かりやすい内容にしておくことが大切です。
✅ 2. 遺言執行者を指定する
相続人以外への遺贈がある場合、遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズに進みます。弁護士などの専門家を遺言執行者にしておくと、後々の相続トラブルを防ぐことができます。
✅ 3. 早めに登記手続きを進める
登記を放置すると、不動産の売却や活用ができなくなります。遺言で不動産を取得した場合は、できるだけ早めに登記を完了させましょう。
まとめ:改正で相続登記がよりスムーズに!
2023年(令和5年)4月1日から、相続人が受けた遺贈については単独で登記申請が可能 になりました。これにより、相続手続きの円滑化 が期待されます。
ただし、相続人以外の遺贈には適用されないため、遺言の内容や登記手続きを慎重に進める必要があります。横浜市・川崎市で不動産を所有している方は、早めに専門家に相談し、適切な相続対策を進めておくことをおすすめします。
4. 具体的相続分による遺産分割の期間制限
遺産分割に「10年ルール」が導入!
これまで、遺産分割をする際に「寄与分」や「特別受益」を主張することに期限はありませんでした。しかし、2023年(令和5年)4月1日の民法改正により、「相続開始から10年」が経過すると、寄与分や特別受益を主張できなくなる というルールが導入されました(改正後民法904条の3)。
これにより、相続人同士のトラブルが長期化するのを防ぎ、スムーズな遺産分割を促進する ことが目的とされています。
そもそも「寄与分」と「特別受益」とは?
まず、「寄与分」と「特別受益」について簡単に説明します。
✅ 寄与分とは?
「亡くなった親の介護をしていた」「家業を手伝っていた」など、特定の相続人が被相続人(亡くなった人)の財産維持や増加に貢献した場合、その分を考慮して相続分を多めに受け取れる仕組みです。
✅ 特別受益とは?
「生前に親から住宅購入資金をもらった」「開業資金を援助してもらった」など、一部の相続人が生前に多くの贈与を受けていた場合、遺産分割時にその分を考慮する仕組みです。
従来は、これらをいつでも主張できたため、「何十年も前の相続で揉める」という問題が発生していました。
改正により何が変わるのか?
改正後は、相続開始から10年を経過すると、寄与分や特別受益は考慮されず、法定相続分で遺産を分割することが基本 となります。
これまで | **改正後(令和5年4月1日〜) |
いつでも寄与分・特別受益を主張可能 | 相続開始から10年以内 なら主張できる |
何十年も前の相続で揉めるケースが多発 | 10年を超えると法定相続分で分割 |
具体例:このルールが適用されるとどうなる?
(例1)長男が親の介護をしていたケース
長男が亡くなった父親の介護を10年間続けていたが、遺産分割の話し合いが長引いていた。
改正前 → 長男はいつでも「寄与分」を主張できた。
改正後 → 相続開始から10年を超えてしまうと、寄与分を考慮せずに法定相続分で分割される。
(例2)生前に次男だけが親から1,000万円をもらっていたケース
次男は、親が生前に購入したマンションの頭金として1,000万円の贈与を受けていた。
改正前 → 何年経っても、特別受益を考慮して遺産分割が可能だった。
改正後 → 10年経過後は、特別受益を考慮せずに遺産分割することになる。
例外として10年を超えても主張できる場合
ただし、すべてのケースで「10年ルール」が適用されるわけではありません。以下のような場合には、10年を超えても寄与分・特別受益を主張できます。
✅ ① 10年以内に家庭裁判所に遺産分割の請求をしていた場合
もし、遺産分割の調停や審判を申し立てていれば、10年経過後も寄与分や特別受益を主張できます。
✅ ② 10年の期間満了前6か月以内に請求できない「やむを得ない事情」があった場合
例えば、相続人が病気や災害などの理由で請求できなかった場合には、一定の猶予が認められる可能性があります。
✅ ③ 相続人同士が合意した場合
たとえ10年経過していても、相続人全員が合意すれば寄与分や特別受益を考慮して遺産分割することは可能です。
既に相続が発生している場合の経過措置
「じゃあ、過去の相続にもこのルールが適用されるの?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
実は、この改正は令和5年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。ただし、経過措置として、施行から5年間(2028年3月31日まで)は、たとえ10年経過していても寄与分・特別受益を主張できる ことになっています(附則第3条)。
つまり、もし「昔の相続について寄与分や特別受益を考慮したい」という場合は、2028年3月31日までに遺産分割の手続きを進めることが重要 です。
まとめ:遺産分割は早めに対応を!
2023年(令和5年)4月1日から、寄与分や特別受益を主張できる期間が「相続開始から10年以内」に制限されました。これにより、「昔の遺産分割でもめるケース」が減る一方で、10年を過ぎると寄与分・特別受益が考慮されなくなるため、相続対策を早めに行うことが大切です。
横浜市・川崎市にお住まいの方で、「昔の相続について話し合いが進んでいない」「寄与分を主張したい」とお考えの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
5. 横浜・川崎での相続・終活における重要ポイント
横浜・川崎の不動産相続で気をつけるべきこと
横浜市・川崎市は人口が多く、不動産価格も比較的高いエリアです。そのため、相続時に「高額な相続税がかかる」「不動産の分割が難しい」などの問題が発生しやすくなっています。
ここでは、横浜・川崎で終活を進める際に特に注意すべきポイントを解説します。
1. 不動産の相続税対策が必要!
横浜市・川崎市は、全国的に見ても地価が高い地域です。不動産の評価額が高いと、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
✅ 相続税の基礎控除額を確認しよう
相続税には基礎控除があり、以下の計算式で求められます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円 です。相続財産の評価額がこれを超える場合、相続税の対象になります。
横浜・川崎の不動産は1軒で4,000万円を超えることも多いため、相続税が発生しやすい点に注意が必要です。
✅ 生前贈与の活用
相続税を抑えるために「生前贈与」を活用するのも一つの方法です。
暦年贈与(年間110万円まで非課税)
相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与税なし)
ただし、どちらの制度を利用するかはケースバイケースなので、税理士や弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
2. 「共有名義」にしない方が良いケースも!
「相続した不動産を兄弟姉妹で共有する」という選択をする人も多いですが、共有名義は将来的なトラブルのもとになる ことがあります。
✅ 共有名義のリスク
売却する際に全員の同意が必要 → 1人でも反対すると売れない
固定資産税の支払いトラブル → 兄が払わないと弟が負担することに…
代が変わると相続人が増えすぎる → 孫の世代になり共有者が10人以上に!?
✅ 解決策として「換価分割」や「代償分割」を検討する
「換価分割」= 不動産を売却して、売却益を相続人で分ける方法「代償分割」= ある相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
共有名義にするかどうかは、将来のリスクも考えて慎重に判断することが大切です。
3. 「負動産」を相続しないための対策
横浜・川崎は人気のある都市部ですが、相続する不動産が必ずしも資産価値が高いとは限りません。管理が難しい「負動産」も相続対象になるため、注意が必要です。
✅ 「負動産」とは?
管理が大変な空き家 → 老朽化が進み、解体費用がかかる
売れない土地 → 立地が悪く、買い手がつかない
借地権付きの不動産 → 契約内容によっては売却が難しい
✅ 負動産対策として「相続放棄」「国庫帰属制度」も検討!
相続放棄(家庭裁判所に申立て) → 一切の相続財産を放棄する
国庫帰属制度(2023年4月施行) → いらない土地を国に引き取ってもらう
どちらも条件があるため、事前に弁護士と相談しながら手続きを進めるのが安心です。
4. 遺言書を作成しておくことが重要!
遺言書がないと、相続手続きが複雑になり、家族間のトラブルにつながることがあります。
✅ 遺言書がないと…
相続人同士で意見が対立し、話し合いがまとまらない
遺産分割協議書が必要 になり、手続きが長期化
認知症になった後では遺言を作成できない!
✅ 遺言書の種類とおすすめの方法
遺言の種類 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 手軽に作成できる | 内容の不備で無効になるリスク |
公正証書遺言(おすすめ!) | 公証人が作成し、確実に有効 | 費用がかかる |
弁護士や公証人に相談しながら、公正証書遺言を作成するのが最も確実な方法 です。
まとめ:横浜・川崎での終活は早めの準備がカギ!
✅ 不動産の評価額を確認し、相続税対策を検討する
✅ 共有名義のリスクを考え、分割方法を慎重に選ぶ
✅ 負動産を相続しないために「放棄」や「国庫帰属」を検討する
✅ 遺言書を作成し、相続トラブルを防ぐ
横浜・川崎で終活を進めるなら、専門家のサポートを受けることが重要です!弁護士に相談すれば、法律面からしっかりとサポートを受けながら、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
6. まとめと弁護士に相談するメリット
令和3年改正民法で終活はどう変わる?
今回の法改正により、相続や終活に関するルールが大きく変わりました。特に、相続登記の義務化や遺産分割の新ルール は、多くの人に影響を与える重要なポイントです。
本記事で解説した主要な改正点をもう一度おさらいしましょう。
✅ 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
不動産を相続したら、3年以内に登記しないと過料の対象 になる!
✅ 相続人への遺贈登記の単独申請(2023年4月1日施行)
遺言で「遺贈する」と書かれていても、相続人なら単独で登記申請が可能 に!
✅ 具体的相続分による遺産分割の期間制限(2023年4月1日施行)
相続開始から10年経過すると、寄与分や特別受益を主張できなくなる!
✅ 横浜・川崎の相続・終活で重要なポイント
相続税対策、不動産の共有名義、負動産の処理、遺言書の作成 など、早めの準備が必要!
弁護士に相談する3つのメリット
「自分で何とかできるかも…」と思うかもしれませんが、相続や終活の問題は 専門的な知識が必要 で、後からトラブルになりやすいものです。そこで、弁護士に相談することで得られるメリットを紹介します。
1. 煩雑な相続手続きをスムーズに進められる
相続手続きには、相続登記・遺産分割協議・戸籍収集・相続税申告 など、さまざまなステップがあります。特に、不動産が絡むと手続きが複雑になりがちです。
弁護士に依頼すると…必要な書類の準備から登記申請まで ワンストップでサポート!→ 「相続人が多くて話がまとまらない」といった問題にも対応!
2. 相続トラブルを未然に防げる
家族間の相続トラブルは、「話し合いがこじれる」「誰かが主張を認めない」 など、感情的な対立が発生しやすいのが特徴です。
「遺産分割の話がまとまらない」「きょうだい間で意見が対立している」 という方は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
3. 正しい遺言書を作成し、将来の相続をスムーズに
「遺言書を作っておけば安心」と思っている方も多いですが、実は 遺言書が原因で相続トラブルになるケースもあります!
特に、「どの相続人に何を相続させるかを明確にしたい」「遺留分をどう考慮すればいいのか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、弁護士と一緒に遺言を作成するのがベストです。
弁護士への相談は早めに!無料相談も活用しよう
「まだ相続が発生していないから大丈夫」と思っていても、相続はある日突然発生します。 そのときに慌てないように、今からしっかり準備をしておくことが大切です。
✅ 弁護士に相談すべきタイミング
親が高齢になり、相続の準備を考え始めたとき
家族で遺産分割について話し合いがまとまらないとき
相続手続きが複雑で、どこから手をつけていいかわからないとき
不動産が絡む相続で、共有名義や売却の問題があるとき
横浜市・川崎市には、無料相談を実施している弁護士事務所も多くあります。まずは無料相談を活用し、自分のケースに合った適切な対策を知ることが大切です。
まとめ:相続・終活は「今すぐ」がベスト!
✅ 2023年・2024年の民法改正で相続ルールが大きく変わった!
✅ 相続登記の義務化・遺産分割の期間制限に注意!
✅ 横浜・川崎は相続税対策や不動産の処理が特に重要!
✅ 弁護士に相談すれば、スムーズな手続きとトラブル防止が可能!
「まだ大丈夫」と思っていても、相続は突然やってくるもの です。今のうちに終活を進め、安心して老後を迎えませんか?
相続・終活に関する不安や疑問がある方は、ぜひ専門家に相談してみましょう!
以上、「令和3年改正民法で終活はどう変わる?横浜の弁護士が詳しく解説!」でした。
弁護士 大石誠
横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所
【今すぐ、電話で相談予約をする】
電話:〔045-663-2294〕
