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【解決事例】遺留分侵害額請求によって4000万円程度の解決金を獲得した事例

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年11月29日
  • 読了時間: 2分

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです


1 登場人物

被相続人 妻

相続人 夫と、妻の兄が1人

妻は生前に、妻の兄に全ての財産を相続させるとの公正証書遺言を残していました


2 遺産の内容

夫婦で共有名義になっている土地・建物

妻名義の普通預金、定期預金、株式など


3 夫の悩み

妻の遺言書により、夫が現在生活している自宅の共有名義は、全て妻の兄(義兄)に相続されてしまいました。

このままでは共有物分割請求などのリスクもあるため、遺留分侵害額請求をしつつ、自宅の共有名義を取り戻したいとのご相談がありました。


4 結末

遺留分侵害額請求をし、【侵害されている遺留分額の一部】と、【共有名義】とを相殺するような形で、代物弁済として不動産の名義を取り戻すことができました。

また、共有持分では不足している分の遺留分については、解決金として獲得することができました。

「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」になったことで、相続された共有持分の取戻しは、「代物弁済」となり、譲渡所得税の問題も生じることとなります。


遺言書を前提に、遺言書と異なる遺産分割協議を成立させるという方法もあったように感じました。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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電話:〔045-663-2294




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