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【解決事例】自筆の遺言書について、遺言無効確認請求を排斥した事例

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年3月10日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月11日

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです


1 登場人物

被相続人 父

相続人 子ども3人

相続人は、長男と、それ以外(長女・次女グループ)に対立している


2 遺産の内容

父名義になっている土地・建物のみ


3 長女・次女さんの悩み

父は自筆の遺言書で「全ての遺産を長女・次女に各2分の1ずつ相続させる」と残している。

しかし、長男と長男の妻は、「私たちが父の介護をしていたのだから、父がそのような遺言を書くはずがない」として、遺言の効力を争っている。

そこで、①遺言が有効であることを前提に、②但し、遺留分請求は可能であることから、遺留分に配慮する形で遺産分割協議を成立させたい、との依頼がありました。


4 結末

長男からは遺言無効確認請求訴訟が提起されました。

医療記録や介護記録等から、遺言書作成当時、被相続人は認知症などを抱えていなかったこと等を主張立証し、一審判決は勝訴(遺言は有効)でした。

その後、控訴審を通じて、遺言が有効であることを前提に、遺留分には配慮する形で、遺言とは異なる遺産分割協議を成立させました。


『長い年月がかかりましたが、最後まで本当にありがとうございました。』とのお言葉を頂きました。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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電話:〔045-663-2294




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