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【解決事例】不在者財産管理人選任申立てを活用した遺産分割事件

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年5月6日
  • 読了時間: 2分

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです


1 登場人物

被相続人 叔父

相続人 兄弟姉妹、甥姪の合計10人

10人中、1人だけ行方不明となっており、遺産分割協議書にサインをもらえない


2 遺産の内容

叔父名義になっているマンション

預貯金


3 相続人9人皆さんの悩み

叔父が自宅内で孤独死をしました

マンションの部屋の特殊清掃をしましたが、管理費や固定資産税がかかるので、できるだけ早く処分したいです。

ところが相続人のうち1人だけ行方不明の者がおり、遺産分割協議書にサインがもらえません。

不動産の名義変更ができないので、困っています。

そこで、①不在者財産管理人選任申立てをし、②不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を成立させたい、との依頼がありました。


4 結末

不在者財産管理人選任申立てをしたところ、住民票を置いている住所ではなく、別の場所で生活をしていることが判明しました。

生存しており、居場所もはっきりしたことから、今回判明した所在地を送達先として、遺産分割調停を申し立てました。

「調停」にも応じてもらえず、「調停に代わる審判」という形で解決をしましたが、速やかにマンションを処分し、預貯金も相続手続きを完了することができました。


『先生のお陰で、ようやく終わりました。ありがとうございました。』とのお言葉を頂きました。


行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人選任申立てが重要です。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

【今すぐ相談予約をする】

電話:〔045-663-2294


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