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【メモ】遺言書の検認

執筆者の写真: 誠 大石誠 大石

更新日:2024年12月25日

・申立書類の審査

管轄 相続を開始した地を管轄する家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)

申立権者 ①遺言書の保管者、②保管者がいない場合は発見した相続人。


・申立書

相続人全員の住所及び氏名、判明している受遺者の住所及び氏名を記載する。


・取下げの制限

遺言書の検認は法律上申立てが義務付けられていることから、申立て後に自由に申立てを取り下げることができるとするのは相当でないため、家事事件手続法において家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができないとされた。212条

想定されている場合としては、例えば、申立て後の遺言書の滅失、申立て後に遺言書でないことが明らかになった場合、誤って生存者の遺言書について検認申立てをした場合など。


・検認期日通知

所在不明の者または外国にいる者に対する通知は不要。

申立時に相続人以外の受遺者が判明している場合には、実務上、当該受遺者に対しても期日の通知をする取扱いも多い。


・不服申立ての方法

なし

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