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【メモ】遺言執行者の選任申立て

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 2024年1月31日
  • 読了時間: 1分

・申立書類の審査

管轄 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

申立権者 利害関係人(民法)

※遺言執行者による遺言の執行に法律上の利害関係を有する者であり、具体的には、相続人、受遺者、相続債権者等がこれにあたる。却下審判に対する即時抗告をすることができる「利害関係人」も同様である。


・申立書

遺言執行者に誰を選任するかについては、家庭裁判所の裁量に委ねられているが、一次的には申立人が挙げた遺言執行者候補者の適格性について調査するのが便宜であることから、申立書には、候補者を記載してもらうのが一般的な運用である。








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