【メモ】調停における貸金庫の取扱い誠 大石5月12日読了時間: 1分「遺産分割調停では、相続人の一人が代表で貸金庫の開扉及び財産の保管をすることに他の相続人が合意すれば、中間合意調書を作成の上、任意に委任状を提出してもらい開披させることになる。この協力が得られない時は、保全処分により財産の管理者を定めて(家事法200条)、貸金庫の開扉にあたらせるなどの手続を検討することになろう。」(「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 60ページ)
【メモ】災害弔慰金等につき、支給規定上の同順位の遺族からの法定相続分相当額の不当利得返還請求を棄却した事例仙台高等裁判所 令和6年6月13日判決 原審 仙台地方裁判所 令和5年9月22日判決 東日本大震災の津波被害で死亡したAの相続人であるXが、Aと同居していた相続人であるYに対して、①Yが条例に基づいて単独で受給した災害弔慰金、②市から支給された災害義援金について、法定相続...
【メモ】身分行為による遺言の撤回「身分行為が含まれるとして、遺言による財産処分行為がその後の生前身分行為と抵触するものとして撤回を認めるべきかどうかは問題である。終生の扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえ、その所有不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を強くし...
【メモ】不在者財産管理人と帰来時弁済「例えば、遺産分割協議の場合、被相続人の戸籍関係書類から不在者の法定相続分を調査した上、不在者の法定相続分を確保する協議書案となっているか、不在者の法定相続分を下回る内容である場合には、不在者が帰来する可能性の高低のほか、例えば、不在者が被相続人から生前贈与を受けているなど...