【メモ】民事信託と遺留分減殺請求の関係
- 誠 大石
- 2024年8月19日
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①経済的利益の分配が想定されない不動産を信託財産とした部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって公序良俗に反して無効であるとし、
②信託契約による信託財産の移転は形式的な所有権移転にすぎないため、信託においては受益権を遺留分減殺の対象とすべきである
とした判決がある(東京地裁判決 平成30年9月12日 金融法務事情2104号78頁)
②の点については、
「(1)信託契約による信託財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転にすぎないため、実質的に権利として移転される受益権を対象に遺留分減殺の対象とすべきである。
原告は、この点を前提としつつ、本件信託においては、明らかに遺留分制度の潜脱を狙ったものであることからして、その実質は、受託者への所有権移転行為、つまり受託者への死因贈与に類似するものというべきであり、信託財産の移転行為が遺留分減殺請求の対象となると解すべきであると主張する。
しかし、上記2で述べたとおり、本件信託のうち売却、運用の予定されている不動産に関する部分については、受益者たる原告に信託財産より発生する経済的利益を与えるものであるし、遺留分制度の潜脱とは認められないため、原告の主張は採用することができない。
(2)したがって、別紙物件目録記載1、6、9及び10の各不動産について、信託財産引継を原因とする所有権移転登記手続及び信託財産引継を原因とする信託登記抹消登記手続請求(請求3)は、理由がない。」
としている。