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【メモ】弁護士依頼権の侵害に対する損害賠償請求の可能性

執筆者の写真: 誠 大石誠 大石

東京地方裁判所判決 平成17年9月13日

交通事故民事裁判例集38巻5号1254頁

以上を総合して判断すると,被告Aが,原告訴訟代理人を通さず,原告本人も通さず,いきなり原告の職場の上司に対して電話をして,本件事故の示談交渉に関して原告を非難するようなことを述べた点は,原告のプライヴァシー権を侵害し,あるいは弁護士依頼権を侵害するおそれのある内容を含んでいたというべきであり,通常の示談交渉の範囲を超え,被害者である原告の受任限度を超えるものとして,不法行為を構成するというべきである。

 
 

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