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「法定相続人」の意味とは?遺留分との関係を整理して学ぶ

  • 執筆者の写真: 誠 大石
    誠 大石
  • 6 日前
  • 読了時間: 4分

相続が発生した際、「誰が財産を受け継ぐ権利を持つのか」という問題は非常に重要です。その際の基準となるのが「法定相続人」という考え方です。法定相続人は民法によって定められており、遺言書がない場合の相続の基本ルールとなります。また、相続の場面では「遺留分」という権利も深く関係してくるため、両者の違いを正しく理解することが大切です。本記事では、法定相続人の意味や範囲、遺留分との関係についてわかりやすく解説します。


法定相続人の定義と概要


法定相続人とは、民法によって相続人となる資格が認められている人のことを指します。被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していない場合、原則として法定相続人が法律で定められた割合に従って財産を相続します。


法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、第一順位は子ども、第二順位は父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。上位順位の相続人が存在する場合、下位順位の人は相続人にはなりません。


行政書士や司法書士などの専門家が相続手続きを支援する際も、まず法定相続人を正確に確定することが重要な業務の一つとなっています。


法定相続人の範囲と順位


法定相続人の範囲は民法で明確に定められています。まず配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共同で相続します。


第一順位は子どもです。子どもが既に亡くなっている場合には、その子どもである孫が代襲相続によって権利を引き継ぎます。第二順位は父母や祖父母などの直系尊属で、第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。第三順位は兄弟姉妹で、第一順位・第二順位ともに存在しない場合に相続権が発生します。


相続人の確定には戸籍調査が必要となることが多く、離婚歴や養子縁組の有無によっても判断が変わる場合があります。


法定相続分とは何か


法定相続人には、それぞれ法律上の相続割合である「法定相続分」が定められています。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1を分け合います。


配偶者と父母が相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。


ただし、法定相続分はあくまで基準です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって異なる割合で財産を分けることも可能です。実務上は不動産や預貯金などの内容に応じて柔軟に分割方法が決められています。


法定相続人と遺留分の関係


法定相続人と混同されやすい制度が「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続財産の取り分を指します。


例えば、被相続人が遺言によって全財産を第三者へ譲ると記載した場合でも、配偶者や子どもなどの遺留分権利者は一定割合の財産を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。


一方で、法定相続人だからといって全員が遺留分を持つわけではありません。兄弟姉妹には相続権はありますが、遺留分は認められていません。この点は非常に重要な違いです。


行政書士や弁護士などの専門家は、遺言書作成時や相続発生後の紛争予防の観点から、遺留分への配慮を強く推奨しています。


相続手続きで法定相続人を確認する重要性


相続手続きを進めるためには、まず法定相続人を正確に把握しなければなりません。預金解約、不動産名義変更、相続税申告など、多くの手続きで相続人全員の関与が求められるからです。


特に再婚家庭や認知された子どもがいるケースでは、想定外の相続人が判明することもあります。そのため出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定する作業が欠かせません。


専門家へ依頼することで戸籍収集や相続関係説明図の作成を効率的に進められ、手続きの負担を大きく軽減できます。


まとめ


法定相続人とは、民法によって相続権が認められた人のことであり、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが該当します。相続順位や法定相続分を理解することは、円滑な相続手続きを進めるうえで欠かせません。


また、遺留分は法定相続人の一部に認められる最低限の権利であり、法定相続人と同じ意味ではない点に注意が必要です。遺言書の作成や遺産分割を検討する際には、遺留分への配慮も重要になります。


相続は家族関係や財産状況によって複雑化しやすいため、不明点がある場合は行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家へ早めに相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、将来の相続トラブルを防ぎ、円満な財産承継につなげることができるでしょう。


弁護士 大石誠

横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル10階 横浜平和法律事務所

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