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相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切替サイン
はじめに ~相続が「止まる」とはどういう状態か 「相続が進まない」という言葉には、さまざまな中身があります。 ひとくちに「進まない」と言っても、必要な書類を集めている最中で時間がかかっているだけの場合もあれば、相続人の間で話し合いがまったく動かず、何年も手つかずのまま放置されている場合もあります。 この記事で取り上げるのは、後者の状態、つまり「やるべきことがあるのに、どこかで引っかかって動けなくなっている」状態です。 預貯金の解約ができない。不動産の名義変更ができない。遺産分割協議書に全員の署名押印が揃わない。相続税の申告期限が近づいているのに、分け方が決まらない。 こうした状態を、私は「止まった相続」と呼んでいます。 止まった相続には、ひとつの共通点があります。 当事者は「早く終わらせたい」と思っているのに、次の一歩が踏み出せないということです。やる気がないのではなく、どこをどう押せば動くのかが分からない。あるいは、押しても動かない壁にぶつかっている。 この記事では、「相続が進まないのは家族仲だけが原因ではない|止まった相続7類型と弁護士への切

誠 大石
5月22日読了時間: 20分


親の預金を開示しない相続人への調査方法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 親が亡くなった後、「兄が通帳を持っているが見せてくれない」「同居していた相続人が預金残高を教えてくれない」「遺産がどれだけあるのか分からない」という相談は少なくありません。 相続では、遺産分割協議をする前提として、亡くなった方の財産を正確に把握する必要があります。しかし、実際には、親の預金通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、他の相続人に情報を開示しないケースがあります。 このような場合でも、あきらめる必要はありません。相続人であれば、金融機関への照会や取引履歴の取得、不動産・株式・生命保険の調査など、一定の方法で相続財産を調べることができます。 この記事では、親の預金を開示しない相続人がいる場合に、どのような順番で相続財産を調査すべきか、横浜の弁護士が実務上のポイントを解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 親の預金を開示しない相続人に開示義務はあるのか 親の通帳を持っている相続人が、他の相続人に対して当然にすべての財産資料を開示しなけれ

誠 大石
5月20日読了時間: 16分


祖父名義のままの土地、相続登記はどうする?【神奈川の弁護士が解説】
はじめに 「実家の土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」 「父もすでに亡くなっていて、誰が相続人なのか分からない」 「相続人が多すぎて、相続登記の話が進まない」 神奈川県内で相続のご相談を受けていると、このような「古い名義のまま放置された土地」に関するご相談は少なくありません。 祖父名義の土地をそのままにしていると、相続人が世代をまたいで増え続け、いざ売却・建替え・活用をしようとしたときに、手続きが大きく止まってしまうことがあります。 さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても、未登記の不動産は対応が必要になりました。 この記事では、祖父名義のままの土地を相続登記するために何をすべきか、何代も相続が続いている場合の注意点、相続人が多い場合や連絡が取れない場合の解決方法について、神奈川の弁護士が解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 祖父名義のままの土地は相続登記が必要? 祖父名義の土地を放置すると何が問題になる

誠 大石
5月19日読了時間: 19分


相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説
はじめに 相続が発生した後、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続を「遺産分割協議」といいます。 しかし実際には、相続人のうち1人が連絡を無視している、話合いの場に来ない、財産資料を開示しない、理由を説明せずに印鑑を押さないなど、協議が進まないケースは少なくありません。 特に、実家不動産が神奈川県内にある場合や、預貯金・不動産・株式など複数の財産がある場合、遺産分割協議が止まると相続手続全体が進まなくなってしまいます。 この記事では、相続人が協議に応じない時の解決策を弁護士が解説と題して、相続人が遺産分割協議を拒んだり、協議に応じなかったりする場合の対処法について、弁護士の視点から解説します。 ■私の相続は止まっている?まだ自分で解決できる?簡易診断はこちらへ 遺産分割が進まない・止まっている相続の相談窓口 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合の基本方針 遺産分割協議に応じない相続人がいる場合、まず大切なのは、感情的に責め立てるのではなく「証拠に残る形で冷静に対応すること」です。 相続では、長年の家族関係、親の介護、同居の有無、生前贈与、葬儀費

誠 大石
5月18日読了時間: 18分


実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人の対処法【横浜の弁護士が解説】
はじめに 相続が発生したとき、実家を「売却して現金で分けたい」と考える相続人がいる一方で、「思い出のある実家に住み続けたい」と考える相続人がいることがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・相模原市など、地域によって不動産価格や売却しやすさに差があります。そのため、実家を売るか、誰かが住み続けるかという問題は、単なる感情の対立だけでなく、相続分・代償金・固定資産税・修繕費などの金銭問題に発展しやすいのが実情です。 実家に住み続けたい相続人がいる場合、すぐに「売る」「売らない」の二択で考えるのではなく、代償分割、使用貸借、賃貸借、換価分割、共有の解消など、複数の解決策を比較することが大切です。 この記事では、実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立した場合の対処法を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 実家を売りたい相続人と住み続けたい相続人が対立する理由 相続した実家をめぐるトラブルは、相続人

誠 大石
5月16日読了時間: 21分


神奈川の空き家相続で売却できない時の手続きを弁護士が解説
はじめに 神奈川県で実家などの空き家を相続したものの、「相続人の一部が協力しない」「売却に反対している相続人がいる」「連絡をしても返事がない」といった理由で、空き家の処分が進まないケースがあります。 空き家は、所有者がはっきりしていない状態や、相続人同士の共有状態のままでは、売却・解体・賃貸活用などを進めにくくなります。 特に、相続人が複数いる場合には、誰か一人の判断だけで空き家全体を売却できるとは限りません。反対する相続人、協力しない相続人、連絡が取れない相続人がいる場合には、法的手続きを使って所有関係を整理する必要があります。 この記事では、神奈川県で空き家を相続した方に向けて、相続人が協力しない場合にどのような手続きを検討すべきかを、弁護士の視点から解説します。 ■私の不動産相続は揉めそう?簡易診断はこちら 不動産相続で揉めそうか3分で確認|共有・遺言・遺留分の火種を診断 神奈川で空き家相続人が協力しないと売却できない理由 相続した空き家を売却したいと思っても、相続人全員の意向が一致しなければ、手続きが進まないことがあります。...

誠 大石
5月14日読了時間: 24分


神奈川県で相続税申告期限までに遺産分割が決まらない時【弁護士が解説】
はじめに 相続が発生した後、税理士に相続税申告を相談しているにもかかわらず、相続人同士の話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないことがあります。 特に神奈川県では、横浜市・川崎市・藤沢市・鎌倉市・相模原市などに自宅不動産や収益不動産がある相続で、「誰が不動産を取得するのか」「代償金をいくら支払うのか」「親と同居していた相続人をどう評価するのか」といった問題が起こりやすいです。 このような場合に重要なのは、相続税の申告期限と、民法上の遺産分割の問題を分けて考えることです。 相続税の申告・納付は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が当然に延びるわけではありません。 一方で、民法上の遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産をどのように分けるかを決める手続きです。税務申告の期限とは別の問題です。 つまり、「相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない」という場面では、税理士による税務対応だけでなく、相続人間の対立を解決するための弁護士

誠 大石
5月13日読了時間: 19分


審判による遺産分割とは?家庭裁判所が最終判断する相続トラブル解決の仕組み
相続が発生したとき、遺産の分け方について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が基本となります。しかし、相続人同士の意見がまとまらず、協議が成立しないケースも少なくありません。 このような場合に利用されるのが家庭裁判所の手続である「審判による遺産分割」です。これは裁判所が相続人の主張や事情を考慮し、法的基準に基づいて遺産の分け方を決定する制度です。相続トラブルの最終的な解決手段として重要な役割を果たしています。 審判による遺産分割の基本的な仕組み 審判による遺産分割とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。通常、遺産分割は相続人全員の合意による「協議」で行われますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停でも合意に至らない場合、手続は自動的に「審判」に移行します。審判では裁判官が提出された資料や当事者の主張をもとに、法律と公平性の観点から分割方法を決定します。弁護士などの専門家は、必要書類の整理や財産資料の作成を通じて、この手続を円滑に進めるサポートを行うことが多くあります。 審判までの手続の流れ.

誠 大石
4月13日読了時間: 3分


司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
司法書士に頼んでいるのに遺産分割が進まないとき、弁護士に相談した方がいいケースとは? 相続が始まると、まず司法書士に相談する人は多くいます。相続登記、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、不動産名義の変更など、相続の実務では司法書士が非常に頼りになるからです。ところが、実際には「必要書類はそろっているのに話がまとまらない」「一部の相続人が協力しない」「不動産の分け方で対立している」といった理由で、遺産分割そのものが止まってしまうことがあります。こうした場面では、専門家の役割を見直すことが重要です。 結論:遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高い 結論からいうと、司法書士に依頼していても遺産分割が進まない原因が、手続の問題ではなく相続人同士の対立にあるなら、弁護士に相談した方がよい可能性が高いです。司法書士は相続登記や書類作成、手続支援の専門家ですが、相手方との法的交渉や調停・審判での代理は、基本的に弁護士の役割です。つまり、案件が「手続中心」から「紛争中心」に変わった時点が、弁護士を入

誠 大石
4月6日読了時間: 5分


税理士に相談しているのに相続が止まりました。弁護士に切り替えるべきタイミングはいつですか?
税理士に相談しているのに相続が止まったら?弁護士に切り替えるべきタイミングと判断基準 相続の相談を最初に税理士へ持ち込む人は少なくありません。相続税の申告、財産評価、不動産や預貯金の整理など、数字と期限の管理が必要だからです。ところが、実際の相続は「税金の問題」だけで終わらず、相続人同士の感情対立や遺産分割の揉め事に発展しやすい分野でもあります。そのため、「税理士に相談しているのに話が進まない」「資料は集まったのに分け方が決まらない」という場面では、専門家の役割を見直す必要があります。 結論:相続が止まっている原因が「争い」に変わった時点が弁護士を加えるべきタイミングです 相続が止まっている原因が「税金」ではなく「争い」に変わった時点が、弁護士への切り替え、正確には弁護士を加えるべきタイミングです。税理士は相続税申告や財産評価の専門家ですが、相続人同士の対立が強くなり、交渉や法的判断、調停対応が必要になると、中心となるべき専門家は弁護士です。完全に乗り換えるというより、税理士は税務、弁護士は紛争解決という形で役割分担するのが実務的です。 なぜ弁護

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進みません。弁護士に相談した方がいいですか?
行政書士に頼んでいるのに遺産分割が進まない。弁護士に相談した方がいいケースを解説 相続の相談先として行政書士を選ぶ方は少なくありません。戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、相続実務の入口では非常に頼りになる存在だからです。ところが実際には、「必要書類はそろっているのに話し合いが進まない」「相続人の一人が反対している」「感情的な対立が強くなってしまった」といった理由で、遺産分割が止まってしまうことがあります。こうしたときに気になるのが、このまま行政書士に依頼し続けるべきか、それとも弁護士に相談した方がよいのかという点です。 結論:相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべき 遺産分割が進まない原因が、書類不足や手続の遅れではなく、相続人同士の対立や法的な争点にあるなら、弁護士への相談を前向きに検討すべきです。 特に、交渉が必要になっている場合や、相手が話し合いに応じない場合は、早めに弁護士へ切り替える方が解決しやすい傾向があります。 行政書士は、遺言書作成支援や相続手続に必要な書類作成、相続人

誠 大石
4月6日読了時間: 4分


遺産分割調停とは?家庭裁判所での進め方をわかりやすく解説
相続が発生した際、遺産の分け方について相続人同士で話し合うのが一般的です。しかし、意見が対立して話し合いがまとまらないケースも少なくありません。そのような場合に利用されるのが「遺産分割調停」です。遺産分割調停は、家庭裁判所が関与し、中立的な立場で話し合いを進める制度であり、紛争の早期解決に大きな役割を果たします。本記事では、遺産分割調停の概要から具体的な進め方、士業の視点での注意点まで詳しく解説します。 遺産分割調停の定義と概要 遺産分割調停とは、相続人全員による協議(遺産分割協議)が成立しない場合に、家庭裁判所に申し立てて行う調停手続きです。裁判官と調停委員が間に入り、各相続人の主張や事情を丁寧に聞きながら、合意点を探っていきます。あくまで話し合いによる解決を目指す点が特徴で、判決のように一方的に結論が下されるものではありません。感情的な対立を抑え、法的観点を踏まえた解決が期待できる有効な制度といえます。 遺産分割調停が必要になる主なケース 遺産分割調停が利用されるのは、相続人間で意見が対立した場合です。たとえば、不動産の分け方に納得できない、

誠 大石
3月30日読了時間: 4分


遺産の範囲で争いが起きたらどうする?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続の相談では、「誰が相続人か」「どう分けるか」と並んで、「そもそも何が遺産なのか」で手続きが止まることが少なくありません。預貯金はあるけれど名義預金ではないかと言われている。不動産は被相続人名義だが、実際には共有財産ではないかと争われている。事業用資産や貸付金について、被相続人個人のものなのか会社のものなのか意見が分かれている。このような場面では、分け方の議論に入る前の段階で相続が止まります。 遺産分割は、何を分けるのかが定まって初めて進められます。対象財産が定まらなければ、具体的な分割案を作ることができません。さらに、誰が相続人なのか、各相続人の立場や持分に争いがあると、そもそも誰を当事者として話し合えばよいのかも定まりません。こうした「前提が決まらない相続」は、相続人だけで何とかしようとしても前に進みにくいのが実情です。 神奈川県でも、実家の土地建物、賃貸不動産、家業に関係する資産、親族名義の預金などをめぐって、遺産の範囲が争いになるケースがあります。相続人同士の関係が悪化していると、資料の開示が進まず、「何が遺産か分からないまま

誠 大石
3月26日読了時間: 16分


遺産分割協議書にサインしない相続人はどうする?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続手続きを進めようとして遺産分割協議書を作成したのに、相続人の一人だけがサインしてくれない。このようなご相談は、神奈川県でも少なくありません。相続人同士の関係がもともと良くない場合はもちろん、普段は大きな対立がない家族でも、いざ相続になると感情や不信感が表面化し、協議書への署名押印が止まってしまうことがあります。 遺産分割協議書に相続人のサインがそろわないと、不動産の名義変更や預貯金の解約、相続財産の整理が思うように進まなくなります。特に神奈川県内に実家や賃貸物件、共有名義の土地建物がある場合は、相続が止まることで管理や処分にも支障が出やすくなります。 もっとも、ここで大切なのは、「サインしない相続人がいる=すぐに裁判だ」と考えないことです。実際には、サインしない理由によって取るべき対応はかなり変わります。内容に不満があるのか、法的な意味が分からず不安なのか、感情的に反発しているのか、あるいは意図的に引き延ばしているのか。理由を見誤ると、余計に話がこじれてしまいます。 また、すべての相続で最初から弁護士が必要というわけではありません。

誠 大石
3月26日読了時間: 11分


遺産分割が進まない・行き詰まった相続の相談窓口
はじめに 「父が亡くなって2年。実家の名義変更が一切できていない」 「兄と連絡が取れなくなって、遺産分割協議が1年以上止まっている」 「遺留分を請求されたが、不動産しか財産がなくて払えない」 こうした『止まった相続』『終わらない相続』のご相談が、毎月多数寄せられています。 このページは、すでに相続手続きが止まっている方 ~特に、不動産・共有名義・音信不通・遺留分・申告期限・一部分割済みなど~ に特化した相談受付窓口です。 現在の状況を入力するだけで、緊急度の目安と次の一手が分かります。 ⚠ このフォームはフィルター制です 「止まっていない相続」「生前対策のご相談」は対象外です。 そちらは通常の相談窓口(TEL: 045-663-2294)をご利用ください。 止まっている相続に絞って、深く・速く対応するための専用窓口です。 この相談窓口が対象とする「止まった相続」6つのパターン 私は、すべての相続に弁護士が必要だとは考えていません。 自分たちで進められる相続なら、自力で進めた方がよい場合もあります。税理士・司法書士や行政書士の先生たちの支援で十分に

誠 大石
3月25日読了時間: 9分


不動産があると遺産分割はなぜ止まる?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続財産に不動産が含まれていると、預貯金中心の相続に比べて、遺産分割が止まりやすくなります。神奈川県でも、実家、賃貸物件、共有持分のある土地建物などをめぐって、相続人同士の話し合いが長期化するケースは少なくありません。 その理由は、単に「不動産は金額が大きいから揉める」というだけではありません。不動産相続が止まる主な原因は、大きく分けると三つあります。 ①評価額と分け方をめぐる利害対立 ②不動産が本当に遺産に含まれるのか、誰の権利なのかといった前提問題が未整理 ③不動産共有そのものが将来の紛争を生みやすく、構造的に合意しにくい しかも、不動産は単なる資産ではありません。実家であれば家族の記憶が詰まっていますし、賃貸物件であれば将来の収益源でもあります。事業用不動産であれば、生活基盤そのものに関わります。そのため、相続人それぞれの思いや事情が強くぶつかりやすく、金銭のように単純には分けられません。 もっとも、すべての不動産相続で最初から弁護士が必要というわけではありません。止まっていない相続、つまり、資料がそろっていて、相続人間の大きな争

誠 大石
3月23日読了時間: 16分


未分割申告の相続税は取り戻せる?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらず、とりあえず未分割のまま申告と納税を済ませた。その後も相続人同士の話し合いが止まり、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えないまま、結果として本来より多い相続税を払っている。このような状態で、「今から取り戻せるのか」と不安になる方は少なくありません。 結論からいうと、取り戻せる可能性はあります。 ただし、何もしなくても自動的に戻るわけではありません。遺産分割が成立した後に、更正の請求をするのか、修正申告をするのか、そもそも小規模宅地等の特例を後から使える条件を満たしているのかを、期限とセットで確認する必要があります。 このテーマは、税務の話に見えて、実は「止まった相続」の問題と強く結びついています。 相続税の申告だけなら税理士に相談すべき場面も多いですが、そもそも遺産分割が止まっているから未分割申告になっているなら、問題の中心は税務ではなく、相続そのものです。 止まっていない相続であれば、行政書士や司法書士、税理士の力を借りながら進められることもあります。他方で、分割方法の争い、行方不明、音

誠 大石
3月21日読了時間: 11分


遺産分割協議書の作成方法と法的効力とは?相続手続きを円滑に進めるための実務ガイド
相続が発生すると、被相続人の財産をどのように分けるかという問題が生じます。その際に重要な役割を果たすのが「遺産分割協議書」です。遺言書がない場合や、遺言内容と異なる分割を行う場合には、相続人全員での合意を書面に残す必要があります。本記事では、遺産分割協議書の作成方法と法的効力について、実務の視点からわかりやすく解説します。 遺産分割協議書の定義と役割 遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合い、遺産の分け方について合意した内容を記載した書面です。相続手続きにおいては、不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻しなど、各種手続きで提出を求められます。行政書士などの士業の現場では、協議内容が不明確なために手続きが止まるケースも多く、正確な記載が極めて重要です。 遺産分割協議書が必要となる場面 遺言書が存在しない場合、法定相続分どおりに分けるとしても、実際の取得者を確定させるために遺産分割協議書が必要です。また、遺言書があっても、相続人全員の合意により異なる分割をする場合にも作成されます。金融機関や法務局は形式面を厳格に確認するため、書類不備があると手続きが進

誠 大石
3月16日読了時間: 3分


生命保険の担当者さんに相談しているのに遺産相続が終わりません。弁護士に相談した方がいいですか?
生命保険の担当者さんに相談しているのに遺産相続が終わりません。弁護士に相談した方がいいですか?相談先の違いと相続が止まる本当の理由 相続の相談をしているつもりでも、生命保険の担当者さんに話しているのに遺産相続全体が進まない、というケースは少なくありません。特に、死亡保険金の受取り、不動産の名義、預貯金の分け方、相続人同士の温度差が同時に出てくると、「保険の手続」と「遺産分割の話し合い」が混ざってしまい、何から片づけるべきか分からなくなりがちです。保険担当者が親身でも、相続全体の解決まで担えるとは限らないため、相談先の見直しが必要になることがあります。 回答の結論 結論からいうと、生命保険の担当者さんに相談していても遺産相続が終わらないなら、弁護士への相談を前向きに検討した方がよいです。 生命保険の担当者さんは、保険金請求や契約内容の確認には強い一方で、相続人同士の利害調整、遺産分割協議、法的な争点整理、調停対応までは担えません。 相続が止まっている原因が「保険金の請求手続」ではなく、「誰が何を取得するか」「相続人の間で合意できない」といった問題な

誠 大石
3月15日読了時間: 5分


10年以上放置した相続は解決できる?神奈川県の弁護士が解説
はじめに 「祖父の相続が終わっていないまま父も亡くなった」 「実家の名義が昔のままで、誰が相続人なのかも分からない」 「10年以上放置してしまったが、今からでも解決できるのか」 このようなご相談は、神奈川県でも少なくありません。相続は、亡くなってすぐに進めれば比較的整理しやすい一方、何年も放置すると、相続人が増え、関係が遠くなり、資料も散逸し、通常の相続より難易度が大きく上がります。特に、祖父の相続が終わらないまま父も亡くなったというような数次相続の案件では、「誰がどの相続の当事者なのか」から整理し直さなければなりません。 もっとも、10年以上放置していたからといって、もう解決できないわけではありません。長期間放置した相続も、手順を踏んで整理すれば進めることはできます。ただし、問題は「手続ができるか」よりも、「どれだけ複雑になっているか」です。放置期間が長いほど、自分たちだけで対応するのが難しくなる場面が増えます。 相続には、自分で進められるものと、そうでないものがあります。止まっていない相続、つまり、戸籍や財産資料を集めれば税理士・行政書士・司

誠 大石
3月14日読了時間: 14分
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