
相続の場面で「遺留分は現金で払わなければならないのか」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、相続財産の大半が不動産で占められている場合や、事業承継で自社株式を後継者に集中させるケースでは、遺留分の問題が発生しやすくなります。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺留分制度の仕組みと支払方法について正しく理解しておくことが重要です。
目次結論
現在の民法では、遺留分を請求する権利は「遺留分侵害額請求権」とされており、原則として金銭による支払いを求める権利です。
そのため、遺留分を侵害された相続人は、不動産そのものの持分を取得するのではなく、侵害された金額相当の金銭を請求することになります。
解説
2019年7月の相続法改正以前は、「遺留分減殺請求」という制度が採用されていました。この制度では、遺留分を請求すると不動産や株式などの共有関係が発生することがあり、相続手続きが複雑になるケースがありました。
しかし、法改正後は「遺留分侵害額請求」に変更され、請求の内容は金銭債権となりました。例えば、被相続人が長男に自宅不動産を全て相続させる遺言を残した場合、他の相続人は自宅の持分を取得するのではなく、自分の遺留分に相当する金額の支払いを長男に請求できます。
もっとも、法律上は金銭請求が原則ですが、当事者双方が合意すれば、不動産や有価証券などを代わりに引き渡して解決することも可能です。これは代物弁済と呼ばれる方法です。
よくある誤解
よくある誤解として、「遺留分を請求すると自動的に不動産の持分がもらえる」というものがあります。
これは旧制度のイメージが残っているためです。現在の制度では、遺留分請求によって当然に不動産の共有者になるわけではありません。
また、「現金がないから支払わなくてもよい」という理解も誤りです。支払義務は存在するため、支払資力がなければ不動産の売却や金融機関からの借入れを検討しなければならない場合があります。
実務での注意点
遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に権利行使しなければなりません。
また、請求された側に十分な資金がない場合、裁判所は支払期限の猶予を認めることがあります。ただし、支払義務自体が消滅するわけではありません。
事業承継や不動産承継では、相続発生後にまとまった現金を準備できずトラブルになることも多いため、生前から生命保険の活用や遺留分対策を検討しておくことが大切です。
士業としての支援内容
行政書士や弁護士などの専門家は、相続関係の整理、財産調査、遺言書作成支援、相続人間の協議資料作成などをサポートできます。
特に遺留分問題は、財産評価額や請求額の計算が複雑になることが多く、不動産評価や生前贈与の扱いが争点となるケースもあります。早い段階で専門家へ相談することで、不要な紛争を未然に防ぎやすくなります。
まとめ
遺留分は現在の法律では原則として金銭で支払う制度です。不動産そのものを渡す義務があるわけではありませんが、請求を受けた側は金銭支払義務を負います。ただし、当事者間の合意があれば不動産などで解決することも可能です。
相続財産の内容によっては資金準備や評価方法が大きな問題となるため、遺留分に関する不安がある場合は、相続開始前後を問わず専門家へ相談し、適切な対策を検討することをおすすめします。
弁護士 大石誠
横浜市中区日本大通17番地ゲートテラスヨコハマ10階 横浜平和法律事務所
目次


