【解決事例】代償分割を前提に寄与分を考慮しつつ唯一の遺産である不動産を確保

【解決事例】代償分割を前提に寄与分を考慮しつつ唯一の遺産である不動産を確保

※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです

目次

1 登場人物

被相続人 父

相続人 子ども5人

相続人のうち、長女は被相続人と同居 その他の相続人は父と別居

2 遺産の内容

父名義になっている土地・建物のみ

3 長女さんの悩み

他の兄弟姉妹から相続権を主張されており、「換価分割」となると、自身の生活の本拠となっていた自宅からの転居が余儀なくされる

そこで、①「代償分割」を前提に不動産を確保すること、②寄与分の主張により、代償金額の減額を図ること、の2点について依頼がありました。

また代償金の捻出方法についてもご相談がありました。

4 結末

遺産分割調停を経て、長女が不動産を取得し、その他の相続人に代償金を支払う。

この代償金の計算にあたっては、長女が父を在宅で介護していたことを考慮した金額に減額しました。

加えて、地元の銀行から不動産を担保の融資を受け、代償金を支払うことで、唯一の遺産である自宅を確保することができました。

『最後まで伴走してくれて、依頼して良かった。』とのお言葉を頂きました。

弁護士 大石誠

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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現状の整理と今後の見通し、費用の目安までご提示します。ご来所・Zoomオンラインのどちらでも対応可能です。

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