【メモ】相続分の譲渡等により申立人のみが当事者となった場合

【メモ】相続分の譲渡等により申立人のみが当事者となった場合

実務においては、次の方法により、申立人に遺産を帰属させるものとしている。

ア 相続分の譲渡等があったとしても排除決定せずに、調停に代わる審判(家事法284条)により申立人の単独取得を認める方法

イ 相続分の譲渡等があったとしても少なくとも相手方の一人を排除決定せずに当事者として残し、調停期日の出席を求め、調停を成立させる方法

(片岡武他「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」第4版 147ページ)

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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