
※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです
1 登場人物
被相続人 母
相続人 長女、次女の2人
母の遺言書はなく、母の遺産分割協議が必要となりました
2 遺産の内容
預貯金のみ
3 長女さんの悩み
長女さんからは「昔の預金利息が高かった時代に、後日返還するとの約束で、母に預けた預金がまだ返還されていない」「母に預けた預金は返還してもらうことを前提に、遺産分割協議を成立させられないか」とのご相談がありました。
4 結末
共同相続人の1名でも、単独で、金融機関に対して、被相続人の預金取引履歴の開示を請求することができます。
参考;相続トラブルを防ぐ!横浜の弁護士が解説する預金取引履歴開示のポイント
そこで、銀行から被相続人名義の預貯金口座の過去10年分の取引履歴を取り寄せた上で、
①長女の入出金の記録と、同日に母名義の口座に振り込まれた記録
②その後の母名義の口座の入出金の記録
を精査したところ、確かに、「昔の預金利息が高かった時代に、後日返還するとの約束で、母に預けた預金がまだ返還されていない」ということが判明しました。
次女さんに以上の調査結果を報告したところ、理解を示してくれ、母に預けた預金は返還してもらうことを前提に、遺産分割協議を成立させることができました。
『大石さんのお陰です。ありがとうございました。』との言葉を頂きました。
弁護士 大石誠


