【メモ】胎児の相続放棄

【メモ】胎児の相続放棄

「なお、被相続人の子どもが胎児の場合に、出生する前に相続放棄をすることができるかどうかについて、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)と規定されていることを理由に積極的に解する説も存在するが、実務は、消極説をとっているものとされている(法曹会決議昭和36・2・20曹時13巻11号174頁)。」

「Q&A限定承認・相続放棄の実務と書式」233頁

「民法886条1項は胎児に相続能力を認めており、胎児についても相続放棄を肯定する見解もあるが、実務(昭29・5福岡高裁管内家事審判官会同家庭局見解、法曹会決議昭和36・2・20曹時13・11・174)及び多数説は胎児について相続放棄を否定する。否定説に立ち、915条の熟慮期間も出生後に起算点が始まると解するのが妥当であろう。」

(新版注釈民法(27)624頁)

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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