子に関する特別代理人の選任

子に関する特別代理人の選任

子(未成年者)の住所地を管轄する家庭裁判所

※数人の子らについて申し立てる場合でも「そのうちの一人の住所地」とはならない

親権者

子と利害関係のない者を候補者として記載してもらうのが一般的な運用

※遺産分割協議で、親権者及び複数の未成年者がいずれも相続人である場合には、複数の未成年者がいずれも相続人である場合、未成年者らと親権者との間の利益相反だけでなく、未成年者同士でも利益相反が生じるから、各未成年者に別々の候補者を準備する必要がある。

※親権者が相続人ではなく、複数の未成年者のみが相続人である場合、未成年者のうち一人については親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加できるが、その余の未成年者については候補者が必要

・未成年者の父が死亡し、母と未成年者との間で遺産分割協議をする場合

・親権者が、複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする場合

・相続人である父が、未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為

※他方で、親権者が未成年者とともにする相続放棄、親権者から未成年者への贈与などは利益相反に当たらない

候補者と未成年者又は親権者との利害関係、候補者の状況、就任意思の有無等について調査する

また適格性等の調査の中で、候補者が行う予定の法律行為の妥当性も考慮するのが一般的である

例えば、遺産分割を目的とする特別代理人の選任の場合、申立人から提出された遺産分割協議書案、協議書案に記載された遺産の評価にかかる資料(固定資産評価証明書等)等について調査し、未成年者の利益になかったものであるかについて審査をする。

ただし、特別代理人の選任は、利益相反行為を行うために適格性のある特別代理人を選任することを目的とするもので、候補者が行う予定の法律行為の是非などその内容自体が審判の対象となるわけではない。

未成年者の法定相続分が確保されているかを一つの目安とした上で、法定相続分を下回る場合にはその合理的な理由があるかといった観点から審査するのが一般的である

その結果、裁判官の指示により、協議書案の変更を促す場合もある。

参照文献

「家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究 ー別表第一事件を中心にー」司法協会より、「子に関する特別代理人の選任」を引用・抜粋

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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