
※事案を特定できないように、事案の本質を変えない範囲で、加工をしたものです
1 登場人物
被相続人 夫
相続人 妻、長男(3歳)
夫が交通事故で亡くなりました。遺言書はありません。
2 遺産の内容
・自宅(夫と妻の共有)
・預貯金
・借金
3 妻の悩み
預貯金と借金を比べたときに、借金の方がやや多いという状況です。
未成年の長男に自宅、預貯金、借金を2分の1ずつ相続させないといけないのでしょうか・・・、また借金がこれで全部なのかも分からないので心配だとのご相談がありました。
4 結末
共同相続人の1名でも、単独で、信用情報機関に対して、被相続人の借金の有無を照会することができます。
参考;【完全ガイド】相続財産の調べ方2024年最新版:不動産・預貯金・有価証券・負債・生命保険を専門家が徹底解説
被相続人の借金を全て洗い出した後、やはり、【相続する預金額<借金】であることが判明をしました。
かといって、相続放棄をしてしまうと、今度は夫の両親や、夫の兄弟との間で不動産を共有することになってしまいます。
【妻の持っている預金+相続する預金の全部>借金】となることから、長男の相続分をゼロとすることを前提に、特別代理人の選任申立てを行いました。
参考;未成年の相続手続きに必要な特別代理人とは?横浜の弁護士が解説
この選任申立てが許可されたことから、妻は、特別代理人との間で、夫の財産は全て妻が相続するとの遺産分割協議を成立させることができました。
『無事、相続が終わって安心をしました。ありがとうございました。』との言葉を頂きました。
弁護士 大石誠


