
具体的な遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類がある
検討の順序は、「現物分割が基本となり、次に代償分割が検討され、これが困難な場合には換価分割が検討され、さらにこれが困難な場合に共有分割が最後の手段」となる
(1) 取得希望者が1人であれば、その者に取得させることが可能となる
(2) 取得希望が競合する物件は、その必要性が高い者に取得させる
家庭裁判所の遺産分割事件における具体的な分割方法について、さらに研鑽
参考文献
松本哲泓「設例解説 遺産分割の実務 ―裁判官の視点による事例研究―」令和6年9月 305~307ページ


