【メモ】家庭裁判所の遺産分割事件における具体的な分割方法①

【メモ】家庭裁判所の遺産分割事件における具体的な分割方法①

具体的な遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類がある

検討の順序は、「現物分割が基本となり、次に代償分割が検討され、これが困難な場合には換価分割が検討され、さらにこれが困難な場合に共有分割が最後の手段」となる

(1) 取得希望者が1人であれば、その者に取得させることが可能となる

(2) 取得希望が競合する物件は、その必要性が高い者に取得させる

家庭裁判所の遺産分割事件における具体的な分割方法について、さらに研鑽

参考文献

松本哲泓「設例解説 遺産分割の実務 ―裁判官の視点による事例研究―」令和6年9月 305~307ページ

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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