遺留分の計算に関する時々ある誤解

遺留分の計算に関する時々ある誤解

お子さんのいないご夫婦の法定相続人の組み合わせは、「配偶者+直系尊属」か、直系尊属(父母)が死亡している場合には、「配偶者+兄弟姉妹」となります。

兄弟姉妹には「遺留分」がないので、よくあるご相談では、配偶者の全財産を相続させるという内容の遺言を作ることになります。

ところが、事案によっては、配偶者ではなく、兄弟姉妹に遺産を相続させるという内容の遺言書が作成されているケースがあります。

この場合、配偶者は、遺産を相続した兄弟姉妹に対して、遺留分侵害額請求権を有することになります。

では、この「遺留分」の割合、計算はどうなるのでしょうか?

配偶者+兄弟姉妹の組み合わせでは、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

配偶者の遺留分の割合は2分の1ですので、3/4×1/2=3/8でしょうか?

民法1042条は、以下のように規定しています。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

一見すると、配偶者は、遺留分として、「遺留分を算定するための財産の価額」に、2分の1を乗じた額を受ける(第1項)。

法定相続人が複数人ある場合なので、この計算に、さらに配偶者の法定相続分を乗じた割合とし、1/2×3/4=3/8とも読めそうです。

ところが、このような計算は誤りです。

民法1042条1項は「総体的遺留分」を定めたもので、遺留分権利者が1人でも複数人であっても、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合を定めたものです。

また2項は、「個別的遺留分」を定めたもので、遺留分権利者が複数いる場合の各遺留分権利者の個人的遺留分の割合を定めたものです。

ポイントは、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合と、全体の遺留分の率に対するそれぞれの遺留分権利者の割合である、という点です。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、総体的遺留分は1/2となり、個別的遺留分は1/1となります。

説明や理解の容易さという点では、【相続人の法定相続分×遺産全体に対する割合】と計算しがちですが、厳密には、【遺産全体に対する割合×遺留分権利者の法定相続分】という順序で計算がされます。

配偶者+兄弟姉妹の組み合わせの場合、

遺産全体に対する割合1/2 × 遺留分権利者の法定相続分100% = 1/2 となります。

遺留分の計算に関する時々ある誤解でした。

この記事の著者

弁護士 大石誠 神奈川県弁護士会

止まった相続を終わらせる弁護士

横浜を活動拠点として、遺産分割、遺留分、相続不動産問題などの相続・終活案件に注力して取り扱っています。年間約200件の相続・終活相談に対応、毎年約20回の相続相談会を実施しています。税理士、司法書士、不動産会社等と連携しながら、問題解決に向けて丁寧に取り組みます

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